尉繚子 / 制談
凡兵制必先定制、先定則士不亂、士不亂則刑乃明。
新字:凡兵制必先定制、先定則士不乱、士不乱則刑乃明。
書き下し
凡そ兵制は必ず先ず制を定む、先ず定まれば則ち士亂れず、士亂れざれば則ち刑乃ち明らかなり。
現代語訳
およそ軍の制度は、必ず先に規則を定めることが肝要である。先に定まっていれば兵士は乱れず、兵士が乱れなければ賞罰も明らかになる。
解説
ルールが先に決まっていれば、人はその範囲の中で安心して動ける。逆に決まりが曖昧なまま走り出せば、誰もが自己流に判断し、いずれ収拾がつかなくなる。職場のルールも家庭内の取り決めも同じで、後から線引きをしようとするほど揉めやすい。秩序は締め付けではなく、先に土台を作っておくことで初めて公平な評価や約束が機能するという、地味だが実践的な原則である。
この章句が説くこと
制度設計秩序公平な運用
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説苑・貴德桓公平陵に之き、家人の年老いて自ら養ふ有るを見る、公其の故を問ふ、対へて曰く、「吾に子九人有るも、家貧しくして以て之に妻あはすること無く、吾傭せしめて未だ返らざるなり」と。桓公外御の者五人を取りて之に妻あはす、管仲入りて見えて曰く、「公の恵を施すこと亦た小なるかな」と。公曰く、「何ぞや」と。対へて曰く、「公見る所を待ちて恵を施せば、則ち斉国の妻有る者少なからん」と。公曰く、「若何せん」と。管仲曰く、「国の丈夫をして三十にして室せしめ、女子をして十五にして嫁せしめよ」と。
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説苑・政理景差、鄭に相たり。鄭人に冬水を渉る者有り、出でて脛寒し。後に景差之を過り、陪乗を下して之を載せ、覆うに上衽を以てす。晋の叔向之を聞きて曰く、「景子人国の相為るや、豈に固ならずや。吾聞く、良吏之に居りて三月にして溝渠修まり、十月にして津梁成る、六畜すら且つ足を濡らさず、而るを況んや人をや。」
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論語・衛霊公篇顔淵、邦を為むるを問う。子曰く、「夏の時を行い、殷の輅に乗り、周の冕を服し、楽は則ち韶舞。鄭声を放ち、佞人を遠ざく。鄭声は淫にして、佞人は殆し。」
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三略・中略故に聖王の世を御するや、盛衰を観、得失を度りて、之が制を為す。故に諸侯は二師、方伯は三師、天子は六師なり。世乱るれば則ち叛逆生じ、王沢竭くれば則ち盟誓相ひ誅伐す。
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史記 商君列伝是に於いて鞅を以て大良造と為す。兵を将ゐて魏の安邑を囲み、之を降す。居ること三年、冀闕宮庭を咸陽に筑くを作為し、秦雍より徙りて之に都す。而して民の父子兄弟同室に内息する者を禁と為す。而して小郷邑聚を集めて県と為し、令丞を置くこと、凡そ三十一県。田を為むるに阡陌封疆を開き、賦税平らかなり。斗桶権衡丈尺を平らかにす。之を行ふこと四年、公子虔復た約を犯し、之を劓す。居ること五年、秦人富彊し、天子胙を孝公に致し、諸侯畢く賀す。
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荀子・正論篇彼の王者の制なるや、形埶を視て械用を制し、遠邇を称りて貢献を等しくす。豈に必ずしも斉しからんや。故に魯人は榶を以てし、衛人は柯を用い、斉人は一革を用う。土地の刑制同じからざれば、械用・備飾も異ならざる可からざるなり。故に諸夏の国は服を同じくし儀を同じくし、蛮・夷・戎・狄の国は服を同じくして制を同じくせず。封内は甸服、封外は侯服、侯衛は賓服、蛮夷は要服、戎狄は荒服なり。甸服なる者は祭り、侯服なる者は祀り、賓服なる者は享し、要服なる者は貢し、荒服なる者は王を終う。日祭・月祀・時享・歳貢・終王、夫れ是れを之れ形埶を視て械用を制し、遠近を称りて貢献を等しくすと謂う。是れ王者の制なり。