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説苑 / 貴德

桓公之平陵,見家人有年老而自養者,公問其故,對曰:「吾有子九人,家貧無以妻之,吾使傭而未返也。」桓公取外御者五人妻之,管仲入見曰:「公之施惠不亦小矣。」公曰:「何也?」對曰:「公待所見而施惠焉,則齊國之有妻者少矣。」公曰:「若何?」管仲曰:「令國丈夫三十而室,女子十五而嫁。」

新字:桓公之平陵,見家人有年老而自養者,公問其故,対曰:「吾有子九人,家貧無以妻之,吾使傭而未返也。」桓公取外御者五人妻之,管仲入見曰:「公之施恵不亦小矣。」公曰:「何也?」対曰:「公待所見而施恵焉,則斉国之有妻者少矣。」公曰:「若何?」管仲曰:「令国丈夫三十而室,女子十五而嫁。」

書き下し

桓公平陵に之き、家人の年老いて自ら養ふ有るを見る、公其の故を問ふ、対へて曰く、「吾に子九人有るも、家貧しくして以て之に妻あはすること無く、吾傭せしめて未だ返らざるなり」と。桓公外御の者五人を取りて之に妻あはす、管仲入りて見えて曰く、「公の恵を施すこと亦た小なるかな」と。公曰く、「何ぞや」と。対へて曰く、「公見る所を待ちて恵を施せば、則ち斉国の妻有る者少なからん」と。公曰く、「若何せん」と。管仲曰く、「国の丈夫をして三十にして室せしめ、女子をして十五にして嫁せしめよ」と。

現代語訳

桓公が平陵に赴いたとき、老人が自ら生計を立てている家を見かけ、その理由を尋ねた。老人は答えた、「私には子が九人いますが、家が貧しくて誰も妻を娶らせてやれず、皆を雇われ仕事に出したまま帰ってきていないのです」と。桓公はそば仕えの女官五人を選び、その子たちに嫁がせた。管仲が参上して言った、「殿の恵みの施し方は、いかにも小さいものですな」と。桓公は「どういうことか」と尋ねた。管仲は答えた、「殿が実際に目にした者だけに恵みを施すのであれば、斉国全体では妻を持てない者はまだまだ多いままです」と。桓公が「ではどうすればよいか」と尋ねると、管仲は言った、「国中の男子には三十歳で妻を娶らせ、女子には十五歳で嫁がせるという制度を定めましょう」と。

解説

目の前の一件への善意の対応で満足してしまう為政者に対し、管仲がそれを国全体の制度に広げるべきだと諫める構図は、前段の晏子の逸話と対をなす。桓公の恵みは温かいが、それは「たまたま目にした者」に限定される偶然の善意にすぎない。管仲はそこに婚姻年齢という制度設計を対置し、見えない場所にいる無数の困窮者にまで公平に恩恵が届く仕組みへと転換させる。現代の組織運営でも、経営者が個別に目にかけた社員だけを優遇するのではなく、誰の目にも留まらない場所にいる人々にも公平に行き渡る制度を整えることこそが、真に大きな恵みだという教訓を読み取れる。

この章句が説くこと

制度設計公平善政の限界

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