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政談 / 浪人並に道心者締り等の事

寺の召使ひに刀指を召し置くこと、僧の供に刀脇指なしたるものを召しつるゝこと御門跡の外は院家たりとも禁制あるへきことなり、寺領に代官を差置くこと是亦あるましきことなり、近村の御領私領より支配して年貢はかりを其の寺に渡すへきことなり、寺社門跡を寺社奉行の支配とすること是亦一とうに町奉行の支配なるへし、仔細は殺生戒を第一とし、一大藏經の內に國を治むる道は一句も之なく、公法の咎人をもちひのために命を貰ひ、或はかまひこれあるものをも詫言をすること當時僧の所作なり、土地を持ちて民を支配するときは刑罰なくては法は立たぬ事なり、刀指したるものを召し仕ふ上は事により切腹も申し付けすして叶はさること之あり、帶劔のものを供につれて供先にて何の用にか立つ、これによりて覺彥比丘は一生の間供のものに脇指をさゝせす、此等はたゝ武家の眞似をすると云ふものにして全く佛法の衰廢なり、佛法を崇敬する上にても此等は制すへきことなり、寺領を寺より支配するゆゑ、寺社領に惡人多くかくれ居、田舍にても寺社領へは守護の手入り兼、これによりて災も起り、國主の政道も行きわたらす、兎角寺社領は近所の御領私領にあつけ支配すべきと也、

新字:寺の召使ひに刀指を召し置くこと、僧の供に刀脇指なしたるものを召しつるゝこと御門跡の外は院家たりとも禁制あるへきことなり、寺領に代官を差置くこと是亦あるましきことなり、近村の御領私領より支配して年貢はかりを其の寺に渡すへきことなり、寺社門跡を寺社奉行の支配とすること是亦一とうに町奉行の支配なるへし、仔細は殺生戒を第一とし、一大蔵経の内に国を治むる道は一句も之なく、公法の咎人をもちひのために命を貰ひ、或はかまひこれあるものをも詫言をすること当時僧の所作なり、土地を持ちて民を支配するときは刑罰なくては法は立たぬ事なり、刀指したるものを召し仕ふ上は事により切腹も申し付けすして叶はさること之あり、帯剣のものを供につれて供先にて何の用にか立つ、これによりて覚彦比丘は一生の間供のものに脇指をさゝせす、此等はたゝ武家の真似をすると云ふものにして全く仏法の衰廃なり、仏法を崇敬する上にても此等は制すへきことなり、寺領を寺より支配するゆゑ、寺社領に悪人多くかくれ居、田舎にても寺社領へは守護の手入り兼、これによりて災も起り、国主の政道も行きわたらす、兎角寺社領は近所の御領私領にあつけ支配すべきと也、

書き下し

寺の召使ひに刀指を召し置くこと、僧の供に刀脇指なしたるものを召しつるゝこと御門跡の外は院家たりとも禁制あるへきことなり、寺領に代官を差置くこと是亦あるましきことなり、近村の御領私領より支配して年貢はかりを其の寺に渡すへきことなり、寺社門跡を寺社奉行の支配とすること是亦一とうに町奉行の支配なるへし、仔細は殺生戒を第一とし、一大蔵経の内に国を治むる道は一句も之なく、公法の咎人をもちひのために命を貰ひ、或はかまひこれあるものをも詫言をすること当時僧の所作なり、土地を持ちて民を支配するときは刑罰なくては法は立たぬ事なり、刀指したるものを召し仕ふ上は事により切腹も申し付けすして叶はさること之あり、帯剣のものを供につれて供先にて何の用にか立つ、これによりて覚彦比丘は一生の間供のものに脇指をさゝせす、此等はたゝ武家の真似をすると云ふものにして全く仏法の衰廃なり、仏法を崇敬する上にても此等は制すへきことなり、寺領を寺より支配するゆゑ、寺社領に悪人多くかくれ居、田舎にても寺社領へは守護の手入り兼、これによりて災も起り、国主の政道も行きわたらす、兎角寺社領は近所の御領私領にあつけ支配すべきと也、

現代語訳

寺の召使いに刀を差す者を置くことや、僧の供に刀・脇差を差した者を連れ歩くことは、御門跡のほかは院家(格の高い寺)であっても禁制にすべきである。寺領に代官を置くこともあってはならない。近くの村の御領(幕府領)・私領(大名・旗本領)から支配して、年貢だけをその寺に渡すようにすべきである。寺社や門跡を寺社奉行の支配としていることも、これもまた一様に町奉行の支配とすべきである。その理由は、仏法は殺生戒を第一とし、一切経の中に国を治める道は一句もなく、公の法で罪を得た者の命をもらい受けたり、処罰を受けた者のために詫びを入れたりするのが今の僧のふるまいだからである。土地を持って民を支配するときは、刑罰がなくては法は立たない。刀を差した者を召し使う以上は、事によっては切腹も申し付けなければ済まないことがある。帯刀の者を供に連れて、供先でいったい何の役に立つのか。それゆえ覚彦比丘(浄厳覚彦、江戸前期の真言僧)は一生の間、供の者に脇差を差させなかった。これらはただ武家の真似をしているだけで、まったく仏法の衰えである。仏法を崇敬する立場から言っても、これらは禁じるべきである。寺領を寺が支配するために、寺社領には悪人が多く隠れ住み、田舎でも寺社領には守護の手が入りにくく、これによって災いも起こり、国主の政道も行き渡らない。とにかく寺社領は近所の御領・私領に預けて支配させるべきである。

解説

寺社が領地と民を直接治める仕組みの欠陥を突いた条である。徂徠の論理は明快で、仏法は殺生を禁じ経典に治国の道はない、だが土地と民を治めるには刑罰が欠かせない、ゆえに寺に統治をさせるのは役割の取り違えだという。結果として寺社領が治安の抜け穴になっていると指摘する。収入は寺に渡しつつ、統治は統治の専門家に任せよという分離案である。現代でいえば、本業の性格と相容れない機能を抱え込んだ部署や組織は、統制の空白を生みやすい。権能と責任と専門性を一致させる設計の大切さを教える。

この章句が説くこと

寺社統治刑罰権限分離制度

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