政談 / 刑罰の事
御先々前御代に或る百姓生類を殺したる罪にて縛られたるを、其下女の十三に成たるか繩を解て迯したるにより其下女は牢舍す、百姓の譜代なれは親類もなく訴訟する人なし、牢に廿年計り居たる時或人罪有て牢舍す、牢の内にて洗濯なと致し吳れたる故、仔細を問へは云々と答ふ、右の人出牢して後ち彼女のことを訴訟して女も赦されたれとも、牢に廿年計り住たる故女の業を何も知ずと云ことを此七八年以前に承はる、古の法に刑罰を司る役人は、流人徒罪人獄囚等のことを罪の輕重を委細に帳面に記し置き、時々吟味して訴訟する人々とも時節を考へ申立て、赦すこと古法也、當時は何ことも治めと云ことを知らす、何ことも下より申出されは搆はぬを立派とする故兎角に訴訟をさすることに成て、此の如き不埒ある也、
新字:御先々前御代に或る百姓生類を殺したる罪にて縛られたるを、其下女の十三に成たるか縄を解て迯したるにより其下女は牢舎す、百姓の譜代なれは親類もなく訴訟する人なし、牢に廿年計り居たる時或人罪有て牢舎す、牢の内にて洗濯なと致し呉れたる故、仔細を問へは云々と答ふ、右の人出牢して後ち彼女のことを訴訟して女も赦されたれとも、牢に廿年計り住たる故女の業を何も知ずと云ことを此七八年以前に承はる、古の法に刑罰を司る役人は、流人徒罪人獄囚等のことを罪の軽重を委細に帳面に記し置き、時々吟味して訴訟する人々とも時節を考へ申立て、赦すこと古法也、当時は何ことも治めと云ことを知らす、何ことも下より申出されは搆はぬを立派とする故兎角に訴訟をさすることに成て、此の如き不埒ある也、
書き下し
御先々前御代に或る百姓生類を殺したる罪にて縛られたるを、其下女の十三に成たるか縄を解て迯したるにより其下女は牢舎す、百姓の譜代なれは親類もなく訴訟する人なし、牢に廿年計り居たる時或人罪有て牢舎す、牢の内にて洗濯なと致し呉れたる故、仔細を問へは云々と答ふ、右の人出牢して後ち彼女のことを訴訟して女も赦されたれとも、牢に廿年計り住たる故女の業を何も知ずと云ことを此七八年以前に承はる、古の法に刑罰を司る役人は、流人徒罪人獄囚等のことを罪の軽重を委細に帳面に記し置き、時々吟味して訴訟する人々とも時節を考へ申立て、赦すこと古法也、当時は何ことも治めと云ことを知らす、何ことも下より申出されは搆はぬを立派とする故兎角に訴訟をさすることに成て、此の如き不埒ある也、
現代語訳
先々前の御代(五代綱吉公の時代)に、ある百姓が生類を殺した罪で縛られていたのを、その家の十三歳になる下女が縄を解いて逃がしたため、下女は牢に入れられた。百姓の譜代の奉公人なので親類もなく、訴え出てくれる人もいなかった。牢に二十年ばかりいたころ、ある人が罪を得て入牢した。牢の中で洗濯などをしてくれるので事情を尋ねると、これこれと答えた。その人は出牢した後にこの女のことを訴え出て、女も赦されたが、牢に二十年ほど住んでいたため女の仕事を何ひとつ知らないということを、七、八年前に聞いた。古の法では、刑罰を司る役人は流人・徒罪人・獄囚などについて罪の軽重を詳しく帳面に記しておき、時々吟味して、訴え出る人々とも時節を考えて申し立て、赦すのが古法である。今は何事も「治める」ということを知らず、何事も下から申し出なければ構わないのを立派なこととするので、とかく訴訟をさせることになり、このような不始末が起こるのである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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論語・衛霊公篇顔淵、邦を為むるを問う。子曰く、「夏の時を行い、殷の輅に乗り、周の冕を服し、楽は則ち韶舞。鄭声を放ち、佞人を遠ざく。鄭声は淫にして、佞人は殆し。」
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説苑・貴德桓公平陵に之き、家人の年老いて自ら養ふ有るを見る、公其の故を問ふ、対へて曰く、「吾に子九人有るも、家貧しくして以て之に妻あはすること無く、吾傭せしめて未だ返らざるなり」と。桓公外御の者五人を取りて之に妻あはす、管仲入りて見えて曰く、「公の恵を施すこと亦た小なるかな」と。公曰く、「何ぞや」と。対へて曰く、「公見る所を待ちて恵を施せば、則ち斉国の妻有る者少なからん」と。公曰く、「若何せん」と。管仲曰く、「国の丈夫をして三十にして室せしめ、女子をして十五にして嫁せしめよ」と。
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説苑・政理景差、鄭に相たり。鄭人に冬水を渉る者有り、出でて脛寒し。後に景差之を過り、陪乗を下して之を載せ、覆うに上衽を以てす。晋の叔向之を聞きて曰く、「景子人国の相為るや、豈に固ならずや。吾聞く、良吏之に居りて三月にして溝渠修まり、十月にして津梁成る、六畜すら且つ足を濡らさず、而るを況んや人をや。」
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三略・中略故に聖王の世を御するや、盛衰を観、得失を度りて、之が制を為す。故に諸侯は二師、方伯は三師、天子は六師なり。世乱るれば則ち叛逆生じ、王沢竭くれば則ち盟誓相ひ誅伐す。
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尉繚子・制談凡そ兵制は必ず先ず制を定む、先ず定まれば則ち士亂れず、士亂れざれば則ち刑乃ち明らかなり。
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『呻吟語』内篇・應務・禮の用は和を貴しと為す禮法を制して以て萬世に垂れ天下を繩する者は、須らく是れ時中の聖人天理人情の至を斟酌して之を為すべし。一に以て極を立て、一毫の矯拂心無く、一毫の懲創心無く、一毫の一切心無し。嚴なれども人情に苦しからず、寬なれども天則に亂れず。天下をして肯へて從ひ萬世相安んぜしむ。故に曰く、「禮の用は和を貴しと為す」と。和の一字は、禮法を制する時合下便ち有り。豈に美と為さずや。是を以て繁密なる者は人の躁心を激し、嚴峻なる者は人の畔心を激す。甚だしき者は、乃ち之を驅るなり。
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