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政談 / 刑罰の事

偖閉門と云うことは古有督の長の靱をかくると云ふことより起る、官人の上にあることなり、當時町人百姓に閉門を申付けるは結構過きたる仕方なり、特に百姓は農作幷に人夫を出すこと公役也、閉門の間は家內の人此業ならぬこと也、あるまじきことなり、偖科料を出さすこと古の贖罪なり、但し古の贖法は五刑の法を立て置き、夫に贖の多少を、割付けて、きりの上にて罪の疑はしきことは、議の人と八九十の老人十才以下の小見と、官人の笞杖罪に贖を出たすことなり、且又大分限なる民の過惡あるとき、過怠として夥しく物の入る普請をさせて罪を贖せぬること明朝に之あり、先年此方にても京都の町人那波屋か奢りの過怠として、橋を架させたること此例なり、是等は苦しかるまじきことなり、當時は苔杖流徒死の沙汰もなく、兼てもりつけの定めもなく、只當分の見はからひにて輕き民より過怠として金を出たさすること、宜しからさることなり、是は只金を出させて困らせて刑にする仕形、先つ第一古へ謂れなきことなり、偖五刑の定めなけれは專ら金を取るへきために成るなり、五刑の定めあるときは金なき人は直に其刑を受け、金あるには金を出して詫言をするなれは刑法の名目立つなり、

新字:偖閉門と云うことは古有督の長の靱をかくると云ふことより起る、官人の上にあることなり、当時町人百姓に閉門を申付けるは結構過きたる仕方なり、特に百姓は農作幷に人夫を出すこと公役也、閉門の間は家内の人此業ならぬこと也、あるまじきことなり、偖科料を出さすこと古の贖罪なり、但し古の贖法は五刑の法を立て置き、夫に贖の多少を、割付けて、きりの上にて罪の疑はしきことは、議の人と八九十の老人十才以下の小見と、官人の笞杖罪に贖を出たすことなり、且又大分限なる民の過悪あるとき、過怠として夥しく物の入る普請をさせて罪を贖せぬること明朝に之あり、先年此方にても京都の町人那波屋か奢りの過怠として、橋を架させたること此例なり、是等は苦しかるまじきことなり、当時は苔杖流徒死の沙汰もなく、兼てもりつけの定めもなく、只当分の見はからひにて軽き民より過怠として金を出たさすること、宜しからさることなり、是は只金を出させて困らせて刑にする仕形、先つ第一古へ謂れなきことなり、偖五刑の定めなけれは専ら金を取るへきために成るなり、五刑の定めあるときは金なき人は直に其刑を受け、金あるには金を出して詫言をするなれは刑法の名目立つなり、

書き下し

偖閉門と云うことは古有督の長の靱をかくると云ふことより起る、官人の上にあることなり、当時町人百姓に閉門を申付けるは結構過きたる仕方なり、特に百姓は農作幷に人夫を出すこと公役也、閉門の間は家内の人此業ならぬこと也、あるまじきことなり、偖科料を出さすこと古の贖罪なり、但し古の贖法は五刑の法を立て置き、夫に贖の多少を、割付けて、きりの上にて罪の疑はしきことは、議の人と八九十の老人十才以下の小見と、官人の笞杖罪に贖を出たすことなり、且又大分限なる民の過悪あるとき、過怠として夥しく物の入る普請をさせて罪を贖せぬること明朝に之あり、先年此方にても京都の町人那波屋か奢りの過怠として、橋を架させたること此例なり、是等は苦しかるまじきことなり、当時は苔杖流徒死の沙汰もなく、兼てもりつけの定めもなく、只当分の見はからひにて軽き民より過怠として金を出たさすること、宜しからさることなり、是は只金を出させて困らせて刑にする仕形、先つ第一古へ謂れなきことなり、偖五刑の定めなけれは専ら金を取るへきために成るなり、五刑の定めあるときは金なき人は直に其刑を受け、金あるには金を出して詫言をするなれは刑法の名目立つなり、

現代語訳

さて閉門ということは、古の「有督の長の靱をかくる」(門に靱を掛けて謹慎を示す)ということから起こったもので、官人に科すものである。今、町人・百姓に閉門を申し付けるのは結構すぎるやり方である。特に百姓は農作と人夫を出すことが公役であり、閉門の間は家内の者がこの務めをできない。あってはならないことである。さて科料(過料)を出させるのは古の贖罪である。ただし古の贖法は、五刑の法を立てておき、それに贖いの多少を割り付けて、そのうえで、罪の疑わしいもの、議(八議)にあたる人、八、九十歳の老人、十歳以下の子ども、官人の笞・杖の罪に贖いを出させたのである。また大分限(大金持ち)の民に過ちがあるとき、過怠として莫大な費用のかかる普請をさせて罪を贖わせることが明朝にある。先年こちらでも京都の町人那波屋の奢りの過怠として橋を架けさせたのがその例である。これらは差し支えないことである。今は笞・杖・流・徒・死の沙汰もなく、前もって割り付けの定めもなく、ただその場の見計らいで軽い民から過怠として金を出させるのは、よろしくないことである。これはただ金を出させて困らせて刑罰とするやり方で、まず第一に古に根拠がない。さらに五刑の定めがなければ、もっぱら金を取るためのものになる。五刑の定めがあるときは、金のない人はそのまま刑を受け、金のある人は金を出して詫びをするのだから、刑法の名目が立つのである。

解説

閉門は本来官人のための処分で、農作と人夫を公役とする百姓に科すのは筋違いだと徂徠はいう。また過料は古の贖罪に当たるが、古は五刑の定めを先に立て、疑わしい罪や老人・子どもなどに限って贖わせた。明朝で富豪に普請を命じた例や、京都の那波屋に橋を架けさせた例は差し支えないとする。基準のないまま金を取れば、刑罰が収入の手段に変わってしまう。現代でも、罰金や違約金の基準をあらかじめ定めておかなければ恣意と疑われ、制度そのものへの信頼が失われる。

この章句が説くこと

過料贖罪五刑閉門基準政談

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