政談 / 地子錢の事
京江戶大坂伏見なと地子錢を出さぬこと古法に違ふことなり、田舍の地には年貢を出さゞる地なし、都も古は斯の如し、百姓ばかりより年貢を取て、町人には取らぬは如何なる故によりて、町人のあいしらい箇樣に結搆なることぞや、此起り明智日向守より起る、其の惡例を大閤用ひ玉ひて、大坂にても取られざるより江戶も其の通りになりたりと見えたり、明智は主君を弑したる人なり、信長公は御當家の御味方なり、然るに萬代までも明智か恩德を人に有りがたからすること如何なることぞや、又人夫を出たすに田地の高にて出すこと無理なり、田地よりは年貢を出す故外に何も出すべからず、二重に取るは脇道なり、是は百姓の仲間にて年貢にても運ぶは手前より運ふことなる故、年貢米の多少に應して割合はせするによりて、田地の高に應して人夫をあつることのあるを混して公儀よりあつる夫も其の法を用ひたるなり、公役の夫は人の數にて男子の二十才より五十九才まての男子を、一年に三ケ日に使ふこと是古聖人の法なり、唐朝租調庸の法は又別なり、日本の古は唐朝の法を用ひたり、されども其の時は十分一の年貢なり、今年貢の高く成りたるは租調庸を一つにして米にて取たるなるべけれは、古の租調庸の法は用ひがたかるべき也、
新字:京江戸大坂伏見なと地子銭を出さぬこと古法に違ふことなり、田舎の地には年貢を出さゞる地なし、都も古は斯の如し、百姓ばかりより年貢を取て、町人には取らぬは如何なる故によりて、町人のあいしらい箇様に結搆なることぞや、此起り明智日向守より起る、其の悪例を大閤用ひ玉ひて、大坂にても取られざるより江戸も其の通りになりたりと見えたり、明智は主君を弑したる人なり、信長公は御当家の御味方なり、然るに万代までも明智か恩徳を人に有りがたからすること如何なることぞや、又人夫を出たすに田地の高にて出すこと無理なり、田地よりは年貢を出す故外に何も出すべからず、二重に取るは脇道なり、是は百姓の仲間にて年貢にても運ぶは手前より運ふことなる故、年貢米の多少に応して割合はせするによりて、田地の高に応して人夫をあつることのあるを混して公儀よりあつる夫も其の法を用ひたるなり、公役の夫は人の数にて男子の二十才より五十九才まての男子を、一年に三ケ日に使ふこと是古聖人の法なり、唐朝租調庸の法は又別なり、日本の古は唐朝の法を用ひたり、されども其の時は十分一の年貢なり、今年貢の高く成りたるは租調庸を一つにして米にて取たるなるべけれは、古の租調庸の法は用ひがたかるべき也、
書き下し
京江戸大坂伏見なと地子銭を出さぬこと古法に違ふことなり、田舎の地には年貢を出さゞる地なし、都も古は斯の如し、百姓ばかりより年貢を取て、町人には取らぬは如何なる故によりて、町人のあいしらい箇様に結搆なることぞや、此起り明智日向守より起る、其の悪例を大閤用ひ玉ひて、大坂にても取られざるより江戸も其の通りになりたりと見えたり、明智は主君を弑したる人なり、信長公は御当家の御味方なり、然るに万代までも明智か恩徳を人に有りがたからすること如何なることぞや、又人夫を出たすに田地の高にて出すこと無理なり、田地よりは年貢を出す故外に何も出すべからず、二重に取るは脇道なり、是は百姓の仲間にて年貢にても運ぶは手前より運ふことなる故、年貢米の多少に応して割合はせするによりて、田地の高に応して人夫をあつることのあるを混して公儀よりあつる夫も其の法を用ひたるなり、公役の夫は人の数にて男子の二十才より五十九才まての男子を、一年に三ケ日に使ふこと是古聖人の法なり、唐朝租調庸の法は又別なり、日本の古は唐朝の法を用ひたり、されども其の時は十分一の年貢なり、今年貢の高く成りたるは租調庸を一つにして米にて取たるなるべけれは、古の租調庸の法は用ひがたかるべき也、
現代語訳
京・江戸・大坂・伏見などで地子銭(町地の地代)を出さないのは古法に違うことである。田舎の土地で年貢を出さない土地はない。都も古はそうであった。百姓からばかり年貢を取って町人からは取らないのは、どういう理由で町人の扱いがこれほど結構なのか。この起こりは明智日向守(光秀)からである。その悪例を太閤(秀吉)が用いられ、大坂でも取られなかったので、江戸もそのとおりになったと見える。明智は主君を弑した人である。信長公は御当家(徳川家)の御味方である。それなのに万代までも明智の恩徳を人にありがたがらせるのはどういうことか。また人夫を出させるのに田地の高で出させるのは無理である。田地からは年貢を出すのだから、ほかに何も出させるべきではない。二重に取るのは筋違いである。これは百姓の仲間内で、年貢でも運ぶのは自分の側から運ぶものなので、年貢米の多少に応じて割り当てをしていたことから、田地の高に応じて人夫を割り当てることがあり、それを混同して、公儀から割り当てる夫役にもその法を用いたのである。公役の夫は人数によるもので、二十歳から五十九歳までの男子を一年に三日使うのが古の聖人の法である。唐朝の租調庸の法はまた別である。日本の古は唐朝の法を用いた。しかしその時は十分の一の年貢であった。今、年貢が高くなったのは、租調庸を一つにして米で取っているのであろうから、古の租調庸の法は用いにくいであろう。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『政談』誓詞の事国方なとにては組頭と云ふものは、其の一組の士を病気も幼少も息災にて勤むるも皆同く支配し、偖江戸の勤めは別に番頭と云ふ者ありて、其の下知を受て勤むることにて、其の組頭の支配の内より番替を以て番頭下へつかはすとき、病気幼少のものにあたれは一組の内より外の人を代りに出たし、その本人よりわり合はせをつかはす故、身上のならぬものは病気幼少の代りを願ひて、ひたものつとむること御当地の取り人の如し、さてわり合ひを出たすこと故勝手に宜しからされは自から虚病は少きと承はる、箇様なる仕方能く詮議せは有るへきことなり、兎角当時の誓詞は御作法のやうに成りて詮なきことなれは、一向に停止なりて唯大名の国なとへ御目付けに行くなと、其の外にも時にとりて当座きりの御用にばかり大切なることに誓詞仰せ付られ然るへき也、
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論語・先進篇顔淵死す。顔路、子の車を請いて以て之が槨を為らんとす。子曰く、「才も不才も、亦た各々其の子と言うなり。鯉や死せるとき、棺有りて槨無し。吾徒行して以て之が槨を為らず。吾大夫の後に従うを以て、徒行す可からざるなり。」
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尚書・周官公を以て私を滅すれば、民其れ允に懷かん。
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老子・第5章天地は不仁、万物を以て芻狗と為す。聖人は不仁、百姓を以て芻狗と為す。天地の間は、其れ猶お橐籥のごときか。虚しくして屈きず、動きて愈々出づ。多言なれば数々窮す、中を守るに如かず。
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論語・季氏篇陳亢、伯魚に問いて曰く、「子も亦た異聞有りや。」対えて曰く、「未だし。嘗て独り立てり。鯉趨りて庭を過ぐ。曰く、『詩を学びたるか。』対えて曰く、『未だし。』『詩を学ばずんば、以て言うこと無し。』鯉退きて詩を学ぶ。他日、又独り立てり。鯉趨りて庭を過ぐ。曰く、『礼を学びたるか。』対えて曰く、『未だし。』『礼を学ばずんば、以て立つこと無し。』鯉退きて礼を学ぶ。斯の二者を聞けり。」陳亢退きて喜びて曰く、「一を問いて三を得たり。詩を聞き、礼を聞き、又君子の其の子を遠ざくるを聞けり。」
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尉繚子・將理凡そ将は理官なり、万物の主なり、一人に私せず。
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