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史記 / 封禅書

其梁巫,祠天、地、天社、天水、房中、堂上之屬;晉巫,祠五帝、東君、雲中、司命、巫社、巫祠、族人、先炊之屬;秦巫,祠社主、巫保、族纍之屬;荊巫,祠堂下、巫先、司命、施糜之屬;九天巫,祠九天:皆以歲時祠宮中。其河巫祠河於臨晉,而南山巫祠南山秦中。秦中者,二世皇帝。各有時月。其後二歲,或曰周興而邑邰,立后稷之祠,至今血食天下。於是高祖制詔御史:「其令郡國縣立靈星祠,常以歲時祠以牛。」高祖十年春,有司請令縣常以春三月及時臘祠社稷以羊豕,民里社各自財以祠。制曰:「可。」其後十八年,孝文帝即位。即位十三年,下詔曰:「今祕祝移過于下,朕甚不取。自今除之。」始名山大川在諸侯,諸侯祝各自奉祠,天子官不領。及齊、淮南國廢,令太祝盡以歲時致禮如故。是歲,制曰:「朕即位十三年于今,賴宗廟之靈,社稷之福,方內艾安,民人靡疾。閒者比年登,朕之不德,何以饗此?皆上帝諸神之賜也。蓋聞古者饗其德必報其功,欲有增諸神祠。有司議增雍五畤路車各一乘,駕被具;西畤畦畤禺車各一乘,禺馬四匹,駕被具;其河、湫、漢水加玉各二;及諸祠,各增廣壇場,珪幣俎豆以差加之。而祝祕者歸福於朕,百姓不與焉。自今祝致敬,毋有所祈。」

新字:其梁巫,祠天、地、天社、天水、房中、堂上之属;晋巫,祠五帝、東君、雲中、司命、巫社、巫祠、族人、先炊之属;秦巫,祠社主、巫保、族纍之属;荊巫,祠堂下、巫先、司命、施糜之属;九天巫,祠九天:皆以歳時祠宮中。其河巫祠河於臨晋,而南山巫祠南山秦中。秦中者,二世皇帝。各有時月。其後二歳,或曰周興而邑邰,立后稷之祠,至今血食天下。於是高祖制詔御史:「其令郡国県立霊星祠,常以歳時祠以牛。」高祖十年春,有司請令県常以春三月及時臘祠社稷以羊豕,民里社各自財以祠。制曰:「可。」其後十八年,孝文帝即位。即位十三年,下詔曰:「今秘祝移過于下,朕甚不取。自今除之。」始名山大川在諸侯,諸侯祝各自奉祠,天子官不領。及斉、淮南国廃,令太祝尽以歳時致礼如故。是歳,制曰:「朕即位十三年于今,頼宗廟之霊,社稷之福,方内艾安,民人靡疾。閒者比年登,朕之不徳,何以饗此?皆上帝諸神之賜也。蓋聞古者饗其徳必報其功,欲有增諸神祠。有司議增雍五畤路車各一乗,駕被具;西畤畦畤禺車各一乗,禺馬四匹,駕被具;其河、湫、漢水加玉各二;及諸祠,各增広壇場,珪幣俎豆以差加之。而祝秘者帰福於朕,百姓不与焉。自今祝致敬,毋有所祈。」

書き下し

其の梁巫は、天・地・天社・天水・房中・堂上の属を祠る。晋巫は、五帝・東君・雲中・司命・巫社・巫祠・族人・先炊の属を祠る。秦巫は、社主・巫保・族纍の属を祠る。荊巫は、堂下・巫先・司命・施糜の属を祠る。九天巫は、九天を祠る。皆歳時を以て宮中に祠る。其の河巫は河を臨晋に祠り、而して南山巫は南山・秦中を祠る。秦中とは二世皇帝なり。各々時月有り。其の後二歳、或ひと曰く、周興りて邰に邑し、后稷の祠を立て、今に至るまで天下に血食すと。是に於て高祖、御史に制詔すらく、「其れ郡国県をして霊星の祠を立て、常に歳時を以て祠るに牛を以てせしめよ」と。高祖十年春、有司請ふ、県をして常に春三月及び時の臘を以て社稷を祠るに羊豕を以てし、民の里社は各々自ら財して以て祠らしめんと。制して曰く、「可なり」と。其の後十八年、孝文帝即位す。即位して十三年、詔を下して曰く、「今、秘祝の過ちを下に移すは、朕甚だ取らず。今より之を除け」と。始め名山大川の諸侯に在るは、諸侯の祝各々自ら奉祠し、天子の官は領せず。斉・淮南国の廃するに及び、太祝をして尽く歳時を以て礼を致すこと故の如くせしむ。是の歳、制して曰く、「朕即位して十三年、今に于て、宗廟の霊、社稷の福に頼り、方内艾安にして、民人疾靡し。間者比年登る。朕の不徳、何を以てか此を饗けん。皆上帝諸神の賜なり。蓋し聞く、古は其の徳を饗くれば必ず其の功に報ゆと。諸神の祠を増すこと有らんと欲す」と。有司議して、雍の五畤に路車各一乗、駕被具を増し、西畤・畦畤に禺車各一乗、禺馬四匹、駕被具を増し、其の河・湫・漢水には玉各二を加へ、及び諸祠、各々壇場を増広し、珪幣俎豆は差を以て之を加ふ。而して祝の秘する者は福を朕に帰し、百姓は与らず。「今より祝は敬を致し、祈る所有る毋かれ」と。

現代語訳

その(長安に置いた巫のうち)梁の巫は、天・地・天社・天水・房中・堂上などを祭る。晋の巫は、五帝・東君(太陽神)・雲中君(雲の神)・司命(寿命の神)・巫社・巫祠・族人・先炊(炊事の祖神)などを祭る。秦の巫は、社主・巫保・族纍(ぞくるい)などを祭る。荊(楚)の巫は、堂下・巫先・司命・施糜などを祭る。九天の巫は九天を祭る。いずれも季節ごとに宮中で祭る。河の巫は黄河を臨晋で祭り、南山の巫は南山と秦中を祭る。秦中とは二世皇帝のことである。それぞれ祭る時節が定められている。その二年後、ある者が言った。周が興って邰(たい)に都を置き、后稷の祠を立て、今に至るまで天下で犠牲を捧げられている、と。そこで高祖は御史に詔して「郡国と県に霊星(農事の星)の祠を立てさせ、いつも季節ごとに牛で祭らせよ」と命じた。高祖十年の春、役人が、県にいつも春の三月と年末の臘(ろう)の時に羊と豚で社稷(土地と穀物の神)を祭らせ、民の村の社はそれぞれ自分たちで費用を出して祭らせたいと願い出た。高祖は詔して「よろしい」と言った。その十八年後、孝文帝が即位した。即位して十三年目、詔を下して言った。「今、秘祝が災いの咎を臣下に移していることは、私はまったく良しとしない。今後これを廃止せよ」。もともと名山大川で諸侯の領内にあるものは、諸侯の祭祀官がそれぞれ自分で祭り、天子の官は管轄しなかった。斉と淮南の国が廃されると、太祝にすべて季節ごとに以前どおり礼を尽くさせた。この年、文帝は詔して言った。「私が即位して十三年、今に至るまで、宗廟の霊と社稷の福のおかげで国内は安らかに治まり、民に病もない。近年は毎年豊作である。不徳な私が、どうしてこれを受けるに値しようか。すべて上帝と神々の賜物である。聞くところでは、古は恵みを受ければ必ずその功に報いたという。神々の祠を増やしたいと思う」。役人たちは議論して、雍の五畤にそれぞれ儀仗用の車一台と馬具一式を加え、西畤と畦畤にはそれぞれ木の車一台と木の馬四頭と馬具一式を加え、黄河・湫淵・漢水には玉をそれぞれ二つ加え、また諸々の祠はそれぞれ祭壇を広げ、玉・絹・祭器を等級に応じて増やすことにした。(文帝はさらに言った。)「祭祀官で秘密に祈る者は福を私一人に帰そうとし、民はその恩恵にあずからない。今後、祭祀官は敬意を尽くすだけにして、何かを祈り求めてはならない」。

解説

長安に置かれた各地の巫とその祭る神々、高祖による霊星祠や社稷の整備に続き、孝文帝の二つの詔が語られます。一つは、災いの咎を祈祷で臣下に押しつける秦以来の「秘祝」の廃止、もう一つは、豊作を神々への感謝として祠を手厚くしつつ「祭祀官は福を私一人に祈ってはならない」と命じたことです。文帝は倹約と寛政で知られる名君で、司馬遷もその人柄をこの二つの詔に託して描いています。自分の身に降りかかる災いを部下に転嫁する仕組みをなくし、自分だけのための祈りも禁じたわけです。成果を自分の手柄にせず、失敗の責任を下に押しつけない。上に立つ者の姿勢として、二千年前のこの判断は今もそのまま通用します。

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