新書 / 俗激
以臣之意吏,慮不動於耳目,以爲是特適然耳。夫移風易俗,使天下移心而向道,類非俗吏之所能爲也。陛下又不自憂,竊爲陛下惜之。夫立君臣等上下,使父子有禮,六親有紀,此非天之所設也。夫人之所設,弗爲特此植則僵,不循則壞。秦滅四維不張,故君臣乖而相攘,上下亂僭而無差,父子六親殃僇而失其宜,奸人幷起,萬民離畔,凡十三歲而社稷爲墟。今而四維猶未備也,故奸人冀幸,而衆下疑惑矣。豈如今定經制,今主主臣臣,上下有差,父子六親各得其宜,奸人無所冀幸,羣衆信上而不疑惑哉。此業一定,世世常安,而後有所持循矣。若夫經制不定,是猶渡江河無維楫,中流而遇風波也,船必覆敗矣。悲夫,備不豫具之也,可不察乎?
新字:以臣之意吏,慮不動於耳目,以為是特適然耳。夫移風易俗,使天下移心而向道,類非俗吏之所能為也。陛下又不自憂,窃為陛下惜之。夫立君臣等上下,使父子有礼,六親有紀,此非天之所設也。夫人之所設,弗為特此植則僵,不循則壊。秦滅四維不張,故君臣乖而相攘,上下乱僭而無差,父子六親殃僇而失其宜,奸人幷起,万民離畔,凡十三歳而社稷為墟。今而四維猶未備也,故奸人冀幸,而衆下疑惑矣。豈如今定経制,今主主臣臣,上下有差,父子六親各得其宜,奸人無所冀幸,羣衆信上而不疑惑哉。此業一定,世世常安,而後有所持循矣。若夫経制不定,是猶渡江河無維楫,中流而遇風波也,船必覆敗矣。悲夫,備不予具之也,可不察乎?
書き下し
臣の意を以てすれば、吏は慮るに耳目に動かさず、以為えらく是れ特だ適然なるのみ、と。夫れ風を移し俗を易え、天下をして心を移して道に向かわしむること、類 俗吏の能く為す所に非ず。陛下も又 自ら憂えず、窃かに陛下の為に惜しむ。夫れ君臣を立て上下を等しくし、父子をして礼有らしめ、六親をして紀有らしむるは、此れ天の設くる所に非ず。夫れ人の設くる所なり。為さずんば特だ此れ植つれば則ち僵れ、循わざれば則ち壊る。秦 四維を滅ぼして張らず、故に君臣 乖きて相い攘い、上下 乱れ僭して差無く、父子六親 殃僇して其の宜しきを失い、奸人 幷び起こり、万民 離畔し、凡そ十三歳にして社稷 墟と為る。今にして四維 猶お未だ備わらず、故に奸人は冀幸し、而して衆下は疑惑す。豈に如かんや、今 経制を定め、主は主、臣は臣として、上下に差有り、父子六親 各おの其の宜しきを得、奸人に冀幸する所無く、群衆 上を信じて疑惑せざるに。此の業 一たび定まらば、世世 常に安く、而る後に持循する所有らん。若し夫れ経制 定まらざれば、是れ猶お江河を渡るに維楫無く、中流にして風波に遇うがごとし。船は必ず覆敗せん。悲しいかな、備え 之を豫め具えざるは。察せざる可けんや。
現代語訳
私の考えでは、役人たちは耳目を動かされることもなく、これはたまたまのことにすぎないと思っているのでしょう。風を移し俗を改め、天下に心を移して道へ向かわせることは、凡庸な役人にできることではありません。陛下もまた自ら憂えておられないので、ひそかに陛下のために惜しみます。君臣を立て、上下に等を設け、父子に礼を持たせ、六親に秩序を持たせることは、天が設けたものではありません。人が設けたものです。為さなければ、立てても倒れ、従わなければ壊れます。秦は四維を滅ぼして張らなかったので、君臣は背き合って奪い合い、上下は乱れて越権して差がなくなり、父子や六親は害し合って本来の姿を失い、悪人が並び立ち、万民は離れ背き、わずか十三年で社稷は廃墟になりました。いまも四維はまだ備わっておらず、悪人は幸運を望み、民衆は疑惑しています。いっそ今のうちに制度を定め、主は主、臣は臣として、上下に差があり、父子六親がそれぞれ相応のあり方を得て、悪人に望みをかける余地がなく、民衆が上を信じて疑わないようにするほうがよいのではありませんか。この事業が一度定まれば、代々安らかで、その後に守り従うものができます。もし制度が定まらなければ、大河を渡るのに舵や櫂がなく、中流で風波に遭うようなもので、船は必ず転覆します。悲しいことに、備えをあらかじめ整えていないのです。よく察してください。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『春秋左氏伝』昭公七年 普天の下、王土に非ざる莫し七年春、王の正月、齊と平らぐ。齊之を求むるなり。癸巳、齊侯虢に次る。燕人成を行ひて曰く、「敝邑罪を知る、敢へて命を聽かざらんや。先君の敝器もて、請ふ以て罪を謝せん」と。公孫皙曰く、「服を受けて退き、釁を俟ちて動くは、可なり」と。二月、戊午、濡上に盟ふ。燕人燕姬を歸(とつ)がしめ、賂ふに瑤罋・玉櫝・斝耳を以てす。克たずして還る。楚子の令尹為るや、王の旌を為りて以て田す。芋尹無宇之を斷ちて曰く、「一國に兩君あらば、其れ誰か之に堪へん」と。即位するに及び、章華の宮を為り、亡人を納れて以て之を實たす。無宇の閽焉に入る。無宇之を執ふ。有司與へずして曰く、「人を王宮に執ふ、其の罪大なり」と。執へて諸を王に謁す。王將に酒を飲まんとす。無宇辭して曰く、「天子は經略し、諸侯は封を正す、古の制なり。封略の内、何か君の土に非ざる。土の毛を食む、誰か君の臣に非ざる。故に詩に曰く、『普天の下、王土に非ざる莫く、率土の濱、王臣に非ざる莫し』と。
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史記 高祖本紀高祖長く雒陽に都せんと欲す、斉人劉敬説き、乃ち留侯上に勧めて関中に入り都せしむ、高祖是の日駕して、入りて関中に都す。六月、天下に大赦す。十月、燕王臧荼反し、代の地を攻め下す。高祖自ら将として之を撃ち、燕王臧荼を得たり。即ち太尉盧綰を立てて燕王と為す。丞相噲をして兵を将ゐて代を攻めしむ。其の秋、利幾反す、高祖自ら兵を将ゐて之を撃つ、利幾走る。利幾は、項氏の将なり。項氏敗れ、利幾陳公為り、項羽に随はず、亡げて高祖に降る、高祖之を潁川に侯とす。高祖雒陽に至り、通侯の籍を挙げて之を召す、而して利幾恐る、故に反す。六年、高祖五日に一たび太公に朝す、家人の父子の礼の如くす。太公の家令太公に説きて曰く、「天に二日無く、土に二王無し。今高祖子なりと雖も、人主なり。太公父なりと雖も、人臣なり。柰何ぞ人主をして人臣を拝せしめん。此くの如くならば、則ち威重行はれず。」と。後に高祖朝す、太公篲(ほうき)を擁し、門に迎へて卻行す。高祖大いに驚き、下りて太公を扶く。太公曰く、「帝は、人主なり、柰何ぞ我を以て天下の法を乱さん。」と。是に於て高祖乃ち太公を尊びて太上皇と為す。心に家令の言を善しとし、金五百斤を賜ふ。十二月、人変事を上りて楚王信の謀反を告ぐる有り、上左右に問ふ、左右争ひて之を撃たんと欲す。陳平の計を用ゐ、乃ち偽りて雲夢に遊び、諸侯を陳に会す、楚王信迎ふ、即ち因りて之を執ふ。是の日、天下に大赦す。田肯賀し、因りて高祖に説きて曰く、「陛下韓信を得、又秦中を治む。秦は、形勝の国なり、河山の険を帯び、県隔すること千里、戟を持つもの百万、秦百に二を得たり。地勢便利にして、其の以て兵を諸侯に下すこと、譬へば猶ほ高屋の上に居りて瓴水を建(くつがへ)すがごときなり。夫れ斉は、東に瑯邪・即墨の饒有り、南に泰山の固有り、西に濁河の限有り、北に勃海の利有り。
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人物志・流業是を主道得られて臣道序すと謂い、官方を易えずして、太平用て成る。
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説苑・奉使晉楚の君相與に好會を宛丘の上に爲す。宋人をして往かしむ。晉楚の大夫曰く、「趣かに天子の禮を以て吾が君に見えよ、我子の爲に見えん。」使者曰く、「冠弊ると雖も、宜しく其の上に加うべし。履新たなりと雖も、宜しく其の下に居るべし。周室微なりと雖も、諸侯未だ之を易うる能わざるなり。師宋城に升るとも、猶お臣の服を更めざるなり。」揖して之を去る。諸大夫瞿然とし、遂に諸侯の禮を以て之に見ゆ。
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論語・八佾篇子曰く、『夷狄の君有るは、諸夏の亡きに如かず。』
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『春秋左氏伝』昭公七年 天に十日、人に十等天に十日有り、人に十等有り。下は上に事ふる所以、上は神に共する所以なり。故に王は公を臣とし、公は大夫を臣とし、大夫は士を臣とし、士は皁を臣とし、皁は輿を臣とし、輿は隸を臣とし、隸は僚を臣とし、僚は僕を臣とし、僕は臺を臣とす。馬に圉有り、牛に牧有り、以て百事を待つ。今有司曰く、『女胡ぞ人を王宮に執ふる』と。將た焉にか之を執へん。周の文王の法に曰く、『亡有れば荒(おほ)いに閱す』と。天下を得し所以なり。吾が先君文王、僕區の法を作りて曰く、『盜の隱す所の器は、盜と罪を同じくす』と。汝に封ずる所以なり。若し有司に從はば、是れ逃臣を執ふる所無きなり。逃げて之を舍かば、是れ陪臺無きなり。王事乃ち闕くること無からんや。昔武王紂の罪を數へて、以て諸侯に告げて曰く、『紂は天下の逋逃の主と為り、淵藪に萃む』と。故に夫(か)の死を致す。君王始めて諸侯を求めて紂に則るは、乃ち不可なること無からんや。若し二文の法を以て之を取らば、盜所在有らん」と。王曰く、「而(なんぢ)の臣を取りて以て往け。盜寵有り、未だ得べからざるなり」と。遂に之を赦す。
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