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政談 / 貸借の道の事

偖貸借の法と云ふは異朝には契劵の法と云ふこと有りて、手形紙を役人より出させて其の價を取りて右の紙の入り目とし、此の紙を用ゆるにあらされは貸借の公事は相對にして捌かす、此の紙を用ひたる手形ばかりを捌くことにして、偖貸借の法を立つることある也、されとも此の方にては德少なく醫多にて不便利なるへし、紙には構はす町にても田舍にても名主五人組の印にて借りたる計りを公義の捌きにすへし、武家にては一組の肝煎の印にて借りたるはかりを捌くへし、其の外は相對なるへし、然る上は急度譯の立ちたる借金ならてはならす、其上分に過たる借金貸借の法に背きたる借金は吟味してさせましきなり、偖て貸借の法と云ふは何程の利と云ふことを極め、利息のたまり何程にならは申し出つへしと極め、法に違ひたる高利は罪たるへし、利足の溜り御定めの限りを過きたるは取りあけあるまし、利息を順路に出したるも一本一利の法にして利息の惣高本金の高と同しさとになりたらは其上は利足を出さす濟崩しなるへし、斯の如く法を立ては以來の捌き滯りなしになることなり、買かゝりは固より相對なるべし、

新字:偖貸借の法と云ふは異朝には契劵の法と云ふこと有りて、手形紙を役人より出させて其の価を取りて右の紙の入り目とし、此の紙を用ゆるにあらされは貸借の公事は相対にして捌かす、此の紙を用ひたる手形ばかりを捌くことにして、偖貸借の法を立つることある也、されとも此の方にては徳少なく医多にて不便利なるへし、紙には構はす町にても田舎にても名主五人組の印にて借りたる計りを公義の捌きにすへし、武家にては一組の肝煎の印にて借りたるはかりを捌くへし、其の外は相対なるへし、然る上は急度訳の立ちたる借金ならてはならす、其上分に過たる借金貸借の法に背きたる借金は吟味してさせましきなり、偖て貸借の法と云ふは何程の利と云ふことを極め、利息のたまり何程にならは申し出つへしと極め、法に違ひたる高利は罪たるへし、利足の溜り御定めの限りを過きたるは取りあけあるまし、利息を順路に出したるも一本一利の法にして利息の惣高本金の高と同しさとになりたらは其上は利足を出さす済崩しなるへし、斯の如く法を立ては以来の捌き滞りなしになることなり、買かゝりは固より相対なるべし、

書き下し

偖貸借の法と云ふは異朝には契劵の法と云ふこと有りて、手形紙を役人より出させて其の価を取りて右の紙の入り目とし、此の紙を用ゆるにあらされは貸借の公事は相対にして捌かす、此の紙を用ひたる手形ばかりを捌くことにして、偖貸借の法を立つることある也、されとも此の方にては徳少なく医多にて不便利なるへし、紙には構はす町にても田舎にても名主五人組の印にて借りたる計りを公義の捌きにすへし、武家にては一組の肝煎の印にて借りたるはかりを捌くへし、其の外は相対なるへし、然る上は急度訳の立ちたる借金ならてはならす、其上分に過たる借金貸借の法に背きたる借金は吟味してさせましきなり、偖て貸借の法と云ふは何程の利と云ふことを極め、利息のたまり何程にならは申し出つへしと極め、法に違ひたる高利は罪たるへし、利足の溜り御定めの限りを過きたるは取りあけあるまし、利息を順路に出したるも一本一利の法にして利息の惣高本金の高と同しさとになりたらは其上は利足を出さす済崩しなるへし、斯の如く法を立ては以来の捌き滞りなしになることなり、買かゝりは固より相対なるべし、

現代語訳

さて貸借の法というのは、異国(中国)には契券の法ということがあって、手形用紙を役所から出させてその代金を取り、その紙の費用に充て、この紙を用いたのでなければ貸借の訴訟は相対として裁かず、この紙を用いた手形だけを裁くことにして、そうして貸借の法を立てることがある。けれどもこちら(日本)では、益が少なく弊害が多くて不便であろう。紙には構わず、町でも田舎でも、名主と五人組の印で借りたものだけを公儀の裁きの対象にすべきである。武家では一組の肝煎の印で借りたものだけを裁くべきである。そのほかは相対とすべきである。そうなれば、きちんと訳の立った借金でなければできなくなる。そのうえ身分に過ぎた借金や貸借の法に背いた借金は吟味して、させないようにするのである。さて貸借の法というのは、利息をいくらと決め、利息の溜まりがいくらになったら申し出よと決め、法に違った高利は罪とし、利息の溜まりが定めの限度を過ぎたものは取り上げない。利息を順当に払ったものも一本一利の法として、利息の総額が元金の額と同じになったら、それ以上は利息を出さず、元金を返済していくのである。このように法を立てれば、今後の裁きは滞りがなくなる。掛け買いはもとより相対とすべきである。

解説

徳政の後に立てるべき貸借の法の具体案である。徂徠は中国の契券の法を紹介しつつ、日本では手間ばかり増えるとして退け、名主・五人組や武家の組頭の印がある借金だけを公的な裁判の対象にせよと提案する。これにより、筋の通った借金しかできなくなり、身分不相応な借金も防げる。さらに利率の上限、高利の処罰、利息総額が元金に達したら利払い停止という一本一利の原則まで示す。現代の利息制限や保証制度にも通じる発想である。仕組みを作るとき、外国の制度をそのまま輸入せず自国の既存組織を活用する姿勢は、今も学ぶべき点である。

この章句が説くこと

貸借法利息保証制度政談

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