臣軌 / 卷上 匡諫章
夫諫者,所以匡君於正也。《易》曰:“王臣蹇蹇,匪躬之故。”人臣之所以蹇蹇為難。而諫其君者,非為身也,將欲以除君之過,矯君之失也。君有過失而不諫者,忠臣不忍為也。《春秋》傳曰:齊景公坐於遄台,梁丘據馳而造焉。公曰:“唯據與我和夫!”晏子曰:“據亦同也,焉得為和?”公曰:“和與同異乎?”
新字:夫諫者,所以匡君於正也。《易》曰:“王臣蹇蹇,匪躬之故。”人臣之所以蹇蹇為難。而諫其君者,非為身也,将欲以除君之過,矯君之失也。君有過失而不諫者,忠臣不忍為也。《春秋》伝曰:斉景公坐於遄台,梁丘拠馳而造焉。公曰:“唯拠与我和夫!”晏子曰:“拠亦同也,焉得為和?”公曰:“和与同異乎?”
書き下し
夫れ諫なる者は、君を正に匡す所以なり。『易』に曰く、「王臣蹇蹇たり、躬の故に匪ず」と。人臣の蹇蹇たるを以て難しと為す所以なり。而して其の君を諫むる者は、身の為に非ざるなり、将に以て君の過ちを除き、君の失を矯めんと欲するなり。君に過失有りて諫めざる者は、忠臣の為すに忍びざるなり。『春秋』伝に曰く、斉の景公、遄台に坐す。梁丘拠、馳せて造る。公曰く、「唯だ拠のみ我と和するかな」と。晏子曰く、「拠も亦た同なり。焉んぞ和と為すを得ん」と。公曰く、「和と同とは異なるか」と。
現代語訳
諫めるとは、君を正しい道に引き戻すことである。『易経』(蹇卦)に「王の臣が難儀に難儀を重ねるのは、自分の身のためではない」とある。人臣が難儀を重ねてまで尽くすことは難しいとされるゆえんである。君を諫める者は、自分のためにするのではない。君の過ちを取り除き、君の失策を正そうとするのである。君に過失があるのに諫めないことは、忠臣には耐えられない。『春秋左氏伝』にこうある。斉の景公が遄台(せんだい、斉の高台)にいたとき、梁丘拠(りょうきゅうきょ、景公の寵臣)が馬を馳せてやって来た。景公が「私と和しているのは拠だけだなあ」と言うと、晏子(晏嬰、斉の名宰相)は「拠もまた同じているだけだ。どうして和といえようか」と答えた。景公は「和と同とは違うのか」と尋ねた。
解説
関連する章句
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『臣軌』卷上 匡諫章対えて曰く、異なり。和は羹の如し。水・火・醯・醢・塩・梅、以て魚肉を享る。宰夫これを和し、これを斉うるに味を以てし、その及ばざるを済う。君臣も亦た然り。君の可と謂う所にして否有らば、臣その否を献じて以てその可を成す。君の否と謂う所にして可有らば、臣その可を献じて以てその否を去る。是を以て政平らかにして人に争心無し。故に詩に曰く、「亦た和羹有り、既に戒め既に平らかなり」と。今、據は然らず。君の可と謂う所は、據も亦た可と曰い、君の否と謂う所は、據も亦た否と曰う。もし水を以て水を済わば、誰か能くこれを食らわん。同のべからざるや、かくの如し。
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説苑・正諫易に曰わく、「王臣蹇蹇たるは、躬の故に匪ず」と。人臣の蹇蹇として難しと為す所以にして、其の君を諫むる者は身の為に非ざるなり、将に以て君の過を匡し、君の失を矯めんと欲すればなり。君に過失有るは、危亡の萌なり。君の過失を見て諫めざるは、是れ君の危亡を軽んずるなり。夫れ君の危亡を軽んずる者は、忠臣の忍びて為さざる所なり。三たび諫めて用いられざれば則ち去り、去らざれば則ち身亡ぶ。身亡ぶは、仁人の為さざる所なり。是の故に諫に五有り。一に曰わく正諫、二に曰わく降諫、三に曰わく忠諫、四に曰わく戇諫、五に曰わく諷諫。孔子曰わく、「吾は其れ諷諫に従わんか」と。夫れ諫めざれば則ち君を危うくし、固く諫むれば則ち身を危うくす。其の君を危うくせんよりは、寧ろ身を危うくせよ。身を危うくして終に用いられざれば、則ち諫も亦た功無し。智者は君を度り時を権り、其の緩急を調えて其の宜しきに処る。上は敢えて君を危うくせず、下は以て身を危うくせず、故に国に在りて国危うからず、身に在りて身殆うからず。昔陳の霊公は泄冶の諫を聴かずして之を殺し、曹羈は三たび曹君を諫めて聴かれずして去る。春秋の義を序するに賢を倶にすと雖も、曹羈は礼に合えり。
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『臣軌』卷上 匡諫章命に従いて君を利するをこれ順と謂い、命に従いて君を病ましむるをこれ諛と謂う。命に逆らいて君を利するをこれ忠と謂い、命に逆らいて君を病ましむるをこれ乱と謂う。君に過失有りて諫諍せざれば、将に国家を危うくし社稷を殞さんとするなり。能く君に言を尽くし、用いらるれば則ち留まり、用いられざれば則ち去る、これを諫と謂う。用いらるれば則ち可、用いられざれば則ち死す、これを諍と謂う。能く群下を率いて君を諫め、君聴かざる能わず、遂に国の大患を解き、国の大害を除き、竟に能く主を尊び国を安んずる者、これを輔と謂う。能く君の命に抗し、君の事に反し、以て国の危うきを安んじ、主の辱めを除き、而して国の大利を成す者、これを弼と謂う。故に諫諍輔弼なる者は、所謂る社稷の臣、明君の貴ぶ所なり。
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説苑・臣術晏子方に食す、君の使者至る、食を分かちて之を食わしむ、晏子飽かず。使者返りて之を景公に言う。景公曰く、「嘻、夫子の家是くの若く其れ貧しきか、寡人知らざるなり、是れ寡人の過ちなり」と。吏をして千家の県一を晏子に致さしむ。晏子再拝して辞して曰く、「嬰の家貧しからず、君の賜を以て、沢三族に覆い、延いて交遊に及び、以て百姓を振う、君の賜厚し、嬰の家貧しからざるなり。嬰聞く、厚く之を君に取りて厚く之を人に施すは、君に代わりて君と為すなり、忠臣為さざるなり。厚く之を君に取りて之を蔵するは、是れ筐筴の存するなり、仁人為さざるなり。厚く之を君に取りて之を施す所無きは、身死して財遷る、智者為さざるなり。嬰聞く、人臣為るは、進みて上に事うるに忠を以てせず、退きて下に克たざるを以て廉と為す、八升の布、一豆の食、足れり」と。使者三たび返り、遂に辞して受けず。陳成子鴟夷子皮に謂いて曰く、「常に何を与にせん」と。対えて曰く、「君死せば吾死せず、君亡ぶれば吾亡びず」と。陳成子曰く、「然らば子何を以て常に与にせん」と。対えて曰く、「未だ死せずして死を去り、未だ亡びずして亡を去る、其れ何の死亡か之有らんや。命に従いて君を利するを之れ順と謂い、命に従いて君を病ましむるを之れ諛と謂い、命に逆らいて君を利するを之れ忠と謂い、命に逆らいて君を病ましむるを之れ乱と謂う。君過ち有りて諫諍せず、将に国を危うくし社稷を殞さんとするに、能く言を君に尽くす者有り、用いらるれば則ち之に留まり、用いられざれば則ち之を去る、之を諫と謂う。用いらるれば則ち生くべく、用いられざれば則ち死す、之を諍と謂う。能く比和同力して群下を率いて相い与に君を強矯する者有り、君安からずと雖も、聴かざる能わず、遂に国の大患を解き、国の大害を除き、尊君安国に成る、之を輔と謂う。能く君の命に亢い、君の事に反し、君の重きを竊みて以て国の危を安んじ、主の辱を除去し攻伐して以て国の大利を成すに足る者有り、之を弼と謂う。故に諫諍輔弼の人は、社稷の臣なり。明君の尊礼する所にして、闇君以て己が賊と為す。故に明君の賞する所は、闇君の殺す所なり。明君問を好み闇君独りを好み、明君賢を上げ能を使いて其の功を享け、闇君賢を畏れ能を妒みて其の業を減じ、其の忠を罰して、其の賊を賞す。夫れ是を之れ至闇と謂う、桀紂の亡ぶる所以なり。詩に云う、『曾て是れ聴くこと莫く、大命以て傾く』と、此を之れ謂うなり」と。
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『臣軌』卷上 匡諫章『新序』に曰く、「主暴にして諫めざるは、忠臣に非ざるなり。死を畏れて言わざるは、勇士に非ざるなり。過ちを見れば則ち諫め、用いられざれば即ち死するは、忠の至りなり。晋の平公、叔向に問いて曰く、『国家の患い孰れをか大と為す』と。対えて曰く、『大臣は禄を重んじて極諫せず、近臣は罪を畏れて敢えて言わず、下情は上に通ずるを得ず。此れ患いの大なる者なり』と。公曰く、『善し』と。乃ち令して曰く、『臣に善言を進めんと欲して謁する者有りて、謁者通ぜざれば、罪は死に至る』と」。『説苑』に曰く
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『顔氏家訓』省事諫諍の徒は、人君の失を正さんとするのみ。必ず言を得るの地に在らば、当に匡賛の規を尽くすべし。苟くも免れて偸安し、頭を垂れ耳を塞ぐを容れず。就養に方有り、思いは位を出でずというに至りては、其の任に非ざるを幹すは、斯れ則ち罪人なり。故に表記に云う、「君に事うるに、遠くして諫むれば、則ち諂いなり。近くして諫めざれば、則ち尸利なり」と。論語に曰く、「未だ信ぜられずして諫むれば、人以て己を謗ると為すなり」と。
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