史記 / 孝文本紀
民或祝詛上以相約結而後相謾,吏以為大逆,其有他言,而吏又以為誹謗。此細民之愚無知抵死,朕甚不取。自今以來,有犯此者勿聽治。」九月,初與郡國守相為銅虎符、竹使符。三年十月丁酉晦,日有食之。十一月,上曰:「前日詔遣列侯之國,或辭未行。丞相朕之所重,其為朕率列侯之國。」絳侯勃免丞相就國,以太尉潁陰侯嬰為丞相。罷太尉官,屬丞相。四月,城陽王章薨。淮南王長與從者魏敬殺辟陽侯審食其。五月,匈奴入北地,居河南為寇。帝初幸甘泉。六月,帝曰:「漢與匈奴約為昆弟,毋使害邊境,所以輸遺匈奴甚厚。今右賢王離其國,將眾居河南降地,非常故,往來近塞,捕殺吏卒,驅保塞蠻夷,令不得居其故,陵轢邊吏,入盜,甚敖無道,非約也。其發邊吏騎八萬五千詣高奴,遣丞相潁陰侯灌嬰擊匈奴。」匈奴去,發中尉材官屬衛將軍軍長安。辛卯,帝自甘泉之高奴,因幸太原,見故群臣,皆賜之。舉功行賞,諸民里賜牛酒。復晉陽中都民三歲。留游太原十餘日。濟北王興居聞帝之代,欲往擊胡,乃反,發兵欲襲滎陽。於是詔罷丞相兵,遣棘蒲侯陳武為大將軍,將十萬往擊之。祁侯賀為將軍,軍滎陽。七月辛亥,帝自太原至長安。
新字:民或祝詛上以相約結而後相謾,吏以為大逆,其有他言,而吏又以為誹謗。此細民之愚無知抵死,朕甚不取。自今以来,有犯此者勿聴治。」九月,初与郡国守相為銅虎符、竹使符。三年十月丁酉晦,日有食之。十一月,上曰:「前日詔遣列侯之国,或辞未行。丞相朕之所重,其為朕率列侯之国。」絳侯勃免丞相就国,以太尉潁陰侯嬰為丞相。罷太尉官,属丞相。四月,城陽王章薨。淮南王長与従者魏敬殺辟陽侯審食其。五月,匈奴入北地,居河南為寇。帝初幸甘泉。六月,帝曰:「漢与匈奴約為昆弟,毋使害辺境,所以輸遺匈奴甚厚。今右賢王離其国,将衆居河南降地,非常故,往来近塞,捕殺吏卒,駆保塞蠻夷,令不得居其故,陵轢辺吏,入盗,甚敖無道,非約也。其発辺吏騎八万五千詣高奴,遣丞相潁陰侯灌嬰撃匈奴。」匈奴去,発中尉材官属衛将軍軍長安。辛卯,帝自甘泉之高奴,因幸太原,見故群臣,皆賜之。舉功行賞,諸民里賜牛酒。復晋陽中都民三歳。留游太原十余日。済北王興居聞帝之代,欲往撃胡,乃反,発兵欲襲滎陽。於是詔罷丞相兵,遣棘蒲侯陳武為大将軍,将十万往撃之。祁侯賀為将軍,軍滎陽。七月辛亥,帝自太原至長安。
書き下し
民或いは上を祝詛して以て相約結して後に相謾(あざむ)く、吏以て大逆と為し、其れ他言有れば、而して吏又以て誹謗と為す。此れ細民の愚にして知る無くして死に抵(いた)る、朕甚だ取らず。今より以来、此を犯す者有るも聴治する勿かれ。」と。九月、初めて郡国の守相と銅虎符・竹使符を為る。三年十月丁酉晦、日之を食する有り。十一月、上曰く、「前日(計)[詔]して列侯を遣はして国に之かしむ、或いは辞して未だ行かず。丞相は朕の重んずる所なり、其れ朕の為に列侯を率ゐて国に之け。」と。絳侯勃丞相を免ぜられて国に就く、太尉潁陰侯嬰を以て丞相と為す。太尉の官を罷め、丞相に属せしむ。四月、城陽王章薨ず。淮南王長従者魏敬と辟陽侯審食其を殺す。五月、匈奴北地に入り、河南に居りて寇を為す。帝初めて甘泉に幸す。六月、帝曰く、「漢匈奴と約して昆弟と為り、辺境を害せしむる毋し、匈奴に輸遺する所以甚だ厚し。今右賢王其の国を離れ、衆を将ゐて河南の降地に居る、常の故に非ず、塞に往来して近づき、吏卒を捕殺し、保塞の蛮夷を駆り、其の故に居るを得ざらしめ、辺吏を陵轢し、入りて盗む、甚だ敖(おご)りて無道なり、約に非ざるなり。其れ辺吏の騎八万五千を発して高奴に詣らしめ、丞相潁陰侯灌嬰を遣はして匈奴を撃たしめよ。」と。匈奴去る、中尉の材官を発して衛将軍に属せしめて長安に軍せしむ。辛卯、帝甘泉より高奴に之き、因りて太原に幸し、故の群臣に見えて、皆之に賜ふ。功を挙げ賞を行ひ、諸民の里に牛酒を賜ふ。晋陽・中都の民を復すること三歳。留まりて太原に游ぶこと十余日。済北王興居帝の代に之き、往きて胡を撃たんと欲すと聞き、乃ち反し、兵を発して滎陽を襲はんと欲す。是に於て詔して丞相の兵を罷め、棘蒲侯陳武を遣はして大将軍と為し、十万を将ゐて往きて之を撃たしむ。祁侯賀を将軍と為し、滎陽に軍せしむ。七月辛亥、帝太原より長安に至る。
現代語訳
(文帝は言った。)「民の中には、主上を呪う誓いを立てて互いに約束を結びながら、後でそれを破って欺き合う者がいるが、役人はこれを大逆とし、ほかに何か言えば、役人はまたそれを誹謗の罪とする。これは無知な庶民が愚かさゆえに死罪に陥るものであり、朕はまったくよしとしない。今後はこのような罪を犯す者があっても、取り上げて裁いてはならない」。九月、初めて郡や国の太守・宰相と、銅製の虎の割り符(兵の動員用)と竹の使者用割り符を作って分け持った。三年(前177年)十月丁酉の晦日に日食があった。十一月、主上は言った。「先日、詔を下して列侯を国に赴かせたが、辞退してまだ行かない者がいる。丞相は朕の重んじる者だ。どうか朕のために列侯を率いて国に赴いてほしい」。絳侯周勃は丞相を免じられて国に赴き、太尉の潁陰侯灌嬰を丞相とした。太尉の官を廃止し、丞相に所属させた。四月、城陽王劉章が亡くなった。淮南王劉長が従者の魏敬とともに辟陽侯審食其を殺した。五月、匈奴が北地郡に侵入し、黄河の南(オルドス)に居座って略奪を行った。帝は初めて甘泉宮に出かけた。六月、帝は言った。「漢は匈奴と兄弟の約束を結び、辺境を荒らさないようにさせ、そのために匈奴にたいへん手厚く物資を贈ってきた。いま右賢王(匈奴の重臣)が自分の国を離れ、兵を率いて黄河の南の降伏地に居座っている。これは通常のことではない。長城に近づいて行き来し、役人や兵を捕らえて殺し、長城を守る異民族を追い立ててもとの土地に住めないようにし、辺境の役人を踏みにじり、侵入して略奪している。はなはだ傲慢で道に外れており、約束に反する。辺境の役人の騎兵八万五千を動員して高奴に向かわせ、丞相の潁陰侯灌嬰を派遣して匈奴を撃たせよ」。匈奴は去った。中尉の配下の弓兵を動員して衛将軍に属させ、長安に駐屯させた。辛卯の日、帝は甘泉から高奴に行き、さらに太原に出かけて、代王時代の旧臣たちに会い、皆に褒美を与えた。功績を挙げて賞を与え、村々の民に牛と酒を与えた。晋陽・中都の民は三年間税と労役を免除した。太原にとどまって十余日過ごした。済北王劉興居は、帝が代に行って自ら匈奴を撃とうとしていると聞くと、反乱を起こし、兵を出して滎陽を襲おうとした。そこで詔を下して丞相の兵を引き揚げさせ、棘蒲侯陳武を大将軍として十万の兵を率いて討伐に向かわせた。祁侯の賀を将軍として滎陽に駐屯させた。七月辛亥の日、帝は太原から長安に帰った。
解説
関連する章句
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史記 孝文本紀上曰く、「列侯の高帝に従ひて蜀・漢中に入りし者六十八人皆封を益すこと各々三百戸、故の吏二千石以上の高帝に従ひし潁川の守尊等十人には食邑六百戸、淮陽の守申徒嘉等十人には五百戸、衛尉定等十人には四百戸。淮南王の舅父趙兼を封じて周陽侯と為し、斉王の舅父駟鈞を清郭侯と為す。」と。秋、故の常山の丞相蔡兼を封じて樊侯と為す。人或いは右丞相に説きて曰く、「君本諸呂を誅し、代王を迎ふ、今又其の功を矜り、上賞を受け、尊位に処る、禍且に身に及ばんとす。」と。右丞相勃乃ち病を謝して免じ罷む、左丞相平専ら丞相と為る。二年十月、丞相平卒す、復た絳侯勃を以て丞相と為す。上曰く、「朕聞く古者諸侯国を建つること千余(歳)、各々其の地を守り、時を以て入貢し、民労苦せず、上下驩欣し、遺徳有る靡しと。今列侯多く長安に居り、邑遠く、吏卒の給輸費苦しみ、而して列侯も亦其の民を教馴するに由無し。其れ列侯をして国に之かしめ、吏と為り及び詔して止むる所の者は、太子を遣はせ。」と。十一月晦、日之を食する有り。十二月望、日又食す。上曰く、「朕之を聞く、天蒸民を生じ、之が為に君を置きて以て之を養治せしむ。人主不徳にして、政を布くこと均しからずんば、則ち天之に示すに菑(わざはひ)を以てし、以て治まらざるを誡むと。乃ち十一月晦、日之を食する有り、適(せ)めて天に見はる、菑孰れか焉より大ならん。朕宗廟を保つことを獲、微眇の身を以て兆民君王の上に託す、天下の治乱は、朕一人に在り、唯だ二三の執政は猶ほ吾が股肱のごときなり。朕下は群生を理育する能はず、上は以て三光の明を累す、其の不徳大なり。令至らば、其れ悉く朕の過失、及び知見思の及ばざる所を思ひて、匄(こ)ひて以て朕に告げよ。及び賢良方正にして能く直言極諫する者を挙げて、以て朕の逮ばざるを匡せ。
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史記 匈奴列伝是に於て孝文帝丞相灌嬰に詔して車騎八万五千を発し、高奴に詣りて、右賢王を撃たしむ。右賢王走りて塞を出づ。文帝太原に幸す。是の時済北王反す。文帝帰り、丞相の胡を撃つの兵を罷む。其の明年、単于漢に書を遺りて曰く、「天の立つる所の匈奴の大単于、敬みて皇帝の恙無きを問ふ。前時皇帝和親の事を言ふ。書の意に称ひ、合歓す。漢の辺吏右賢王を侵侮す。右賢王請はずして、後義盧侯難氏等の計を聴き、漢の吏と相距ぎ、二主の約を絶ち、兄弟の親を離る。皇帝の譲むる書再び至る。使を発して書を以て報ずるも、来らず。漢の使至らず。漢其の故を以て和せず、隣国附かず。今小吏の約を敗るの故を以て、右賢王を罰し、之をして西のかた月氏を求めて之を撃たしむ。天の福を以て、吏卒良く、馬彊力にして、以て月氏を夷滅し、尽く斬殺して之を降下す。楼蘭・烏孫・呼掲及び其の旁の二十六国を定め、皆以て匈奴と為す。諸々の弓を引くの民、并せて一家と為る。北州已に定まる。願はくは兵を寝め士卒を休め馬を養ひ、前事を除き、故約を復し、以て辺民を安んじ、以て始古に応じ、少者をして其の長を成すを得しめ、老者をして其の処に安んぜしめ、世世平楽ならん。未だ皇帝の志を得ざるなり。故に郎中系雩浅をして書を奉じて請はしめ、橐他一匹、騎馬二匹、駕二駟を献ず。皇帝即し匈奴の塞に近づくを欲せずんば、則ち且く吏民に詔して遠く舎せしめん。使者至らば、即ち之を遣れ」と。六月中を以て来りて薪望の地に至る。書至る。漢撃つと和親と孰れか便なるかを議す。公卿皆曰く、「単于新たに月氏を破り、勝に乗ず。撃つべからず。且つ匈奴の地を得るとも、沢鹵にして、居るべきに非ざるなり。和親甚だ便なり」と。漢之を許す。孝文皇帝の前六年、漢匈奴に書を遺りて曰く、「皇帝敬みて匈奴の大単于の恙無きを問ふ。
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史記 孝文本紀帝自ら将として匈奴を撃たんと欲す、群臣諫むるも、皆聴かず。皇太后固く帝を要(と)む、帝乃ち止む。是に於て東陽侯張相如を以て大将軍と為し、成侯赤を内史と為し、欒布を将軍と為し、匈奴を撃たしむ。匈奴遁走す。春、上曰く、「朕犧牲珪幣を執りて以て上帝宗廟に事ふるを獲ること、今に十四年、日を歴ること(縣)[綿]長し、不敏不明を以て久しく天下を撫臨す、朕甚だ自ら愧づ。其れ広く諸祀の墠場珪幣を増せ。昔先王は遠く施して其の報を求めず、望祀して其の福を祈らず、賢を右にして戚を左にし、民を先にして己を後にす、至明の極みなり。今吾聞く祠官の祝釐、皆福を朕が躬に帰し、百姓の為にせずと、朕甚だ之を愧づ。夫れ朕の不徳を以て、躬ら独り其の福を享けて美とし、百姓与らず、是れ吾が不徳を重ぬるなり。其れ祠官をして敬を致し、祈る所有る毋からしめよ。」と。是の時北平侯張蒼丞相為り、方に律暦を明らかにす。魯人公孫臣上書して終始伝五徳の事を陳べ、言ふ方今土徳の時なり、土徳は黄龍の見はるるに応ず、当に正朔服色制度を改むべしと。天子其の事を下して丞相と議せしむ。丞相推して以為へらく今は水徳なり、始めて正十月を明らかにし黒を上ぶ事と、以て其の言非なりと為し、請ひて之を罷む。十五年、黄龍成紀に見はる、天子乃ち復た魯の公孫臣を召し、以て博士と為し、土徳の事を申明せしむ。是に於て上乃ち詔を下して曰く、「異物の神有りて成紀に見はる、民に害無く、歳以て有年なり。朕親ら上帝諸神を郊祀せん。礼官議せよ、諱みて以て朕を労する毋かれ。」と。有司礼官皆曰く、「古者天子夏躬ら親しく上帝を郊に礼祀す、故に郊と曰ふ。」と。是に於て天子始めて雍に幸し、郊して五帝に見え、孟夏四月を以て礼に答ふ。趙人新垣平望気を以て見え、因りて上に説きて渭陽の五廟を設立せしむ。周鼎を出ださんと欲すれば、当に玉英の見はるる有るべしと。
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史記 孝文本紀十六年、上親ら渭陽の五帝廟を郊見し、亦夏を以て礼に答へて赤を尚ぶ。十七年、玉杯を得たり、刻して曰く「人主延寿」と。是に於て天子始めて更めて元年と為し、天下をして大いに酺せしむ。其の歳、新垣平の事覚れ、三族を夷ぐ。後二年、上曰く、「朕既に明らかならず、遠く徳する能はず、是を以て方外の国をして或いは寧息せざらしむ。夫れ四荒の外其の生に安んぜず、封畿の内勤労して処らず、二者の咎は、皆朕の徳薄くして遠く達する能はざるに自る。間者(このごろ)累年、匈奴并びに辺境を暴し、多く吏民を殺す、辺臣兵吏又吾が内志を諭す能はず、以て吾が不徳を重ぬるなり。夫れ久しく難を結び兵を連ねば、中外の国将に何を以てか自ら寧んぜん。今朕夙に興き夜に寐ね、天下に勤労し、万民を憂苦し、之が為に怛惕して安からず、未だ嘗て一日も心に忘れず、故に使者を遣はして冠蓋相望み、軼を道に結び、以て朕の意を単于に諭す。今単于古の道に反り、社稷の安きを計り、万民の利を便とし、親ら朕と倶に細過を棄て、偕に大道に之き、兄弟の義を結び、以て天下元元の民を全うす。和親已に定まる、今年より始む。」と。後六年冬、匈奴三万人上郡に入り、三万人雲中に入る。中大夫令勉を以て車騎将軍と為し、飛狐に軍せしむ。故の楚の相蘇意を将軍と為し、句注に軍せしむ。将軍張武北地に屯す。河内の守周亜夫を将軍と為し、細柳に居らしむ。宗正劉礼を将軍と為し、霸上に居らしむ。祝茲侯棘門に軍す。以て胡に備ふ。数月にして、胡人去る、亦罷む。天下旱し、蝗あり。帝恵を加ふ。諸侯をして入貢する毋からしめ、山沢を弛め、諸々の服御狗馬を減じ、郎吏の員を損し、倉庾を発して以て貧民を振ひ、民爵を売るを得たり。
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史記 孝景本紀三月丁酉、天下に赦し、爵一級を賜ひ、中二千石・諸侯の相に爵右庶長を賜ふ。四月、大いに酺す。五月丙戌、地動く、其の蚤食の時復た動く。上庸地動くこと二十二日、城垣を壊す。七月乙巳、日食す。丞相劉舎免ぜらる。八月壬辰、御史大夫綰を以て丞相と為し、建陵侯に封ず。後二年正月、地一日に三たび動く。郅将軍匈奴を撃つ。酺すること五日。内史の郡をして馬に粟を食ましむるを得ず、県官に没入せしむ。徒隷をして七緵の布を衣しむ。馬舂を止む。歳の登らざるが為に、天下の歳を造らざるに食するを禁ず。列侯を省きて之を国に遣る。三月、匈奴雁門に入る。十月、長陵の田を租す。大いに旱す。衡山国・河東・雲中郡の民疫す。後三年十月、日月皆(食)赤きこと五日。十二月晦、雷あり。日紫の如し。五星逆行して太微を守る。月天廷の中を貫く。
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史記 孝文本紀太尉身ら襄平侯通を率ゐて節を持ちて詔を承けて北軍に入る。典客劉掲身ら趙王呂禄の印を奪ふ。太尉勃に封を益すこと万戸、金五千斤を賜ふ。丞相陳平・灌将軍嬰に邑各々三千戸、金二千斤。朱虚侯劉章・襄平侯通・東牟侯劉興居に邑各々二千戸、金千斤。典客掲を封じて陽信侯と為し、金千斤を賜ふ。」と。十二月、上曰く、「法は、治の正なり、暴を禁じて善人を率ゐる所以なり。今法を犯して已に論ぜらるるに、而して罪毋き父母妻子同産をして之に坐せしめ、及び収帑と為す、朕甚だ取らず。其れ之を議せよ。」と。有司皆曰く、「民自ら治むる能はず、故に法を為りて以て之を禁ず。相坐し坐して収むるは、其の心を累して、法を犯すことを重んぜしむる所以なり、従りて来たる所遠し。故の如くするが便なり。」と。上曰く、「朕聞く法正しければ則ち民愨(つつし)み、罪当たれば則ち民従ふと。且つ夫れ民を牧して之を善に導く者は、吏なり。其れ既に導く能はず、又不正の法を以て之を罪す、是れ反つて民を害して暴を為す者なり。何を以て之を禁ぜん。朕未だ其の便なるを見ず、其れ孰(つらつら)之を計れ。」と。有司皆曰く、「陛下大恵を加ふ、徳甚だ盛んなり、臣等の及ぶ所に非ざるなり。請ふ詔書を奉じて、収帑諸相坐の律令を除かん。」と。正月、有司言ひて曰く、「蚤く太子を建つるは、宗廟を尊ぶ所以なり。請ふ太子を立てん。」と。上曰く、「朕既に不徳なり、上帝神明未だ歆享せず、天下の人民未だ嗛志有らず。今縦ひ博く天下の賢聖有徳の人を求めて天下を禅(ゆづ)る能はずとも、而して豫め太子を建つと曰ふは、是れ吾が不徳を重ぬるなり。天下を何と謂はん。其れ之を安んぜよ。」と。有司曰く、「豫め太子を建つるは、宗廟社稷を重んじて、天下を忘れざる所以なり。」と。上曰く、「楚王は、季父なり、春秋高く、天下の義理を閲すること多し、国家の大体に明らかなり。呉王は朕に於て、兄なり、恵仁にして以て徳を好む。
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