都鄙問答 / 卷之二・或學者、商人ノ學問ヲ譏ノ段
曰、其詫人ヨリ禮銀ヲ受トリ、事ヲ取持ハ、商人計ニテ候ヤ、商人ノ外ニモ、此類アルベキコトナリ、答、商人多クハ道ヲ聞ザル故、加樣ノ類有リ、又道ヲ知テ、事ヲ取捌者ハ、左樣ノ不義ハセザルコトナリ、假令御領家領ノ庄屋年寄ニテモ、上ノ正キ御政道ヲ受テ、事ヲ取持身トシテ、小百姓ヨリ、禮銀ナドヲ請取ルコト有ルベキニ非ズ、元來士ト云ハルヽ身ガ、下々ヨリ密々ニ、禮銀ナドヲ請ルコトアラバ、定メテ贔屓ノ沙汰ニ至ルベシ、下々ト竝デ、何ゴトニテモ取持人ヲ、士ト云フベキカ、其ハ盜人ト云者ニテ、士ニハアラズ、上ニタツ人、下ヨリ賂ナドヲ受テ、政道タツベキヤ、假令當分ハ知レズトモ、天知ル地知ル我知ル人知ルナレバ、終ニハアラワレテ、天ノ罰ヲ受ベシ、天罰ヲ知ラザル者天下靜謐ノ世ニ有ルベカラズ、然レ共賣人ハ士ニアラザレバ、加樣ナル不義有ルナリ、毫釐ホドモ道ニ志アラバ、ナスベキコトニ非ズ、
新字:曰、其詫人ヨリ礼銀ヲ受トリ、事ヲ取持ハ、商人計ニテ候ヤ、商人ノ外ニモ、此類アルベキコトナリ、答、商人多クハ道ヲ聞ザル故、加様ノ類有リ、又道ヲ知テ、事ヲ取捌者ハ、左様ノ不義ハセザルコトナリ、仮令御領家領ノ庄屋年寄ニテモ、上ノ正キ御政道ヲ受テ、事ヲ取持身トシテ、小百姓ヨリ、礼銀ナドヲ請取ルコト有ルベキニ非ズ、元来士ト云ハルヽ身ガ、下々ヨリ密々ニ、礼銀ナドヲ請ルコトアラバ、定メテ贔屓ノ沙汰ニ至ルベシ、下々ト並デ、何ゴトニテモ取持人ヲ、士ト云フベキカ、其ハ盗人ト云者ニテ、士ニハアラズ、上ニタツ人、下ヨリ賂ナドヲ受テ、政道タツベキヤ、仮令当分ハ知レズトモ、天知ル地知ル我知ル人知ルナレバ、終ニハアラワレテ、天ノ罰ヲ受ベシ、天罰ヲ知ラザル者天下静謐ノ世ニ有ルベカラズ、然レ共売人ハ士ニアラザレバ、加様ナル不義有ルナリ、毫釐ホドモ道ニ志アラバ、ナスベキコトニ非ズ、
書き下し
曰く、其の詫人より礼銀を受けとり、事を取り持つは、商人ばかりにて候や。商人の外にも、此の類あるべきことなり。答ふ、商人多くは道を聞かざる故、かやうの類有り。又道を知りて、事を取り捌く者は、左様の不義はせざることなり。仮令御領家領の庄屋年寄にても、上の正しき御政道を受けて、事を取り持つ身として、小百姓より、礼銀などを請け取ること有るべきに非ず。元来士と云はるる身が、下々より密々に、礼銀などを請くることあらば、定めて贔屓の沙汰に至るべし。下々と並んで、何ごとにても取り持つ人を、士と云ふべきか。其は盗人と云ふ者にて、士にはあらず。上にたつ人、下より賂などを受けて、政道たつべきや。仮令当分は知れずとも、天知る地知る我知る人知るなれば、終にはあらはれて、天の罰を受くべし。天罰を知らざる者、天下静謐の世に有るべからず。然れ共売人は士にあらざれば、かやうなる不義有るなり。毫釐ほども道に志あらば、なすべきことに非ず。
現代語訳
学者は言いました。「詫びる者から礼金を受け取って事を取り持つのは、商人だけですか。商人以外にもこの類はあるでしょう。」梅岩は答えました。「商人は多く道を聞いていないので、このような者がいるのです。道を知って物事を取り仕切る者は、そのような不義はしません。たとえ幕府領や大名領の庄屋・年寄であっても、お上の正しい政治を受けて事を取り持つ身として、小百姓から礼金を受け取ることなどあってはなりません。まして武士と言われる身が、下々からひそかに礼金を受け取れば、必ずえこひいきの沙汰になるでしょう。下々と一緒になって何でも取り持つ人を、武士と言えるでしょうか。それは盗人というもので、武士ではありません。上に立つ人が下から賄賂を受けて、政治が立つでしょうか。たとえ当座は知られなくても、天が知り、地が知り、自分が知り、相手が知っているのだから、ついには露見して天罰を受けるでしょう。天罰を知らない者は、天下泰平の世にいてはならないのです。けれども商人は武士ではないので、このような不義があるのです。わずかでも道に志があれば、すべきことではありません。」
解説
この章句が説くこと
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尚書・呂刑獄貨は寶に非ず。
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