新論 / 長計
若夫繆聽西夷妄説、稱揚眩惑、以助長黠虜逆焰者、則宜痛禁絶之耳、或有犯禁者、處以造言亂民之刑、而見蠻貨蠻藥及羶罽之屬、必焚燬破裂、不許服用、使民賤戎狄如犬羊、惡之如豺狼、〈天平中詔、百姓有學習異端、蓄積幻術、厭魅呪咀、害傷百物者、首斬、從流、如有停住山林、佯道佛法、自作敎化、傳習授業、封印書符、合藥造毒、萬方作怪、違犯勅禁者、罪亦如此、古昔禁絶異左如是、所以使民知方者固宜然也、今若揚武遏蠻、聲敎既曁、百蠻稱臣奉貢、然後取其物而用之、亦未爲不可也、〉告接濟之姦者、與得敵首同賞、匿而不發者、與舍匿盗同罪、邦國能破虜艦者、功與陷敵壘均、見虜不撃者、論以逗撓、此皆一時權衡、亦足使臣民激發興起敬奉光訓矣、而大修守禦之備、慨然示天下以大憂、推赤心開至誠、一憂一樂、必與天下同之、庶是以鼓動天下矣、
新字:若夫繆聴西夷妄説、称揚眩惑、以助長黠虜逆炎者、則宜痛禁絶之耳、或有犯禁者、処以造言乱民之刑、而見蠻貨蠻薬及羶罽之属、必焚燬破裂、不許服用、使民賤戎狄如犬羊、悪之如豺狼、〈天平中詔、百姓有学習異端、蓄積幻術、厭魅呪咀、害傷百物者、首斬、従流、如有停住山林、佯道仏法、自作教化、伝習授業、封印書符、合薬造毒、万方作怪、違犯勅禁者、罪亦如此、古昔禁絶異左如是、所以使民知方者固宜然也、今若揚武遏蠻、声教既曁、百蠻称臣奉貢、然後取其物而用之、亦未為不可也、〉告接済之姦者、与得敵首同賞、匿而不発者、与舎匿盗同罪、邦国能破虜艦者、功与陥敵塁均、見虜不撃者、論以逗撓、此皆一時権衡、亦足使臣民激発興起敬奉光訓矣、而大修守禦之備、慨然示天下以大憂、推赤心開至誠、一憂一楽、必与天下同之、庶是以鼓動天下矣、
書き下し
若し夫れ繆りて西夷の妄説を聴き、称揚眩惑して、以て黠虜の逆焔を助長する者は、則ち宜しく痛く之を禁絶すべきのみ。或いは禁を犯す者有らば、処するに造言乱民の刑を以てし、而して蛮貨・蛮薬及び羶罽の属を見れば、必ず焚燬破裂して、服用を許さず、民をして戎狄を賤しむこと犬羊の如く、之を悪むこと豺狼の如くならしむ。(天平中の詔に、百姓に異端を学習し、幻術を蓄積し、厭魅呪咀して、百物を害傷する者有らば、首は斬、従は流。如し山林に停住し、佯りて仏法を道ひ、自ら教化を作し、伝習授業し、書符を封印し、薬を合せ毒を造り、万方怪を作し、勅禁に違犯する者有らば、罪も亦此くの如しと。古昔異左を禁絶すること是くの如し。民をして方を知らしむる所以の者固より宜しく然るべきなり。今若し武を揚げ蛮を遏め、声教既に曁び、百蛮臣と称し貢を奉ずれば、然る後に其の物を取りて之を用ふるも、亦未だ不可と為さざるなり。)接済の姦を告ぐる者は、敵首を得ると賞を同じくし、匿して発せざる者は、盗を舎匿すると罪を同じくし、邦国能く虜艦を破る者は、功敵塁を陥るると均しくし、虜を見て撃たざる者は、論ずるに逗撓を以てす。此れ皆一時の権衡なるも、亦臣民をして激発興起して光訓を敬奉せしむるに足らん。而して大いに守禦の備を修め、慨然として天下に示すに大憂を以てし、赤心を推し至誠を開き、一憂一楽、必ず天下と之を同じくせば、庶はくは是を以て天下を鼓動せん。
現代語訳
誤って西洋人のでたらめな説を聞き入れ、ほめそやし惑わされて、狡猾な夷狄の逆らう炎を助長する者については、厳しくこれを禁じ断つべきである。禁を犯す者があれば、流言で民を乱した罪の刑で処し、外国の品物や外国の薬、毛織物の類を見つけたら、必ず焼き捨て破り裂いて使用を許さず、民に夷狄を犬や羊のように卑しみ、山犬や狼のように憎ませる。(天平年間の詔に「人民で異端を学び、幻術を蓄え、まじないや呪いで多くのものを害する者があれば、首謀者は斬罪、従った者は流罪とする。もし山林にとどまり、偽って仏法を説き、勝手に教化を行い、伝え習わせて教え、護符を封じ書き、薬を調合し毒を作り、あらゆる怪しいことをして勅命の禁令に違反する者があれば、罪もこれと同じとする」とある。昔は異端や邪道をこのように禁じ断った。民に正しい方向を知らせるには、もとよりそうすべきなのである。いまもし武威を揚げて外夷を食い止め、教化がすでに及び、多くの外夷が臣と称して貢ぎ物を奉るようになれば、そのあとでその品物を取り入れて用いるのも、まだ不可とはしない。)外国船とひそかに通じる悪事を告発した者は、敵の首を取ったのと同じ賞を与え、隠して告発しない者は、盗賊をかくまったのと同じ罪とし、諸藩で外国船を打ち破った者は、敵の砦を落としたのと同じ功とし、外国船を見ても撃たない者は、ぐずぐずして進まない罪(逗撓)で論じる。これらはみな一時の便宜の措置であるが、それでも臣民を奮い立たせ、尊い教えを敬い奉じさせるには足りるだろう。そして大いに守りの備えを整え、憤りをこめて天下に大きな憂いを示し、まごころを推し広げ至誠を開いて、一つの憂いも一つの楽しみも必ず天下と共にすれば、願わくはこれによって天下を奮い立たせることができよう。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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風憲忠告・臨難苐九夫れ人臣にして國家言責の任に當れば、刑辱の事、敢えてその無き有るを必とせず、要は順って處り靜かに伺い、理を以てこれを□するに在るのみ。若し乃ち哀を求め憐れみを乞い、惴讋(ずいしょう)して所無ければ、巳に先ず撓(たわ)む、何を以てか自ら眀(あき)らかにせん。夫れ已の職を盡くし、國の爲民の爲にして罪を得るは、君子は以て辱と為さず、以て榮と為す。縲紲(るいせつ)せらると雖も、荊楚せらると雖も、斧鉞せらると雖も、庸(なん)ぞ愧(は)ずること何かあらんや。歷(あまね)く自古(いにしえよ)り禍患に處して亂れざる者を觀るに、三代よりの下、子路の纓(えい)を結ぶが如き、宜僚(ぎりょう)の色を正すが如き、王景文の客と碁を弈(う)つが如き、劉禕(りゅうい)の自ら謝表を書すが如き、魏元忠の赦を聞きて動ぜざるが如き、是れ皆真に義命の在る所を知る有るを以てなり、區區(くく)たる人力の得て移す所に非ざるなり。然れども士君子平昔(へいせき)飬う所、其の情と偽と、焉(ここ)に於いて以て見るべし。李斯刑に臨みて父子相泣き、楊子雲(揚子雲)收(とら)えられて□閣ほとんど死せんとし、王坦之謝安と名を齊しくするも、桓溫朝に來たるや倒(さかしま)に手板を執り、崔浩自ら子房に比するも、史事を辨ずるが為に聲嘶(か)れ股栗(こりつ)し、便溺(べんでき)隱すこと能わず。此れ彼れ惟だ名を事とするのみにして、聖賢性命の學に於いては實に未だ甞て諸(これ)を心に淂(え)ざりしを見るべし。善いかな、韓文公の言に曰く、「儒者の患難に於けるや、苟しくも其れ自らこれを取るに非ざれば、其の拒みて懷に受けざるや、河堤を築きて以て屋霤(おくりゅう)を障(ふせ)ぐが若し。其の容れてこれを消すや、水の海に於ける、氷の夏日に於けるが若し。其の玩びてこれを文辭を以て忘るるや、金石を奏でて以て蟋蟀(しっしゅつ)の鳴くを破るが若し」と。故に君子の學は、理を眀らかにし自ら信ずるを以て貴しと為す。
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『墨子』七患子墨子曰く、國に七患有り。七患なる者は何ぞ。城郭溝池、守る可からずして、宫室を治む、一の患なり。邊寇、境に至るも、四鄰救う莫し、二の患なり。先ず民力を無用の功に盡くし、無能の人に賞賜し、民力、無用に盡き、財寳、侍客に虚し、三の患なり。仕うる者は祿を待ち、游ぶ者は反るを思い、君は法を脩めて臣を討ち、臣は懾れて敢えて拂らわず、四の患なり。君、自ら以て聖智と為して事を問わず、自ら以て安彊と為して守備無く、四鄰、之を謀るも戒を知らず、五の患なり。言う所は忠ならず、忠とする所は信ならず、六の患なり。畜え種うる菽粟、以て之を食らわすに足らず、大臣、事を治むるに足らず、賞賜は喜ばしむる能わず、誅罰は威らしむる能わず、七の患なり。七患を以て國に居らば、必ず社稷無からん。七患を以て城を守らば、敵至りて國傾かん。七患の當たる所、國に必ず殃有り。
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論語・子張篇子張曰く、士は危うきを見ては命を致し、得るを見ては義を思い、祭には敬を思い、喪には哀を思う。其れ可なるのみ。
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葉隠・聞書第一大難大変(だいなんたいへん)に逢うても動転せぬといふは、まだしきなり。大変に逢うては歓喜踊躍(かんきゆやく)して勇み進むべきなり。一関(いっかん)越えたる所なり。「水増されば船高し。」といふが如し。
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論語・子罕篇子、匡に畏る。曰く、「文王既に没するも、文茲に在らずや。天の将に斯の文を喪ぼさんとするや、後死の者、斯の文に与かるを得ざるなり。天の未だ斯の文を喪ぼさざるや、匡人其れ予を如何せん。」
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『墨子』兼愛下然らば即ち敢えて問う。今、嵗に癘疫有り、萬民、多く勤苦凍餒有りて、溝壑の中に轉死する者、既已に衆し。識らず、將に之の二君を擇ばんとするに、將に何にか從わんとするや。我れ以て其の此に於けるに當たりては、天下に愚夫愚婦無く、兼君を非とすと雖も、必ず兼君に從うを是と為さん。言いて兼を非とし、擇びては即ち此れ言行の拂うなり。識らず、天下の皆な兼を聞きて之を非とする所以の者は、其の故、何ぞや。
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