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尚書 / 立政

周公若曰:「拜手稽首,告嗣天子王矣。用咸戒于王,曰王左右常伯、常任、準人、綴衣、虎賁。」周公曰:「嗚呼!休兹知恤,鮮哉!古之人迪惟有夏,乃有室大競籲,俊尊上帝,迪知忱恂于九德之行。乃敢告教厥后曰:『拜手稽首,后矣。』曰:『宅乃事,宅乃牧,宅乃準,兹惟后矣。謀面用丕訓德,則乃宅人,兹乃三宅無義民。』桀德惟乃弗作往任,是惟暴德,罔後。亦越成湯陟,丕釐上帝之耿命;乃用三有宅,克即宅;曰三有俊,克即俊。嚴惟丕式,克用三宅三俊。其在商邑,用協于厥邑;其在四方,用丕式見德。「嗚呼!其在受德暋,惟羞刑暴德之人,同于厥邦,乃惟庶習逸德之人,同于厥政。帝欽罰之,乃伻我有夏式商受命,奄甸萬姓。亦越文王、武王,克知三有宅心,灼見三有俊心;以敬事上帝,立民長伯。立政:任人、準夫、牧,作三事;虎賁、綴衣、趣馬、小尹、左右攜仆,百司庶府;大都、小伯、藝人、表臣百司;太史、尹伯、庶常吉士,司徒、司馬、司空、亞旅;夷微盧烝,三亳阪尹。文王惟克厥宅心,乃克立兹常事、司、牧人,以克俊有德。文王罔攸兼于庶言、庶獄、庶慎,惟有司之牧夫,是訓用違;庶獄、庶慎,文王罔敢知于兹。亦越武王,率惟敉功,不敢替厥義德,率惟謀從容德,以並受此丕丕基。「嗚呼!

新字:周公若曰:「拝手稽首,告嗣天子王矣。用咸戒于王,曰王左右常伯、常任、準人、綴衣、虎賁。」周公曰:「嗚呼!休茲知恤,鮮哉!古之人迪惟有夏,乃有室大競籲,俊尊上帝,迪知忱恂于九徳之行。乃敢告教厥后曰:『拝手稽首,后矣。』曰:『宅乃事,宅乃牧,宅乃準,茲惟后矣。謀面用丕訓徳,則乃宅人,茲乃三宅無義民。』桀徳惟乃弗作往任,是惟暴徳,罔後。亦越成湯陟,丕釐上帝之耿命;乃用三有宅,克即宅;曰三有俊,克即俊。厳惟丕式,克用三宅三俊。其在商邑,用協于厥邑;其在四方,用丕式見徳。「嗚呼!其在受徳暋,惟羞刑暴徳之人,同于厥邦,乃惟庶習逸徳之人,同于厥政。帝欽罰之,乃伻我有夏式商受命,奄甸万姓。亦越文王、武王,克知三有宅心,灼見三有俊心;以敬事上帝,立民長伯。立政:任人、準夫、牧,作三事;虎賁、綴衣、趣馬、小尹、左右攜仆,百司庶府;大都、小伯、芸人、表臣百司;太史、尹伯、庶常吉士,司徒、司馬、司空、亜旅;夷微盧烝,三亳阪尹。文王惟克厥宅心,乃克立茲常事、司、牧人,以克俊有徳。文王罔攸兼于庶言、庶獄、庶慎,惟有司之牧夫,是訓用違;庶獄、庶慎,文王罔敢知于茲。亦越武王,率惟敉功,不敢替厥義徳,率惟謀従容徳,以並受此丕丕基。「嗚呼!

書き下し

周公若(かく)のごとく曰く、「拝手稽首して、嗣天子王に告ぐ。用て咸く王に戒めて曰く、王の左右は常伯・常任・準人・綴衣・虎賁なり、と。」周公曰く、「嗚呼(ああ)!休(よ)きかな茲れ恤ふるを知るは、鮮なきかな。古の人迪(みち)びくは惟れ有夏、乃ち室の大いに競ふ有り、俊を籲(よ)びて上帝を尊び、迪みて九徳の行ひに忱恂なるを知る。乃ち敢へて厥の后に告教して曰く、『拝手稽首す、后よ』と。曰く、『乃の事に宅き、乃の牧に宅き、乃の準に宅く、茲れ惟れ后なり。面を謀りて用て丕いに徳に訓ふとせば、則ち乃ち人を宅くも、茲れ乃ち三宅に義民無からん』と。桀の徳は惟れ乃ち往任を作さず、是れ惟れ暴徳にして、後罔し。亦越(ここ)に成湯陟り、丕いに上帝の耿命を釐(をさ)む。乃ち三有宅を用ひ、克く宅に即く。三有俊と曰ひ、克く俊に即く。厳かに惟れ丕いに式(のっと)り、克く三宅三俊を用ふ。其れ商邑に在りては、用て厥の邑に協ひ、其れ四方に在りては、用て丕いに式りて徳を見す。嗚呼(ああ)!其れ受に在りて徳暋(つよ)く、惟れ刑を羞め暴徳の人、厥の邦に同じくし、乃ち惟れ庶の逸徳に習ふ人、厥の政に同じくす。帝欽みて之を罰し、乃ち我有夏をして商の受けし命に式(か)はり、奄ひて万姓を甸(をさ)めしむ。亦越に文王・武王、克く三有宅の心を知り、灼らかに三有俊の心を見る。以て敬して上帝に事へ、民の長伯を立つ。政を立つるに、任人・準夫・牧を三事と作す。虎賁・綴衣・趣馬・小尹・左右攜仆、百司庶府。大都・小伯・芸人・表臣百司。太史・尹伯・庶常吉士。司徒・司馬・司空・亜旅。夷・微・盧の烝、三亳の阪尹。文王惟れ克く厥の宅心をし、乃ち克く茲の常事・司・牧人を立て、克く俊にして徳有るを以てす。文王は庶言・庶獄・庶慎を兼ぬる攸罔く、惟れ有司の牧夫、是れ訓ふと違ふとを用ふ。庶獄・庶慎は、文王敢へて茲に知る罔し。亦越に武王、率ね惟れ功を敉(を)へ、敢へて厥の義徳を替てず、率ね惟れ謀りて容徳に従ひ、以て並びに此の丕丕の基を受く。嗚呼(ああ)!

現代語訳

周公はこのように言った。「拝手稽首して、天子の位を継いだ王に申し上げる。群臣はそろって王を戒めて申し上げる、王の左右に仕えるのは、常伯(民を治める長官)・常任(事務をつかさどる官)・準人(法をつかさどる官)・綴衣(衣服をつかさどる官)・虎賁(近衛の武官)である、と。」周公は言った。「ああ、このことを憂えるべきと知っている者は、まことに少ない。古の人で道を行った者といえば夏である。その王家は大いに強く、賢者を招いて上帝を尊び、九徳(九つの徳目)の行いにまことを尽くすことを知っていた。そこで臣下はあえてその君に告げ教えて言った。『拝手稽首して申し上げる、君よ』と。また言った。『事をつかさどる官、民を治める官、法をつかさどる官にそれぞれふさわしい人を置くこと、これこそが君たる務めである。外見だけで人をはかりながら大いに徳に従っていると思い込んで人を置けば、この三つの位には正しい人がいなくなるであろう』と。桀の徳は、昔からの任用の法を行わず、暴虐な徳の者を用いたので、後が続かなかった。そこで成湯が立って、上帝の明らかな命を大いに治めた。湯は三つの位にふさわしい者を用いてよくその位に就かせ、三つの位の優れた者と呼ばれる人々をよくその任に就かせた。厳かに大いに法にのっとり、三宅三俊をよく用いた。商の都ではそれによって邑を和らげ、四方ではそれによって大いに手本となって徳を示した。ああ、受(紂)の時代には、その性は強暴で、刑罰を好む暴虐な徳の者を国の中に集め、安逸の徳に慣れた者たちを政に集めた。上帝は謹んでこれを罰し、我が中国(有夏、ここでは周)に殷が受けていた命に代わらせ、あまねく万民を治めさせた。文王・武王もまた、三つの位にある者の心をよく知り、三つの位の優れた者の心を明らかに見抜いた。それによって敬んで上帝に仕え、民の長を立てた。政を立てるにあたっては、任人(事をつかさどる官)・準夫(法の官)・牧(民を治める官)を三事とした。虎賁・綴衣・趣馬(馬をつかさどる官)・小尹(小官の長)・左右の攜仆(王の身の回りの従者)、多くの役所と倉庫の官。大都・小伯(大小の邑の長)・芸人(技芸の官)・表臣(地方の官)の諸官。太史(記録・暦の官)・尹伯(諸官の長)・庶常吉士(常の職にある善士)。司徒・司馬・司空・亜旅(大夫)。夷・微・盧の地の長、三亳(殷の旧都)の阪の地の長。文王は人の心をよく見て任じたので、これら常の事務・役人・民の長を立て、優れて徳のある者を用いることができた。文王は多くの布告・訴訟・禁令を自ら兼ねることはなく、ただ担当の官や民の長が教えに従うか背くかを見て用いた。訴訟や禁令のことは、文王はあえて自ら関わらなかった。武王もまた、おおむね文王の功を仕上げ、その義の徳を捨てることなく、おおむね寛容な徳の者に従って謀り、それによって文王とともにこの大いなる基を受けたのである。ああ、

解説

立政は、周公が成王に、政を立てる要は人を選んで官に置くことにあると説いた篇である。夏・殷・周の興亡をたどり、事務・法・民政をつかさどる三つの位(三宅)に優れた人(三俊)を得たときに国は栄え、暴虐な者や安逸な者を集めたときに滅んだと述べる。文王が多くの官を立てながら、訴訟や禁令には自ら口を出さず、担当の官に任せたという記述は、後世「任賢」の手本として繰り返し引かれた。外見で人をはかることの危うさを指摘している点も鋭い。適任者を選び、選んだら任せて細部に介入しない。管理職が人を配置し権限を委ねるときの原則を、三千年前に語っている。

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