尚書 / 呂刑
王曰:「吁!來,有邦有土,告爾祥刑在今。爾安百姓,何擇非人?何敬非刑?何度非及?兩造具備,師聽五辭,五辭簡孚,正于五刑;五刑不簡,正于五罰;五罰不服,正于五過;五過之疵,惟官、惟反、惟內、惟貨、惟來。其罪惟均,其審克之。五刑之疑有赦,五罰之疑有赦,其審克之。簡孚有眾,惟貌有稽;無簡不聽,具嚴天威。墨辟疑赦,其罰百鍰,閱實其罪。劓辟疑赦,其罰惟倍,閱實其罪。剕辟疑赦,其罰倍差,閱實其罪。宮辟疑赦,其罰六百鍰,閱實其罪。大辟疑赦,其罰千鍰,閱實其罪。墨罰之屬千,劓罰之屬千,剕罰之屬五百,宮罰之屬三百,大辟之罰,其屬二百;五刑之屬三千。上下比罪,無僭亂辭。勿用不行,惟察惟法,其審克之。上刑適輕,下服;下刑適重,上服,輕重諸罰有權。
新字:王曰:「吁!来,有邦有土,告爾祥刑在今。爾安百姓,何択非人?何敬非刑?何度非及?両造具備,師聴五辞,五辞簡孚,正于五刑;五刑不簡,正于五罰;五罰不服,正于五過;五過之疵,惟官、惟反、惟内、惟貨、惟来。其罪惟均,其審克之。五刑之疑有赦,五罰之疑有赦,其審克之。簡孚有衆,惟貌有稽;無簡不聴,具厳天威。墨辟疑赦,其罰百鍰,閲実其罪。劓辟疑赦,其罰惟倍,閲実其罪。剕辟疑赦,其罰倍差,閲実其罪。宮辟疑赦,其罰六百鍰,閲実其罪。大辟疑赦,其罰千鍰,閲実其罪。墨罰之属千,劓罰之属千,剕罰之属五百,宮罰之属三百,大辟之罰,其属二百;五刑之属三千。上下比罪,無僭乱辞。勿用不行,惟察惟法,其審克之。上刑適軽,下服;下刑適重,上服,軽重諸罰有権。
書き下し
王曰く、「吁(ああ)!来たれ、有邦有土よ、爾に祥刑を告ぐ。今に在りて爾百姓を安んずるに、何をか択ぶ、人に非ずや。何をか敬む、刑に非ずや。何をか度る、及に非ずや。両造具備すれば、師五辞を聴く。五辞簡孚なれば、五刑に正す。五刑簡ならざれば、五罰に正す。五罰服せざれば、五過に正す。五過の疵は、惟れ官、惟れ反、惟れ内、惟れ貨、惟れ来なり。其の罪惟れ均し、其れ審らかに之を克くせよ。五刑の疑はしきは赦す有り、五罰の疑はしきは赦す有り、其れ審らかに之を克くせよ。簡孚衆有るも、惟れ貌に稽ふる有り。簡無ければ聴かず、具に天威を厳れよ。墨辟の疑はしきは赦し、其の罰百鍰、其の罪を閲実せよ。劓辟の疑はしきは赦し、其の罰惟れ倍、其の罪を閲実せよ。剕辟の疑はしきは赦し、其の罰倍差、其の罪を閲実せよ。宮辟の疑はしきは赦し、其の罰六百鍰、其の罪を閲実せよ。大辟の疑はしきは赦し、其の罰千鍰、其の罪を閲実せよ。墨罰の属千、劓罰の属千、剕罰の属五百、宮罰の属三百、大辟の罰、其の属二百。五刑の属三千。上下罪を比し、僭乱の辞無かれ。行はれざるを用ふる勿く、惟れ察し惟れ法とし、其れ審らかに之を克くせよ。上刑も適に軽ければ、下に服す。下刑も適に重ければ、上に服す。軽重の諸罰に権有り。
現代語訳
王は言った。「ああ、来たれ、国を持ち土地を持つ諸侯たちよ。汝らによき刑罰の道を告げよう。今、汝らが民を安んじるのに、何を選ぶべきか。人ではないか。何を慎むべきか。刑ではないか。何をはかるべきか。罪の及ぶ範囲ではないか。訴える双方がそろったら、獄官たちはその五つの申し立て(言葉・顔色・息づかい・耳の聞き方・目の見方から察するもの)を聴く。五つの申し立てが確かで信ずべきものであれば、五刑によって正す。五刑に当てはめるには確かでなければ、五罰(罰金)によって正す。五罰にも服させがたければ、五過(過失)として正す。五過の弊害は、官の威をかさに着ること、恩を返すこと、内の縁者の頼み、賄賂、請託によって裁きを曲げることである。そうした者の罪は犯人と同じである。よく詳しく調べよ。五刑に疑いがあれば赦すことがあり、五罰に疑いがあれば赦すことがある。よく詳しく調べよ。確かで信ずべき証拠が多くあっても、なお顔つきなどをよく考え合わせよ。確かな証拠がなければ取り上げてはならない。ともに天の威を畏れよ。墨刑(入れ墨)に疑いがあって赦す場合は、罰金百鍰(鍰は重さの単位)とし、その罪を実際に調べ確かめよ。劓刑(鼻切り)に疑いがあって赦す場合は、罰金はその倍とし、その罪を確かめよ。剕刑(足切り)に疑いがあって赦す場合は、罰金はさらにその倍余りとし、その罪を確かめよ。宮刑(去勢)に疑いがあって赦す場合は、罰金六百鍰とし、その罪を確かめよ。大辟(死刑)に疑いがあって赦す場合は、罰金千鍰とし、その罪を確かめよ。墨刑に当たる罪の条目は千、劓刑は千、剕刑は五百、宮刑は三百、死刑に当たる罪は二百。五刑の条目は合わせて三千である。罪の重いものと軽いものとを比べ合わせ、でたらめな判決の言葉があってはならない。今は行われていない法を用いてはならず、ただよく察し、法に照らして、詳しく調べよ。重い刑に当たる罪でも、事情が軽ければ一段下の刑に服させよ。軽い刑に当たる罪でも、事情が重ければ一段上の刑に服させよ。軽重さまざまな罰には、事情に応じたはかりがある。
解説
関連する章句
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尚書・呂刑惟れ斉しきも斉しからず、倫有り要有り。罰の懲らしむるは死に非ざるも、人は病に極まる。佞は獄を折むるに非ず、惟れ良は獄を折む。中に在らざる罔し。辞を差に察し、従はざるも惟れ従ふ。哀敬して獄を折め、明らかに刑書を啓きて胥占り、咸く中正に庶からしめよ。其の刑其の罰、其れ審らかに之を克くせよ。獄成りて孚あり、輸して孚あり。其の刑は上に備へ、両刑を并する有り。」王曰く、「嗚呼(ああ)!之を敬めや。官伯族姓よ、朕が言は懼るること多し。朕は刑を敬む、徳有るもの惟れ刑す。今天民を相け、配と作して下に在り、単辞を明清にせよ。民の乱るるは、獄の両辞を中聴せざるに罔し。或いは獄の両辞に私家すること無かれ。
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尚書・呂刑惟れ呂の命。王国を享くること百年、耄いて、荒いに度りて刑を作り、以て四方を詰す。王曰く、「古の訓有るが若し、蚩尤惟れ始めて乱を作し、平民に延及し、寇賊せざる罔く、鴟義姦宄、奪攘矯虔す。苗民は霊を用ひず、制するに刑を以てし、惟れ五虐の刑を作りて法と曰ひ、無辜を殺戮す。爰に始めて淫りに劓・刵・椓・黥を為し、越に茲れ刑に麗るもの并せて制し、辞有るを差ぶ罔し。民興りて胥漸(ひた)り、泯泯棼棼として、信に中る罔く、以て詛盟を覆す。虐威の庶戮、方く無辜を上に告ぐ。上帝民を監るに、馨香の徳有る罔く、刑の発して聞こゆるは惟れ腥し。皇帝庶戮の不辜を哀矜し、虐に報ゆるに威を以てし、苗民を遏絶し、世々下に在ること無からしむ。乃ち重・黎に命じて、地天の通ずるを絶ち、降格有る罔からしむ。群后の逮びて下に在るもの、明明として常を棐け、鰥寡蓋はるること無し。帝清く下民に問ふに、苗に辞有り。徳の威は惟れ畏れ、徳の明は惟れ明らかなり。乃ち三后に命じて、功を民に恤ましむ。伯夷は典を降し、民を折むるに惟れ刑を以てす。禹は水土を平らげ、山川に主名す。稷は播種を降し、農は嘉穀を殖す。三后功を成し、惟れ民を殷んにす。士は百姓を刑の中に制し、以て祗徳を教ふ。穆穆として上に在り、明明として下に在り、四方に灼き、徳に之れ勤めざる罔し。故に乃ち刑の中に明らかにし、民を率ゐ乂めて彝を棐く。典獄は威に訖るに非ず、惟れ富に訖るにも非ず。敬忌して、択言の身に在る有る罔し。惟れ克く天徳ありて、自ら元命を作し、配して下に享く。」王曰く、「嗟(ああ)!四方の司政典獄よ。爾惟れ天牧と作るに非ずや。今爾何をか監みる、時の伯夷の刑を播くの迪に非ずや。其れ今爾何をか懲らす。惟れ時の苗民、獄の麗を察せず、吉人を択びて五刑の中を観る罔く、惟れ時の庶威貨を奪ひ、五刑を断制し、以て無辜を乱す。上帝蠲さず、咎を苗に降す。苗民罰に辞無く、乃ち厥の世を絶つ。」王曰く、「嗚呼(ああ)!之を念へや。
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尚書・呂刑惟れ府辜功あらば、報ゆるに庶尤を以てせん。永く畏れよ惟れ罰を。天中ならざるに非ず、惟れ人命に在り。天罰極まらずんば、庶民令政の天下に在る有る罔し。」王曰く、「嗚呼(ああ)!嗣孫よ。今往何をか監みん。民の中を徳とするに非ずや。尚はくは明らかに之を聴けや。哲人惟れ刑し、無疆の辞あり、五極に属し、咸く中りて慶有り。王の嘉師を受けば、茲の祥刑に監みよ。」
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尚書・呂刑伯父・伯兄・仲叔・季弟・幼子・童孫、皆朕が言を聴け、庶はくは格命有らん。今爾日に勤むるを慰むるに由らざる罔し、爾或いは勤めざるを戒むる罔し。天は民を斉へんとし、我をして一日ならしむ。終へざると惟れ終ふるとは、人に在り。爾尚はくは敬みて天命を逆へ、以て我一人を奉ぜよ。畏るべしと雖も畏るる勿く、休しと雖も休とする勿かれ。惟れ五刑を敬み、以て三徳を成せ。
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『商君書』賞刑所謂る壹刑なる者は、刑に等級無し。卿相將軍より以て大夫庶人に至るまで、王令に從わず、國禁を犯し、上制を亂す者有らば、罪は死にして赦さず。前に功有るも、後に敗有らば、為に刑を損ぜず。前に善有るも、後に過有らば、為に法を虧かず。忠臣孝子も過ち有らば、必ずその數を以て斷ず。法を守り職を守るの吏、王法を行わざる者有らば、罪は死にして赦さず、刑は三族に及ぶ。同官の人、知りてこれを上に訐ぐる者は、自ら罪を免る。貴賤と無く、その官長の官爵田祿を尸襲す。故に曰く、「刑を重くしてその罪を連ぬれば、則ち民は敢えて試みず」と。民敢えて試みず、故に刑無きなり。夫れ先王の刺殺を禁じ、人の足を斷ち、人の面を黥するは、民を傷つくるを求むるに非ざるなり、以て姦を禁じ過ちを止むるなり。故に姦を禁じ過ちを止むるは、刑を重くするに若くは莫し。刑重くして必ず得らるれば、則ち民は敢えて試みず、故に國に刑民無し。國に刑民無し、故に曰く、「明刑は戮せず」と。
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史記 周本紀今に在りて爾百姓を安んずるに、何をか択ぶ、其の人に非ずや。何をか敬む、其の刑に非ずや。何をか居く、其の宜しきに非ずや。両造具備すれば、師五辞を聴く。五辞簡信なれば、五刑に正す。五刑簡ならずんば、五罰に正す。五罰服せずんば、五過に正す。五過の疵は、官・獄・内・獄、其の罪を閲実し、惟れ其の過を鈞しくせよ。五刑の疑はしきは赦有り、五罰の疑はしきは赦有り、其れ審らかに之に克て。簡信衆有るも、惟れ訊ふるに稽有り。簡無くんば疑はず、共に天威を厳れよ。黥辟疑はしくして赦すは、其の罰百率、其の罪を閲実せよ。劓辟疑はしくして赦すは、其の罰倍灑、其の罪を閲実せよ。臏辟疑はしくして赦すは、其の罰倍差、其の罪を閲実せよ。宮辟疑はしくして赦すは、其の罰五百率、其の罪を閲実せよ。大辟疑はしくして赦すは、其の罰千率、其の罪を閲実せよ。墨罰の属千、劓罰の属千、臏罰の属五百、宮罰の属三百、大辟の罰其の属二百。五刑の属三千なり」と。命じて甫刑と曰ふ。穆王立つこと五十五年にして崩じ、子共王繄扈立つ。共王涇上に游び、密の康公従ふ。三女有りて之に奔る。其の母曰く、「必ず之を王に致せ。夫れ獣三つを群と為し、人三つを衆と為し、女三つを粲と為す。王田するに群を取らず、公行くに衆に下らず、王御するに一族を参へず。夫れ粲は、美の物なり。衆美物を以て女に帰す、而るに何の徳ありて以て之に堪へん。王すら猶ほ堪へず、況んや爾の小醜をや。小醜物を備ふれば、終に必ず亡びん」と。康公献ぜず。一年にして、共王密を滅ぼす。共王崩じ、子懿王艱立つ。懿王の時、王室遂に衰へ、詩人刺を作る。懿王崩じ、共王の弟辟方立つ。是を孝王と為す。孝王崩じ、諸侯復た懿王の太子燮を立つ。是を夷王と為す。夷王崩じ、子厲王胡立つ。厲王即位して三十年、利を好み、栄の夷公を近づく。大夫芮良夫厲王を諫めて曰く、「王室其れ将に卑からんとするか。
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