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政談 / 遊女河原者の種姓の分事並に乞食の締りの事

戶籍に付け此頃承はりたることあり、或同心の男同居したるが、鹽を賣りて渡世す、此の者左る武家屋敷に入りて出づるとき鹽籠の內にかんな屑木切のあるを門番見付けて門を出す事ならす、夫を出して出よと云ふとき、其の木切れはかりを出してかんな屑をば出さず、門番夫をも出せと言へば彼のもの腹立ちて惡口する故、門番打倒し、夫より詮議になりて件の鹽賣もその兄も牢舍すと云ふ、是は定めてかくし町を御制禁ある故、同心は商人をおきたると云ふ答成べし、同心は細工をして渡世をすること常なり、輕きものゝことなり、其の男同居するが鹽を商ふたればとてかくし町とは各別なるべし、又かんな屑を取りたれはとて夫れ程の事を盜人と云たること法にかゝりて治めを知らぬなるべし、詩經の太田の篇には彼處に落せる稻束あり、茲に落ちたる穗有り、これ寡婦の利なりと云へり、百姓の收級をするときはこゝに稻束稻穗落ちて有るを其の村に住むやもめ女などはそれを拾ひて所務とするをさだまりたることにして、盜などゝは仲々名をも付けず、古詩經の時分よりいま日本にも田舍はかりのことし、都は田舍にも劣りてかんな屑をひろふをもぬすひとゝ云ふはいかなる治めの風俗成るらん、

新字:戸籍に付け此頃承はりたることあり、或同心の男同居したるが、塩を売りて渡世す、此の者左る武家屋敷に入りて出づるとき塩籠の内にかんな屑木切のあるを門番見付けて門を出す事ならす、夫を出して出よと云ふとき、其の木切れはかりを出してかんな屑をば出さず、門番夫をも出せと言へば彼のもの腹立ちて悪口する故、門番打倒し、夫より詮議になりて件の塩売もその兄も牢舎すと云ふ、是は定めてかくし町を御制禁ある故、同心は商人をおきたると云ふ答成べし、同心は細工をして渡世をすること常なり、軽きものゝことなり、其の男同居するが塩を商ふたればとてかくし町とは各別なるべし、又かんな屑を取りたれはとて夫れ程の事を盗人と云たること法にかゝりて治めを知らぬなるべし、詩経の太田の篇には彼処に落せる稲束あり、茲に落ちたる穂有り、これ寡婦の利なりと云へり、百姓の収級をするときはこゝに稲束稲穂落ちて有るを其の村に住むやもめ女などはそれを拾ひて所務とするをさだまりたることにして、盗などゝは仲々名をも付けず、古詩経の時分よりいま日本にも田舎はかりのことし、都は田舎にも劣りてかんな屑をひろふをもぬすひとゝ云ふはいかなる治めの風俗成るらん、

書き下し

戸籍に付け此頃承はりたることあり、或同心の男同居したるが、塩を売りて渡世す、此の者左る武家屋敷に入りて出づるとき塩籠の内にかんな屑木切のあるを門番見付けて門を出す事ならす、夫を出して出よと云ふとき、其の木切れはかりを出してかんな屑をば出さず、門番夫をも出せと言へば彼のもの腹立ちて悪口する故、門番打倒し、夫より詮議になりて件の塩売もその兄も牢舎すと云ふ、是は定めてかくし町を御制禁ある故、同心は商人をおきたると云ふ答成べし、同心は細工をして渡世をすること常なり、軽きものゝことなり、其の男同居するが塩を商ふたればとてかくし町とは各別なるべし、又かんな屑を取りたれはとて夫れ程の事を盗人と云たること法にかゝりて治めを知らぬなるべし、詩経の太田の篇には彼処に落せる稲束あり、茲に落ちたる穂有り、これ寡婦の利なりと云へり、百姓の収級をするときはこゝに稲束稲穂落ちて有るを其の村に住むやもめ女などはそれを拾ひて所務とするをさだまりたることにして、盗などゝは仲々名をも付けず、古詩経の時分よりいま日本にも田舎はかりのことし、都は田舎にも劣りてかんな屑をひろふをもぬすひとゝ云ふはいかなる治めの風俗成るらん、

現代語訳

戸籍に関して、最近聞いたことがある。ある同心の家に男が同居していて、塩を売って暮らしていた。この者がある武家屋敷に入って出るとき、塩籠の中にかんな屑や木切れがあるのを門番が見つけて、門を出さなかった。それを出してから出よと言うと、その木切れだけを出して、かんな屑は出さない。門番がそれも出せと言うと、男は腹を立てて悪口を言ったので、門番が打ち倒し、それから取り調べになって、その塩売りもその兄も牢に入れられたという。これはきっと、隠し町(無許可の町家経営)を禁じているので、同心が商人を住まわせたことを咎めたのであろう。同心が細工物を作って暮らしを立てるのは普通のことで、身分の軽い者のことである。その男が同居して塩を商ったからといって、隠し町とは別のことであろう。また、かんな屑を取ったからといって、それほどのことを盗人と言うのは、法に引っかかるばかりで治めを知らないのであろう。『詩経』の大田の篇には「あそこには取り残した稲束があり、ここには落ちた穂がある。これは寡婦の取り分である」とある。百姓が収穫するとき、あちこちに稲束や稲穂が落ちているのを、その村に住む寡婦などが拾って暮らしの足しにするのが定まったことで、盗みなどとはまったく名付けない。古く『詩経』の時代から、今の日本でも田舎ではそうである。都は田舎にも劣り、かんな屑を拾うのまで盗人と言うのは、いったいどういう治めの風俗なのだろうか。

解説

かんな屑を持ち出しただけで盗人として投獄された事件を取り上げ、法の運用の硬直を批判した条である。徂徠は『詩経』小雅「大田」の、落ち穂は寡婦の取り分という古俗を引き、弱者が余り物を拾うのは盗みではなく、社会が認めてきた生活の糧だと説く。条文に当てはめるだけで、その法が何を守るためにあるかを考えない運用を、徂徠は「治めを知らぬ」と呼ぶ。社内規程も、文言に機械的に当てはめると現場を締め付けるだけになる。規則の趣旨に立ち返って判断する力が、管理する側に求められる。

この章句が説くこと

法運用詩経弱者規則治め

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