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潜夫論 / 述赦

夫養稊稗者傷禾稼,惠奸宄者賊良民。《書》曰:「文王作罰,刑茲無赦。」是故先王之制刑法也,非好傷人肌膚,斷人壽命者也;乃以威奸懲惡,除民害也。天下本以民不能相治,故為立王者以統治之。天下在於奉天威命,共行賞罰。故經稱:「天命有德,五服五章;天罰有罪,五刑五用。」詩刺「彼宜有罪,汝反脫之」。古者,唯始受命之君,承大亂之極,被前王之惡,其民乃並為敵仇,罔不寇賊,消義奸宄奪攘,以革命受祚,為之父母,故得一赦,繼體以下則無違焉。何者?人君配乾而仁,順育萬物以成大功,非得以養奸活罪為仁,放縱天賊為賢也。

新字:夫養稊稗者傷禾稼,恵奸宄者賊良民。《書》曰:「文王作罰,刑茲無赦。」是故先王之制刑法也,非好傷人肌膚,断人寿命者也;乃以威奸懲悪,除民害也。天下本以民不能相治,故為立王者以統治之。天下在於奉天威命,共行賞罰。故経称:「天命有徳,五服五章;天罰有罪,五刑五用。」詩刺「彼宜有罪,汝反脱之」。古者,唯始受命之君,承大乱之極,被前王之悪,其民乃並為敵仇,罔不寇賊,消義奸宄奪攘,以革命受祚,為之父母,故得一赦,継体以下則無違焉。何者?人君配乾而仁,順育万物以成大功,非得以養奸活罪為仁,放縦天賊為賢也。

書き下し

夫れ稊稗を養う者は禾稼を傷い、奸宄に恵む者は良民を賊う。《書》に曰く、「文王罰を作し、茲を刑して赦す無し」と。是の故に先王の刑法を制するや、好んで人の肌膚を傷い、人の寿命を断つ者に非ざるなり。乃ち以て奸を威し悪を懲らし、民の害を除くなり。天下は本より民の相い治むる能わざるを以て、故に為に王者を立てて以て之を統治せしむ。天下は天の威命を奉じ、共に賞罰を行うに在り。故に経に称す、「天は有徳に命じ、五服五章あり。天は有罪を罰し、五刑五用あり」と。詩に刺る、「彼宜しく罪有るべきに、汝反って之を脱す」と。古は、唯だ始めて命を受くるの君のみ、大乱の極に承け、前王の悪を被り、其の民乃ち並びに敵仇と為り、寇賊せざる罔く、義を消し奸宄奪攘す、革命を以て祚を受け、為に之が父母と為り、故に一赦を得、継体以下は則ち違う無し。何者ぞ、人君は乾に配して仁、万物を順育して以て大功を成す、奸を養い罪を活かすを以て仁と為し、天賊を放縦するを賢と為すを得るに非ざればなり。

現代語訳

雑草を養えば稲を傷め、悪人に恵みを施せば良民を害します。『書』に、「文王は罰を定め、これを刑して赦すことがなかった」とあります。ですから昔の王が刑法を定めたのは、好んで人の肌を傷つけ、寿命を断つためではありません。悪を威圧し懲らしめ、民の害を除くためです。天下はもともと民が互いに治められないので、そのために王を立てて統治させました。天下は天の威命を奉じ、ともに賞罰を行うところにあります。ですから経に、「天は徳ある者に命じて五服五章を授け、天は罪ある者を罰して五刑五用を行う」とあります。詩は、「あの者は罪があるはずなのに、あなたはかえって許す」と風刺します。昔、新たに天命を受けた君主だけは、大乱の極みを受け継ぎ、前王の悪を背負い、その民がみな敵となり、盗みを働かない者はなく、義を失い悪事や奪い合いが横行する中で、革命によって位を受け、民の父母となったので、一度の赦が許されました。それを継ぐ後の代にはそのようなことはありません。なぜか。君主は乾に配して仁をなし、万物を順に育てて大きな功をなすのであって、悪を養い罪人を生かすことを仁とし、天下の賊を放つことを賢とするのではないからです。

解説

赦を戒める論拠を、雑草と稲、天命と賞罰という比喩と経書の引用で固める段です。刑罰の目的は人を傷つけることではなく、民の害を除くことだと整理し、赦は例外的な創業の君主にのみ許されたとします。引かれた『書』や詩の句は、原文の範囲で赦の否定を支える形で使われています。現代の組織にも、問題社員に情けをかけることが、真面目な社員を傷つける例があります。温情と放任は別物であり、規則の目的が組織と人を守ることにあると確認したうえで運用する姿勢が、経営者や管理職に求められます。

この章句が説くこと

述赦刑法賞罰温情仁潜夫論

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