墨子 / 尚賢下
子墨子言曰:「天下之王公大人皆欲其國家之富也,人民之衆也,刑法之治也,然而不識以尚賢為政治其國家百姓,王公大人本失尚賢為政之本也。若茍王公大人本失尚賢為政之本也,則不能毋舉物示之乎?今若有一諸侯於此,為政於國家也,曰:「凡我國能射御之士,我將賞貴之,不能射御之士,我將罪賤之。」問於若國之士,孰喜孰懼?我以為必能射御之士喜,不能射御之士懼。我賞因而誘之矣,曰:「凡我國之忠信之士,我將賞貴之,不忠信之士,我將罪賤之。」
新字:子墨子言曰:「天下之王公大人皆欲其国家之富也,人民之衆也,刑法之治也,然而不識以尚賢為政治其国家百姓,王公大人本失尚賢為政之本也。若茍王公大人本失尚賢為政之本也,則不能毋舉物示之乎?今若有一諸侯於此,為政於国家也,曰:「凡我国能射御之士,我将賞貴之,不能射御之士,我将罪賤之。」問於若国之士,孰喜孰懼?我以為必能射御之士喜,不能射御之士懼。我賞因而誘之矣,曰:「凡我国之忠信之士,我将賞貴之,不忠信之士,我将罪賤之。」
書き下し
子墨子言いて曰く、「天下の王公大人は皆な其の國家の富み、人民の衆く、刑法の治まるを欲す。然れども尚賢を以て政を為して其の國家百姓を治むるを識らず。王公大人、本より尚賢の政を為すの本を失えるなり。若し茍くも王公大人、本より尚賢の政を為すの本を失わば、則ち物を舉げて之に示す毋くんばある能わざらんや。今、若し一諸侯、此に有りて、國家に政を為すや、曰く、『凡そ我が國の能く射御する士は、我れ將に之を賞し貴くせんとす。射御する能わざる士は、我れ將に之を罪し賤しくせんとす』と。若の國の士に問う、孰か喜び孰か懼れんと。我れ以て必ず能く射御する士は喜び、射御する能わざる士は懼れんと為す。我れ賞して因りて之を誘わん、曰く、『凡そ我が國の忠信の士は、我れ將に之を賞し貴くせんとす。忠信ならざる士は、我れ將に之を罪し賤しくせんとす』と。」
現代語訳
墨子が言った。「天下の王公大人はみな、国家が富み人民が多く刑法が治まることを望む。ところが賢を尊ぶやり方で政治を行い国家と百姓を治めることを知らない。王公大人はもともと、賢を尊ぶ政治の根本を取り落としているのだ。もし根本を取り落としているのなら、実例を挙げて示さないわけにいくまい。いまここに一人の諸侯がいて、国家に政治を行うにあたりこう言ったとする。『わが国で弓や馬に長けた士は、私が賞して貴くする。弓や馬のできない士は、私が罰して賤しくする』。その国の士に問おう、誰が喜び誰が怖れるかと。必ず弓馬に長けた士が喜び、できない士が怖れる。私は賞をもって彼らを誘い、こう言おう。『わが国で忠信の士は、私が賞して貴くする。忠信でない士は、私が罰して賤しくする』」。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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論語・先進篇子貢問う、「師と商とは孰れか賢れる。」子曰く、「師や過ぎたり、商や及ばず。」曰く、「然らば則ち師愈れるか。」子曰く、「過ぎたるは猶お及ばざるがごとし。」
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論語・陽貨篇子曰く、郷原は、徳の賊なり。
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『墨子』非命下子墨子言いて曰く、凡そ言談を出だせば、則ち先ず儀を立てて言わずんばある可からず。若し先ず儀を立てずして言わば、之を譬うるに猶お運鈞の上にして朝夕を立つるがごときなり。我れ以為えらく、朝夕の辯有りと雖も、必ず将に終に得て從いて定む可からざらんとす。是の故に言に三法有り。何をか三法と謂う。曰く、之を考うる者有り、之を原ぬる者有り、之を用うる者有り。惡くにか之を考うる。先聖大王の事を考う。惡くにか之を原ぬる。衆の耳目の請を察す。惡くにか之を用うる。發して政を國に為し、萬民を察して之を觀る。此れ三法と謂うなり。
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『墨子』法儀子墨子曰く、天下の事を從むる者は、以て法儀無かる可からず。法儀無くして其の事能く成る者は、有ること無し。士の將相為る者に至ると雖も皆な法有り、百工の事を從むる者に至ると雖も亦た皆な法有り。百工は方を為すに矩を以てし、圜を為すに規を以てし、直きは繩を以てし、正しきは懸を以てす。巧工も不巧工も無く、皆な此の四者を以て法と為す。巧なる者は能く之に中り、不巧なる者は中つる能わずと雖も、放依して以て事を從めば、猶お已に逾えたり。故に百工の事を從むるや、皆な法度有り。今、大なる者は天下を治め、其の次は大國を治むるに、而も法度無し。此れ百工の辯なるに若かざるなり。
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『墨子』法儀然らば則ち奚を以て治法を為して可ならんか。當に皆な其の父母に法らば奚若ん。天下の父母為る者は衆けれども、仁なる者は寡し。若し皆な其の父母に法らば、此の法は不仁なり。法、不仁なれば、以て法と為す可からず。當に皆な其の學に法らば奚若ん。天下の學を為す者は衆けれども、仁なる者は寡し。若し皆な其の學に法らば、此の法は不仁なり。法、不仁なれば、以て法と為す可からず。當に皆な其の君に法らば奚若ん。天下の君為る者は衆けれども、仁なる者は寡し。若し皆な其の君に法らば、此の法は不仁なり。法、不仁なれば、以て法と為す可からず。故に父母・學・君の三者は、以て治法と為す可き莫し。