史記 / 三王世家
臣請立臣閎、臣旦、臣胥為諸侯王。」三月丙子,奏未央宮。制曰:「康叔親屬有十而獨尊者,褒有德也。周公祭天命郊,故魯有白牡、騂剛之牲。群公不毛,賢不肖差也。『高山仰之,景行向之』,朕甚慕焉。所以抑未成,家以列侯可。」四月戊寅,奏未央宮。「丞相臣青翟、御史大夫臣湯昧死言:臣青翟等與列侯、吏二千石、諫大夫、博士臣慶等議:昧死奏請立皇子為諸侯王。制曰:『康叔親屬有十而獨尊者,褒有德也。周公祭天命郊,故魯有白牡、騂剛之牲。群公不毛,賢不肖差也。「高山仰之,景行向之」,朕甚慕焉。所以抑未成,家以列侯可。』臣青翟、臣湯、博士臣將行等伏聞康叔親屬有十,武王繼體,周公輔成王,其八人皆以祖考之尊建為大國。康叔之年幼,周公在三公之位,而伯禽據國於魯,蓋爵命之時,未至成人。康叔後捍祿父之難,伯禽殄淮夷之亂。昔五帝異制,周爵五等,春秋三等,皆因時而序尊卑。高皇帝撥亂世反諸正,昭至德,定海內,封建諸侯,爵位二等。皇子或在繦緥而立為諸侯王,奉承天子,為萬世法則,不可易。陛下躬親仁義,體行聖德,表裏文武。顯慈孝之行,廣賢能之路。內褒有德,外討彊暴。極臨北海,西溱月氏,匈奴、西域,舉國奉師。
新字:臣請立臣閎、臣旦、臣胥為諸侯王。」三月丙子,奏未央宮。制曰:「康叔親属有十而独尊者,褒有徳也。周公祭天命郊,故魯有白牡、騂剛之牲。群公不毛,賢不肖差也。『高山仰之,景行向之』,朕甚慕焉。所以抑未成,家以列侯可。」四月戊寅,奏未央宮。「丞相臣青翟、御史大夫臣湯昧死言:臣青翟等与列侯、吏二千石、諫大夫、博士臣慶等議:昧死奏請立皇子為諸侯王。制曰:『康叔親属有十而独尊者,褒有徳也。周公祭天命郊,故魯有白牡、騂剛之牲。群公不毛,賢不肖差也。「高山仰之,景行向之」,朕甚慕焉。所以抑未成,家以列侯可。』臣青翟、臣湯、博士臣将行等伏聞康叔親属有十,武王継体,周公輔成王,其八人皆以祖考之尊建為大国。康叔之年幼,周公在三公之位,而伯禽拠国於魯,蓋爵命之時,未至成人。康叔後捍禄父之難,伯禽殄淮夷之乱。昔五帝異制,周爵五等,春秋三等,皆因時而序尊卑。高皇帝撥乱世反諸正,昭至徳,定海内,封建諸侯,爵位二等。皇子或在繦緥而立為諸侯王,奉承天子,為万世法則,不可易。陛下躬親仁義,体行聖徳,表裏文武。顕慈孝之行,広賢能之路。内褒有徳,外討彊暴。極臨北海,西溱月氏,匈奴、西域,舉国奉師。
書き下し
臣請ふ臣閎・臣旦・臣胥を立てて諸侯王と為さん」と。三月丙子、未央宮に奏す。制して曰く、「康叔は親属十有りて独り尊き者は、有徳を褒むるなり。周公は天を祭り郊を命ぜらる、故に魯に白牡・騂剛の牲有り。群公は毛ならず、賢不肖の差なり。『高山は之を仰ぎ、景行は之に向かふ』、朕甚だ焉を慕ふ。未だ成らざるを抑ふる所以、家するに列侯を以てして可なり」と。四月戊寅、未央宮に奏す。「丞相臣青翟・御史大夫臣湯昧死して言ふ。臣青翟等列侯・吏二千石・諫大夫・博士臣慶等と議す。昧死して皇子を立てて諸侯王と為さんことを奏請す。制して曰く、『康叔は親属十有りて独り尊き者は、有徳を褒むるなり。周公は天を祭り郊を命ぜらる、故に魯に白牡・騂剛の牲有り。群公は毛ならず、賢不肖の差なり。「高山は之を仰ぎ、景行は之に向かふ」、朕甚だ焉を慕ふ。未だ成らざるを抑ふる所以、家するに列侯を以てして可なり』と。臣青翟・臣湯・博士臣将行等伏して聞く、康叔は親属十有り、武王体を継ぎ、周公成王を輔け、其の八人は皆祖考の尊きを以て建てて大国と為る。康叔の年幼く、周公三公の位に在り、而して伯禽国に魯に拠る、蓋し爵命の時、未だ成人に至らず。康叔後に禄父の難を捍ぎ、伯禽淮夷の乱を殄す。昔五帝制を異にし、周の爵は五等、春秋は三等、皆時に因りて尊卑を序す。高皇帝乱世を撥めて諸を正に反し、至徳を昭らかにし、海内を定め、諸侯を封建し、爵位は二等なり。皇子或いは繦緥に在りて立ちて諸侯王と為り、天子を奉承す、万世の法則と為して、易ふべからず。陛下躬ら仁義を親しみ、聖徳を体行し、文武を表裏す。慈孝の行ひを顕し、賢能の路を広む。内に有徳を褒め、外に彊暴を討つ。極めて北海に臨み、西のかた月氏に溱り、匈奴・西域、国を挙げて師を奉ず。
現代語訳
(丞相らの上奏の結び。)「わたくしどもは、閎・旦・胥を諸侯王に立てることを願う。」三月丙子の日、未央宮に奏上した。帝は詔して言った。「康叔には兄弟が十人いたが、彼だけが尊ばれたのは、徳ある者を褒めたからである。周公は天を祭る郊祀を許されたので、魯には白い牡牛や赤い牡牛の犠牲があった。他の諸公が純色の犠牲を用いられないのは、賢と不肖の差である。『高い山は仰ぎ見られ、大道は人の向かうところ』という詩句を、わたしは深く慕っている。まだ成長していない者を抑えるために、列侯として家を立てさせるのがよい。」四月戊寅の日、未央宮に奏上した。「丞相の臣青翟と御史大夫の臣湯が死を覚悟して申し上げる。青翟らは列侯・二千石の官吏・諫大夫・博士の臣慶らと議し、死を覚悟して皇子を諸侯王に立てることを奏請した。陛下は詔して『康叔には兄弟が十人いたが、彼だけが尊ばれたのは、徳ある者を褒めたからである。周公は天を祭る郊祀を許されたので、魯には白い牡牛や赤い牡牛の犠牲があった。他の諸公が純色の犠牲を用いられないのは、賢と不肖の差である。「高い山は仰ぎ見られ、大道は人の向かうところ」という詩句を、わたしは深く慕っている。まだ成長していない者を抑えるために、列侯として家を立てさせるのがよい』と仰せになった。わたくし青翟・湯と博士の臣将行らが聞くところでは、康叔には兄弟が十人おり、武王が跡を継ぎ、周公が成王を補佐し、残る八人はみな父祖の尊さによって大国の君主に立てられた。康叔はまだ幼く、周公は三公の位にあり、伯禽が魯に国を構えたのは、爵位を授けられたとき、まだ成人していなかったからであろう。康叔はのちに禄父(紂の子武庚)の反乱を防ぎ、伯禽は淮夷の乱を平らげた。昔、五帝はそれぞれ制度を異にし、周の爵位は五等、春秋時代は三等で、いずれも時代に応じて尊卑の序列を定めた。高皇帝は乱世を治めて正しい道に戻し、至高の徳を明らかにし、天下を平定して諸侯を封建し、爵位は王と侯の二等とされた。皇子の中には産着にくるまれたまま諸侯王に立てられた者もあり、天子を奉じた。これは万世の規範であって、変えてはならない。陛下は自ら仁義に親しみ、聖なる徳を身をもって行い、文と武を表裏一体とされている。慈しみと孝の行いを明らかにし、賢者と有能な者の登用の道を広げている。内には徳ある者を褒め、外には強暴な者を討っておられる。その威は北は北海にまで臨み、西は月氏にまで及び、匈奴や西域は国を挙げて漢軍に従っている。
解説
関連する章句
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史記 三王世家今臣去病上疏す、其の職を忘れず、因りて以て恩を宣べ、乃ち天子の卑譲自貶して以て天下に労するを道ひ、皇子の未だ号位有らざるを慮る。臣青翟・臣湯等宜しく義を奉じ職に遵ふべきに、愚憧にして事に逮ばず。方今盛夏の吉時、臣青翟・臣湯等昧死して皇子臣閎・臣旦・臣胥を立てて諸侯王と為さんことを請ふ。昧死して立つる所の国名を請ふ」と。制して曰く、「蓋し聞く周八百を封じ、姫姓并び列し、或いは子・男・附庸なり。礼に『支子は祭らず』と。并せて諸侯を建つるは社稷を重んずる所以なりと云ふは、朕聞く無し。且つ天は君の為に民を生ずるに非ざるなり。朕の不徳、海内未だ洽からず、乃ち未だ教へ成らざる者を以て彊ひて城を連ぬるに君とせば、即ち股肱何をか勧めん。其れ更めて議して列侯を以て之を家せしめよ」と。三月丙子、未央宮に奏す。「丞相臣青翟・御史大夫臣湯昧死して言ふ。臣謹んで列侯臣嬰斉・中二千石二千石臣賀・諫大夫博士臣安等と議して曰く、伏して聞く周八百を封じ、姫姓并び列して、天子を奉承す。康叔は祖考を以て顕れ、而して伯禽は周公を以て立ち、咸建国の諸侯と為り、以て相傅して輔と為る。百官憲を奉じ、各々其の職に遵ひて、国統備はる。竊かに以為へらく并せて諸侯を建つるは社稷を重んずる所以なりとは、四海の諸侯各々其の職を以て貢祭を奉ず。支子は宗祖を奉祭するを得ざるは、礼なり。封建して藩国を守らしむるは、帝王の徳を扶け化を施す所以なり。陛下天統を奉承し、明らかに聖緒を開き、賢を尊び功を顕し、滅を興し絶を継ぐ。蕭文終の後を酇に続ぎ、群臣平津侯等を褒厲す。六親の序を昭らかにし、天施の属を明らかにし、諸侯王封君をして私恩を推して子弟に戸邑を分かつを得しめ、号を錫ひ尊建すること百有余国なり。而るに皇子を家して列侯と為さば、則ち尊卑相踰え、列位序を失ひ、以て統を万世に垂るべからず。
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史記 三王世家輿械の費、民に賦さず。御府の蔵を虚しくして以て元戎を賞し、禁倉を開きて以て貧窮を振ひ、戍卒の半ばを減ず。百蛮の君、風に郷ひ、流れを承けて意に称はざるは靡し。遠方殊俗、訳を重ねて朝し、沢方外に及ぶ。故に珍獣至り、嘉穀興り、天の応甚だ彰らかなり。今諸侯の支子封ぜられて諸侯王に至るに、而して皇子を家して列侯と為す、臣青翟・臣湯等竊かに伏して孰々之を計るに、皆以為へらく尊卑序を失ひ、天下をして望みを失はしむ、不可なりと。臣請ふ臣閎・臣旦・臣胥を立てて諸侯王と為さん」と。四月癸未、未央宮に奏す、中に留めて下さず。「丞相臣青翟・太僕臣賀・行御史大夫事太常臣充・太子少傅臣安行宗正事昧死して言ふ。臣青翟等前に大司馬臣去病の上疏して皇子未だ号位有らずと言ふを奏す、臣謹んで御史大夫臣湯・中二千石・二千石・諫大夫・博士臣慶等と昧死して皇子臣閎等を立てて諸侯王と為さんことを請ふ。陛下文武を譲り、躬ら自ら切にし、皇子の未だ教へられざるに及ぶ。群臣の議、儒者は其の術を称し、或いは其の心に誖る。陛下固辞して許さず、皇子を家して列侯と為す。臣青翟等竊かに列侯臣寿成等二十七人と議す、皆曰く以為へらく尊卑序を失ふと。高皇帝天下を建て、漢の太祖と為り、子孫を王とし、支輔を広む。先帝の法則改めざるは、至尊を宣ぶる所以なり。臣請ふ史官をして吉日を択ばしめ、礼儀を具へて上り、御史輿地図を奏し、他は皆前の故事の如くせん」と。制して曰く、「可なり」と。四月丙申、未央宮に奏す。「太僕臣賀行御史大夫事昧死して言ふ。太常臣充言ふ、卜して四月二十八日乙巳に入る、諸侯王を立つべしと。臣昧死して輿地図を奏し、立つる所の国名を請ふ。礼儀は別に奏す。臣昧死して請ふ」と。
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史記 三王世家「大司馬臣去病、昧死再拝して皇帝陛下に上疏す。陛下過聴し、臣去病をして罪を行間に待たしむ。宜しく辺塞の思慮を専らにすべし、骸を中野に暴すも以て報ゆる無し、乃ち敢へて他議を惟ひて以て事を用ふる者を干すは、誠に陛下の天下を憂労し、百姓を哀憐して以て自ら忘れ、膳を虧き楽を貶し、郎員を損ずるを見ればなり。皇子天に頼りて、能く衣に勝へ趨拝す、今に至るまで号位師傅の官無し。陛下恭譲して恤へず、群臣私かに望むも、敢へて職を越えて言はず。臣竊かに犬馬の心に勝へず、昧死して願はくは陛下有司に詔し、盛夏の吉時に因りて皇子の位を定めよ。唯だ陛下幸ひに察せよ。臣去病昧死再拝して以て皇帝陛下に聞す」と。三月乙亥、御史臣光守尚書令未央宮に奏す。制して曰く、「御史に下せ」と。六年三月戊申朔、乙亥、御史臣光守尚書令・丞非、御史に下す書到る、言ふ、丞相臣青翟・御史大夫臣湯・太常臣充・大行令臣息・太子少傅臣安行宗正事、昧死して上言す。大司馬去病上疏して曰く、『陛下過聴し、臣去病をして罪を行間に待たしむ。宜しく辺塞の思慮を専らにすべし、骸を中野に暴すも以て報ゆる無し、乃ち敢へて他議を惟ひて以て事を用ふる者を干すは、誠に陛下の天下を憂労し、百姓を哀憐して以て自ら忘れ、膳を虧き楽を貶し、郎員を損ずるを見ればなり。皇子天に頼りて、能く衣に勝へ趨拝す、今に至るまで号位師傅の官無し。陛下恭譲して恤へず、群臣私かに望むも、敢へて職を越えて言はず。臣竊かに犬馬の心に勝へず、昧死して願はくは陛下有司に詔し、盛夏の吉時に因りて皇子の位を定めよ。唯だ願はくは陛下幸ひに察せよ』と。制して曰く『御史に下せ』と。臣謹んで中二千石・二千石臣賀等と議す。古は地を裂きて国を立て、并せて諸侯を建てて以て天子を承く、宗廟を尊び社稷を重んずる所以なり。
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史記 三王世家制して曰く、「皇子閎を立てて斉王と為し、旦を燕王と為し、胥を広陵王と為せ」と。四月丁酉、未央宮に奏す。六年四月戊寅朔、癸卯、御史大夫湯丞相に下し、丞相中二千石に下し、二千石郡太守・諸侯の相に下し、丞書して事に従ひて当に用ふべき者に下す。律令の如くせよ。「維れ六年四月乙巳、皇帝御史大夫湯をして廟にて子閎を立てて斉王と為さしむ。曰く、於戯、小子閎、茲の青社を受けよ。朕祖考を承け、維れ古を稽へて爾の国家を建て、東土に封じ、世々漢の藩輔と為す。於戯念へや。朕の詔を抱け、惟れ命は常に于てせず。人の徳を好めば、克く顕光を明らかにす。義を之れ図らざれば、君子をして怠らしむ。爾の心を悉くし、允に其の中を執れ、天禄永く終へん。厥れ愆ちありて臧からざること有らば、乃ち而の国に凶あり、爾の躬を害せん。於戯、国を保ち民を艾むること、敬まざるべけんや。王其れ之を戒めよ」と。右は斉王の策なり。「維れ六年四月乙巳、皇帝御史大夫湯をして廟にて子旦を立てて燕王と為さしむ。曰く、於戯、小子旦、茲の玄社を受けよ。朕祖考を承け、維れ古を稽へ、爾の国家を建て、北土に封じ、世々漢の藩輔と為す。於戯。葷粥氏老を虐げ獣心あり、侵犯寇盗し、加ふるに姦巧を以て辺萌をす。於戯。朕将率に命じて徂きて厥の罪を征せしむ、万夫の長、千夫の長、三十有二君皆来たり、期を降し師に奔る。葷粥域を徙し、北州以て綏んず。爾の心を悉くし、怨みを作す毋かれ、徳を卹る毋かれ、乃ち備へを廃する毋かれ。教へられし士に非ざれば徴に従ふを得ず。於戯、国を保ち民を艾むること、敬まざるべけんや。王其れ之を戒めよ」と。右は燕王の策なり。「維れ六年四月乙巳、皇帝御史大夫湯をして廟にて子胥を立てて広陵王と為さしむ。曰く、於戯、小子胥、茲の赤社を受けよ。朕祖考を承け、維れ古を稽へて爾の国家を建て、南土に封じ、世々漢の藩輔と為す。
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