政談 / 喧嘩兩成敗の事
異國律の捌き、日本にても律を執行はれたるときは仇打ちと云ふことを立てす、其の仔細は人を殺したるものをば公儀より之を殺す故仇打に及ばす、罪の有無を糺して許し置かるゝ人は公儀より許し置るゝことなれば、之を打つは常の人殺になりて、其の仇打ちたるものは却て死罪になるなり、斯の如く立つること、公法を丈夫に立てゝ五倫の道を搆はす、私に人を殺すことを强く戒めたる仕方にて、郡縣の代の治め方の如し、當時は世自から封建になりたる故、國々は公儀より御搆ひなく、諸大名面々治め也、五倫の意を大切に立てざれば叶はざること成る故、郡縣の法律の捌きは當時に用ひがたしと知るへし、
新字:異国律の捌き、日本にても律を執行はれたるときは仇打ちと云ふことを立てす、其の仔細は人を殺したるものをば公儀より之を殺す故仇打に及ばす、罪の有無を糺して許し置かるゝ人は公儀より許し置るゝことなれば、之を打つは常の人殺になりて、其の仇打ちたるものは却て死罪になるなり、斯の如く立つること、公法を丈夫に立てゝ五倫の道を搆はす、私に人を殺すことを強く戒めたる仕方にて、郡県の代の治め方の如し、当時は世自から封建になりたる故、国々は公儀より御搆ひなく、諸大名面々治め也、五倫の意を大切に立てざれば叶はざること成る故、郡県の法律の捌きは当時に用ひがたしと知るへし、
書き下し
異国律の捌き、日本にても律を執行はれたるときは仇打ちと云ふことを立てす、其の仔細は人を殺したるものをば公儀より之を殺す故仇打に及ばす、罪の有無を糺して許し置かるゝ人は公儀より許し置るゝことなれば、之を打つは常の人殺になりて、其の仇打ちたるものは却て死罪になるなり、斯の如く立つること、公法を丈夫に立てゝ五倫の道を搆はす、私に人を殺すことを強く戒めたる仕方にて、郡県の代の治め方の如し、当時は世自から封建になりたる故、国々は公儀より御搆ひなく、諸大名面々治め也、五倫の意を大切に立てざれば叶はざること成る故、郡県の法律の捌きは当時に用ひがたしと知るへし、
現代語訳
異国の律による裁き、また日本でも律が行われていたときは、仇討ちということを認めない。そのわけは、人を殺した者は公儀からこれを殺すので、仇討ちに及ばない。罪の有無を糾して許しておかれた人は公儀から許しておかれたのであるから、これを討つのは普通の人殺しになって、その仇を討った者はかえって死罪になるのである。このように立てるのは、公の法を堅く立てて五倫の道に構わず、私に人を殺すことを強く戒めたやり方で、郡県の世の治め方のようである。今は世がおのずと封建になったので、国々は公儀からお構いがなく、諸大名がそれぞれ治めている。五倫の意を大切に立てなければ立ち行かないことになっているので、郡県の法律の裁きは今の時代には用いにくいと知るべきである。
解説
この章句が説くこと
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孫子・形篇善く兵を用うる者は、道を修めて法を保つ。故に能く勝敗の政を為す。
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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呂氏春秋・處方⑤今、人此に有り、擅に行いを矯めば則ち國家を免れしめ、輕重を利すれば則ち衡石の如く、方圜を為せば則ち規矩の若くす。此れ則ち工なり巧なり。而れども法るに足らず。法なる者は、衆の同じくする所なり。賢不肖の其の力を以うる所なり。謀の用う可からざるに出で、事同じくす可からざるに出づるは、此れ先王の舍つる所なり。
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『政談』貸借の道の事偖貸借の法と云ふは異朝には契劵の法と云ふこと有りて、手形紙を役人より出させて其の価を取りて右の紙の入り目とし、此の紙を用ゆるにあらされは貸借の公事は相対にして捌かす、此の紙を用ひたる手形ばかりを捌くことにして、偖貸借の法を立つることある也、されとも此の方にては徳少なく医多にて不便利なるへし、紙には構はす町にても田舎にても名主五人組の印にて借りたる計りを公義の捌きにすへし、武家にては一組の肝煎の印にて借りたるはかりを捌くへし、其の外は相対なるへし、然る上は急度訳の立ちたる借金ならてはならす、其上分に過たる借金貸借の法に背きたる借金は吟味してさせましきなり、偖て貸借の法と云ふは何程の利と云ふことを極め、利息のたまり何程にならは申し出つへしと極め、法に違ひたる高利は罪たるへし、利足の溜り御定めの限りを過きたるは取りあけあるまし、利息を順路に出したるも一本一利の法にして利息の惣高本金の高と同しさとになりたらは其上は利足を出さす済崩しなるへし、斯の如く法を立ては以来の捌き滞りなしになることなり、買かゝりは固より相対なるべし、
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