韓非子 / 亡徵第十五
好以智矯法,時以行雜公,法禁變易,號令數下者,可亡也。
新字:好以智矯法,時以行雑公,法禁変易,号令数下者,可亡也。
書き下し
好んで智を以て法を矯め、時に行ひを以て公に雑へ、法禁変易し、号令数々下る者は、亡ぶべきなり。
現代語訳
好んで自分の知恵によって法をねじ曲げ、ときに個人の行いを公の事に混ぜ込み、法や禁令がころころ変わり、命令がたびたび出される国は、滅びる恐れがある。
解説
「亡徴」の一条で、法の運用の乱れを挙げています。君主や臣下が自分の知恵を頼んで法をねじ曲げ、ときに私的な振る舞いを公の決まりに持ち込み、法令や禁令が頻繁に変わり、命令が次々と出される。そうなれば、人々は何に従えばよいか分からなくなり、法の信用は失われます。この底本では「時に行ひを以て公に雑ふ」と「行」の字になっており、個人の行いや好みを公事に混ぜることと読めます。現代の組織でも、ルールが朝令暮改で変わり、上の人の思いつきで例外が作られると、現場は規則を真剣に受け取らなくなります。
この章句が説くこと
法ルール亡徴朝令暮改公私混同一貫性
関連する章句
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『韓非子』有度第六人主、法を釋てて私を用うれば、則ち上下別たず。
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