呻吟語 / 外篇・治道・法は御世宰物の神器
法者,御世宰物之神器,人君本天理人情而定之,人君不得與;人臣為天下萬世守之,人臣不得與。譬之執圭捧節,奉持惟謹而已。非我物也,我何敢私?今也不然,人藉之以濟私,請托公行;我藉之以巿恩,聽從如響。而辯言亂政之徒又借曰長厚、曰慈仁、曰報德、曰崇尊。夫長厚慈仁當施於法之所不犯,報德崇尊當求諸己之所得為,奈何以朝廷公法徇人情、伸己私哉?此大公之賊也。
新字:法者,御世宰物之神器,人君本天理人情而定之,人君不得与;人臣為天下万世守之,人臣不得与。譬之執圭捧節,奉持惟謹而已。非我物也,我何敢私?今也不然,人藉之以済私,請托公行;我藉之以巿恩,聴従如響。而弁言乱政之徒又借曰長厚、曰慈仁、曰報徳、曰崇尊。夫長厚慈仁当施於法之所不犯,報徳崇尊当求諸己之所得為,奈何以朝廷公法徇人情、伸己私哉?此大公之賊也。
書き下し
法とは、世を御し物を宰るの神器なり。人君は天理人情に本づきて之を定む、人君も與る得ず。人臣は天下萬世の為に之を守る、人臣も與る得ず。之を圭を執り節を捧ぐるに譬ふ。奉持惟だ謹むのみ。我が物に非ず、我何ぞ敢へて私せん。今や然らず。人は之を藉りて以て私を濟し、請托公行す。我は之を藉りて以て恩を巿り、聽從すること響くが如し。而して辯言亂政の徒は又た借りて長厚と曰ひ、慈仁と曰ひ、報德と曰ひ、崇尊と曰ふ。夫れ長厚慈仁は當に法の犯さざる所に施すべく、報德崇尊は當に己の為し得る所に求むべし。奈何ぞ朝廷の公法を以て人情に徇ひ己の私を伸ばさんや。此れ大公の賊なり。
現代語訳
法とは、世を御し物を治める神聖な器です。君主は天の理と人の情に基づいてこれを定めますが、君主も勝手にできません。臣下は天下万世のためにこれを守りますが、臣下も勝手にできません。玉圭を執り節を捧げ持つのに譬えられます。ただ謹んで奉じ持つだけです。自分の物ではないのに、どうして私できるでしょうか。今はそうではありません。人はそれを借りて私を遂げ、請託が公然と行われます。自分はそれを借りて恩を売り、響きのように聞き従います。そして言葉巧みに政を乱す者は、これを情が厚い、慈しみ深い、恩に報いる、尊きを崇めると言い換えます。情の厚さや慈しみは法が及ばないところに施すべきで、恩に報い尊きを崇めるのは自分でできる範囲に求めるべきです。どうして朝廷の公法で人情に従い自分の私を伸ばせるでしょうか。これが大公の賊です。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
『呻吟語』外篇・治道・吏は法を以て恩を巿る藏人は君の為に財を守り、吏は君の為に法を守る。其の守るは一なり。藏人藏を竊みて以て私を營むを、之を盜と謂ふ。吏法を以て恩を巿るは、盜と曰はざらんや。公法を賣りて以て私德に酬い、民財を剝ぎて以て厚交を樹て、恬然として以て當然と為すは、歎ず可きかな。若し吾が身家ならば、慨して以て人に許すも、則ち吾之を專らにするのみ。
-
『呻吟語』内篇・應務・責むるは太だ盡くす可からず人情は天下古今の同じき所なり。聖人は其の肆なるを防ぎ、特に之が為に中を立てて以て之を的とす。故に法を立つるは太だ極む可からず、禮を制するは太だ嚴なる可からず、人を責むるは太だ盡くす可からず。然る後に以て同じく道に歸す可し。然らずんば、是れ之を驅りて畔かしむるなり。
-
『呻吟語』内篇・存心・君子は理を畏るること法を畏るるより甚だし法に罪を得るは、尚ほ逃避す可し。理に罪を得るは、更に身を存する處無し。只だ我が底の心、便ち我を放し過ごさず。是の故に君子は理を畏るること法を畏るるより甚だし。
-
呂氏春秋・處方⑤今、人此に有り、擅に行いを矯めば則ち國家を免れしめ、輕重を利すれば則ち衡石の如く、方圜を為せば則ち規矩の若くす。此れ則ち工なり巧なり。而れども法るに足らず。法なる者は、衆の同じくする所なり。賢不肖の其の力を以うる所なり。謀の用う可からざるに出で、事同じくす可からざるに出づるは、此れ先王の舍つる所なり。
-
『呻吟語』内篇・修身・理に罪を得ざるは難し法に罪を得ざるは易く、理に罪を得ざるは難し。君子は只だ是れ理に罪を得ざるのみ。
-
『呻吟語』内篇・談道・法は死物、道は活物威儀三千、禮儀三百、五刑の屬三千は、皆な法なり。法は是れ死底にして、人をして守る可からしむ。道は是れ活底にして、人をして變通せしむ。賢者は法の中に持循し、聖人は法の外に變易す。自ら聖人に非ずして變易を言ふは、皆な法を亂るなり。