樵談治要抄録 / 守護は廉直を先に
一諸國の守護たる人廉直を先とすべき事、諸國の國司は、一任四ヶ年に過ず、當時の守護職は昔の國司におなじといへども、子々孫々に傳へて知行をいたすヿは、春秋の時の十二諸侯、戰國の世の七雄にことならず、所詮頼朝の大將、後白河(七十七代)院の勅諚として、六十六ヶ國の總追捕使に補せられしよりこのかた、守護職といふは、武將の代官をうけたまはれる由にて、當代に至るまでも、其例ををはるゝうへは、早く定めをかれたる御法をまもり、限りある得分の外は、其いろひをなさず、上には事君の節を盡し、下には撫民の仁を施して、廉直のほまれ當世に聞、隱德の行末代に及さば、冥慮にもかなひ、榮花を子孫に傳ふべきを、やゝもすれば無道をかまへ、猛惡をさきとする事、かへす〱しあんなきにあらずや、貞永(後堀河)の式目には、或は國司領家のそせうにより、或は地頭土民の愁鬱につきて、非法のいたり顯然ならば、所帶の職をあらためられ、穩便のともがらに補すべきなり、又建武(後醍醐)の御法には、守護職は上古の吏務也、
新字:一諸国の守護たる人廉直を先とすべき事、諸国の国司は、一任四ヶ年に過ず、当時の守護職は昔の国司におなじといへども、子々孫々に伝へて知行をいたすヿは、春秋の時の十二諸侯、戦国の世の七雄にことならず、所詮頼朝の大将、後白河(七十七代)院の勅諚として、六十六ヶ国の総追捕使に補せられしよりこのかた、守護職といふは、武将の代官をうけたまはれる由にて、当代に至るまでも、其例ををはるゝうへは、早く定めをかれたる御法をまもり、限りある得分の外は、其いろひをなさず、上には事君の節を尽し、下には撫民の仁を施して、廉直のほまれ当世に聞、隠徳の行末代に及さば、冥慮にもかなひ、栄花を子孫に伝ふべきを、やゝもすれば無道をかまへ、猛悪をさきとする事、かへす〱しあんなきにあらずや、貞永(後堀河)の式目には、或は国司領家のそせうにより、或は地頭土民の愁鬱につきて、非法のいたり顕然ならば、所帯の職をあらためられ、穏便のともがらに補すべきなり、又建武(後醍醐)の御法には、守護職は上古の吏務也、
書き下し
一諸國の守護たる人廉直を先とすべき事、諸國の國司は、一任四ヶ年に過ず、當時の守護職は昔の國司におなじといへども、子々孫々に傳へて知行をいたすヿは、春秋の時の十二諸侯、戰國の世の七雄にことならず、所詮頼朝の大將、後白河(七十七代)院の勅諚として、六十六ヶ國の總追捕使に補せられしよりこのかた、守護職といふは、武將の代官をうけたまはれる由にて、當代に至るまでも、其例ををはるゝうへは、早く定めをかれたる御法をまもり、限りある得分の外は、其いろひをなさず、上には事君の節を盡し、下には撫民の仁を施して、廉直のほまれ當世に聞、隱德の行末代に及さば、冥慮にもかなひ、榮花を子孫に傳ふべきを、やゝもすれば無道をかまへ、猛惡をさきとする事、かへす〱しあんなきにあらずや、貞永(後堀河)の式目には、或は國司領家のそせうにより、或は地頭土民の愁鬱につきて、非法のいたり顯然ならば、所帶の職をあらためられ、穩便のともがらに補すべきなり、又建武(後醍醐)の御法には、守護職は上古の吏務也、
現代語訳
一、諸国の守護たる人は廉直を先とすべきこと。諸国の国司は、一任が四年に過ぎません。当時の守護職は昔の国司と同じとはいえ、子々孫々に伝えて知行することは、春秋時代の十二諸侯、戦国の世の七雄と異なりません。結局、源頼朝の大将が後白河院(七十七代)の勅命として六十六か国の総追捕使に補せられて以来、守護職というのは武将の代官を承るものとして、当代に至るまでその例に従われているうえは、早く定め置かれた御法を守り、限りのある得分のほかは干渉せず、上には君に仕える節を尽くし、下には民をいつくしむ仁を施して、廉直の誉れが当世に聞こえ、隠れた徳が末代に及ぶなら、神仏の思し召しにもかない、栄華を子孫に伝えられるでしょうに、ともすれば無道を構え、猛悪を先とすることは、かえすがえす思慮がないではありませんか。貞永(後堀河)の式目には、「あるいは国司や領家の訴えにより、あるいは地頭や土民の嘆きによって、非法の極みが明白ならば、所帯の職を改められ、穏便な者に補すべきである」とあります。また建武(後醍醐)の御法には、「守護職は上古の吏務である。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『墨子』魯問魯陽文君、将に鄭を攻めんとす。子墨子、聞きて之を止め、陽文君に謂いて曰く、「今、魯の四境の内をして、大都、其の小都を攻め、大家、其の小家を伐ち、其の民を殺し、人、其の牛馬狗豕布帛米粟貨財を取らしめば、則ち何若」と。魯陽文君曰く、「魯の四境の内は、皆な寡人の臣なり。今、大都、其の小都を攻め、大家、其の小家を伐ち、之が貨財を奪わば、則ち寡人、必ず将に厚く之を罰せんとす」と。子墨子曰く、「夫れ天の兼ねて天下を有つや、亦た猶お君の四境の内を有つがごときなり。今、兵を舉げて将に以て鄭を攻めんとす。天の誅、其れ至らざらんや」と。魯陽文君曰く、「先生、我が鄭を攻むるを止むるか。我が鄭を攻むるは天の志に順う。鄭人、三世、其の父を殺す。天、誅を加えて、三年、登らざらしむ。我れ将に天の誅を助けんとす」と。子墨子曰く、「鄭人、三世、其の父を殺して、天、誅を加え、三年、登らざらしむ。天の誅、足れり。今、又た兵を舉げて将に以て鄭を攻めんとして、曰く、『吾が鄭を攻むるや、天の志に順う』と。譬えば人、此に有り。其の子、强梁にして不材なり。故に其の父、之を笞つ。其の鄰家の父、木を舉げて之を擊ちて曰く、『吾れ之を擊つや、其の父の志に順う』と。則ち豈に悖らざらんや」と。
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『呻吟語』外篇・治道・位以て其の惡を濟す政を為す者は、行ふを得れば即ち行ふの謂に非ず、行ふ可きに從ひて則ち行ふのみ。行ふを得るの勢ひ有りて、行ふ可きの理に昧ければ、是れ位以て其の惡を濟すなり。君子は之を賊と謂ふ。
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『韓非子』難勢第四十堯も匹夫為らば、三人を治むること能わじ、而して桀天子為れば、能く天下を亂る。吾此を以て勢位の恃むに足り、而して賢智の慕うに足らざるを知るなり。
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『学問のすゝめ』五編・明治七年一月一日の詞・国は政府の私有にして人民は国の食客たるがごとしそもそもわが国の人民に気力なきその原因を尋ぬるに、数千百年の古より全国の権柄を政府の一手に握り、武備・文学より工業・商売に至るまで、人間些末の事務といえども政府の関わらざるものなく、人民はただ政府の嗾するところに向かいて奔走するのみ。あたかも国は政府の私有にして、人民は国の食客たるがごとし。すでに無宿の食客となりてわずかにこの国中に寄食するを得るものなれば、国を視ること逆旅のごとく、かつて深切の意を尽くすことなく、またその気力を見わすべき機会をも得ずして、ついに全国の気風を養いなしたるなり。
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『韓非子』外儲説右上第三十四其の下翎を断てば、則ち必ず人を恃みて食ふ、焉んぞ馴れざるを得んや。夫れ明主の臣を畜ふも亦然り、
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『墨子』尚賢上故に古者、聖王の政を為すや、徳を别ちて賢を尚び、農と工肆の人に在りと雖も、能有れば則ち之を舉げ、髙く之に爵を予え、重く之に祿を予え、之に任ずるに事を以てし、斷じて之に令を予う。曰く、「爵位髙からざれば則ち民敬わず、蓄祿厚からざれば則ち民信ぜず、政令斷ぜざれば則ち民畏れず」と。三者を舉げて之を賢者に授くるは、賢の為に賜うに非ざるなり、其の事の成らんことを欲すればなり。故に是の時に當たりて、徳を以て列に就き、官を以て事に服し、勞を以て賞を殿し、功を量りて祿を分かつ。故に官に常の貴無く、民に終の賤無し。能有れば則ち之を舉げ、能無ければ則ち之を下す。公義を舉げ、私怨を辟く。此れ若の言の謂いなり。

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