政談 / 江戶町中並に武家屋敷の締りの事
されども夫れよりは上の御政務の筋も移り行き、奉行にも勘解由如き人抦少なく、物ごとに審かに念を入る風になる故、右の如き少なき人數にては、江戶中には引張り足らぬなり、其の上和漢の古法に考ふるに、盜賊惡人を搦め取るは衛士の役なり、當時の與力同心是なり、されども衛士の方にて刑罰を執行ふと云ふことは、和漢の古制に之なきことなり、仔細は刑罰の權その手にありと見れば、賄賂を出して罪を免かれんとすること民の常の情なり、故に衞士は搦らめ取るばかりを役にして、之れを外の刑罰を掌どる役人に渡して、其の役人の方にて咎を糺し殺しも赦しもする事なり、然かるに當時盜賊奉行の方にて、刑罰をすること是れ元來の仕方古法に違ひたるなり、其の上江戶中の武家町方に隱れ居る惡人を知るべきやうなきゆゑ、目あかしとやらん云ふやうなる惡人を圍ひ置きて、夫れにさゝせて御奉公をするより外の仕かたなし、其さし口をするもの元來惡人なれば、さま〳〵の惡事をすること是れ亦兼て能く知れたる筋なれども、元來の仕方行屆かざるを改めずして、役儀を仰せ付らるゝ故、御役儀をうけ玉はる人も仕方に困りて斯の如し、
新字:されども夫れよりは上の御政務の筋も移り行き、奉行にも勘解由如き人抦少なく、物ごとに審かに念を入る風になる故、右の如き少なき人数にては、江戸中には引張り足らぬなり、其の上和漢の古法に考ふるに、盗賊悪人を搦め取るは衛士の役なり、当時の与力同心是なり、されども衛士の方にて刑罰を執行ふと云ふことは、和漢の古制に之なきことなり、仔細は刑罰の権その手にありと見れば、賄賂を出して罪を免かれんとすること民の常の情なり、故に衛士は搦らめ取るばかりを役にして、之れを外の刑罰を掌どる役人に渡して、其の役人の方にて咎を糺し殺しも赦しもする事なり、然かるに当時盗賊奉行の方にて、刑罰をすること是れ元来の仕方古法に違ひたるなり、其の上江戸中の武家町方に隠れ居る悪人を知るべきやうなきゆゑ、目あかしとやらん云ふやうなる悪人を囲ひ置きて、夫れにさゝせて御奉公をするより外の仕かたなし、其さし口をするもの元来悪人なれば、さま〳〵の悪事をすること是れ亦兼て能く知れたる筋なれども、元来の仕方行届かざるを改めずして、役儀を仰せ付らるゝ故、御役儀をうけ玉はる人も仕方に困りて斯の如し、
書き下し
されども夫れよりは上の御政務の筋も移り行き、奉行にも勘解由如き人抦少なく、物ごとに審かに念を入る風になる故、右の如き少なき人数にては、江戸中には引張り足らぬなり、其の上和漢の古法に考ふるに、盗賊悪人を搦め取るは衛士の役なり、当時の与力同心是なり、されども衛士の方にて刑罰を執行ふと云ふことは、和漢の古制に之なきことなり、仔細は刑罰の権その手にありと見れば、賄賂を出して罪を免かれんとすること民の常の情なり、故に衛士は搦らめ取るばかりを役にして、之れを外の刑罰を掌どる役人に渡して、其の役人の方にて咎を糺し殺しも赦しもする事なり、然かるに当時盗賊奉行の方にて、刑罰をすること是れ元来の仕方古法に違ひたるなり、其の上江戸中の武家町方に隠れ居る悪人を知るべきやうなきゆゑ、目あかしとやらん云ふやうなる悪人を囲ひ置きて、夫れにさゝせて御奉公をするより外の仕かたなし、其さし口をするもの元来悪人なれば、さま〳〵の悪事をすること是れ亦兼て能く知れたる筋なれども、元来の仕方行届かざるを改めずして、役儀を仰せ付らるゝ故、御役儀をうけ玉はる人も仕方に困りて斯の如し、
現代語訳
けれどもそれ以後、お上のご政務の筋も移り変わり、奉行にも勘解由のような人柄の者は少なくなり、何事も詳しく念を入れる風になったので、先のような少ない人数では江戸中に手が回りきらないのである。そのうえ和漢の古法に照らすと、盗賊や悪人を捕らえるのは衛士の役目であり、今の与力・同心がこれにあたる。しかし衛士の側で刑罰を執り行うということは、和漢の古い制度にはないことである。その理由は、刑罰の権限がその者の手にあると見れば、賄賂を出して罪を免れようとするのが民の常の情だからである。だから衛士は捕らえることだけを役目とし、捕らえた者を別の刑罰を司る役人に渡し、その役人の側で罪を糺して、殺すも赦すもするのである。ところが今は盗賊奉行の側で刑罰を行っている。これはもともとのやり方が古法に背いているのである。そのうえ江戸中の武家や町方に隠れている悪人を知るすべがないので、目明かしとかいう悪人を抱えておき、それに密告させてご奉公するほかにやり方がない。その密告をする者はもともと悪人なので、さまざまな悪事をすることも、これまたかねてよく知られた筋である。けれども、もとのやり方が行き届かないのを改めずに役目を仰せつけられるので、そのお役目を承る人もやり方に困ってこのようになっている。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『甲陽軍鑑』品第四十一国の仕置武士までの事にいろはせ給へば、其家老必らず賄賂にふけり、礼物をもつて諸役者に諸奉公人共なるにより、彼役者どもの存分我立身したることわざをば、死するまでもよきことと存ずるに付、いはんや存生さかんの時、我に音信つかふ人をば善悪の弁もなく、これはよき人と存じ、御大将へ出頭よく取成て、礼物つかふ人ばかり立身して本のよき者はおし付られ、心いさむ事なく、さながら其大将へ無沙汰申し、ゆく〳〵用にも立まじきと思ふなり、
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『都鄙問答』卷之二・或學者、商人ノ學問ヲ譏ノ段曰く、其の詫人より礼銀を受けとり、事を取り持つは、商人ばかりにて候や。商人の外にも、此の類あるべきことなり。答ふ、商人多くは道を聞かざる故、かやうの類有り。又道を知りて、事を取り捌く者は、左様の不義はせざることなり。仮令御領家領の庄屋年寄にても、上の正しき御政道を受けて、事を取り持つ身として、小百姓より、礼銀などを請け取ること有るべきに非ず。元来士と云はるる身が、下々より密々に、礼銀などを請くることあらば、定めて贔屓の沙汰に至るべし。下々と並んで、何ごとにても取り持つ人を、士と云ふべきか。其は盗人と云ふ者にて、士にはあらず。上にたつ人、下より賂などを受けて、政道たつべきや。仮令当分は知れずとも、天知る地知る我知る人知るなれば、終にはあらはれて、天の罰を受くべし。天罰を知らざる者、天下静謐の世に有るべからず。然れ共売人は士にあらざれば、かやうなる不義有るなり。毫釐ほども道に志あらば、なすべきことに非ず。
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『秘本玉くしげ』下 賄賂の損得すべて世中に此筋盛んなるゆゑに、おのづから国政正しくは行はれがたく、又上に損失ある事おびただしく、下にも損害甚多し。たとへば、金千両入べきところをも、役人へ三百両賄すれば五百両にてすむゆゑに、下にも二百両の得あれども、上には五百両だけの所の損あり。或は五百両にてすむべき事も、賄をせざれば七百両も八百両も入りて、其二百両三百両は脇道へぬけ行やうの事も有て、上にも利なく、下には大損ありて、あまつさへ上を恨み奉ること甚し。されば、国政の大害、下民の大害、此賄に過たるはなし。
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『秘本玉くしげ』下 使う者を罰すこれを止る法は、まづ賄を取者を禁むるのみならず、これをつかふ者をきびしくいましめて、何事によらずいささかにても賄をつかふ者相しるるに於ては、急度曲事に申付べしとの旨をつねづねふれおかれて、もし犯す者あらんには、一人二人きびしく咎められなどせば、つかふ者は勿論にて、とる人もおのづからきみわろかるべし。上の制禁ならんには、これをつかはぬを怒ることも得せじ。そもそも賄は、つかふ者にはとがなくして、罪は取者にある事なれ共、取者をのみ制しては止がたければ、つかふ者をいましむるも一つの権道なるべきにや。
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『不動智神妙録』諫言 其四 身を正す取ると捨つるとは義を以てすると云へり、唯今寵臣たるにより、諸大名より賄を厚くし、欲に義を忘れ候事、努々不可有候、貴殿乱舞を好み、自身の能に奢り、諸大名衆へ押て参られ、能を勧められ候事、偏に病と存じ候なり、上の唱は猿楽の様に申し候由、また挨拶のよき大名衆をば、御前に於てもつよく御取成しなさるゝ由、重ねて能く能く御思案可然歟、歌に「心こそ心迷はす心なれ心に心心ゆるすな」
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『秘本玉くしげ』下 賄賂は人情惣じて物を得ることを願ふは、千人万人まぬがれがたき人情のつねにて、本より然るべき理也。それに付ては、物を人のくるるを悦ぶも又人情なる故に、物を人に贈りて志のほどをあらはすも、本より然あるべき道理、古今いづれの国とても皆同じ事也。されば万の事に、その相手の人を悦ばせて其事を成就せんとはかるに、賄賂といふ物をつかふ事のあるも、おのづから然るべきいきほひ也。さて物を得るを悦ぶは本より人情なれば、その賄を受るもさのみ咎ともいひがたし。殊更此事、世中のなべてのならひと成ぬる事なれば、其人を深くとがむべき事にもあらず。然れ共、此賄の筋は甚国政の害となる事故に、古より深くこれをいましむる事なれども、とにかくに止がたきものにして、次第に増長し、近来は殊に甚しき事共あり。
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