韓非子 / 愛臣第四
大臣の禄は大なりと雖も、城市に藉するを得ず、黨與衆しと雖も、士卒を臣とするを得ず。
新字:大臣の禄は大なりと雖も、城市に藉するを得ず、党与衆しと雖も、士卒を臣とするを得ず。
書き下し
大臣の禄は大なりと雖も、城市に藉するを得ず、黨與衆しと雖も、士卒を臣とするを得ず。
現代語訳
大臣の俸禄が多くても、領地(城市)から私的に税を徴収することは許されず、仲間(黨與)が多くても、兵士(士卒)を自分の家来のように私物化することは許されない。
解説
幹部社員(大臣)の給与(禄)が高くても、会社の資産(城市)を私的に利用・支配することは許されない。また、多くの部下(士卒)がいても、彼らを自分の派閥(黨與)の駒のように扱い、私物化することは許されない。公私の区別を徹底させる必要がある。
この章句が説くこと
公私混同権限乱用私物化派閥人材の流動性
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