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政談 / 出家の公事に三衣を着さすまじき事

出家の公事に出るには三衣を着せざること律の古法なり、公事は元來佛の制戒なる上、奉行所に出て、俗人の捌きを受け、法の通り取行はする仔細なる故三衣を着せぬことなり、出家を流罪にも死罪にも徒罪にも申し付たるときは、度牒を取り上げて還俗させて後申し付ること也、出家に徒罪死罪を申し付たる法なき故還さすることにて、還俗のしるしに度牒を取上ることなり、當時脫衣追放と云ふことあれとも脇へ行て心儘に衣を着す、出家は住所を定めぬものなる故、追放にもこまらぬもの也、寺法に背く時は一流を擯出し、國主の法に背くときは其の國中を追出すことはあることなり、六十餘州は公儀の御持ちなるに、追放と云ふこと元來聞えぬことなり、度牒を奪ふて還俗させ、本在所へ返して民とすべきなり、夫より輕きは律の古法に百日苦使と云ふことあり、甞てこの一事を西上の例考るに、唐津にも百日の間苦め使ふことあり、是は仕方あるべし、夫より輕きは寺を退院させ、或は綸旨公帖を奪ふて平僧とする仕方あるべし、出家の淫行を張り付けにすること餘り過ぐる刑也、還俗させて徒罪たるべし、

新字:出家の公事に出るには三衣を着せざること律の古法なり、公事は元来仏の制戒なる上、奉行所に出て、俗人の捌きを受け、法の通り取行はする仔細なる故三衣を着せぬことなり、出家を流罪にも死罪にも徒罪にも申し付たるときは、度牒を取り上げて還俗させて後申し付ること也、出家に徒罪死罪を申し付たる法なき故還さすることにて、還俗のしるしに度牒を取上ることなり、当時脱衣追放と云ふことあれとも脇へ行て心儘に衣を着す、出家は住所を定めぬものなる故、追放にもこまらぬもの也、寺法に背く時は一流を擯出し、国主の法に背くときは其の国中を追出すことはあることなり、六十余州は公儀の御持ちなるに、追放と云ふこと元来聞えぬことなり、度牒を奪ふて還俗させ、本在所へ返して民とすべきなり、夫より軽きは律の古法に百日苦使と云ふことあり、甞てこの一事を西上の例考るに、唐津にも百日の間苦め使ふことあり、是は仕方あるべし、夫より軽きは寺を退院させ、或は綸旨公帖を奪ふて平僧とする仕方あるべし、出家の淫行を張り付けにすること余り過ぐる刑也、還俗させて徒罪たるべし、

書き下し

出家の公事に出るには三衣を着せざること律の古法なり、公事は元来仏の制戒なる上、奉行所に出て、俗人の捌きを受け、法の通り取行はする仔細なる故三衣を着せぬことなり、出家を流罪にも死罪にも徒罪にも申し付たるときは、度牒を取り上げて還俗させて後申し付ること也、出家に徒罪死罪を申し付たる法なき故還さすることにて、還俗のしるしに度牒を取上ることなり、当時脱衣追放と云ふことあれとも脇へ行て心儘に衣を着す、出家は住所を定めぬものなる故、追放にもこまらぬもの也、寺法に背く時は一流を擯出し、国主の法に背くときは其の国中を追出すことはあることなり、六十余州は公儀の御持ちなるに、追放と云ふこと元来聞えぬことなり、度牒を奪ふて還俗させ、本在所へ返して民とすべきなり、夫より軽きは律の古法に百日苦使と云ふことあり、甞てこの一事を西上の例考るに、唐津にも百日の間苦め使ふことあり、是は仕方あるべし、夫より軽きは寺を退院させ、或は綸旨公帖を奪ふて平僧とする仕方あるべし、出家の淫行を張り付けにすること余り過ぐる刑也、還俗させて徒罪たるべし、

現代語訳

出家が公事(訴訟)に出るときは三衣(僧の正装)を着せないのが律の古法である。公事はもともと仏の制戒(で戒められたこと)であるうえ、奉行所に出て俗人の裁きを受け、法のとおりに取り行わせるわけだから、三衣を着せないのである。出家を流罪・死罪・徒罪に申し付けるときは、度牒(出家の公許状)を取り上げ、還俗させてから申し付けるのである。出家に徒罪・死罪を申し付ける法がないので還俗させるのであって、還俗のしるしに度牒を取り上げるのである。今は脱衣追放ということがあるけれども、(追放された者は)よそへ行って思いのままに衣を着る。出家は住所を定めない者だから、追放されても困らないのである。寺法に背くときは一派から擯出(追放)し、国主の法に背くときはその国中から追い出すことはある。しかし六十余州は公儀の御持ちであるのに、(公儀が)追放するというのはもともと筋が通らない。度牒を奪って還俗させ、本来の在所へ返して民とすべきである。それより軽いものは、律の古法に「百日苦使」ということがある。かつてこの一事を西土(中国)の例で考えると、唐律(原文「唐津」)にも百日の間苦しめ使うことがある。これはやり方があるだろう。それより軽いものは、寺を退院させたり、綸旨・公帖を奪って平僧にしたりするやり方があるだろう。出家の淫行を磔にするのはあまりに過ぎた刑である。還俗させて徒罪とすべきである。

解説

罪を犯した僧の裁き方を論じた条である。徂徠は、僧には死罪や徒罪の法がないので、度牒を取り上げて還俗させてから俗人として刑を科すのが古法だという。住所を定めない僧に追放は効かず、天下が公儀のものである以上、追放そのものが筋違いだとも指摘する。軽い罪には百日の苦役、退院、平僧への格下げと段階を設け、淫行への磔は過酷だと退ける。現代でも、医師や弁護士のような資格を持つ専門職の処分では、資格の停止・剥奪と一般の罰とを分けて段階的に考える発想が欠かせない。

この章句が説くこと

度牒還俗刑罰段階資格政談

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