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史記 / 孝文本紀

五月,齊太倉令淳于公有罪當刑,詔獄逮徙系長安。太倉公無男,有女五人。太倉公將行會逮,罵其女曰:「生子不生男,有緩急非有益也!」其少女緹縈自傷泣,乃隨其父至長安,上書曰:「妾父為吏,齊中皆稱其廉平,今坐法當刑。妾傷夫死者不可復生,刑者不可復屬,雖復欲改過自新,其道無由也。妾願沒入為官婢,贖父刑罪,使得自新。」書奏天子,天子憐悲其意,乃下詔曰:「蓋聞有虞氏之時,畫衣冠異章服以為僇,而民不犯。何則?至治也。今法有肉刑三,而姦不止,其咎安在?非乃朕德薄而教不明歟?吾甚自愧。故夫馴道不純而愚民陷焉。《詩》曰『愷悌君子,民之父母』。今人有過,教未施而刑加焉?或欲改行為善而道毋由也。朕甚憐之。夫刑至斷支體,刻肌膚,終身不息,何其楚痛而不德也,豈稱為民父母之意哉!其除肉刑。」上曰:「農,天下之本,務莫大焉。今勤身從事而有租稅之賦,是為本末者毋以異,其於勸農之道未備。其除田之租稅。」十四年冬,匈奴謀入邊為寇,攻朝那塞,殺北地都尉卬。上乃遣三將軍軍隴西、北地、上郡,中尉周舍為衛將軍,郎中令張武為車騎將軍,軍渭北,車千乘,騎卒十萬。帝親自勞軍,勒兵申教令,賜軍吏卒。

新字:五月,斉太倉令淳于公有罪当刑,詔獄逮徙系長安。太倉公無男,有女五人。太倉公将行会逮,罵其女曰:「生子不生男,有緩急非有益也!」其少女緹縈自傷泣,乃随其父至長安,上書曰:「妾父為吏,斉中皆称其廉平,今坐法当刑。妾傷夫死者不可復生,刑者不可復属,雖復欲改過自新,其道無由也。妾願没入為官婢,贖父刑罪,使得自新。」書奏天子,天子憐悲其意,乃下詔曰:「蓋聞有虞氏之時,画衣冠異章服以為僇,而民不犯。何則?至治也。今法有肉刑三,而姦不止,其咎安在?非乃朕徳薄而教不明歟?吾甚自愧。故夫馴道不純而愚民陥焉。《詩》曰『愷悌君子,民之父母』。今人有過,教未施而刑加焉?或欲改行為善而道毋由也。朕甚憐之。夫刑至断支体,刻肌膚,終身不息,何其楚痛而不徳也,豈称為民父母之意哉!其除肉刑。」上曰:「農,天下之本,務莫大焉。今勤身従事而有租税之賦,是為本末者毋以異,其於勧農之道未備。其除田之租税。」十四年冬,匈奴謀入辺為寇,攻朝那塞,殺北地都尉卬。上乃遣三将軍軍隴西、北地、上郡,中尉周舎為衛将軍,郎中令張武為車騎将軍,軍渭北,車千乗,騎卒十万。帝親自労軍,勒兵申教令,賜軍吏卒。

書き下し

五月、斉の太倉の令淳于公罪有りて刑に当たる、詔獄逮へて徙して長安に繋ぐ。太倉公男無く、女五人有り。太倉公将に行きて逮に会はんとす、其の女を罵りて曰く、「子を生みて男を生まず、緩急有れば益有るに非ざるなり。」と。其の少女緹縈自ら傷みて泣き、乃ち其の父に随ひて長安に至り、上書して曰く、「妾の父吏為り、斉中皆其の廉平を称す、今法に坐して刑に当たる。妾傷む夫れ死する者は復た生くべからず、刑せらるる者は復た属すべからず、復た過ちを改めて自ら新たにせんと欲すと雖も、其の道由無きを。妾願はくは没入して官婢と為り、父の刑罪を贖ひ、自ら新たにするを得しめん。」と。書天子に奏せらる、天子其の意を憐悲し、乃ち詔を下して曰く、「蓋し聞く有虞氏の時、衣冠に画き章服を異にして以て僇と為し、而して民犯さずと。何となれば、至治なればなり。今法に肉刑三有り、而して姦止まず、其の咎安くにか在る。乃ち朕の徳薄くして教へ明らかならざるに非ずや。吾甚だ自ら愧づ。故に夫れ馴道純ならずして愚民陥る。詩に曰く『愷悌の君子は、民の父母』と。今人過ち有り、教へ未だ施さずして刑加はる。或いは行ひを改めて善を為さんと欲すれども道由毋きなり。朕甚だ之を憐れむ。夫れ刑支体を断ち、肌膚を刻むに至り、終身息まず、何ぞ其れ楚痛にして不徳なるや、豈に民の父母為るの意に称はんや。其れ肉刑を除け。」と。上曰く、「農は、天下の本なり、務め焉より大なるは莫し。今身を勤めて事に従ひて租税の賦有り、是れ本末を為す者異なる以毋し、其の農を勧むるの道に於て未だ備はらず。其れ田の租税を除け。」と。十四年冬、匈奴辺に入りて寇を為さんと謀り、朝那塞を攻め、北地の都尉卬を殺す。上乃ち三将軍を遣はして隴西・北地・上郡に軍せしめ、中尉周舎を衛将軍と為し、郎中令張武を車騎将軍と為し、渭北に軍せしむ、車千乗、騎卒十万。帝親ら自ら軍を労ひ、兵を勒して教令を申ね、軍の吏卒に賜ふ。

現代語訳

五月、斉の太倉令(穀物倉の長官)の淳于公が罪を犯して肉刑に処されることになり、詔による裁判所が逮捕して長安に移送し、拘留した。太倉公には男の子がなく、娘が五人いた。太倉公は逮捕に応じて出発しようとするとき、娘たちを罵って言った。「子を生んでも男を生まなかったから、いざというときに役に立たない」。末娘の緹縈は心を痛めて泣き、父について長安まで行き、上書して言った。「私の父は役人で、斉では皆がその清廉公正さをほめている。いま法に触れて刑罰を受けることになった。私は悲しく思う。死んだ者は二度と生き返らず、刑罰で切られた体は二度とつながらない。過ちを改めて生まれ変わろうと思っても、その道がないのだ。私は官の奴婢となって身を差し出し、父の刑罰を償いたい。どうか父が生まれ変われるようにしてほしい」。上書が天子に奏上されると、天子はその心を哀れみ悲しんで、詔を下した。「聞くところでは、有虞氏(舜)の時代には、衣服や冠に絵を描いたり、服の模様を変えたりして恥辱の刑としただけで、民は罪を犯さなかった。なぜか。この上なくよく治まっていたからである。いま法には三つの肉刑(入れ墨・鼻そぎ・足切り)があるが、悪事はやまない。その責任はどこにあるのか。朕の徳が薄く、教化が明らかでないからではないか。朕はたいへん恥ずかしく思う。教え導く道が行き届かないために、愚かな民が罪に陥るのだ。詩経に『和やかで楽しげな君子は民の父母』とある。いま人が過ちを犯すと、教えを施す前に刑罰が加えられる。行いを改めて善を行おうと思っても、その道がない者もいる。朕はたいへん哀れに思う。そもそも刑罰が手足を断ち、皮膚に刻むまでに至り、生涯消えないのは、なんと痛ましく不徳なことか。これが民の父母たる者の心にかなうだろうか。肉刑を廃止せよ」。主上は言った。「農業は天下の根本であり、これより大切な務めはない。いま身を粉にして農業に励んでいるのに、租税が課されている。これでは根本である農業に励む者と、末である商業に携わる者とで違いがなく、農業を奨励する道として不十分である。田の租税を廃止せよ」。十四年(前166年)冬、匈奴が辺境に侵入して略奪しようと企て、朝那の要塞を攻め、北地郡の都尉の卬を殺した。主上はそこで三人の将軍を派遣して隴西・北地・上郡に駐屯させ、中尉の周舎を衛将軍、郎中令の張武を車騎将軍として渭水の北に駐屯させた。その兵力は車千両、騎兵十万であった。帝は自ら軍を慰労し、兵を整えて命令を繰り返し伝え、軍の役人や兵に褒美を与えた。

解説

少女緹縈の上書をきっかけに、文帝が肉刑を廃止した有名な段です。父が肉刑に処されると知った末娘の緹縈は、長安まで同行し、「切られた体は二度とつながらず、改心しようにも道がない。私が官の奴婢となって償うから父に生まれ変わる機会を」と訴えました。文帝はこれに心を動かされ、「民が罪を犯すのは自分の徳が薄く教えが行き届かないからだ」と自らを責めて肉刑を廃止します。罰で脅すより、やり直せる道を残すことを重んじた改革でした。さらに文帝は「農は天下の本」として田の租税の廃止にまで踏み込みます。一人の少女の声が国の制度を変えた出来事として、後世まで語り継がれました。立場の弱い人の声に耳を傾け、それを制度の見直しにつなげられるかどうかは、今のリーダーにも問われる資質です。

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