史記 / 酷吏列伝
稱曰:「仕不至二千石,賈不至千萬,安可比人乎!」乃貰貸買陂田千餘頃,假貧民,役使數千家。數年,會赦。致産數千金,爲任俠,持吏長短,出從數十騎。其使民威重於郡守。周陽由者,其父趙兼以淮南王舅父侯周陽,故因姓周陽氏。由以宗家任爲郎,事孝文及景帝。景帝時,由爲郡守。武帝卽位,吏治尚循謹甚,然由居二千石中,最爲暴酷驕恣。所愛者,撓法活之;所憎者,曲法誅滅之。所居郡,必夷其豪。爲守,視都尉如令。爲都尉,必陵太守,奪之治。與汲黯倶爲忮,司馬安之文惡,倶在二千石列,同車未嘗敢均茵伏。由後爲河東都尉,時與其守勝屠公爭權,相告言罪。勝屠公當抵罪,義不受刑,自殺,而由棄市。自寧成、周陽由之後,事益多,民巧法,大抵吏之治類多成、由等矣。趙禹者,斄人。以佐史補中都官,用廉爲令史,事太尉亞夫。亞夫爲丞相,禹爲丞相史,府中皆稱其廉平。然亞夫弗任,曰:「極知禹無害,然文深,不可以居大府。」今上時,禹以刀筆吏積勞,稍遷爲御史。上以爲能,至太中大夫。與張湯論定諸律令,作見知,吏傳得相監司。用法益刻,蓋自此始。
新字:称曰:「仕不至二千石,賈不至千万,安可比人乎!」乃貰貸買陂田千余頃,仮貧民,役使数千家。数年,会赦。致産数千金,為任侠,持吏長短,出従数十騎。其使民威重於郡守。周陽由者,其父趙兼以淮南王舅父侯周陽,故因姓周陽氏。由以宗家任為郎,事孝文及景帝。景帝時,由為郡守。武帝即位,吏治尚循謹甚,然由居二千石中,最為暴酷驕恣。所愛者,撓法活之;所憎者,曲法誅滅之。所居郡,必夷其豪。為守,視都尉如令。為都尉,必陵太守,奪之治。与汲黯倶為忮,司馬安之文悪,倶在二千石列,同車未嘗敢均茵伏。由後為河東都尉,時与其守勝屠公争権,相告言罪。勝屠公当抵罪,義不受刑,自殺,而由棄市。自寧成、周陽由之後,事益多,民巧法,大抵吏之治類多成、由等矣。趙禹者,斄人。以佐史補中都官,用廉為令史,事太尉亜夫。亜夫為丞相,禹為丞相史,府中皆称其廉平。然亜夫弗任,曰:「極知禹無害,然文深,不可以居大府。」今上時,禹以刀筆吏積労,稍遷為御史。上以為能,至太中大夫。与張湯論定諸律令,作見知,吏伝得相監司。用法益刻,蓋自此始。
書き下し
称して曰く、「仕へて二千石に至らず、賈して千万に至らずんば、安んぞ人に比すべけんや」と。乃ち貰貸して陂田千余頃を買ひ、貧民に仮し、役使すること数千家。数年にして、赦に会ふ。産を致すこと数千金、任侠を為し、吏の長短を持し、出づれば数十騎を従ふ。其の民を使ふこと威は郡守より重し。周陽由は、其の父趙兼淮南王の舅父なるを以て周陽に侯たり、故に因りて周陽氏を姓とす。由宗家を以て任ぜられて郎と為り、孝文及び景帝に事ふ。景帝の時、由郡守と為る。武帝位に即き、吏治尚ほ循謹なること甚し、然れども由は二千石の中に居りて、最も暴酷驕恣為り。愛する所の者は、法を撓めて之を活かし、憎む所の者は、法を曲げて之を誅滅す。居る所の郡、必ず其の豪を夷ぐ。守と為りては、都尉を視ること令の如し。都尉と為りては、必ず太守を陵ぎ、之が治を奪ふ。汲黯と倶に忮為り、司馬安の文悪、倶に二千石の列に在り、車を同じくするも未だ嘗て敢て茵伏を均しくせず。由後に河東の都尉と為る、時に其の守勝屠公と権を争ひ、相告げて罪を言ふ。勝屠公当に罪に抵るべし、義として刑を受けず、自殺す、而して由は棄市せらる。寧成・周陽由の後より、事益々多く、民法に巧みなり、大抵吏の治は成・由等に類すること多し。趙禹は、斄の人なり。佐史を以て中都官に補せられ、廉を用て令史と為り、太尉亜夫に事ふ。亜夫丞相と為り、禹丞相史と為る、府中皆其の廉平を称す。然れども亜夫任ぜず、曰く、「極めて禹の害無きを知る、然れども文深し、以て大府に居るべからず」と。今上の時、禹刀筆の吏を以て労を積み、稍く遷りて御史と為る。上以て能と為し、太中大夫に至る。張湯と諸律令を論定し、見知を作り、吏伝へて相監司するを得しむ。法を用ふること益々刻なるは、蓋し此より始まる。
現代語訳
(寧成は)こう言った。「仕官して二千石に至らず、商売して千万銭に至らないようでは、どうして人並みといえようか」。そこで借金をして堤のある田地を千余頃買い、貧しい民に貸し与えて、数千家を使役した。数年して大赦に当たった。財産は数千金に達し、任侠として振る舞い、役人の弱みを握り、外出するときは数十騎を従えた。その民を使役する威勢は郡の太守よりも重かった。周陽由は、父の趙兼が淮南王の母方の叔父であったことで周陽侯となったので、それにちなんで周陽を姓とした。周陽由は外戚の家柄であることから任用されて郎となり、孝文帝と景帝に仕えた。景帝の時代に郡の太守となった。武帝が即位したころ、役人の政治はまだたいへん法に従い慎み深いものであったが、周陽由は二千石の長官の中で最も乱暴で苛酷、驕り高ぶってほしいままに振る舞った。気に入った者は法をねじ曲げて生かし、憎い者は法を曲げて一族まで誅滅した。赴任した郡では、必ずその土地の豪族を滅ぼした。太守となれば、都尉(郡の軍事長官)を県令のように扱い、都尉となれば、必ず太守をしのいでその政務を奪った。汲黯とともに剛情で人に逆らい、司馬安の法文のあくどさとともに、いずれも二千石の列にあったが、同じ車に乗っても、周陽由と敷物や手すりを並べて座ろうとはしなかった。周陽由は後に河東の都尉となり、そのとき太守の勝屠公と権力を争い、互いに告発し合った。勝屠公は罪に当たるとされたが、義として刑を受けずに自殺し、周陽由は棄市となった。寧成と周陽由の後、政務はますます多くなり、民は法の抜け道を巧みに使うようになり、役人の政治はたいてい寧成や周陽由らに似たものが多くなった。趙禹は斄(たい)の人である。佐史から中都官に補任され、清廉さによって令史となり、太尉周亜夫に仕えた。亜夫が丞相になると、趙禹は丞相史となり、役所の中ではみなその清廉公平さをたたえた。しかし亜夫は彼を重用せず、「趙禹が害のない人物であることはよく知っている。しかし法文の運用が厳しすぎるので、大きな役所にはふさわしくない」と言った。今上の時代、趙禹は刀筆の吏として功労を積み、しだいに昇進して御史となった。主上は有能だと考え、太中大夫にまで至った。張湯とともに律令を論じて定め、見知の法(犯罪を知りながら告発しない者を罰する法)を作り、役人が互いに監視し合うようにさせた。法の運用がますます苛酷になったのは、おそらくここから始まったのである。
解説
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史記 酷吏列伝王温舒等後に起こり、治むること禹より酷なり。禹老いたるを以て、徙りて燕の相と為る。数歳にして、乱悖して罪有り、免ぜられて帰る。湯に後るること十余年、寿を以て家に卒す。義縦は、河東の人なり。少年為りし時、嘗て張次公と倶に攻剽して群盗と為る。縦に姊姁有り、医を以て王太后に幸せらる。王太后問ふ、「子兄弟の官為る者有るか」と。姊曰く、「弟有るも行ひ無し、不可なり」と。太后乃ち上に告げ、義姁の弟縦を拝して中郎と為し、上党郡中の令に補す。治むること敢行にして、蘊藉少なし、県に逋事無く、挙げられて第一と為る。遷りて長陵及び長安の令と為り、法を直くし治を行ひ、貴戚を避けず。太后の外孫修成君の子仲を捕へ案ずるを以て、上以て能と為し、遷して河内の都尉と為す。至れば則ち其の豪穣氏の属を族滅し、河内道に遺ちたるを拾はず。而して張次公も亦郎と為り、勇悍を以て軍に従ひ、敢て深く入り、功有り、岸頭侯と為る。寧成家居す、上以て郡守と為さんと欲す。御史大夫弘曰く、「臣山東に居りて小吏為りし時、寧成済南の都尉為り、其の治狼の羊を牧するが如し。成は民を治めしむべからず」と。上乃ち成を拝して関の都尉と為す。歳余にして、関東の吏隷の郡国の関を出入する者、号して曰く「寧ろ乳虎を見るとも、寧成の怒りに値ふ無かれ」と。義縦河内より遷りて南陽太守と為る、寧成の家南陽に居ると聞く、縦の関に至るに及び、寧成側行して送迎す、然れども縦気盛んにして、礼を為さず。郡に至り、遂に寧氏を案じ、尽く其の家を破砕す。成罪有るに坐し、及び孔・暴の属皆奔亡し、南陽の吏民足を重ねて跡を一にす。而して平氏の朱彊・杜衍の杜周縦の牙爪の吏と為り、任用せられ、遷りて廷史と為る。軍数々定襄に出で、定襄の吏民乱敗す、是に於て縦を徙して定襄太守と為す。
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史記 酷吏列伝父死して後、湯長安の吏と為ること、之を久しくす。周陽侯始め諸卿為りし時、嘗て長安に繋がる、湯身を傾けて之が為にす。出でて侯と為るに及び、大いに湯と交はり、遍く湯を貴人に見えしむ。湯内史に給事し、寧成の掾と為る、湯を以て害無しと為し、大府に言ひ、調して茂陵の尉と為し、方中を治めしむ。武安侯丞相と為り、湯を徴して史と為し、時に之を天子に薦言し、御史に補し、事を案ぜしむ。陳皇后の蠱獄を治め、深く党与を竟む。是に於て上以て能と為し、稍く遷りて太中大夫に至る。趙禹と共に諸律令を定め、務めは文を深くし、職を守るの吏を拘するに在り。已にして趙禹遷りて中尉と為り、徙りて少府と為る、而して張湯廷尉と為る、両人交驩し、而して禹に兄事す。禹人と為り廉倨なり。吏と為りて以来、舎に食客毋し。公卿相造りて禹に請ふも、禹終に報謝せず、務めて知友賓客の請を絶ち、孤立して一意を行ふのみ。文法を見れば輒ち取り、亦覆案せず、官属の陰罪を求む。湯人と為り詐多く、智を舞はして以て人を御す。始め小吏為りしとき、乾没し、長安の富賈田甲・魚翁叔の属と交私す。九卿に列するに及び、天下の名士大夫を収接し、己の心内に合はずと雖も、然れども陽に浮慕す。是の時上方に文学に郷ふ、湯大獄を決し、古義に傅けんと欲し、乃ち博士弟子の尚書・春秋を治むるものを請ひて廷尉史に補し、疑法を亭す。疑事を奏讞するに、必ず豫め先に上の為に其の原を分別し、上の是とする所は、受けて讞決の法を廷尉の絜令に著し、主の明を揚ぐ。事を奏して即し譴めらるれば、湯応じて謝し、上の意の便とする所に郷ひ、必ず正・監・掾史の賢者を引きて、曰く、「固より臣の為に議す、上の臣を責むるが如し、臣用ひず、愚にして此に抵る」と。罪常に釈さる。間々事を奏して、上之を善しとすれば、曰く、「臣此の奏を為るを知るに非ず、乃ち正・監・掾史某之を為る」と。其の吏を薦めんと欲するや、人の善を揚げ人の過ちを蔽ふこと此くの如し。
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史記 酷吏列伝数々廃せられ数々起こり、御史及び中丞為ること幾ど二十歳。王温舒中尉を免ぜられ、而して宣左内史と為る。其の米塩を治む、事の大小皆其の手に関はる、自ら県名曹の実物を部署し、官吏令丞擅に揺かすことを得ず、痛く重法を以て之を縄す。官に居ること数年、一切の郡中小治弁を為す、然れども独り宣のみ小を以て大に致し、能く力に因りて之を行ふ、以て経と為し難し。中ごろ廃せらる。右扶風と為り、成信を怨むに坐す、信亡げて上林の中に蔵る、宣郿の令をして信を格殺せしむ、吏卒信を格する時、射て上林苑の門に中つ、宣吏に下されて罪を詆られ、以て大逆と為し、族に当たる、自殺す。而して杜周任用せらる。杜周は、南陽杜衍の人なり。義縦南陽の守為り、以て爪牙と為し、挙げて廷尉史と為す。張湯に事ふ、湯数々其の害無きを言ひ、御史に至る。辺の失亡を案ぜしむ、論殺する所甚だ衆し。事を奏して上の意に中る、任用せられ、減宣と相編み、更々中丞と為ること十余歳。其の治宣と相放ふ、然れども重遅にして、外は寛、内は深く骨に次ぐ。宣左内史為り、周廷尉為り、其の治大いに張湯に放ひて善く候伺す。上の擠さんと欲する所は、因りて之を陥れ、上の釈さんと欲する所は、久しく繋ぎて問を待ちて微かに其の冤状を見す。客周を譲めて曰く、「君天子の為に平を決す、三尺の法に循はず、専ら人主の意指を以て獄を為す。獄は固より是くの如きか」と。周曰く、「三尺安くより出づるや。前主の是とする所は著して律と為し、後主の是とする所は疏して令と為す、当時是と為す、何ぞ古の法ならんや」と。周廷尉と為るに至り、詔獄も亦益々多し。二千石の繋がるる者新故相因り、百余人を減ぜず。郡吏大府之を廷尉に挙ぐ、一歳に千余章に至る。章の大なる者は連逮証案数百、小なる者は数十人。遠き者は数千、近き者は数百里。獄に会し、吏因りて責むること章の告劾の如くし、服せざれば、笞掠を以て之を定む。
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