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政談 / 鶴取の刑の事

鶴取を帳付に掛ると云ふは、大形は大閤秀吉公などより起りたることなるべし、年始に禁裡へ鶴獻上と云ふことあるより重き取捌きになると見えたり、されども非法の刑也、巖有院樣の御袋樣の御ことあれば、夫の御代に此の法は御停止あるべきことなりしを、御老中などの了簡の付ぬなるべし、水戶の義公のとき水戶にて鶴取ありて御耳に立たれは、重き御法の破たるものなれば御自身成敗可被成と也、夫より折々申し上たれども何かど御隙入にて延す後に、ひたもの伺ひたれば左らば切らんとて御庭へ引廻させ、御自身刀をとりて三度切らんと仕たまひしが、刀をすてゝ內へ入り玉ふ、その後伺へは兎角御自身切らるへきとのことにて延たる內に、彼のもの何方やらん迯けて事已みたりと承る、

新字:鶴取を帳付に掛ると云ふは、大形は大閤秀吉公などより起りたることなるべし、年始に禁裡へ鶴献上と云ふことあるより重き取捌きになると見えたり、されども非法の刑也、巖有院様の御袋様の御ことあれば、夫の御代に此の法は御停止あるべきことなりしを、御老中などの了簡の付ぬなるべし、水戸の義公のとき水戸にて鶴取ありて御耳に立たれは、重き御法の破たるものなれば御自身成敗可被成と也、夫より折々申し上たれども何かど御隙入にて延す後に、ひたもの伺ひたれば左らば切らんとて御庭へ引廻させ、御自身刀をとりて三度切らんと仕たまひしが、刀をすてゝ内へ入り玉ふ、その後伺へは兎角御自身切らるへきとのことにて延たる内に、彼のもの何方やらん迯けて事已みたりと承る、

書き下し

鶴取を帳付に掛ると云ふは、大形は大閤秀吉公などより起りたることなるべし、年始に禁裡へ鶴献上と云ふことあるより重き取捌きになると見えたり、されども非法の刑也、巖有院様の御袋様の御ことあれば、夫の御代に此の法は御停止あるべきことなりしを、御老中などの了簡の付ぬなるべし、水戸の義公のとき水戸にて鶴取ありて御耳に立たれは、重き御法の破たるものなれば御自身成敗可被成と也、夫より折々申し上たれども何かど御隙入にて延す後に、ひたもの伺ひたれば左らば切らんとて御庭へ引廻させ、御自身刀をとりて三度切らんと仕たまひしが、刀をすてゝ内へ入り玉ふ、その後伺へは兎角御自身切らるへきとのことにて延たる内に、彼のもの何方やらん迯けて事已みたりと承る、

現代語訳

鶴を捕った者を帳付けにかける(重罪とする)というのは、おおかた太閤秀吉公の頃から起こったことであろう。年始に禁裏へ鶴を献上することがあるので、重い取り扱いになったと見える。しかし非法の刑である。厳有院様(四代家綱公)の御母堂の御ことがあるのだから、その御代にこの法はお止めになるべきだったのに、老中などが気づかなかったのであろう。水戸の義公(徳川光圀)の時、水戸で鶴を捕った者があってお耳に入ったところ、重い御法を破った者だから御自身で成敗なさるとのことだった。それから折々申し上げたが、何かとお忙しくて延ばされ、後にしきりに伺うと、それなら斬ろうと御庭へ引き回させ、御自身で刀を取って三度斬ろうとなさったが、刀を捨てて奥へお入りになった。その後伺うと、とにかく御自身で斬るとのことで延ばしているうちに、その者はどこへやら逃げて事が止んだと聞いている。

解説

鶴を捕る罪を重刑とする慣行は、禁裏への献上に由来するとしても非法の刑であり、とうにやめるべきだったと徂徠はいう。そこで引かれるのが水戸光圀の逸話である。法を破った者を自ら成敗すると言いながら、三度刀を振り上げては捨て、延ばすうちに罪人は逃げてしまった。法の建前と、その不合理を感じ取る為政者の良心との揺れがよく表れている。不合理なルールを残しておくと、運用する側が建前と良心の板挟みになる。現代の組織でも、運用でごまかすよりルールそのものを見直すのが筋である。

この章句が説くこと

刑罰法良心運用徳川光圀政談

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