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呻吟語 / 外篇・治道・法は御世宰物の神器

法者,御世宰物之神器,人君本天理人情而定之,人君不得與;人臣為天下萬世守之,人臣不得與。譬之執圭捧節,奉持惟謹而已。非我物也,我何敢私?今也不然,人藉之以濟私,請托公行;我藉之以巿恩,聽從如響。而辯言亂政之徒又借曰長厚、曰慈仁、曰報德、曰崇尊。夫長厚慈仁當施於法之所不犯,報德崇尊當求諸己之所得為,奈何以朝廷公法徇人情、伸己私哉?此大公之賊也。

新字:法者,御世宰物之神器,人君本天理人情而定之,人君不得与;人臣為天下万世守之,人臣不得与。譬之執圭捧節,奉持惟謹而已。非我物也,我何敢私?今也不然,人藉之以済私,請托公行;我藉之以巿恩,聴従如響。而弁言乱政之徒又借曰長厚、曰慈仁、曰報徳、曰崇尊。夫長厚慈仁当施於法之所不犯,報徳崇尊当求諸己之所得為,奈何以朝廷公法徇人情、伸己私哉?此大公之賊也。

書き下し

法とは、世を御し物を宰るの神器なり。人君は天理人情に本づきて之を定む、人君も與る得ず。人臣は天下萬世の為に之を守る、人臣も與る得ず。之を圭を執り節を捧ぐるに譬ふ。奉持惟だ謹むのみ。我が物に非ず、我何ぞ敢へて私せん。今や然らず。人は之を藉りて以て私を濟し、請托公行す。我は之を藉りて以て恩を巿り、聽從すること響くが如し。而して辯言亂政の徒は又た借りて長厚と曰ひ、慈仁と曰ひ、報德と曰ひ、崇尊と曰ふ。夫れ長厚慈仁は當に法の犯さざる所に施すべく、報德崇尊は當に己の為し得る所に求むべし。奈何ぞ朝廷の公法を以て人情に徇ひ己の私を伸ばさんや。此れ大公の賊なり。

現代語訳

法とは、世を御し物を治める神聖な器です。君主は天の理と人の情に基づいてこれを定めますが、君主も勝手にできません。臣下は天下万世のためにこれを守りますが、臣下も勝手にできません。玉圭を執り節を捧げ持つのに譬えられます。ただ謹んで奉じ持つだけです。自分の物ではないのに、どうして私できるでしょうか。今はそうではありません。人はそれを借りて私を遂げ、請託が公然と行われます。自分はそれを借りて恩を売り、響きのように聞き従います。そして言葉巧みに政を乱す者は、これを情が厚い、慈しみ深い、恩に報いる、尊きを崇めると言い換えます。情の厚さや慈しみは法が及ばないところに施すべきで、恩に報い尊きを崇めるのは自分でできる範囲に求めるべきです。どうして朝廷の公法で人情に従い自分の私を伸ばせるでしょうか。これが大公の賊です。

解説

法を、君主も臣下も勝手にできない預かり物として位置づけます。玉圭を捧げ持つ譬えが、その扱いを示します。そして私物化の言い換えが四つ挙げられます。情が厚い、慈しみ深い、恩に報いる、尊きを崇める。どれも徳の名前です。そこで線が引かれます。慈しみは法の及ばないところに、恩返しは自分でできる範囲に。徳の名で公法を曲げる者が、大公の賊と呼ばれます。

この章句が説くこと

預かり物私物化徳の名線引き

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