礼記 / 坊記
子云:「貧而好樂,富而好禮,眾而以寧者,天下其幾矣。《詩》云:民之貪亂,寧為荼毒。故制國不過千乘,都城不過百雉,家富不過百乘。以此坊民。諸侯猶有畔者。」 子云:「夫禮者,所以章疑別微,以為民坊者也。故貴賤有等,衣服有別,朝廷有位,則民有所讓。」
新字:子云:「貧而好楽,富而好礼,衆而以寧者,天下其幾矣。《詩》云:民之貪乱,寧為荼毒。故制国不過千乗,都城不過百雉,家富不過百乗。以此坊民。諸侯猶有畔者。」 子云:「夫礼者,所以章疑別微,以為民坊者也。故貴賤有等,衣服有別,朝廷有位,則民有所譲。」
書き下し
子云う、「貧にして楽を好み、富みて礼を好み、衆くして以て寧(やす)き者は、天下其れ幾(まれ)なり。《詩》に云う、民の乱を貪る、寧ろ荼毒(とどく)を為す、と。故に国を制すること千乗に過ぎず、都城は百雉(ひゃくち)に過ぎず、家の富は百乗に過ぎず。此を以て民を坊ぐも、諸侯猶お畔(そむ)く者有り」と。 子云う、「夫れ礼なる者は、疑わしきを章(あき)らかにし微(かす)かなるを別ち、以て民の坊と為す所以の者なり。故に貴賤に等有り、衣服に別有り、朝廷に位有れば、則ち民譲る所有り」と。
現代語訳
孔子は言った。「貧しくても楽しみを好み、富んでも礼を好み、一族が大きくなっても安らかでいられる者は、天下にほとんどいない。『詩経』に『民が乱を好むのは、むしろ自ら苦しみ(荼毒)を招くようなものだ』とある。それゆえ国の規模は兵車千乗を超えないように定め、都城は城壁百雉(雉は城壁の長さの単位)を超えず、卿大夫の家の富は兵車百乗を超えないようにした。こうして民を防いでも、諸侯にはなお背く者がいる」。 孔子は言った。「そもそも礼とは、紛らわしいものを明らかにし、かすかな違いを区別して、民の堤防とするためのものである。それゆえ貴賤に等級があり、衣服に区別があり、朝廷に位の順があれば、民は譲るべきところをわきまえる」。
解説
この章句が説くこと
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司馬法・嚴位自ら子(よ)するに循わざるを以てし、賢を争うに以て為し、人其の心を説(よろこ)ばしめ、其の力を效(いた)す。
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『春秋左氏伝』襄公十三年 譲は礼の主なり君子曰く、「讓は禮の主なり。范宣子讓りて、其の下皆讓る。欒黶汰(おご)ると為すも、敢へて違はず。晉國以て平らかにして、數世之に賴る。善に刑(のつと)ればなり。一人善に刑れば、百姓休和す。務めざるべけんや。書に曰く、『一人慶有れば、兆民之に賴る。其の寧きこと惟れ永し』と。其れ是の謂ひか。周の興るや、其の詩に曰く、『文王に儀刑すれば、萬邦孚を作す』と。善に刑るを言ふなり。其の衰ふるに及びてや、其の詩に曰く、『大夫均しからず、我事に從ひて獨り賢(らう)す』と。讓らざるを言ふなり。世の治まるや、君子は能を尚びて其の下に讓り、小人は農力して以て其の上に事ふ。是を以て上下禮有りて、讒慝黜遠せらる。爭はざるに由るなり。之を懿德と謂ふ。其の亂るるに及びてや、君子は其の功を稱して以て小人に加へ、小人は其の技を伐(ほこ)りて以て君子を馮(しの)ぐ。是を以て上下禮無く、亂虐並び生ず。善を爭ふに由るなり。之を昏德と謂ふ。國家の敝るるは、恆に必ず之に由る」と。
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司馬法・天子之義上苟も不善を以て己に在りとせば、必ず其の過ちを悔ゆ。下苟も不善を以て己に在りとせば、必ず其の罪に遠ざかる。上下悪を分かつこと此くの若きは、譲の至りなり。
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孫子・始計篇法とは、曲制・官道・主用なり。
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『墨子』尚同中子墨子曰く、方今の時の正長は、則ち本より古者と異なれり。之を譬うるに量るに五刑を以てするが若く然り。昔者、聖王は制して五刑を為り、以て天下を治む。有苗の五刑を制するに逮び至りては、以て天下を亂る。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なるなり。是を以て先王の書、呂刑の道いて曰く、「苗民、練を用いず、折くに則ち刑し、唯だ五殺の刑を作り、法と曰う」と。則ち此れ善く刑を用うる者は以て民を治め、善く刑を用いざる者は以て五殺と為すを言う。則ち此れ豈に刑の不善ならんや。刑を用うること則ち不善なり、故に遂に以て五殺と為す。是を以て先王の書、術令の道いて曰く、「惟れ口は好を出だし戎を興す」と。則ち此れ善く口を用うる者は好を出だし、善く口を用いざる者は以て讒賊冦戎と為すを言う。則ち此れ豈に口の不善ならんや。口を用うること則ち不善なり、故に遂に以て䜛賊冦戎と為す。
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