政談 / 戶籍の事
民は愚かなるものにて後の量見なともなく、御城下渡世惡く成りても一日暮しの心安くなるは御城下なる故、そのくせ付きて一日々々と送り、御城下を離れて古鄕へ返る心は曾て生せす、又御城下に年久しく居る內に少々の田地もなくなり、己れか屋敷にも人住めは自分とかへるへきやうなし、公儀より返さんと仕玉ひても逐ひ出さるゝと思ひて怨むる心甚しかるへけれは、諸國の聞えも惡しく不仁なるやうに沙汰すへし、惣して地頭と云ふものはその地を治むる職なり、三代の諸侯後世の郡守縣令と同しことなり、三代のときも國中の民他國へゆきて減少するを諸侯の恥とす、異國の後の代々日本の古もその治むる國郡の民の增減を吟味して、民の數增せは治めよきにさだめ、減すれは治め惡きに沙汰し、之を以て國司郡守を賞罰すること異國歷代の諸書、日本にては令のをもて分明なり、此の趣を諸大名諸地頭へ仰せ渡され、面々年貢をとるはかりを役に非す、土地を御預けなされ、その土地の民を御預け置るゝ上は、民の其の所に住兼ね他國へ散り行くやうには仕る間敷きことなり、連々と人かへしを仕り、面々其の所に有りつくやうに仕るへきことなりと屹度度々仰せ渡さるへきことなり、
新字:民は愚かなるものにて後の量見なともなく、御城下渡世悪く成りても一日暮しの心安くなるは御城下なる故、そのくせ付きて一日々々と送り、御城下を離れて古郷へ返る心は曽て生せす、又御城下に年久しく居る内に少々の田地もなくなり、己れか屋敷にも人住めは自分とかへるへきやうなし、公儀より返さんと仕玉ひても逐ひ出さるゝと思ひて怨むる心甚しかるへけれは、諸国の聞えも悪しく不仁なるやうに沙汰すへし、惣して地頭と云ふものはその地を治むる職なり、三代の諸侯後世の郡守県令と同しことなり、三代のときも国中の民他国へゆきて減少するを諸侯の恥とす、異国の後の代々日本の古もその治むる国郡の民の增減を吟味して、民の数增せは治めよきにさだめ、減すれは治め悪きに沙汰し、之を以て国司郡守を賞罰すること異国歴代の諸書、日本にては令のをもて分明なり、此の趣を諸大名諸地頭へ仰せ渡され、面々年貢をとるはかりを役に非す、土地を御預けなされ、その土地の民を御預け置るゝ上は、民の其の所に住兼ね他国へ散り行くやうには仕る間敷きことなり、連々と人かへしを仕り、面々其の所に有りつくやうに仕るへきことなりと屹度度々仰せ渡さるへきことなり、
書き下し
民は愚かなるものにて後の量見なともなく、御城下渡世悪く成りても一日暮しの心安くなるは御城下なる故、そのくせ付きて一日々々と送り、御城下を離れて古郷へ返る心は曽て生せす、又御城下に年久しく居る内に少々の田地もなくなり、己れか屋敷にも人住めは自分とかへるへきやうなし、公儀より返さんと仕玉ひても逐ひ出さるゝと思ひて怨むる心甚しかるへけれは、諸国の聞えも悪しく不仁なるやうに沙汰すへし、惣して地頭と云ふものはその地を治むる職なり、三代の諸侯後世の郡守県令と同しことなり、三代のときも国中の民他国へゆきて減少するを諸侯の恥とす、異国の後の代々日本の古もその治むる国郡の民の增減を吟味して、民の数增せは治めよきにさだめ、減すれは治め悪きに沙汰し、之を以て国司郡守を賞罰すること異国歴代の諸書、日本にては令のをもて分明なり、此の趣を諸大名諸地頭へ仰せ渡され、面々年貢をとるはかりを役に非す、土地を御預けなされ、その土地の民を御預け置るゝ上は、民の其の所に住兼ね他国へ散り行くやうには仕る間敷きことなり、連々と人かへしを仕り、面々其の所に有りつくやうに仕るへきことなりと屹度度々仰せ渡さるへきことなり、
現代語訳
民は愚かなもので、後の考えなどもなく、御城下の暮らしが悪くなっても、その日暮らしが気楽にできるのは御城下なので、その癖がついて一日一日と送り、御城下を離れて故郷へ帰る心はまったく生じない。また御城下に年久しくいるうちに少しの田地もなくなり、自分の屋敷にも人が住んでいれば、自分から帰ることはできない。公儀から帰そうとなさっても、追い出されると思って恨む心がはなはだしいだろうから、諸国の評判も悪く、不仁なことのように取り沙汰するだろう。総じて地頭というものは、その地を治める職である。三代の諸侯、後世の郡守・県令と同じことである。三代のときも、国中の民が他国へ行って減少するのを諸侯の恥とした。異国の後の代々も、日本の古も、その治める国郡の民の増減を吟味して、民の数が増えれば治めがよいと定め、減れば治めが悪いと取り沙汰し、これによって国司・郡守を賞罰すること、異国の歴代の諸書、日本では令の面で明らかである。この趣旨を諸大名・諸地頭へ仰せ渡され、各自年貢を取るばかりが役目ではない、土地をお預けなされ、その土地の民をお預け置かれる以上は、民がその土地に住みかねて他国へ散っていくようにはしてはならない、続けて人返しをして、各自その土地に落ち着くようにせよと、きっと度々仰せ渡されるべきである。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『韓非子』難一第三十六今赫は僅かに驕侮せざるのみにして、襄子之を賞するは、是れ賞を失うなり。明主は賞を無功に加えず、罰を無罪に加えず。
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『韓非子』初見秦第一賞を言ひて則ち与へず、罰を言ひて則ち行はず、賞罰信ならず、故に士民死せざるなり。
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孫子・行軍篇數々賞する者は、窘するなり。數々罰する者は、困しむなり。先に暴にして後に其の衆を畏るる者は、不精の至りなり。来たりて委謝する者は、休息を欲するなり。
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『韓非子』外儲説右下第三十五夫れ賞は之を勧むる所以にして、毀存す。罰は之を禁ずる所以にして、誉加はる。民中立して由る所を知らず、
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『韓非子』外儲説右下第三十五一。賞罰共にすれば則ち禁令行はれず。何を以て之を明らかにする。之を明らかにするに造父・於期を以てす。
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呂氏春秋・義賞①春氣至れば則ち草木産し、秋氣至れば則ち草木落つ。産と落とは之を使しむるもの或り。自ら然るに非ざるなり。故に之を使しむる者至れば、物為さざる無く、之を使しむる者至らざれば、物為す可き無し。古の人、其の使しむる所以を審らかにす、故に物、用を為さざる莫し。賞罰の柄、此れ上の使しむる所以なり。其の以て加うる所の者義なれば、則ち忠信親愛の道彰わる。久しく彰われて愈々長ずれば、民の之に安んずること性の若し。此を之れ教成ると謂う。教成れば則ち厚賞嚴威有りと雖も禁ずること能わず。故に善く教うる者は、義以て賞罰して教成り、教成りて賞罰禁ずること能わず。賞罰を用いて當らざるも亦た然り。姦偽賊亂貪戻の道興り、久しく興りて息まざれば、民の之を讎うること性の若し。戎夷胡貉巴越の民は、是を以て厚賞嚴罰有りと雖も、禁ずること能わず。郢人の兩版を以て垣するや、吳起之を變じて惡まる。賞罰易れば民安くんぞ樂しまん。氐羌の民、其れ虜となるや、其の係纍を憂えずして、其の死するに焚かれざるを憂うるは、皆、邪に成り、且つ成りて民を賊う。故に賞罰の加うる所は、慎まざる可からず。
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