尚武論 / 上古の封建の沿革と屯倉の備え
乃命爲國造者凡八。爲縣王者凡三。當是之時。王畿獨有中州之地。國造縣主頗受封於其中。其餘諸國。唯與之正始耳。 崇神之世。始封皇子。鎭撫東方。後定男女調役。皇子分封。邦國貢賦。皆自此始。景行丕承其緒。以揚前烈。四征弗庭。大拓十字。而 帝八十餘子。受封者七十七人。更封宗室。爲東山十五道都督。犬牙相臨。統制天下。於是國亦有別。(所謂別王是也) 成務嗣德。始分天下。國郡縣邑。各置官長。其爲國造者凡九十有四。 餘則不可詳考。蓋猶周有五等國。上足以奉貢職。下足以供祭祀。以藩輔京師。初 垂仁始置屯田。稱爲帝皇之田。猶周人所謂天子之田也。其官曰屯田司。屯田屯倉。卽始于此。 景行乃令諸國與田部屯倉。蓋古者耕田之業。猶不足食。凶年荒歲。最多艱阨。於是敕令諸國。制其土。處其民。務稼穡。廣畜積。以備災害。其制猶後之義倉也。延及 安閑。制置屯倉於西南諸國。凡十三所。乃令有司。掌其田租事。自是而後經理寬閑之野。墾闢膏腴之田。分命有司。以掌其政。史不絶書。所謂兼有封建郡縣之制是也。 景行皇子倭武薨。因定式部。曰欲錄功名也。名代入部。實始于此。厥後 仁德爲皇后太子及諸皇子。定名代部。皇后湯沐邑。太子諸王食封。亦皆自此始也。 清寧無子。置白髮部舍人膳部靭負等於諸國。 武烈 安閑。皆循其故事。謂之子代入部。蓋以其無子故置之。因謂子代。皇后無子。亦置焉。名代子代。殊號而同實耳。置之之制。其詳未聞。亦猶漢時陵邑。徒天下民與田宅。守陵也。至於 孝德創制立法。國郡縣邑廢其君長。制其祿俸。
新字:乃命為国造者凡八。為県王者凡三。当是之時。王畿独有中州之地。国造県主頗受封於其中。其余諸国。唯与之正始耳。 崇神之世。始封皇子。鎮撫東方。後定男女調役。皇子分封。邦国貢賦。皆自此始。景行丕承其緒。以揚前烈。四征弗庭。大拓十字。而 帝八十余子。受封者七十七人。更封宗室。為東山十五道都督。犬牙相臨。統制天下。於是国亦有別。(所謂別王是也) 成務嗣徳。始分天下。国郡県邑。各置官長。其為国造者凡九十有四。 余則不可詳考。蓋猶周有五等国。上足以奉貢職。下足以供祭祀。以藩輔京師。初 垂仁始置屯田。称為帝皇之田。猶周人所謂天子之田也。其官曰屯田司。屯田屯倉。即始于此。 景行乃令諸国与田部屯倉。蓋古者耕田之業。猶不足食。凶年荒歳。最多艱阨。於是勅令諸国。制其土。処其民。務稼穡。広畜積。以備災害。其制猶後之義倉也。延及 安閑。制置屯倉於西南諸国。凡十三所。乃令有司。掌其田租事。自是而後経理寛閑之野。墾闢膏腴之田。分命有司。以掌其政。史不絶書。所謂兼有封建郡県之制是也。 景行皇子倭武薨。因定式部。曰欲録功名也。名代入部。実始于此。厥後 仁徳為皇后太子及諸皇子。定名代部。皇后湯沐邑。太子諸王食封。亦皆自此始也。 清寧無子。置白髪部舎人膳部靭負等於諸国。 武烈 安閑。皆循其故事。謂之子代入部。蓋以其無子故置之。因謂子代。皇后無子。亦置焉。名代子代。殊号而同実耳。置之之制。其詳未聞。亦猶漢時陵邑。徒天下民与田宅。守陵也。至於 孝徳創制立法。国郡県邑廃其君長。制其禄俸。
書き下し
乃ち命じて国造と為す者凡そ八、県王と為す者凡そ三。是の時に当たり、王畿は独り中州の地を有つのみ。国造・県主は頗る其の中に封を受く。其の余の諸国は、唯だ之に正始を与ふるのみ。崇神の世、始めて皇子を封じ、東方を鎮撫せしむ。後、男女の調役を定む。皇子の分封、邦国の貢賦、皆此より始まる。景行丕いに其の緒を承け、以て前烈を揚ぐ。弗庭を四征し、大いに十字を拓く。而して帝の八十余子、封を受くる者七十七人。更に宗室を封じ、東山十五道の都督と為し、犬牙相臨み、天下を統制す。是に於いて国にも亦別有り(所謂別王是れなり)。成務、徳を嗣ぎ、始めて天下を分かち、国郡県邑に各々官長を置く。其の国造と為る者は凡そ九十有四。餘は則ち詳らかに考ふべからず。蓋し猶ほ周に五等の国有るがごとし。上は以て貢職を奉ずるに足り、下は以て祭祀に供するに足る。以て京師を藩輔す。初め垂仁、始めて屯田を置き、称して帝皇の田と為す。猶ほ周人の所謂天子の田のごとし。其の官を屯田司と曰ふ。屯田・屯倉、即ち此に始まる。景行乃ち諸国に田部・屯倉を与へしむ。蓋し古は耕田の業、猶ほ食に足らず、凶年荒歳、最も艱阨多し。是に於いて諸国に勅令して、其の土を制し、其の民を処き、稼穡を務め、畜積を広くし、以て災害に備へしむ。其の制は猶ほ後の義倉のごとし。安閑に延及び、屯倉を西南の諸国に制置すること凡そ十三所。乃ち有司に令して其の田租の事を掌らしむ。是より後、寛閑の野を経理し、膏腴の田を墾闢し、有司に分命して以て其の政を掌らしむること、史に絶えず書す。所謂封建郡県を兼有すとは是れなり。景行の皇子倭武薨ず。因りて式部を定む。曰く、功名を録さんと欲すればなり、と。名代入部、実に此に始まる。厥の後、仁徳、皇后・太子及び諸皇子の為に名代部を定め、皇后の湯沐邑、太子諸王の食封も、亦皆此より始まるなり。清寧、子無く、白髪部・舎人・膳部・靭負等を諸国に置く。武烈・安閑、皆其の故事に循ふ。之を子代入部と謂ふ。蓋し其の子無きを以て之を置く。因りて子代と謂ふ。皇后子無くも亦之を置く。名代・子代、号を殊にして実を同じうするのみ。之を置くの制、其の詳しきは未だ聞かず。亦猶ほ漢の時の陵邑、天下の民と田宅とを徙して陵を守らしむるがごときなり。孝徳の創制立法に至り、国郡県邑に其の君長を廃し、其の禄俸を制す。
現代語訳
そこで命じて国造とした者はおよそ八人、県王とした者はおよそ三人でした。このとき、王の直轄地は中州の地だけで、国造・県主はその中でかなり封を受けました。そのほかの諸国には、ただ正朔を与えるだけでした。崇神天皇の世に、初めて皇子を封じて東方を鎮め治めさせました。のちに男女の調役を定めました。皇子の分封、諸国の貢ぎ物と賦課は、すべてここから始まります。景行天皇はその事業を大いに受け継ぎ、先人の功績を広めました。服従しない者を四方に征し、大いに領土を拓きました。そして天皇の八十余人の子のうち、封を受けた者は七十七人でした。さらに皇族を封じ、東山十五道の都督として、犬の牙のように入り組んで隣り合わせ、天下を統制しました。こうして国にも区別が生まれました(いわゆる別王がこれです)。成務天皇は徳を継ぎ、はじめて天下を分け、国・郡・県・邑にそれぞれ官長を置きました。その国造となった者はおよそ九十四人です。そのほかは詳しく考えることができません。思うに、周に五等の国があったのと同じでしょう。上は貢ぎ物を奉るのに足り、下は祭祀を供えるのに足り、都を守り輔けました。初め垂仁天皇が屯田を置き、これを帝皇の田と称しました。周の人が言う天子の田のようなものです。その官を屯田司と言います。屯田・屯倉は、ここから始まりました。景行天皇はそこで諸国に田部・屯倉を与えさせました。思うに、古は耕作の業でもなお食に足りず、凶年や荒年にはとりわけ困窮が多かったのです。そこで諸国に勅令して、その土地を治め、その民を配置し、稼穡に励み、蓄えを広げて、災害に備えさせました。その制度は後の義倉のようなものです。安閑天皇の時代に及び、屯倉を西南の諸国に設置すること、およそ十三か所。有司に命じて田租のことを掌らせました。これ以後、ひろびろとした野を整え、肥えた田を開墾し、有司に分担を命じて政を掌らせることが、史書に絶えず記されています。いわゆる封建と郡県を併せ持ったというのはこのことです。景行天皇の皇子、倭武が亡くなりました。そこで式部を定めました。功名を記録しようとしたからだと言います。名代入部は、実にここから始まります。その後、仁徳天皇が皇后・太子および諸皇子のために名代部を定め、皇后の湯沐邑、太子・諸王の食封も、やはりみなここから始まりました。清寧天皇は子がなく、白髪部・舎人・膳部・靭負などを諸国に置きました。武烈天皇・安閑天皇もみなその先例に従いました。これを子代入部と言います。思うに、子がないために置いたので、子代と言います。皇后に子がない場合もこれを置きました。名代・子代は、名称は違っても実質は同じです。これを置く制度の詳細はまだ聞いたことがありません。漢の時代の陵邑のように、天下の民と田宅を移して陵を守らせたのと同じでしょう。孝徳天皇の創制立法に至り、国・郡・県・邑の君長を廃止し、その禄俸を定めました。
解説
この章句が説くこと
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