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史記 / 孝文本紀

太尉身率襄平侯通持節承詔入北軍。典客劉揭身奪趙王呂祿印。益封太尉勃萬戶,賜金五千斤。丞相陳平、灌將軍嬰邑各三千戶,金二千斤。朱虛侯劉章、襄平侯通、東牟侯劉興居邑各二千戶,金千斤。封典客揭為陽信侯,賜金千斤。」十二月,上曰:「法者,治之正也,所以禁暴而率善人也。今犯法已論,而使毋罪之父母妻子同產坐之,及為收帑,朕甚不取。其議之。」有司皆曰:「民不能自治,故為法以禁之。相坐坐收,所以累其心,使重犯法,所從來遠矣。如故便。」上曰:「朕聞法正則民愨,罪當則民從。且夫牧民而導之善者,吏也。其既不能導,又以不正之法罪之,是反害於民為暴者也。何以禁之?朕未見其便,其孰計之。」有司皆曰:「陛下加大惠,德甚盛,非臣等所及也。請奉詔書,除收帑諸相坐律令。」正月,有司言曰:「蚤建太子,所以尊宗廟。請立太子。」上曰:「朕既不德,上帝神明未歆享,天下人民未有嗛志。今縱不能博求天下賢聖有德之人而禪天下焉,而曰豫建太子,是重吾不德也。謂天下何?其安之。」有司曰:「豫建太子,所以重宗廟社稷,不忘天下也。」上曰:「楚王,季父也,春秋高,閱天下之義理多矣,明於國家之大體。吳王於朕,兄也,惠仁以好德。

新字:太尉身率襄平侯通持節承詔入北軍。典客劉掲身奪趙王呂禄印。益封太尉勃万戸,賜金五千斤。丞相陳平、灌将軍嬰邑各三千戸,金二千斤。朱虚侯劉章、襄平侯通、東牟侯劉興居邑各二千戸,金千斤。封典客掲為陽信侯,賜金千斤。」十二月,上曰:「法者,治之正也,所以禁暴而率善人也。今犯法已論,而使毋罪之父母妻子同産坐之,及為収帑,朕甚不取。其議之。」有司皆曰:「民不能自治,故為法以禁之。相坐坐収,所以累其心,使重犯法,所従来遠矣。如故便。」上曰:「朕聞法正則民愨,罪当則民従。且夫牧民而導之善者,吏也。其既不能導,又以不正之法罪之,是反害於民為暴者也。何以禁之?朕未見其便,其孰計之。」有司皆曰:「陛下加大恵,徳甚盛,非臣等所及也。請奉詔書,除収帑諸相坐律令。」正月,有司言曰:「蚤建太子,所以尊宗廟。請立太子。」上曰:「朕既不徳,上帝神明未歆享,天下人民未有嗛志。今縦不能博求天下賢聖有徳之人而禅天下焉,而曰予建太子,是重吾不徳也。謂天下何?其安之。」有司曰:「予建太子,所以重宗廟社稷,不忘天下也。」上曰:「楚王,季父也,春秋高,閲天下之義理多矣,明於国家之大体。呉王於朕,兄也,恵仁以好徳。

書き下し

太尉身ら襄平侯通を率ゐて節を持ちて詔を承けて北軍に入る。典客劉掲身ら趙王呂禄の印を奪ふ。太尉勃に封を益すこと万戸、金五千斤を賜ふ。丞相陳平・灌将軍嬰に邑各々三千戸、金二千斤。朱虚侯劉章・襄平侯通・東牟侯劉興居に邑各々二千戸、金千斤。典客掲を封じて陽信侯と為し、金千斤を賜ふ。」と。十二月、上曰く、「法は、治の正なり、暴を禁じて善人を率ゐる所以なり。今法を犯して已に論ぜらるるに、而して罪毋き父母妻子同産をして之に坐せしめ、及び収帑と為す、朕甚だ取らず。其れ之を議せよ。」と。有司皆曰く、「民自ら治むる能はず、故に法を為りて以て之を禁ず。相坐し坐して収むるは、其の心を累して、法を犯すことを重んぜしむる所以なり、従りて来たる所遠し。故の如くするが便なり。」と。上曰く、「朕聞く法正しければ則ち民愨(つつし)み、罪当たれば則ち民従ふと。且つ夫れ民を牧して之を善に導く者は、吏なり。其れ既に導く能はず、又不正の法を以て之を罪す、是れ反つて民を害して暴を為す者なり。何を以て之を禁ぜん。朕未だ其の便なるを見ず、其れ孰(つらつら)之を計れ。」と。有司皆曰く、「陛下大恵を加ふ、徳甚だ盛んなり、臣等の及ぶ所に非ざるなり。請ふ詔書を奉じて、収帑諸相坐の律令を除かん。」と。正月、有司言ひて曰く、「蚤く太子を建つるは、宗廟を尊ぶ所以なり。請ふ太子を立てん。」と。上曰く、「朕既に不徳なり、上帝神明未だ歆享せず、天下の人民未だ嗛志有らず。今縦ひ博く天下の賢聖有徳の人を求めて天下を禅(ゆづ)る能はずとも、而して豫め太子を建つと曰ふは、是れ吾が不徳を重ぬるなり。天下を何と謂はん。其れ之を安んぜよ。」と。有司曰く、「豫め太子を建つるは、宗廟社稷を重んじて、天下を忘れざる所以なり。」と。上曰く、「楚王は、季父なり、春秋高く、天下の義理を閲すること多し、国家の大体に明らかなり。呉王は朕に於て、兄なり、恵仁にして以て徳を好む。

現代語訳

(皇帝は続けた。)「太尉は自ら襄平侯紀通を率い、符節を持ち詔を受けて北軍に入った。典客劉掲は自ら趙王呂禄の印を取り上げた。そこで太尉周勃には一万戸を加増し、黄金五千斤を与える。丞相陳平と灌将軍嬰にはそれぞれ三千戸の領地と黄金二千斤を与える。朱虚侯劉章・襄平侯紀通・東牟侯劉興居にはそれぞれ二千戸の領地と黄金千斤を与える。典客劉掲を陽信侯に封じ、黄金千斤を与える」。十二月、主上は言った。「法は政治の正しい基準であり、暴虐を禁じて善人を導くためのものである。いま法を犯した者がすでに裁かれているのに、罪のない父母・妻子・兄弟まで連座させ、さらに妻子を官の奴婢として没収している。朕はこれを大いによしとしない。このことを議論せよ」。役人たちは皆言った。「民は自分で自分を治めることができないので、法を作って禁じている。連座させ、家族を没収するのは、民の心に重荷を負わせて、法を犯すことを重大に考えさせるためであり、昔から行われてきたことだ。これまで通りにするのがよい」。主上は言った。「朕は、法が正しければ民は慎み深くなり、罪に見合った罰であれば民は従うと聞いている。それに、民を治めて善に導くのは役人の務めである。導くこともできずに、そのうえ不正な法で罰するのは、かえって民を害して暴虐を行うことになる。それでどうして悪事を禁じられようか。朕にはそれがよいとは思えない。よく考えよ」。役人たちは皆言った。「陛下は大いなる恵みを加えられ、その徳はたいへん盛んで、私どもの及ぶところではない。どうか詔書を奉じて、妻子の没収や連座の律令を廃止させていただきたい」。正月、役人たちが言った。「早く太子を立てるのは宗廟を尊ぶためである。どうか太子をお立ていただきたい」。主上は言った。「朕はもとより徳が薄く、天の神々もまだ朕の祭りを喜んで受けてはおらず、天下の民もまだ満足していない。いま天下の賢く徳のある人を広く求めて位を譲ることができないにしても、あらかじめ太子を立てると言うのは、朕の不徳をさらに重ねることだ。天下にどう言い訳できようか。この件はしばらく置いておけ」。役人たちは言った。「あらかじめ太子を立てるのは、宗廟と社稷を重んじ、天下を忘れないためである」。主上は言った。「楚王は朕の叔父で、年長であり、天下の道理を多く見てきて、国家の大本をよく心得ている。呉王は朕にとって兄にあたり、情け深く徳を好む人物だ。

解説

文帝の治世の最初の改革を描く段です。まず呂氏誅滅の功臣に恩賞を与えた後、文帝は罪人の家族まで罰する連座制と、妻子を官の奴婢にする「収帑」の廃止を提案しました。役人たちは「昔からの制度で、犯罪の抑止になる」と反対しますが、文帝は「法が正しければ民は慎み、罰が罪に見合えば民は従う。民を善に導けない役人が、不正な法で罰するのはかえって暴虐だ」と論じ、廃止させました。抑止のための厳罰より、公正な法こそが人を従わせるという考え方です。また太子を早く立てるよう求められると、文帝は「天下の賢者に位を譲ることもできないのに、息子を立てるのは不徳を重ねる」と辞退し、叔父の楚王や兄の呉王を挙げてみせます。前例を理由にした制度の見直しを恐れない姿勢は、今の組織の規則づくりにも通じるものです。

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