史記 / 孝文本紀
上曰:「列侯從高帝入蜀、漢中者六十八人皆益封各三百戶,故吏二千石以上從高帝潁川守尊等十人食邑六百戶,淮陽守申徒嘉等十人五百戶,衛尉定等十人四百戶。封淮南王舅父趙兼為周陽侯,齊王舅父駟鈞為清郭侯。」秋,封故常山丞相蔡兼為樊侯。人或說右丞相曰:「君本誅諸呂,迎代王,今又矜其功,受上賞,處尊位,禍且及身。」右丞相勃乃謝病免罷,左丞相平專為丞相。二年十月,丞相平卒,復以絳侯勃為丞相。上曰:「朕聞古者諸侯建國千餘,各守其地,以時入貢,民不勞苦,上下驩欣,靡有遺德。今列侯多居長安,邑遠,吏卒給輸費苦,而列侯亦無由教馴其民。其令列侯之國,為吏及詔所止者,遣太子。」十一月晦,日有食之。十二月望,日又食。上曰:「朕聞之,天生蒸民,為之置君以養治之。人主不德,布政不均,則天示之以菑,以誡不治。乃十一月晦,日有食之,適見于天,菑孰大焉!朕獲保宗廟,以微眇之身託于兆民君王之上,天下治亂,在朕一人,唯二三執政猶吾股肱也。朕下不能理育群生,上以累三光之明,其不德大矣。令至,其悉思朕之過失,及知見思之所不及,匄以告朕。及舉賢良方正能直言極諫者,以匡朕之不逮。
新字:上曰:「列侯従高帝入蜀、漢中者六十八人皆益封各三百戸,故吏二千石以上従高帝潁川守尊等十人食邑六百戸,淮陽守申徒嘉等十人五百戸,衛尉定等十人四百戸。封淮南王舅父趙兼為周陽侯,斉王舅父駟鈞為清郭侯。」秋,封故常山丞相蔡兼為樊侯。人或説右丞相曰:「君本誅諸呂,迎代王,今又矜其功,受上賞,処尊位,禍且及身。」右丞相勃乃謝病免罷,左丞相平専為丞相。二年十月,丞相平卒,復以絳侯勃為丞相。上曰:「朕聞古者諸侯建国千余,各守其地,以時入貢,民不労苦,上下驩欣,靡有遺徳。今列侯多居長安,邑遠,吏卒給輸費苦,而列侯亦無由教馴其民。其令列侯之国,為吏及詔所止者,遣太子。」十一月晦,日有食之。十二月望,日又食。上曰:「朕聞之,天生蒸民,為之置君以養治之。人主不徳,布政不均,則天示之以菑,以誡不治。乃十一月晦,日有食之,適見于天,菑孰大焉!朕獲保宗廟,以微眇之身託于兆民君王之上,天下治乱,在朕一人,唯二三執政猶吾股肱也。朕下不能理育群生,上以累三光之明,其不徳大矣。令至,其悉思朕之過失,及知見思之所不及,匄以告朕。及舉賢良方正能直言極諫者,以匡朕之不逮。
書き下し
上曰く、「列侯の高帝に従ひて蜀・漢中に入りし者六十八人皆封を益すこと各々三百戸、故の吏二千石以上の高帝に従ひし潁川の守尊等十人には食邑六百戸、淮陽の守申徒嘉等十人には五百戸、衛尉定等十人には四百戸。淮南王の舅父趙兼を封じて周陽侯と為し、斉王の舅父駟鈞を清郭侯と為す。」と。秋、故の常山の丞相蔡兼を封じて樊侯と為す。人或いは右丞相に説きて曰く、「君本諸呂を誅し、代王を迎ふ、今又其の功を矜り、上賞を受け、尊位に処る、禍且に身に及ばんとす。」と。右丞相勃乃ち病を謝して免じ罷む、左丞相平専ら丞相と為る。二年十月、丞相平卒す、復た絳侯勃を以て丞相と為す。上曰く、「朕聞く古者諸侯国を建つること千余(歳)、各々其の地を守り、時を以て入貢し、民労苦せず、上下驩欣し、遺徳有る靡しと。今列侯多く長安に居り、邑遠く、吏卒の給輸費苦しみ、而して列侯も亦其の民を教馴するに由無し。其れ列侯をして国に之かしめ、吏と為り及び詔して止むる所の者は、太子を遣はせ。」と。十一月晦、日之を食する有り。十二月望、日又食す。上曰く、「朕之を聞く、天蒸民を生じ、之が為に君を置きて以て之を養治せしむ。人主不徳にして、政を布くこと均しからずんば、則ち天之に示すに菑(わざはひ)を以てし、以て治まらざるを誡むと。乃ち十一月晦、日之を食する有り、適(せ)めて天に見はる、菑孰れか焉より大ならん。朕宗廟を保つことを獲、微眇の身を以て兆民君王の上に託す、天下の治乱は、朕一人に在り、唯だ二三の執政は猶ほ吾が股肱のごときなり。朕下は群生を理育する能はず、上は以て三光の明を累す、其の不徳大なり。令至らば、其れ悉く朕の過失、及び知見思の及ばざる所を思ひて、匄(こ)ひて以て朕に告げよ。及び賢良方正にして能く直言極諫する者を挙げて、以て朕の逮ばざるを匡せ。
現代語訳
主上は言った。「高帝に従って蜀・漢中に入った列侯六十八人には、皆それぞれ三百戸を加増する。もとの二千石以上の役人で高帝に従った潁川郡太守の尊ら十人には六百戸、淮陽郡太守の申徒嘉ら十人には五百戸、衛尉の定ら十人には四百戸の領地を与える。淮南王の母方の叔父の趙兼を周陽侯に、斉王の母方の叔父の駟鈞を清郭侯に封じる」。秋、もとの常山国の丞相蔡兼を樊侯に封じた。ある人が右丞相(周勃)に説いた。「あなたはもともと呂氏一族を誅し、代王をお迎えした。いままたその功績を誇り、最高の恩賞を受けて尊い地位にいる。禍がやがて身に及ぶだろう」。右丞相周勃はそこで病気を理由に辞職し、左丞相陳平がただ一人の丞相となった。二年(前178年)十月、丞相陳平が亡くなり、再び絳侯周勃を丞相とした。主上は言った。「朕が聞くところでは、昔は諸侯が国を建てること千余あり、それぞれ自分の土地を守り、定められた時に貢ぎ物を納め、民は苦労せず、上下ともに喜び、徳が行き渡らない所はなかったという。いま列侯の多くは長安に住んでいて、領地が遠いため、役人や兵が物資を運ぶのに費用がかかって苦しんでおり、列侯もまた自分の民を教え導くことができない。列侯を皆それぞれの国に赴かせよ。朝廷の役職に就いている者や詔によって都にとどめている者は、太子(跡継ぎ)を国に行かせよ」。十一月の晦日に日食があった。十二月の十五日にもまた日食があった。主上は言った。「朕はこう聞いている。天が多くの民を生み、そのために君主を置いて養い治めさせる。君主に徳がなく、政治が公平でなければ、天は災いを示して、治まっていないことを戒めるのだと。十一月の晦日に日食があったのは、天が朕を責めて示したものだ。これより大きな災いがあろうか。朕は宗廟を保つことができ、取るに足らない身で億万の民と諸王の上に立っている。天下が治まるか乱れるかは朕一人にかかっており、ただ二、三の政務担当者は朕の手足のようなものだ。朕は下にあっては多くの民を治め育てることができず、上にあっては日・月・星の明るさを損なった。その不徳は大きい。この命令が届いたら、皆で朕の過失や、朕の知識・見識・思慮の及ばないところをよく考え、どうか朕に告げてほしい。また賢良方正(賢く行いの正しい人)で、率直に言い徹底して諫めることのできる者を推挙し、朕の至らないところを正させよ。
解説
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史記 孝文本紀民或いは上を祝詛して以て相約結して後に相謾(あざむ)く、吏以て大逆と為し、其れ他言有れば、而して吏又以て誹謗と為す。此れ細民の愚にして知る無くして死に抵(いた)る、朕甚だ取らず。今より以来、此を犯す者有るも聴治する勿かれ。」と。九月、初めて郡国の守相と銅虎符・竹使符を為る。三年十月丁酉晦、日之を食する有り。十一月、上曰く、「前日(計)[詔]して列侯を遣はして国に之かしむ、或いは辞して未だ行かず。丞相は朕の重んずる所なり、其れ朕の為に列侯を率ゐて国に之け。」と。絳侯勃丞相を免ぜられて国に就く、太尉潁陰侯嬰を以て丞相と為す。太尉の官を罷め、丞相に属せしむ。四月、城陽王章薨ず。淮南王長従者魏敬と辟陽侯審食其を殺す。五月、匈奴北地に入り、河南に居りて寇を為す。帝初めて甘泉に幸す。六月、帝曰く、「漢匈奴と約して昆弟と為り、辺境を害せしむる毋し、匈奴に輸遺する所以甚だ厚し。今右賢王其の国を離れ、衆を将ゐて河南の降地に居る、常の故に非ず、塞に往来して近づき、吏卒を捕殺し、保塞の蛮夷を駆り、其の故に居るを得ざらしめ、辺吏を陵轢し、入りて盗む、甚だ敖(おご)りて無道なり、約に非ざるなり。其れ辺吏の騎八万五千を発して高奴に詣らしめ、丞相潁陰侯灌嬰を遣はして匈奴を撃たしめよ。」と。匈奴去る、中尉の材官を発して衛将軍に属せしめて長安に軍せしむ。辛卯、帝甘泉より高奴に之き、因りて太原に幸し、故の群臣に見えて、皆之に賜ふ。功を挙げ賞を行ひ、諸民の里に牛酒を賜ふ。晋陽・中都の民を復すること三歳。留まりて太原に游ぶこと十余日。済北王興居帝の代に之き、往きて胡を撃たんと欲すと聞き、乃ち反し、兵を発して滎陽を襲はんと欲す。是に於て詔して丞相の兵を罷め、棘蒲侯陳武を遣はして大将軍と為し、十万を将ゐて往きて之を撃たしむ。祁侯賀を将軍と為し、滎陽に軍せしむ。七月辛亥、帝太原より長安に至る。
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史記 孝文本紀太尉身ら襄平侯通を率ゐて節を持ちて詔を承けて北軍に入る。典客劉掲身ら趙王呂禄の印を奪ふ。太尉勃に封を益すこと万戸、金五千斤を賜ふ。丞相陳平・灌将軍嬰に邑各々三千戸、金二千斤。朱虚侯劉章・襄平侯通・東牟侯劉興居に邑各々二千戸、金千斤。典客掲を封じて陽信侯と為し、金千斤を賜ふ。」と。十二月、上曰く、「法は、治の正なり、暴を禁じて善人を率ゐる所以なり。今法を犯して已に論ぜらるるに、而して罪毋き父母妻子同産をして之に坐せしめ、及び収帑と為す、朕甚だ取らず。其れ之を議せよ。」と。有司皆曰く、「民自ら治むる能はず、故に法を為りて以て之を禁ず。相坐し坐して収むるは、其の心を累して、法を犯すことを重んぜしむる所以なり、従りて来たる所遠し。故の如くするが便なり。」と。上曰く、「朕聞く法正しければ則ち民愨(つつし)み、罪当たれば則ち民従ふと。且つ夫れ民を牧して之を善に導く者は、吏なり。其れ既に導く能はず、又不正の法を以て之を罪す、是れ反つて民を害して暴を為す者なり。何を以て之を禁ぜん。朕未だ其の便なるを見ず、其れ孰(つらつら)之を計れ。」と。有司皆曰く、「陛下大恵を加ふ、徳甚だ盛んなり、臣等の及ぶ所に非ざるなり。請ふ詔書を奉じて、収帑諸相坐の律令を除かん。」と。正月、有司言ひて曰く、「蚤く太子を建つるは、宗廟を尊ぶ所以なり。請ふ太子を立てん。」と。上曰く、「朕既に不徳なり、上帝神明未だ歆享せず、天下の人民未だ嗛志有らず。今縦ひ博く天下の賢聖有徳の人を求めて天下を禅(ゆづ)る能はずとも、而して豫め太子を建つと曰ふは、是れ吾が不徳を重ぬるなり。天下を何と謂はん。其れ之を安んぜよ。」と。有司曰く、「豫め太子を建つるは、宗廟社稷を重んじて、天下を忘れざる所以なり。」と。上曰く、「楚王は、季父なり、春秋高く、天下の義理を閲すること多し、国家の大体に明らかなり。呉王は朕に於て、兄なり、恵仁にして以て徳を好む。
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史記 孝文本紀淮南王は、弟なり、徳を秉りて以て朕に陪す。豈に豫めせずと為さんや。諸侯王宗室昆弟に功臣有り、多く賢及び徳義有る者なり、若し有徳を挙げて以て朕の終ふる能はざるに陪せしめば、是れ社稷の霊、天下の福なり。今選挙せずして、必ず子と曰はば、人其れ朕を以て賢有徳の者を忘れて子に専らにすと為さん、天下を憂ふる所以に非ざるなり。朕甚だ取らざるなり。」と。有司皆固く請ひて曰く、「古者殷周国を有ち、治安なること皆千余歳、古の天下を有つ者焉より長きは莫し、此の道を用ゐればなり。嗣を立つるに必ず子とするは、従りて来たる所遠し。高帝親ら士大夫を率ゐ、始めて天下を平らげ、諸侯を建て、帝者の太祖と為る。諸侯王及び列侯の始めて国を受くる者も皆亦其の国の祖と為る。子孫嗣を継ぎ、世世絶えざるは、天下の大義なり、故に高帝之を設けて以て海内を撫す。今宜しく建つべきを釈きて更に諸侯及び宗室に選ぶは、高帝の志に非ざるなり。更に議するは宜しからず。子某最も長じ、純厚慈仁なり、請ふ建てて以て太子と為さん。」と。上乃ち之を許す。因りて天下の民の当に父の後に代はるべき者に爵各々一級を賜ひ、将軍薄昭を封じて軹侯と為す。三月、有司皇后を立てんことを請ふ。薄太后曰く、「諸侯皆同姓なり、太子の母を立てて皇后と為せ。」と。皇后は姓竇氏なり。上后を立つるが故を為して、天下の鰥寡孤独窮困及び年八十已上、孤児九歳已下に布帛米肉を賜ふこと各々数有り。上代より来り、初めて位に即き、徳恵を天下に施し、諸侯四夷を填撫して皆洽く驩ぶ、乃ち代より来たる功臣を循(ねぎら)ふ。上曰く、「方に大臣の諸呂を誅して朕を迎ふるや、朕狐疑し、皆朕を止む、唯だ中尉宋昌のみ朕に勧む、朕以て宗廟を保ち奉ずるを得たり。已に昌を尊びて衛将軍と為す、其れ昌を封じて壮武侯と為せ。諸々の朕に従ひし六人、官皆九卿に至らしめよ。」と。
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史記 孝文本紀因りて各々其の任職を飭(ととの)へ、務めて繇費を省きて以て民に便ならしめよ。朕既に遠く徳する能はず、故に憪然として外人の非有るを念ふ、是を以て備へを設けて未だ息まず。今縦ひ辺の屯戍を罷むる能はずとも、而して又兵を飭へて衛を厚くす、其れ衛将軍の軍を罷めよ。太僕の見馬は財(わづ)かに足るを遺し、余は皆以て伝置に給せよ。」と。正月、上曰く、「農は、天下の本なり、其れ籍田を開け、朕親ら率ゐて耕し、以て宗廟の粢盛に給せん。」と。三月、有司皇子を立てて諸侯王と為さんことを請ふ。上曰く、「趙の幽王幽死す、朕甚だ之を憐れむ、已に其の長子遂を立てて趙王と為す。遂の弟辟彊及び斉の悼恵王の子朱虚侯章・東牟侯興居功有り、王とすべし。」と。乃ち趙の幽王の少子辟彊を立てて河間王と為し、斉の劇郡を以て朱虚侯を立てて城陽王と為し、東牟侯を立てて済北王と為し、皇子武を代王と為し、子参を太原王と為し、子揖を梁王と為す。
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史記 陳丞相世家陵の丞相を免ぜらるるや、呂太后乃ち平を徙して右丞相と為し、辟陽侯審食其を以て左丞相と為す。左丞相治めず、常に中に給事す。食其も亦た沛人なり。漢王の彭城の西に敗るるや、楚太上皇・呂后を取りて質と為す、食其舎人を以て呂后に侍す。其の後項籍を破るに従ひて侯と為り、呂太后に幸せらる。相と為るに及び、中に居り、百官皆因りて事を決す。呂嬃常に前に陳平の高帝の為に樊噲を執へんことを謀りしを以て、数々讒して曰く、「陳平相と為りて事を治むるに非ず、日に醇酒を飲み、婦女に戯る」と。陳平聞きて、日に益々甚だし。呂太后之を聞き、私かに独り喜ぶ。面りに呂嬃を陳平に質して曰く、「鄙語に曰く『児婦人の口は用ふべからず』と、顧ふに君と我と何如なるのみ。呂嬃の讒を畏るること無かれ」と。呂太后諸呂を立てて王と為す、陳平偽りて之を聴く。呂太后崩ずるに及び、平太尉勃と合謀し、卒に諸呂を誅し、孝文皇帝を立つ、陳平の本謀なり。審食其相を免ぜらる。孝文帝立ち、以為へらく太尉勃親ら兵を以て呂氏を誅す、功多しと。陳平勃に尊位を譲らんと欲し、乃ち病と謝す。孝文帝初めて立ち、平の病むを怪しみ、之を問ふ。平曰く、「高祖の時、勃の功臣平に如かず。諸呂を誅するに及び、臣の功も亦た勃に如かず。願はくは右丞相を以て勃に譲らん」と。是に於て孝文帝乃ち絳侯勃を以て右丞相と為し、位次第一。平徙りて左丞相と為り、位次第二。平に金千斤を賜ひ、益封すること三千戸。居ること之を頃くして、孝文皇帝既に益々国家の事に明習し、朝して右丞相勃に問ひて曰く、「天下一歳に獄を決すること幾何ぞ」と。勃謝して曰く、「知らず」と。問ふ、「天下一歳の銭穀の出入幾何ぞ」と。勃又知らずと謝し、汗出でて背を沾し、対ふる能はざるを愧づ。是に於て上亦た左丞相平に問ふ。平曰く、「主者有り」と。上曰く、「主者とは誰を謂ふ」と。
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史記 孝景本紀三月丁酉、天下に赦し、爵一級を賜ひ、中二千石・諸侯の相に爵右庶長を賜ふ。四月、大いに酺す。五月丙戌、地動く、其の蚤食の時復た動く。上庸地動くこと二十二日、城垣を壊す。七月乙巳、日食す。丞相劉舎免ぜらる。八月壬辰、御史大夫綰を以て丞相と為し、建陵侯に封ず。後二年正月、地一日に三たび動く。郅将軍匈奴を撃つ。酺すること五日。内史の郡をして馬に粟を食ましむるを得ず、県官に没入せしむ。徒隷をして七緵の布を衣しむ。馬舂を止む。歳の登らざるが為に、天下の歳を造らざるに食するを禁ず。列侯を省きて之を国に遣る。三月、匈奴雁門に入る。十月、長陵の田を租す。大いに旱す。衡山国・河東・雲中郡の民疫す。後三年十月、日月皆(食)赤きこと五日。十二月晦、雷あり。日紫の如し。五星逆行して太微を守る。月天廷の中を貫く。
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