韓非子 / 八經第四十八
故明主審公私之分,審利害之地,姦乃無所乘。亂之所生六也:主母,后姬,子姓,弟兄,大臣,顯賢。任吏責臣,主母不放;禮施異等,后姬不疑;分勢不貳,庶適不爭;權籍不失,兄弟不侵;下不一門,大臣不擁;禁賞必行,顯賢不亂。臣有二因,謂外内也。外曰畏,内曰愛。所畏之求得,所愛之言聽,此亂臣之所因也。外國之置諸吏者,結誅親暱重帑,則外不籍矣;爵禄循功,請者俱罪,則内不因矣。外不籍,内不因,則姦宄塞矣。官襲節而進,以至大任,智也。其位至而任大者,以三節持之:曰質,曰鎮,曰固。親戚妻子,質也;爵禄厚而必,鎮也;參伍責怒,固也。賢者止於質,貪饕化於鎮,姦邪窮於固。忍不制則下上,小不除則大誅,而名實當則徑之。生害事,死傷名,則行飲食;不然,而與其讎,此謂除陰姦也。翳曰詭,詭曰易。見功而賞,見罪而罰,而詭乃止。是非不泄,說諫不通,而易乃不用。父兄賢良播出曰遊禍,其患鄰敵多資。僇辱之人近習曰狎賊,其患發忿疑辱之心生。藏怒持罪而不發曰增亂,其患徼幸妄舉之人起。大臣兩重提衡而不踦曰卷禍,其患家隆劫殺之難作。脱易不自神曰彈威,其患賊夫酖毒之亂起。此五患者,人主之不知,則有劫殺之事。
新字:故明主審公私之分,審利害之地,姦乃無所乗。乱之所生六也:主母,后姫,子姓,弟兄,大臣,顕賢。任吏責臣,主母不放;礼施異等,后姫不疑;分勢不貳,庶適不争;権籍不失,兄弟不侵;下不一門,大臣不擁;禁賞必行,顕賢不乱。臣有二因,謂外内也。外曰畏,内曰愛。所畏之求得,所愛之言聴,此乱臣之所因也。外国之置諸吏者,結誅親暱重帑,則外不籍矣;爵禄循功,請者倶罪,則内不因矣。外不籍,内不因,則姦宄塞矣。官襲節而進,以至大任,智也。其位至而任大者,以三節持之:曰質,曰鎮,曰固。親戚妻子,質也;爵禄厚而必,鎮也;参伍責怒,固也。賢者止於質,貪饕化於鎮,姦邪窮於固。忍不制則下上,小不除則大誅,而名実当則径之。生害事,死傷名,則行飲食;不然,而与其讎,此謂除陰姦也。翳曰詭,詭曰易。見功而賞,見罪而罰,而詭乃止。是非不泄,説諫不通,而易乃不用。父兄賢良播出曰遊禍,其患鄰敵多資。僇辱之人近習曰狎賊,其患発忿疑辱之心生。蔵怒持罪而不発曰增乱,其患徼幸妄舉之人起。大臣両重提衡而不踦曰巻禍,其患家隆劫殺之難作。脱易不自神曰弾威,其患賊夫酖毒之乱起。此五患者,人主之不知,則有劫殺之事。
書き下し
故に明主は公私の分を審らかにし、利害の地を審らかにすれば、姦乃ち乘ずる所無し。亂の生ずる所は六なり。主母、后姬、子姓、弟兄、大臣、顯賢なり。吏に任じ臣を責むれば、主母放ならず。禮施等を異にすれば、后姬疑はず。勢を分かちて貳ならざれば、庶適爭はず。權籍を失はざれば、兄弟侵さず。下一門ならざれば、大臣擁せず。禁賞必ず行はるれば、顯賢亂れず。臣に二因有り、外内を謂ふなり。外を畏と曰ひ、内を愛と曰ふ。畏るる所の求め得られ、愛する所の言聽かるるは、此れ亂臣の因る所なり。外國の諸吏を置く者は、誅を結び親暱を重帑にすれば、則ち外籍らず。爵禄功に循ひ、請ふ者俱に罪せらるれば、則ち内因らず。外籍らず、内因らざれば、則ち姦宄塞がる。官節を襲ねて進み、以て大任に至るは、智なり。其の位至りて任大なる者は、三節を以て之を持す。曰く質、曰く鎮、曰く固。親戚妻子は、質なり。爵禄厚くして必なるは、鎮なり。參伍して責め怒るは、固なり。賢者は質に止まり、貪饕は鎮に化し、姦邪は固に窮す。忍びて制せざれば則ち下上り、小除かざれば則ち大いに誅す、而して名實當らば則ち之を徑す。生きては事を害し、死しては名を傷つくれば、則ち飲食を行ふ。然らずんば、而ち其の讎に與ふ、此れを陰姦を除くと謂ふなり。翳ふを詭と曰ひ、詭を易と曰ふ。功を見て賞し、罪を見て罰すれば、詭乃ち止む。是非泄れず、說諫通ぜざれば、易乃ち用ひられず。父兄賢良播出するを遊禍と曰ふ、其の患は鄰敵資多し。僇辱の人近習するを狎賊と曰ふ、其の患は忿を發し辱を疑ふの心生ず。怒を藏し罪を持して發せざるを增亂と曰ふ、其の患は徼幸妄舉の人起こる。大臣兩重衡を提げて踦ならざるを卷禍と曰ふ、其の患は家隆にして劫殺の難作る。脱易にして自ら神ならざるを彈威と曰ふ、其の患は賊夫酖毒の亂起こる。此の五患は、人主之を知らざれば、則ち劫殺の事有り。
現代語訳
だから明主が公と私の区別を明らかにし、利害の置きどころを見きわめれば、悪人がつけ込む余地はない。乱の生じるもとは六つある。君主の母、后や側室、子孫、兄弟、大臣、名声のある賢者である。役人に職務を任せて臣下の責任を問えば、君主の母は勝手なことをしない。礼遇や下賜に等級の差をつければ、后や側室は疑いを起こさない。権勢を分けても二つの中心を作らなければ、庶子と嫡子は争わない。権力の拠りどころを失わなければ、兄弟は侵してこない。臣下が一つの門に集まらなければ、大臣は君主を囲い込まない。禁令と賞が必ず行われれば、名声のある賢者も乱を起こさない。臣下には頼るものが二つある。外と内である。外は畏れられるもの、すなわち外国であり、内は愛されるもの、すなわち君主の寵愛する人である。畏れられる外国の求めが通り、愛される者の言葉が聞き入れられることこそ、乱臣の頼りとするところである。外国の後ろ盾で官に就いた者には罰を連座させ、その親しい者の妻子や財産にまで及ぼせば、臣下は外国の力を借りなくなる。爵位と俸禄を功績に従わせ、口利きを頼んだ者も頼まれた者もともに罰すれば、臣下は内の寵愛に頼らなくなる。外の力を借りず、内に頼らなければ、悪事は塞がれる。官職を一段ずつ進んで大任に至るのは智恵ある者である。地位が高く任務の大きい者は、三つのたがで抑える。人質、重し、固めである。親族や妻子は人質である。手厚く確実な爵位と俸禄は重しである。照らし合わせて責任を問うことは固めである。賢者は人質で思いとどまり、貪欲な者は重しで心を改め、邪な者は固めで行き詰まる。見逃して抑えなければ下の者が上を凌ぎ、小さいうちに除かなければ大きな処罰が必要になるが、罪状と事実が合えばただちに処断する。生かしておけば事を害し、殺せば君主の名を傷つける者には、飲食に毒を盛って始末する。それができなければ、その仇に引き渡す。これを隠れた悪人を除くという。真相を覆い隠すことを「詭」といい、詭は君主を軽んじて事を変える「易」を生む。功績を見て賞し、罪を見て罰すれば、詭はやむ。是非の判断が外に漏れず、取り次ぎの説得が通らなければ、易は用いられない。君主の父兄や賢良が国外に散って出ていくのを「遊禍」といい、その害は隣の敵国に多くの助けを与えることである。辱めを受けた者を近くに仕えさせるのを「狎賊」といい、その害は恨みを晴らそうとし辱めを疑う心が生じることである。怒りを心に秘め、罪を知りながら処断しないのを「増乱」といい、その害は僥倖を狙って妄動する者が現れることである。二人の大臣がともに重んじられ、天秤のように釣り合って偏らないのを「巻禍」といい、その害は臣下の家が隆盛して君主を脅かし殺す難が起こることである。軽率で自らを測り知れなく保たないのを「弾威」といい、その害は刺客や毒殺の乱が起こることである。この五つの害を君主が知らなければ、脅かされ殺される事態が起こる。
解説
関連する章句
-
『韓非子』説疑第四十四故に曰く、人臣に五姦有り、而して主知らざるなり。人臣為る者、財貨賂を侈用して以て誉を取る者有り、慶賞賜予を務めて以て衆を移す者有り、朋党を務め智を徇へ士を尊びて以て擅逞する者有り、解免赦罪獄を務めて以て威を事とする者有り、奉下直曲・怪言・偉服・瑰称を務めて以て民の耳目を眩はす者有り。此の五者は、明君の疑ふ所なり、而して聖主の禁ずる所なり。此の五者を去れば、則ち譟詐の人敢て北面して立談せず、文言多く実行寡なくして法に当たらざる者も敢て情を誣ひて以て談説せず。是を以て群臣居れば則ち身を修め、動けば則ち力に任じ、上の令に非ざれば敢て擅に作り疾言して事を誣ひず、此れ聖王の臣下を牧する所以なり。彼の聖主明君は、疑物に適ひて以て其の臣を闚はざるなり。疑物を見て反する無き者は、天下に鮮し。故に曰く、孽に適に擬するの子有り、配に妻に擬するの妾有り、廷に相に擬するの臣有り、臣に主に擬するの寵有り、此の四者は、国の危ふき所なり。故に曰く、内寵后に並び、外寵政を弐にし、枝子適に配し、大臣主に擬するは、乱の道なり。故に周記に曰く、「妾を尊びて妻を卑しむる無かれ、適子を孽にして小枝を尊ぶ無かれ、嬖臣を尊びて上卿に匹する無かれ、大臣を尊びて以て其の主に擬する無かれ。」四擬破るれば、則ち上に意無く、下に怪無し。四擬破れざれば、則ち身を隕し国を滅ぼす。
-
『韓非子』八經第四十八廢置の事、内に生ずれば則ち治まり、外に生ずれば則ち亂る。是を以て明主は功を以て之を内に論じ、而して利を以て之を外に資す、故に其の國治まりて敵亂る。亂に即くの道は、臣憎めば則ち外より起こすこと眩の若く、臣愛すれば則ち内より起こすこと藥の若し。四。參伍の道は、參を行ひて以て多きを謀り、伍を揆りて以て失を責む。參を行ふは必ず拆き、伍を揆るは必ず怒る。拆かざれば則ち上を瀆し、怒らざれば則ち相和す。拆くの徵は以て多寡を知るに足り、怒るの前は其の衆に及ばず。觀聽の勢は、其の徵比周に在りて異を賞するなり、謁する毋きを誅して罪同じくす。言衆端に會すれば、必ず之を揆るに地を以てし、之を謀るに天を以てし、之を驗するに物を以てし、之を叄するに人を以てす。四徵なる者符すれば、乃ち以て觀るべし。言を參して以て其の誠を知り、視を易へて以て其の澤を改め、見を執りて以て非常を得。一たび用ひて以て近習を務め、言を重ねて以て遠使を懼れしむ。往を舉げて以て其の前を悉くし、邇に即きて以て其の内を知り、䟽置して以て其の外を知る。明を握りて以て闇き所を問ひ、詭使して以て黷泄を絶つ。言を倒にして以て疑ふ所を嘗み、反を論じて以て陰姦を得。諫を設けて以て獨爲を綱し、錯を舉げて以て姦動を觀る。說を明らかにして以て過を避くるを誘ひ、卑適して以て直諂を觀る。聞を宣べて以て未だ見ざるを通じ、鬬を作して以て朋黨を散ず。一を深くして以て衆心を警め、異を泄らして以て其の慮を易へしむ。似類なれば則ち其の參を合はせ、過を陳ぶれば則ち其の固を明らかにす。罪を知りて罪を辟けて以て威を止め、陰使時に循ひて以て衷を省み、漸く更めて以て通比を離す。下約して以て其の上を侵さしむ。相室は其の廷臣を約し、廷臣は其の官屬を約し、軍吏は其の兵士を約し、遣使は其の行介を約し、縣令は其の辟吏を約し、郎中は其の左右を約し、后姬は其の宮媛を約す。此れを之れ條達の道と謂ふ。言通じ事泄るれば、則ち術行はれず。五。明主は、其の務め周密に在り。是を以て喜見はるれば則ち德償はれ、怒見はるれば則ち威分かる。
-
『管子』君臣下國の亂るる所以の者四つ、其の亡ぶる所以の者二つ。内に妻に疑わしき妾有り、此れ宫の亂なり。庶に嫡に疑わしき子有り、此れ家の亂なり。朝に相に疑わしき臣有り、此れ國の亂なり。官に任ずるに能無し、此れ衆の亂なり。四者別無く、主其の體を失い、羣官朋黨して以て其の私を懷けば、則ち族を失う。國の幾臣、隂かに約し謀を閉じて以て相待たば、則ち援を失う。族を内に失い、援を外に失う、此れ二亡なり。故に妻は必ず定まり、子は必ず正しく、相は必ず直立して以て聽き、官は必ず中信にして以て敬す。故に曰く、宫中の亂有り、兄弟の亂有り、大臣の亂有り、中民の亂有り、小人の亂有り、五者一たび作れば、則ち人上たる者危うしと。
-
『韓非子』外儲說左下第三十三一。罪を以て誅を受くれば、人上を怨まず、跀危子皐を生かす。功を以て賞を受くれば、臣君を徳とせず、翟璜右契を操りて軒に乗る。襄王知らず、故に昭卯五乗にして屩を履む。上任を過さず、臣能を誣ひざれば、即ち臣将に夫の少室周と為らんとす。二。勢を恃みて信を恃まず、故に東郭牙管仲を議す。術を恃みて信を恃まず、故に渾軒文公を非る。故に有術の主は、賞を信にして以て能を尽くさしめ、罰を必にして以て邪を禁ず、駮行有りと雖も、必ず利する所を得。簡主の陽虎に相たらしむる、哀公の一足を問ふ。三。臣主の理を失へば、則ち文王自ら履きて矜る。朝燕の処を易へざれば、則ち季孫終身荘にして賊に遇ふ。四。禁ずる所を利し、利する所を禁ずれば、神と雖も行はれず。罪する所を誉め、賞する所を毀れば、堯と雖も治まらず。夫れ門を為りて入らしめず、利を委ねて進ましめざるは、乱の産ずる所以なり。斉侯左右を聴かず、魏主誉むる者を聴かずして、明察羣臣を照らせば、則ち鉅も金銭を費さず、孱も璧を用ひず。西門豹復た鄴を治めんことを請ふ、以て之を知るに足る。猶ほ盗嬰児の裘を矜ると跀危子の衣を栄とするがごとし。子綽左右に画く、蟻を去り蠅を駆る。安んぞ桓公の官を索むるを憂ふると宣主の馬を臞するを患ふること無きを得んや。五。臣卑倹を以て行ひと為せば、則ち爵以て賞を観すに足らず。寵光節無ければ、則ち臣下侵偪す。説は苗賁皇の献伯を非り、孔子の晏嬰を議するに在り。故に仲尼管仲と孫叔敖とを論ず。而して出入の容変ずるは、陽虎の言其の臣を見るなり。而して簡主の人臣に応ずるや主術を失ふ。朋党相和し、臣下欲を得れば、則ち人主孤なり。羣臣公に挙げ、下相和せざれば、則ち人主明なり。陽虎将に趙武の賢、解狐の公と為らんとす、而して簡主以て枳棘と為す、国に教ふる所以に非ざるなり。六。公室卑ければ則ち直言を忌み、私行勝てば則ち公功少なし。
-
『管子』君臣下宫中の亂を妬紛と曰い、兄弟の亂を黨偏と曰い、大臣の亂を稱述と曰い、中民の亂を讋諄と曰い、小民の亂を財匱と曰う。財匱は薄を生じ、讋諄は慢を生じ、稱述・黨偏・妬紛は變を生ず。故に名を正し疑を稽え、刑殺亟やかに近ければ、則ち内定まる。大臣に順うに功を以てし、中民に順うに行を以てし、小民に順うに務を以てすれば、則ち國豐かなり。天の時を審らかにし、地の生を物して、以て民力を輯む。淫務を禁じ、農功を勸め、以て其の無事を職とすれば、則ち小民治まる。上は之を稽うるに數を以てし、下は什伍もて以て徵し、其の罪伏を近くして、以て其の意を固くす。鄉に之が師を樹てて、以て其の學を遂げしめ、之に官するに其の能を以てし、年に及びて舉ぐれば、則ち士行に反る。德を稱し功を度り、其の能くする所を勸め、若しくは之を稽うるに衆風を以てし、若しくは任ずるに社稷の任を以てす。此くの若くんば、則ち士情に反る。
-
『韓非子』八經第四十八事に任ずる者知治職に足らざれば、則ち官收めらる。說大にして誇れば則ち端を窮め、故に姦得られて怒る。故無くして當らざるを誣と爲し、誣なれば臣を罪す。言必ず報有り、說必ず用を責む、故に朋黨の言上聞せず。凡そ聽くの道は、人臣忠論して以て姦を聞かせ、博論して以て一を内る、人主智ならざれば則ち姦資を得。明主の道は、己喜べば則ち其の納るる所を求め、己怒れば則ち其の搆ふる所を察し、已に變ずるの後に論じて、以て毁譽公私の徵を得。衆諫して以て智故を效し、君をして自ら一を取りて以て罪を避けしむ、故に衆の諫むるや敗る。君の取るや、副言を上に無くして以て將に然らんとするを設け、言を後に符せしめて以て謾誠の語を知る。明主の道は、臣兩諫するを得ず、必ず其の一語に任ず。擅に行ふを得ず、必ず其の參に合す、故に姦進むに道無し。七。官の重きや、法毋ければなり。法の息むや、上闇ければなり。上闇くして度無ければ、則ち官擅に爲す。官擅に爲す、故に奉重くして前無し。奉重くして前無ければ、則ち徵多く、徵多し故に富む。官の富重なるは、亂功の生ずる所なり。明主の道は任に取り、官に賢とし、功に賞す。言程にして、主喜べば、俱に必ず利あり。當らずして、主怒れば、俱に必ず害あり、則ち人父兄に私せずして其の仇讎を進む。勢以て法を行ふに足り、奉以て事に給するに足りて、私生ずる所無し、故に民勞苦して官を輕んず。事に任ずる者重き毋く、其の寵をして必ず爵に在らしめ、官に處る者私毋く、其の利をして必ず禄に在らしむ、故に民爵を尊びて禄を重んず。爵禄は賞する所以なり、民賞する所以を重んずれば、則ち國治まる。刑の煩はしきは、名の繆れるなり。賞譽當らざれば則ち民疑ふ、民の名を重んずると其の賞を重んずるとは均しければなり。賞せらるる者に誹有れば、以て勸むるに足らず。罰せらるる者に譽有れば、以て禁ずるに足らず。明主の道は、賞は必ず公利に出で、名は必ず上の爲にするに在り。賞譽軌を同じくし、非誅俱に行はる。然らば則ち民賞の内に榮とする無し。重罰有る者は必ず惡名有り、故に民畏る。罰は禁ずる所以なり、民禁ずる所以を畏るれば、則ち國治まる。八。