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政談 / 諸役人職分支配を分つ事

譬へは國境鄕村の境山垂れ等分明ならす、度々所々の公事絕ゆることなし、是兼ねて其の所を支配する人明かに我か支配を知らぬ故なり、其の支配所を知りて事出つへき所は下より申し出てすとも、申し立てゝ御當家の御定めありたきことなり、御當家の御定め無きに遠國の事を在江戶の奉行之を捌かんとするとも詮方なし、これによりてかろきみのう撿使につかはせはかりもの格を取證據無けれは捌かれぬ故小田原又は信玄又は信長公又は太閤なとのときの奉行の書物を證據とす、これは先方の時分にて惣躰の模樣違ひたる時代を證據に引くこと埓もなきことなり、或は室町家或は鎌倉或は徃古の綸旨等を證據に引くも年數遙かに隔りて埓もなきことは、是れ皆奉行をする面々兎角何ことも先例を引き付けたるくせにて引くましき先例を引く也、是れ皆御當家の御定めなき故也、

新字:譬へは国境郷村の境山垂れ等分明ならす、度々所々の公事絶ゆることなし、是兼ねて其の所を支配する人明かに我か支配を知らぬ故なり、其の支配所を知りて事出つへき所は下より申し出てすとも、申し立てゝ御当家の御定めありたきことなり、御当家の御定め無きに遠国の事を在江戸の奉行之を捌かんとするとも詮方なし、これによりてかろきみのう撿使につかはせはかりもの格を取証拠無けれは捌かれぬ故小田原又は信玄又は信長公又は太閤なとのときの奉行の書物を証拠とす、これは先方の時分にて惣体の模様違ひたる時代を証拠に引くこと埓もなきことなり、或は室町家或は鎌倉或は往古の綸旨等を証拠に引くも年数遥かに隔りて埓もなきことは、是れ皆奉行をする面々兎角何ことも先例を引き付けたるくせにて引くましき先例を引く也、是れ皆御当家の御定めなき故也、

書き下し

譬へは国境郷村の境山垂れ等分明ならす、度々所々の公事絶ゆることなし、是兼ねて其の所を支配する人明かに我か支配を知らぬ故なり、其の支配所を知りて事出つへき所は下より申し出てすとも、申し立てゝ御当家の御定めありたきことなり、御当家の御定め無きに遠国の事を在江戸の奉行之を捌かんとするとも詮方なし、これによりてかろきみのう撿使につかはせはかりもの格を取証拠無けれは捌かれぬ故小田原又は信玄又は信長公又は太閤なとのときの奉行の書物を証拠とす、これは先方の時分にて惣体の模様違ひたる時代を証拠に引くこと埓もなきことなり、或は室町家或は鎌倉或は往古の綸旨等を証拠に引くも年数遥かに隔りて埓もなきことは、是れ皆奉行をする面々兎角何ことも先例を引き付けたるくせにて引くましき先例を引く也、是れ皆御当家の御定めなき故也、

現代語訳

たとえば国境・郷村の境・山林の境などがはっきりせず、度々あちこちの訴訟が絶えることがない。これは前もってその所を支配する人が、自分の支配所をはっきり知らないからである。その支配所を知っていて、事が起こりそうな所は、下から申し出なくても申し立てて、御当家(徳川家)の御定めがあってほしいことである。御当家の御定めがないのに遠国のことを在江戸の奉行が捌こうとしても、しようがない。これによって軽い身分の検使を遣わせば、ばかり者の格で、証拠がなければ捌かれないので、小田原(北条氏)、または信玄、または信長公、または太閤などのときの奉行の書物を証拠とする。これは先方の時分で、総体の模様が違った時代を証拠に引くことで、らちもないことである。あるいは室町家、あるいは鎌倉、あるいは往古の綸旨などを証拠に引くのも、年数が遥かに隔たっていて、らちもないことである。これは皆、奉行をする面々がとかく何事も先例を引き付ける癖で、引くべきでない先例を引くのである。これは皆、御当家の御定めがないからである。

解説

境界争いが絶えないのは、支配者が自分の領域を知らず、問題が起きる前に幕府の定めを作っておかないからだと徂徠は言う。定めがないため、奉行は北条・武田・織田・豊臣の時代の文書、さらには室町・鎌倉の古証文まで持ち出して裁くが、時代の仕組みが違う証拠を引くのはらちもない。先例に頼る癖が、引くべきでない先例まで引かせるのである。現代でも、自社のルールが未整備なまま、前任者や他社の古い事例を根拠に判断する場面は多い。今の組織の基準を自ら定めることが、紛争を減らす第一歩である。

この章句が説くこと

先例境界定め紛争制度政談

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