墨子 / 法儀
然則奚以為治法而可?故曰:莫若法天。天之行廣而無私,其施厚而不徳,其明久而不衰,故聖王法之。既以天為法,動作有為,必度於天,天之所欲則為之,天所不欲則止。
新字:然則奚以為治法而可?故曰:莫若法天。天之行広而無私,其施厚而不徳,其明久而不衰,故聖王法之。既以天為法,動作有為,必度於天,天之所欲則為之,天所不欲則止。
書き下し
然らば則ち奚を以て治法を為して可ならんか。故に曰く、天に法るに若くは莫し、と。天の行いは廣くして私無く、其の施しは厚くして徳とせず、其の明るきは久しくして衰えず。故に聖王は之に法る。既に天を以て法と為さば、動作有為には、必ず天に度り、天の欲する所は則ち之を為し、天の欲せざる所は則ち止む。
現代語訳
では、何をもって統治の基準とすればよいのか。だからいう、天に倣うにまさるものはない、と。天の働きは広くて私が無く、その施しは厚くてしかも恩に着せず、その明るさは長く続いて衰えない。だから聖王は天に倣った。天を基準とする以上、何かを動かし何かを為すときには、必ず天に照らして測り、天が望むことは行い、天が望まないことはやめる。
解説
父母・師・君を退けたあとに置かれるのが「天」です。理由が三つ挙がります。広くて私が無いこと、施して恩に着せないこと、長く続いて衰えないこと。人格ではなく、この三つの性質を満たすかどうかで基準を選んでいます。基準は誰かの意向ではなく、偏らず・見返りを求めず・変わらないもの——という条件そのものが、今日の行動指針や評価基準の設計にそのまま使えます。
この章句が説くこと
基準天公平一貫性法
関連する章句
-
『墨子』尚同上天下の百姓、皆な天に上同するも、一にして天に上同せざれば、則ち菑、猶お未だ去らざるなり。今、若し天、飄風苦雨、湊湊として至る者は、此れ天の百姓の天に上同せざるを罰する所以の者なり。
-
『墨子』法儀然らば則ち奚を以て治法を為して可ならんか。當に皆な其の父母に法らば奚若ん。天下の父母為る者は衆けれども、仁なる者は寡し。若し皆な其の父母に法らば、此の法は不仁なり。法、不仁なれば、以て法と為す可からず。當に皆な其の學に法らば奚若ん。天下の學を為す者は衆けれども、仁なる者は寡し。若し皆な其の學に法らば、此の法は不仁なり。法、不仁なれば、以て法と為す可からず。當に皆な其の君に法らば奚若ん。天下の君為る者は衆けれども、仁なる者は寡し。若し皆な其の君に法らば、此の法は不仁なり。法、不仁なれば、以て法と為す可からず。故に父母・學・君の三者は、以て治法と為す可き莫し。
-
『墨子』尚賢上是の故に古者、聖王の政を為すや言いて曰く、「義ならざれば富まさず、義ならざれば貴くせず、義ならざれば親しまず、義ならざれば近づけず」と。是を以て國の富貴の人、之を聞きて、皆な退きて謀りて曰く、「始め我が恃む所の者は富貴なり。今、上、義を舉ぐるに貧賤を辟けず。然らば則ち我れ義を為さざる可からず」と。親しき者、之を聞き、亦た退きて謀りて曰く、「始め我が恃む所の者は親なり。今、上、義を舉ぐるに親疎を辟けず。然らば則ち我れ義を為さざる可からず」と。近き者、之を聞き、亦た退きて謀りて曰く、「始め我が恃む所の者は近なり。今、上、義を舉ぐるに近を辟けず。然らば則ち我れ義を為さざる可からず」と。逺き者、之を聞き、亦た退きて謀りて曰く、「始め我れ逺きを以て恃む無しと為す。今、上、義を舉ぐるに逺きを辟けず。然らば則ち我れ義を為さざる可からず」と。逺鄙郊外の臣、門庭の庶子、國中の衆、四鄙の氓人に逮び至るまで、之を聞きて皆な競いて義を為す。
-
『墨子』天志中子墨子言いて曰く、「今、天下の君子の仁義を為さんと欲する者は、則ち義の從りて出づる所を察せざる可からず。既に義の從りて出づる所を察せざる可からずと曰わば、然らば則ち義は何從りか出づるや」と。子墨子曰く、「義は愚にして且つ賤しき者從り出でず、必ず貴くして且つ知なる者自り出づ。何を以て義の愚にして且つ賤しき者從り出でずして、必ず貴くして且つ知なる者自り出づるを知るや。曰く、義なる者は、善政なり。何を以て義の善政なるを知るや。曰く、天下に義有れば則ち治まり、義無ければ則ち亂る。是を以て義の善政なるを知るなり。夫れ愚にして且つ賤しき者は、貴くして且つ知なる者に政を為すを得ず、然る後に愚にして且つ賤しき者に政を為すを得。此れ吾が義の愚にして且つ賤しき者從り出でずして、必ず貴くして且つ知なる者自り出づるを知る所以なり。然らば則ち孰れをか貴しと為し、孰れをか知と為す。曰く、天を貴しと為し、天を知と為すのみ。然らば則ち義は果たして天自り出づ」と。
-
『墨子』法儀子墨子曰く、天下の事を從むる者は、以て法儀無かる可からず。法儀無くして其の事能く成る者は、有ること無し。士の將相為る者に至ると雖も皆な法有り、百工の事を從むる者に至ると雖も亦た皆な法有り。百工は方を為すに矩を以てし、圜を為すに規を以てし、直きは繩を以てし、正しきは懸を以てす。巧工も不巧工も無く、皆な此の四者を以て法と為す。巧なる者は能く之に中り、不巧なる者は中つる能わずと雖も、放依して以て事を從めば、猶お已に逾えたり。故に百工の事を從むるや、皆な法度有り。今、大なる者は天下を治め、其の次は大國を治むるに、而も法度無し。此れ百工の辯なるに若かざるなり。
-
『墨子』尚賢中然らば則ち親しくして不善なるに以て其の罰を得たる者は誰ぞや。曰く、昔者の伯鯀の若き、帝の元子にして、帝の徳庸を廢す。既にして乃ち之を羽の郊に刑し、乃ち熱照も及ぶこと有る無し。帝も亦た愛せず。則ち此れ親しくして不善なるに以て其の罰を得たる者なり。