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政談 / 刑罰の事

但し三代の古も又府朝の法にも日本の昔も官人には徒罪なし、唐律に官人の罪に徒罪に當るは官當と云こと有て官を一階つゝ奪て是を徒罪の代にする也、其仕形初に居所官を奪ふとて當官を取上る也、任官叙位の時綸旨位記一度〳〵に有こと成故、之を一階つゝ取り上るによりて一官奪れても跡に前の官遺りてあり、譬へは少將より中將を輕て三位宰相に昇りたる人、挍罪を犯すときは三位宰相を解官する故、前の宰相となのることならす前中將となのる、又中將の綸旨を取り上けらるれは前中將となのることならす前少將となのる、又四位の人位記の取り上けらることは四位の位田减少して五位の位田をとるたぐひ、是れ官當の法なり、盡く官位ともに奪ひ盡したるとき庶人に成ことなり、當時武家には役換にかきものなけれは、此法用ひかたし、逼塞閉門役を取り上け、座席を下け、知行を减し、御扶持召放され、其上にも大小を取らるゝと取られぬとにて、矢張り浪人を立ると立ることのならぬ差別あり、又御搆ひの塲所の多少と、御搆ひなきとの差別にて階級幾段も出來て、此等にて大方徒罪の代りになるへし、

新字:但し三代の古も又府朝の法にも日本の昔も官人には徒罪なし、唐律に官人の罪に徒罪に当るは官当と云こと有て官を一階つゝ奪て是を徒罪の代にする也、其仕形初に居所官を奪ふとて当官を取上る也、任官叙位の時綸旨位記一度〳〵に有こと成故、之を一階つゝ取り上るによりて一官奪れても跡に前の官遺りてあり、譬へは少将より中将を軽て三位宰相に昇りたる人、挍罪を犯すときは三位宰相を解官する故、前の宰相となのることならす前中将となのる、又中将の綸旨を取り上けらるれは前中将となのることならす前少将となのる、又四位の人位記の取り上けらることは四位の位田减少して五位の位田をとるたぐひ、是れ官当の法なり、尽く官位ともに奪ひ尽したるとき庶人に成ことなり、当時武家には役換にかきものなけれは、此法用ひかたし、逼塞閉門役を取り上け、座席を下け、知行を减し、御扶持召放され、其上にも大小を取らるゝと取られぬとにて、矢張り浪人を立ると立ることのならぬ差別あり、又御搆ひの塲所の多少と、御搆ひなきとの差別にて階級幾段も出来て、此等にて大方徒罪の代りになるへし、

書き下し

但し三代の古も又府朝の法にも日本の昔も官人には徒罪なし、唐律に官人の罪に徒罪に当るは官当と云こと有て官を一階つゝ奪て是を徒罪の代にする也、其仕形初に居所官を奪ふとて当官を取上る也、任官叙位の時綸旨位記一度〳〵に有こと成故、之を一階つゝ取り上るによりて一官奪れても跡に前の官遺りてあり、譬へは少将より中将を軽て三位宰相に昇りたる人、挍罪を犯すときは三位宰相を解官する故、前の宰相となのることならす前中将となのる、又中将の綸旨を取り上けらるれは前中将となのることならす前少将となのる、又四位の人位記の取り上けらることは四位の位田减少して五位の位田をとるたぐひ、是れ官当の法なり、尽く官位ともに奪ひ尽したるとき庶人に成ことなり、当時武家には役換にかきものなけれは、此法用ひかたし、逼塞閉門役を取り上け、座席を下け、知行を减し、御扶持召放され、其上にも大小を取らるゝと取られぬとにて、矢張り浪人を立ると立ることのならぬ差別あり、又御搆ひの塲所の多少と、御搆ひなきとの差別にて階級幾段も出来て、此等にて大方徒罪の代りになるへし、

現代語訳

ただし三代の古にも、また唐朝(原文「府朝」)の法にも、日本の昔にも、官人には徒罪はない。唐律では、官人の罪で徒罪にあたるものは「官当」ということがあって、官を一階ずつ奪ってこれを徒罪の代わりにする。そのやり方は、まず「居所の官を奪う」といって現在の官を取り上げる。任官・叙位のときは綸旨・位記がそのつど出るので、これを一階ずつ取り上げると、一官奪われても後に前の官が残っている。たとえば少将から中将を経て三位宰相に昇った人が罪を犯したときは、三位宰相を解官するので、前宰相と名乗ることはできず前中将と名乗る。また中将の綸旨を取り上げられれば、前中将と名乗ることはできず前少将と名乗る。また四位の人が位記を取り上げられることは、四位の位田を減らして五位の位田を取らせるたぐいで、これが官当の法である。官位をすべて奪い尽くしたとき庶人になるのである。今の武家には役替えに書き物(辞令)がないので、この法は用いにくい。しかし逼塞・閉門、役の取り上げ、座席を下げること、知行を減らすこと、扶持の召し放ち、そのうえ大小(刀)を取られるか取られないかで、やはり浪人として身を立てられるか立てられないかの差別がある。また立ち入り禁止の場所の多少や、禁止がないかの差別によって段階が幾段もでき、これらで大方徒罪の代わりになるだろう。

解説

唐律の「官当」は、官人の罪を徒罪の代わりに官位を一階ずつ奪うことで償わせる法である。辞令が一階ごとに出ているから、一つ奪っても前の官が残る仕組みになっている。徂徠はこの精巧な制度を紹介しつつ、武家には役替えの辞令がないので用いにくいと認め、代わりに逼塞・閉門・減知・扶持召し放ちや立ち入り禁止の範囲で段階を作れば足りると述べる。異国の制度をそのまま移さず、自国の条件に合わせて置き換える姿勢がここにある。他社の仕組みを取り入れるときも、前提の違いを見極めることが肝要である。

この章句が説くこと

官当唐律官位処分制度政談

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