洗心洞箚記 / 卷下・第百三十七條
陽明先生曰、唐虞以上之治、後世不可復也、略之可也、三代以下之治、後世不可法也、削之可也、惟三代之治可行、然而世之論三代者、不明其本、而徒事其末、則亦不可復矣、謹按、先生明體適用之大學問、於此又可知矣、何者、先生畧三代上下之治、而取三代之治、則其志在周官、斷可識矣、其曰三代之治、而不曰周官、然予何以識其志在周官、周公思兼三王、夜以繼日、幸而得之云、則三代之禮樂刑政、統括皆在周官矣、故其指周官、益可信矣、其曰不明其本、而徒事其末、則亦不可復矣、則誠意愼獨、豈不爲其本矣乎、故外誠意愼獨以行之、如蘇令綽、未能令其民驩虞如、何況於皡皡如乎、而如王荊公、則特以富國之利心、假以行之、則其陷網民浚下之苛刻、宜矣、要皆不明其本、而徒事其末之咎也耳、而如荊公欲免周官之罪人、得乎、
新字:陽明先生曰、唐虞以上之治、後世不可復也、略之可也、三代以下之治、後世不可法也、削之可也、惟三代之治可行、然而世之論三代者、不明其本、而徒事其末、則亦不可復矣、謹按、先生明体適用之大学問、於此又可知矣、何者、先生略三代上下之治、而取三代之治、則其志在周官、断可識矣、其曰三代之治、而不曰周官、然予何以識其志在周官、周公思兼三王、夜以継日、幸而得之云、則三代之礼楽刑政、統括皆在周官矣、故其指周官、益可信矣、其曰不明其本、而徒事其末、則亦不可復矣、則誠意慎独、豈不為其本矣乎、故外誠意慎独以行之、如蘇令綽、未能令其民驩虞如、何況於皡皡如乎、而如王荊公、則特以富国之利心、仮以行之、則其陥網民浚下之苛刻、宜矣、要皆不明其本、而徒事其末之咎也耳、而如荊公欲免周官之罪人、得乎、
書き下し
陽明先生曰く、唐虞以上の治は、後世復すべからず、之を略して可なり。三代以下の治は、後世法るべからず、之を削りて可なり。惟だ三代の治のみ行ふべし。然り而して世の三代を論ずる者、其の本を明らかにせずして、徒らに其の末を事とせば、則ち亦復すべからず、と。謹んで按ずるに、先生明体適用の大学問、此に於いて又知るべし。何となれば、先生三代の上下の治を略して、三代の治を取る、則ち其の志周官に在ること、断じて識るべし。其の三代の治と曰ひて、周官と曰はざるに、然らば予何を以て其の志周官に在るを識るや。周公は三王を兼ねんことを思ひ、夜以て日に継ぎ、幸ひにして之を得たりと云ふ。則ち三代の礼楽刑政、統括して皆周官に在り。故に其の周官を指すこと、益々信ずべし。其の其の本を明らかにせずして、徒らに其の末を事とせば、則ち亦復すべからずと曰ふ、則ち誠意慎独、豈に其の本と為さざらんや。故に誠意慎独を外にして以て之を行ふは、蘇綽の如きも、未だ其の民をして驩虞如たらしむる能はず、何ぞ況や皞皞如たるに於いてをや。而して王荊公の如きは、則ち特に富国の利心を以て、仮りて以て之を行ふ。則ち其の民を網し下を浚ふの苛刻に陥ること、宜なり。要するに皆其の本を明らかにせずして、徒らに其の末を事とするの咎なるのみ。而して荊公の如き、周官の罪人を免れんと欲するも、得んや。
現代語訳
陽明先生は言う。「唐虞(堯・舜)より前の治世は、後世に復元できないから、省いてよい。三代(夏・殷・周)より後の治世は、後世の手本にできないから、削ってよい。ただ三代の治世だけは行うことができる。しかし世の三代を論じる者が、その根本を明らかにせず、いたずらにその末節にばかり取り組めば、やはり復元はできない」。謹んで考えるに、先生の、本体を明らかにして実用に適う大いなる学問が、ここでもまたわかる。なぜなら先生は三代の前と後の治世を省いて三代の治世を取ったのだから、その志が『周官』(周礼)にあったことは断じて知ることができる。三代の治世と言って『周官』とは言っていないのに、私はどうしてその志が『周官』にあると知るのか。周公は「三王(禹・湯・文武)を兼ねようと思い、夜を日に継いで考え、幸いにしてそれを得た」(『孟子』)という。そうであれば三代の礼楽・刑罰・政治は、すべてまとめて『周官』の中にある。だから先生が『周官』を指していることは、ますます信じられる。「根本を明らかにせず、いたずらに末節に取り組めば、やはり復元できない」と言うなら、誠意と慎独こそがその根本ではないか。だから誠意と慎独を抜きにしてこれを行えば、蘇綽(北周の宰相)のような人でも、民を喜び楽しませることはできず、まして民がのびやかに満ち足りるようにはできない。そして王荊公(王安石)のような人は、ただ国を富ませようという利の心で、『周官』を借りて行ったから、民を網にかけ下から搾り取る苛酷さに陥ったのは当然である。要するにどれも根本を明らかにせず、いたずらに末節に取り組んだ咎である。王荊公のような者が、『周官』の罪人という汚名を免れようとしても、できようか。
解説
この章句が説くこと
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『洗心洞箚記』卷下・第百三十七條而して先生毎に文中子を称して以て賢儒と為す。其の意将た何くに在るや。其の続経に在らずして、其の周官を尊ぶに在り。文中子周官を称して以て王道の極めて是なりと為し、夢寐にも之を行はんと欲す。又其の言に曰く、吾千載よりして上を視るに、聖人の上に在る者、未だ周公に若く有らず。其の道は則ち一にして、経制大いに備はる。後の政を為す者持循する有り、と。文中子の云ふ所の其の道は則ち一とは、先生の云ふ所の本を明らかにせずの本にして、即ち亦慎独の独なり。経制慎独より出づれば、便ち是れ王道にして、文中子の願ふ所なり、先生も亦願ふ所なり。故に吾謂ふ、先生の文中子を指して以て賢儒とするは、必ず其の周官を尊ぶに在り、と。
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『徂徠先生答問書』卷中一経済の儀何角と御穿鑿被仰聞候。但法と人との差別御勘弁被成候哉無心元存候。成程被仰下候ごとく、法もよき法有之候。とくと不仕法も有之候。依之法の吟味もなくて不叶事に候得共、経済を談候人、多くは只仕形の善悪計を吟味仕候は、道を不存候過にて候。苟非其人道不虚行と申事有之候。法よりは人猶肝要にて御座候。たとひ法は悪敷候共、人能候へば相応の利益は有之物に候。法計の吟味仕候て人悪鋪候へば何の用にも立不申候。又人に随て法は違候物に候。法は先王の法ほど吟味つまり候事は無之候へども、王莽王安石が周礼は毒を天下に流し申候。経済の法計を御穿鑿被成候て、人の僉議無之候は、白人医者の名方を集め候類にて候。
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『慎思録』巻之五天地の間、人を殺すこと最も多き者、四件有り。刑・兵・歳・病なり。刑罰を省き曲直を明らかにすれば、則ち寃死無し。乱源を禁遏すれば、則ち兵死無し。歳の凶なるに方りて、窮民を周恤すれば、則ち餓死無し。医を択びて病を済へば、則ち枉死無し。政に従ふ者、知らざるべからず。
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論語・顔淵篇季康子、政を孔子に問う。孔子対えて曰く、「政とは、正なり。子帥いるに正を以てせば、孰か敢えて正しからざらん。」
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