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政談 / 地子錢の事

京江戶大坂伏見なと地子錢を出さぬこと古法に違ふことなり、田舍の地には年貢を出さゞる地なし、都も古は斯の如し、百姓ばかりより年貢を取て、町人には取らぬは如何なる故によりて、町人のあいしらい箇樣に結搆なることぞや、此起り明智日向守より起る、其の惡例を大閤用ひ玉ひて、大坂にても取られざるより江戶も其の通りになりたりと見えたり、明智は主君を弑したる人なり、信長公は御當家の御味方なり、然るに萬代までも明智か恩德を人に有りがたからすること如何なることぞや、又人夫を出たすに田地の高にて出すこと無理なり、田地よりは年貢を出す故外に何も出すべからず、二重に取るは脇道なり、是は百姓の仲間にて年貢にても運ぶは手前より運ふことなる故、年貢米の多少に應して割合はせするによりて、田地の高に應して人夫をあつることのあるを混して公儀よりあつる夫も其の法を用ひたるなり、公役の夫は人の數にて男子の二十才より五十九才まての男子を、一年に三ケ日に使ふこと是古聖人の法なり、唐朝租調庸の法は又別なり、日本の古は唐朝の法を用ひたり、されども其の時は十分一の年貢なり、今年貢の高く成りたるは租調庸を一つにして米にて取たるなるべけれは、古の租調庸の法は用ひがたかるべき也、

新字:京江戸大坂伏見なと地子銭を出さぬこと古法に違ふことなり、田舎の地には年貢を出さゞる地なし、都も古は斯の如し、百姓ばかりより年貢を取て、町人には取らぬは如何なる故によりて、町人のあいしらい箇様に結搆なることぞや、此起り明智日向守より起る、其の悪例を大閤用ひ玉ひて、大坂にても取られざるより江戸も其の通りになりたりと見えたり、明智は主君を弑したる人なり、信長公は御当家の御味方なり、然るに万代までも明智か恩徳を人に有りがたからすること如何なることぞや、又人夫を出たすに田地の高にて出すこと無理なり、田地よりは年貢を出す故外に何も出すべからず、二重に取るは脇道なり、是は百姓の仲間にて年貢にても運ぶは手前より運ふことなる故、年貢米の多少に応して割合はせするによりて、田地の高に応して人夫をあつることのあるを混して公儀よりあつる夫も其の法を用ひたるなり、公役の夫は人の数にて男子の二十才より五十九才まての男子を、一年に三ケ日に使ふこと是古聖人の法なり、唐朝租調庸の法は又別なり、日本の古は唐朝の法を用ひたり、されども其の時は十分一の年貢なり、今年貢の高く成りたるは租調庸を一つにして米にて取たるなるべけれは、古の租調庸の法は用ひがたかるべき也、

書き下し

京江戸大坂伏見なと地子銭を出さぬこと古法に違ふことなり、田舎の地には年貢を出さゞる地なし、都も古は斯の如し、百姓ばかりより年貢を取て、町人には取らぬは如何なる故によりて、町人のあいしらい箇様に結搆なることぞや、此起り明智日向守より起る、其の悪例を大閤用ひ玉ひて、大坂にても取られざるより江戸も其の通りになりたりと見えたり、明智は主君を弑したる人なり、信長公は御当家の御味方なり、然るに万代までも明智か恩徳を人に有りがたからすること如何なることぞや、又人夫を出たすに田地の高にて出すこと無理なり、田地よりは年貢を出す故外に何も出すべからず、二重に取るは脇道なり、是は百姓の仲間にて年貢にても運ぶは手前より運ふことなる故、年貢米の多少に応して割合はせするによりて、田地の高に応して人夫をあつることのあるを混して公儀よりあつる夫も其の法を用ひたるなり、公役の夫は人の数にて男子の二十才より五十九才まての男子を、一年に三ケ日に使ふこと是古聖人の法なり、唐朝租調庸の法は又別なり、日本の古は唐朝の法を用ひたり、されども其の時は十分一の年貢なり、今年貢の高く成りたるは租調庸を一つにして米にて取たるなるべけれは、古の租調庸の法は用ひがたかるべき也、

現代語訳

京・江戸・大坂・伏見などで地子銭(町地の地代)を出さないのは古法に違うことである。田舎の土地で年貢を出さない土地はない。都も古はそうであった。百姓からばかり年貢を取って町人からは取らないのは、どういう理由で町人の扱いがこれほど結構なのか。この起こりは明智日向守(光秀)からである。その悪例を太閤(秀吉)が用いられ、大坂でも取られなかったので、江戸もそのとおりになったと見える。明智は主君を弑した人である。信長公は御当家(徳川家)の御味方である。それなのに万代までも明智の恩徳を人にありがたがらせるのはどういうことか。また人夫を出させるのに田地の高で出させるのは無理である。田地からは年貢を出すのだから、ほかに何も出させるべきではない。二重に取るのは筋違いである。これは百姓の仲間内で、年貢でも運ぶのは自分の側から運ぶものなので、年貢米の多少に応じて割り当てをしていたことから、田地の高に応じて人夫を割り当てることがあり、それを混同して、公儀から割り当てる夫役にもその法を用いたのである。公役の夫は人数によるもので、二十歳から五十九歳までの男子を一年に三日使うのが古の聖人の法である。唐朝の租調庸の法はまた別である。日本の古は唐朝の法を用いた。しかしその時は十分の一の年貢であった。今、年貢が高くなったのは、租調庸を一つにして米で取っているのであろうから、古の租調庸の法は用いにくいであろう。

解説

都市の町人が地代を免除され、百姓だけが年貢を負うのは不公平だと徂徠は指摘し、その起こりを明智光秀の免除に求めて、主君を弑した者の恩をありがたがらせる不条理を突く。さらに田地の高で人夫を出させるのは年貢との二重取りだとし、夫役は成年男子を年に三日使う人頭の法が古法だという。ただし今の年貢は租調庸を一つにしたものだから、古法を単純には戻せないと現実的な留保も付ける。現代でも、経緯で生まれた特権や二重の負担は、制度設計の段階で一つずつ洗い出したい。

この章句が説くこと

地子銭年貢公平負担制度政談

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