史記 / 律書
律數:九九八十一以爲宮。三分去一,五十四以爲徴。三分益一,七十二以爲商。三分去一,四十八以爲羽。三分益一,六十四以爲角。黃鐘長八寸七分一,宮。大呂長七寸五分三分。太蔟長七寸分二,角。夾鐘長六寸分三分一。姑洗長六寸分四,羽。仲呂長五寸九分三分二,徴。蕤賓長五寸六分三分。林鐘長五寸分四,角。夷則長五寸三分二,商。南呂長四寸分八,徴。無射長四寸四分三分二。應鐘長四寸二分三分二,羽。生鐘分:丑三分二。寅九分八。辰八十一分六十四。巳二百四十三分一百二十八。午七百二十九分五百一十二。未二千一百八十七分一千二十四。申六千五百六十一分四千九十六。酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二。戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八。亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六。生黃鐘術曰:以下生者,倍其實,三其法。以上生者,四其實,三其法。上九,商八,羽七,角六,宮五,徴九。置一而九三之以爲法。實如法,得長一寸。凡得九寸,命曰:「黃鐘之宮」。故曰:音始於宮,窮於角;數始於一,終於十,成於三;氣始於冬至,周而复生。
新字:律数:九九八十一以為宮。三分去一,五十四以為徴。三分益一,七十二以為商。三分去一,四十八以為羽。三分益一,六十四以為角。黄鐘長八寸七分一,宮。大呂長七寸五分三分。太蔟長七寸分二,角。夾鐘長六寸分三分一。姑洗長六寸分四,羽。仲呂長五寸九分三分二,徴。蕤賓長五寸六分三分。林鐘長五寸分四,角。夷則長五寸三分二,商。南呂長四寸分八,徴。無射長四寸四分三分二。応鐘長四寸二分三分二,羽。生鐘分:丑三分二。寅九分八。辰八十一分六十四。巳二百四十三分一百二十八。午七百二十九分五百一十二。未二千一百八十七分一千二十四。申六千五百六十一分四千九十六。酉一万九千六百八十三分八千一百九十二。戌五万九千四十九分三万二千七百六十八。亥十七万七千一百四十七分六万五千五百三十六。生黄鐘術曰:以下生者,倍其実,三其法。以上生者,四其実,三其法。上九,商八,羽七,角六,宮五,徴九。置一而九三之以為法。実如法,得長一寸。凡得九寸,命曰:「黄鐘之宮」。故曰:音始於宮,窮於角;数始於一,終於十,成於三;気始於冬至,周而复生。
書き下し
律数。九九八十一を以て宮と為す。三分して一を去り、五十四を以て徴と為す。三分して一を益し、七十二を以て商と為す。三分して一を去り、四十八を以て羽と為す。三分して一を益し、六十四を以て角と為す。黄鐘は長さ八寸七分一、宮。大呂は長さ七寸五分三分。太蔟は長さ七寸分二、角。夾鐘は長さ六寸分三分一。姑洗は長さ六寸分四、羽。仲呂は長さ五寸九分三分二、徴。蕤賓は長さ五寸六分三分。林鐘は長さ五寸分四、角。夷則は長さ五寸三分二、商。南呂は長さ四寸分八、徴。無射は長さ四寸四分三分二。応鐘は長さ四寸二分三分二、羽。鐘分を生ず。丑は三分の二。寅は九分の八。辰は八十一分の六十四。巳は二百四十三分の一百二十八。午は七百二十九分の五百一十二。未は二千一百八十七分の一千二十四。申は六千五百六十一分の四千九十六。酉は一万九千六百八十三分の八千一百九十二。戌は五万九千四十九分の三万二千七百六十八。亥は十七万七千一百四十七分の六万五千五百三十六。黄鐘を生ずるの術に曰く、下に生ずる者は、其の実を倍にし、其の法を三にす。上に生ずる者は、其の実を四にし、其の法を三にす。上は九、商は八、羽は七、角は六、宮は五、徴は九。一を置きて九たび之を三にして以て法と為す。実、法の如くなれば、長さ一寸を得。凡そ九寸を得、命じて「黄鐘の宮」と曰ふ。故に曰く、音は宮に始まり、角に窮まる。数は一に始まり、十に終はり、三に成る。気は冬至に始まり、周りて復た生ず。
現代語訳
律の数。九かける九の八十一を宮とする。三等分して一つ分を除いた五十四を徴とする。三等分して一つ分を加えた七十二を商とする。三等分して一つ分を除いた四十八を羽とする。三等分して一つ分を加えた六十四を角とする。黄鐘の律管の長さは八寸七分一で、宮にあたる。大呂の長さは七寸五分三分。太蔟の長さは七寸分二で、角にあたる。夾鐘の長さは六寸分三分一。姑洗の長さは六寸分四で、羽にあたる。仲呂の長さは五寸九分三分二で、徴にあたる。蕤賓の長さは五寸六分三分。林鐘の長さは五寸分四で、角にあたる。夷則の長さは五寸三分二で、商にあたる。南呂の長さは四寸分八で、徴にあたる。無射の長さは四寸四分三分二。応鐘の長さは四寸二分三分二で、羽にあたる。(十二支に配した)鐘の比率を生み出す。丑は三分の二。寅は九分の八。辰は八十一分の六十四。巳は二百四十三分の百二十八。午は七百二十九分の五百十二。未は二千百八十七分の千二十四。申は六千五百六十一分の四千九十六。酉は一万九千六百八十三分の八千百九十二。戌は五万九千四十九分の三万二千七百六十八。亥は十七万七千百四十七分の六万五千五百三十六。黄鐘を生み出す計算法にいう。下に生む(低い音から短い管を作る)ときは、その実(分子)を二倍にし、その法(分母)を三倍にする。上に生む(長い管を作る)ときは、その実を四倍にし、その法を三倍にする。上は九、商は八、羽は七、角は六、宮は五、徴は九。一を置いて九回三倍したもの(一万九千六百八十三)を法とする。実を法で割ると長さ一寸を得る。全部で九寸を得たものを「黄鐘の宮」と名づける。だから、音は宮に始まり角に窮まり、数は一に始まり十に終わり三で成り立ち、気は冬至に始まって、一巡してまた生まれる、と言うのである。
解説
関連する章句
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呂氏春秋・音律①黃鐘は林鐘を生じ、林鐘は太蔟を生じ、太蔟は南呂を生じ、南呂は姑洗を生じ、姑洗は應鐘を生じ、應鐘は蕤賓を生じ、蕤賓は大呂を生じ、大呂は夷則を生じ、夷則は夾鐘を生じ、夾鐘は無射を生じ、無射は仲呂を生ず。生ずる所を三分して、之に一分を益して以て上生し、生ずる所を三分して、其の一分を去りて以て下生す。黃鐘・大呂・太蔟・夾鐘・姑洗・仲呂・蕤賓を上と為し、林鐘・夷則・南呂・無射・應鐘を下と為す。
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『淮南子』天文訓道を規と曰う。一に始まる。一にして生ぜず。故に分かれて陰陽と為り、陰陽合和して萬物生ず。故に曰く、一は二を生じ、二は三を生じ、三は萬物を生ず、と。天地は三月にして一時と為す。故に祭祀は三飯して以て禮と為し、喪紀は三踊して以て節と為し、兵は三罕を重んじて以て制と為す。三を以て物を參し、三三は九の如し。故に黃鐘の律は九寸にして宮音調う。因りて之を九すれば、九九八十一。故に黃鐘の數立つ。黃なる者は、土德の色なり。鐘なる者は、氣の種うる所なり。日冬至に德氣は土と為り、土の色は黃なり。故に黃鐘と曰う。律の數は六、分かれて雌雄と為る。故に十二鐘と曰い、以て十二月に副う。十二は各ミ三を以て成る。故に一を置きて十一たび、之を三すれば、積分十七萬七千一百四十七と為り、黃鐘の大數立つ。凡そ十二律、黃鐘を宮と為し、太蔟を商と為し、姑洗を角と為し、林鐘を徵と為し、南呂を羽と為す。物は三を以て成り、音は五を以て立つ。三と五とは八の如し。故に卵生の者は八竅なり。律の初めて生ずるや、鳳の音を寫す。故に音は八を以て生ず。黃鐘を宮と為す。宮なる者は、音の君なり。故に黃鐘は子に位し、其の數は八十一、十一月を主り、下りて林鐘を生ず。林鐘の數は五十四、六月を主り、上りて太蔟を生ず。太蔟の數は七十二、正月を主り、下りて南呂を生ず。南呂の數は四十八、八月を主り、上りて姑洗を生ず。姑洗の數は六十四、三月を主り、下りて應鐘を生ず。應鐘の數は四十二、十月を主り、上りて蕤賓を生ず。蕤賓の數は五十七、五月を主り、上りて大呂を生ず。大呂の數は七十六、十二月を主り、下りて夷則を生ず。夷則の數は五十一、七月を主り、上りて夾鐘を生ず。夾鐘の數は六十八、二月を主り、下りて無射を生ず。無射の數は四十五、九月を主り、上りて仲呂を生ず。仲呂の數は六十、四月を主り、極まりて生ぜず。徵は宮を生じ、宮は商を生じ、商は羽を生じ、羽は角を生じ、角は姑洗を生じ、姑洗は應鐘を生ず。正音に比するが故に和と為す。應鐘は蕤賓を生ずるも、正音に比せず。故に繆と為す。日冬至には、音は林鐘に比し、浸ミ以て濁る。日夏至には、音は黃鐘に比し、浸ミ以て清む。十二律を以て二十四時の變に應ず。甲子は、仲呂の徵なり。丙子は、夾鐘の羽なり。戊子は、黃鐘の宮なり。庚子は、無射の商なり。壬子は、夷則の角なり。
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『管子』地員凡そ徴を聽くは、猪豕を負うが如く、覺めて駭く。凡そ羽を聽くは、馬の野に在りて鳴くが如し。凡そ宫を聽くは、牛の窌中に鳴くが如し。凡そ商を聽くは、羣を離るる羊の如し。凡そ角を聽くは、雉の木に登りて以て鳴くが如く、音疾くして以て清し。凡そ將に五音を起こさんとするに、凡そ首は、先ず一を主として之を三にし、四たび開きて以て九九に合わせ、是を以て黃鍾小素の首を生じて以て宫を成す。三分して之に益すに一を以てすれば、百有八と為り、徴と為る。有ること無く、三分して其の乘を去れば、適ま足りて是を以て商を生ず。三分有りて其の所に復すれば、是を以て羽を成す。三分有りて其の乘を去れば、適ま足りて是を以て角を成す。
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『淮南子』天文訓古の度量輕重を為すは、天道に生ず。黃鐘の律は脩さ九寸、物は三を以て生ず。三九二十七、故に幅の廣さ二尺七寸。音は八を以て相い生ず。故に人の脩さ八尺、尋は自ら倍す。故に八尺にして尋と為す。形有れば則ち聲有り。音の數は五、五を以て八に乘ずれば、五八四十。故に四丈にして匹と為す。匹なる者は、中人の度なり。一匹にして制と為す。秋分に蔈定まり、蔈定まりて禾熟す。律の數は十二。故に十二蔈にして一粟に當たり、十二粟にして一寸に當たる。律は以て辰に當たり、音は以て日に當たる。日の數は十。故に十寸にして尺と為し、十尺にして丈と為す。其の以て量と為すや、十二粟にして一分に當たり、十二分にして一銖に當たり、十二銖にして半兩に當たる。衡に左右有り、因りて之を倍す。故に二十四銖を一兩と為す。天に四時有り、以て一歲を成す。因りて之を四すれば、四四十六。故に十六兩にして一觔と為す。三月にして一時と為し、三十日を一月と為す。故に三十觔を一鈞と為す。四時にして一歲と為す。故に四鈞を一石と為す。其の以て音と為すや、一律にして五音を生じ、十二律にして六十音と為る。因りて之を六すれば、六六三十六。故に三百六十音、以て一歲の日に當たる。故に律曆の數は、天地の道なり。下生する者は倍し、三を以て之を除く。上生する者は四し、三を以て之を除く。
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呂氏春秋・音律②大聖の至理の世、天地の氣、合して風を生ず。日至れば則ち月ごとに其の風を鐘め、以て十二律を生ず。仲冬日短かきこと至れば、則ち黃鐘を生じ、季冬は大呂を生じ、孟春は太蔟を生じ、仲春は夾鐘を生じ、季春は姑洗を生じ、孟夏は仲呂を生じ、仲夏日長きこと至れば、則ち蕤賓を生じ、季夏は林鐘を生じ、孟秋は夷則を生じ、仲秋は南呂を生じ、季秋は無射を生じ、孟冬は應鐘を生ず。天地の風氣正しければ、則ち十二律定まる。
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呂氏春秋・古樂⑤昔、黃帝、伶倫をして律を作為せしむ。伶倫、大夏の西自り、乃ち阮隃の陰に之き、竹を嶰谿の谷に取り、生じて空竅の厚さ鈞しき者を以て、兩節の間を斷ち、其の長さ三寸九分にして之を吹き、以て黃鐘の宮と為し、吹けば舍少と曰う。次に十二筒を制し、以て阮隃の下に之き、鳳皇の鳴を聽き、以て十二律に別つ。其の雄の鳴は六為り、雌の鳴も亦た六たり。以て黃鐘の宮に比して、適合せしむ。黃鐘の宮、皆以て之を生ず可し。故に曰く、黃鐘の宮は、律呂の本なり。黃帝又伶倫に命じ、榮將と與に十二鐘を鑄、以て五音を和し、以て英韶を施さしむ。仲春の月、乙卯の日、日の奎に在りしときを以て、始めて之を奏し、之を命づけて咸池と曰う。
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