礼記 / 大伝
君有合族之道,族人不得以其戚戚君,位也。 庶子不祭,明其宗也。庶子不得為長子三年,不繼祖也。 別子為祖,繼別為宗,繼禰者為小宗。有百世不遷之宗,有五世則遷之宗。百世不遷者,別子之後也;宗其繼別子者,百世不遷者也。宗其繼高祖者,五世則遷者也。尊祖故敬宗。敬宗,尊祖之義也。有小宗而無大宗者,有大宗而無小宗者,有無宗亦莫之宗者,公子是也。公子有宗道:公子之公,為其士大夫之庶者,宗其士大夫之適者,公子之宗道也。絕族無移服,親者屬也。自仁率親,等而上之,至于祖;自義率祖,順而下之,至於禰。
新字:君有合族之道,族人不得以其戚戚君,位也。 庶子不祭,明其宗也。庶子不得為長子三年,不継祖也。 別子為祖,継別為宗,継祢者為小宗。有百世不遷之宗,有五世則遷之宗。百世不遷者,別子之後也;宗其継別子者,百世不遷者也。宗其継高祖者,五世則遷者也。尊祖故敬宗。敬宗,尊祖之義也。有小宗而無大宗者,有大宗而無小宗者,有無宗亦莫之宗者,公子是也。公子有宗道:公子之公,為其士大夫之庶者,宗其士大夫之適者,公子之宗道也。絶族無移服,親者属也。自仁率親,等而上之,至于祖;自義率祖,順而下之,至於祢。
書き下し
君には族を合するの道有れども、族人は其の戚(せき)を以て君を戚とすることを得ず、位なり。 庶子の祭らざるは、其の宗を明らかにするなり。庶子の長子の為に三年することを得ざるは、祖を継がざればなり。 別子を祖と為し、別を継ぐを宗と為し、禰を継ぐ者を小宗と為す。百世遷らざるの宗有り、五世にして則ち遷るの宗有り。百世遷らざる者は、別子の後なり。其の別子を継ぐ者を宗とするは、百世遷らざる者なり。其の高祖を継ぐ者を宗とするは、五世にして則ち遷る者なり。祖を尊ぶが故に宗を敬す。宗を敬するは、祖を尊ぶの義なり。小宗有りて大宗無き者有り、大宗有りて小宗無き者有り、宗無く亦之を宗とする莫き者有り、公子是れなり。公子に宗道有り。公子の公、其の士大夫の庶者の為に、其の士大夫の適者を宗とせしむるは、公子の宗道なり。絶族には移服無し、親しき者は属するなり。仁より親を率え、等して之を上し、祖に至る。義より祖を率え、順いて之を下し、禰に至る。
現代語訳
君には一族を集めて食事をともにする道があるが、一族の者は、血縁を理由に君を親族として馴れ親しむことは許されない。君の位があるからである。 庶子が祖先を祭らないのは、祭祀を継ぐ宗子が誰であるかを明らかにするためである。庶子が自分の長子のために三年の喪に服することができないのは、自分が祖の跡を継いでいないからである。 諸侯の庶子で分家した別子(べっし)はその家の祖となり、別子を継ぐ嫡流が大宗となり、父を継ぐ者が小宗となる。百代たっても移らない宗があり、五代で移る宗がある。百代移らない宗とは、別子の後継ぎの家である。別子を継ぐ者を宗家として仰ぐのが、百代移らない宗である。高祖を継ぐ者を宗家として仰ぐのが、五代で移る宗である。祖を尊ぶから宗子を敬う。宗子を敬うことは、祖を尊ぶことの意味にかなう。小宗はあるが大宗のない者、大宗はあるが小宗のない者、自分に仰ぐ宗もなく自分を宗と仰ぐ者もない者がある。君の子である公子がそれである。公子にも宗の道がある。君である公子の兄弟が、士大夫となった公子たちのうち庶の者に命じ、嫡の者を宗として仰がせる。これが公子の宗の道である。親族関係が絶えた者には、移し替えて服する喪はない。服するのは親しい者がつながっているからである。親愛の情から親をたどって、段階を追ってさかのぼり祖に至る。尊ぶ筋道から祖をたどって、順に下って父に至る。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
礼記・喪服小記斬衰(ざんさい)は、括髪(かっぱつ)するに麻を以てす。母の為には、括髪するに麻を以てし、免(べん)するに布を以てす。斉衰(しさい)は、悪笄(あくけい)以て喪を終う。男子は冠して婦人は笄(けい)し、男子は免して婦人は髽(さ)す。其の義は、男子の為には則ち免し、婦人の為には則ち髽す。苴杖(しょじょう)は竹なり、削杖は桐なり。祖父卒して、而る後に祖母の後たる者は三年。父母の為に、長子は稽顙(けいそう)す。大夫之を弔すれば、緦(し)と雖も必ず稽顙す。婦人は夫と長子との為に稽顙し、其の余は則ち否らず。男主は必ず同姓をして、婦主は必ず異姓をしてす。父の後たる者は出母の為に服無し。親を親しむこと、三を以て五と為し、五を以て九と為す。上殺し、下殺し、旁殺して、親畢(おわ)る。王者は其の祖の自りて出づる所を禘(てい)し、其の祖を以て之に配して、四廟を立つ。庶子王たるも、亦之の如くす。別子(べっし)を祖と為し、別を継ぐを宗と為し、禰(でい)を継ぐ者を小宗と為す。五世にして之を遷すの宗有り、其の高祖を継ぐ者なり。是の故に、祖は上に遷り、宗は下に易(か)わる。祖を尊ぶ故に宗を敬す、宗を敬するは祖禰を尊ぶ所以なり。庶子の祖を祭らざるは、其の宗を明らかにするなり。庶子の長子の為に斬せざるは、祖と禰とを継がざるが故なり。庶子は殤(しょう)と後無き者とを祭らず、殤と後無き者とは祖に従いて祔食(ふしょく)す。庶子の禰を祭らざるは、其の宗を明らかにするなり。親を親しみ尊を尊び長を長とし、男女の別有るは、人道の大なる者なり。
-
礼記・曽子問曾子問いて曰く、「宗子は士為り、庶子は大夫為らば、其の祭や之を如何せん」と。孔子曰く、「上牲を以て宗子の家に祭り、祝して曰く、『孝子某、介子某の為に其の常事を薦む』と。若し宗子罪有りて、他国に居り、庶子大夫為らば、其の祭や、祝して曰く、『孝子某、介子某をして其の常事を執らしむ』と。摂主は厭祭(えんさい)せず、旅せず、假(か)せず、綏祭(ださい)せず、配せず。奠を賓に布き、賓奠して挙げず、肉を帰らず。其の賓に辞して曰く、『宗兄・宗弟・宗子他国に在り、某をして辞せしむ』と」と。
-
礼記・文王世子五廟の孫は、祖廟未だ毀(こぼ)たざれば、庶人に及ぶと雖も、冠し、妻を取るには必ず告げ、死すれば必ず赴(ふ)す。親を忘れざるなり。親未だ絶えずして庶人に列するは、賤しくして能無ければなり。敬みて弔し臨み賻賵(ふほう)するは、睦友の道なり。 古(いにしえ)は、庶子の官治まりて、邦国に倫有り。邦国に倫有りて、衆は方(みち)に郷(むか)う。
-
礼記・喪服小記従服する者は、従う所亡すれば則ち已む。属従する者は、従う所没すと雖も服す。妾、女君に従いて出づれば、則ち女君の子の為に服せず。礼に、王たらざれば禘せず。世子は妻の父母を降さず。其の妻の為にするや、大夫の適子と同じ。父士為(た)りて、子天子諸侯為れば、則ち祭るに天子諸侯を以てし、其の尸は服するに士の服を以てす。父天子諸侯為りて、子士為れば、祭るに士を以てし、其の尸は服するに士の服を以てす。婦喪に当たりて出づれば、則ち之を除く。父母の喪の為に、未だ練せずして出づれば、則ち三年。既に練して出づれば、則ち已む。未だ練せずして反れば、則ち期(き)。既に練して反れば、則ち之を遂ぐ。
-
礼記・文王世子五廟の孫は、祖廟未だ毀(こぼ)たざれば、庶人為りと雖も、冠し、妻を取るには、必ず告げ、死すれば、必ず赴(ふ)し、練祥には則ち告ぐ。族の相為(ため)にするや、宜しく吊すべくして吊せず、宜しく免(ぶん)すべくして免せざれば、有司之を罰す。賵賻(ぼうふ)承含に至るまで、皆正有り。 公族其れ死罪有れば、則ち甸人(でんじん)に磬(けい)す。其の刑罪は、則ち纖剸(せんせん)し、亦た甸人に告ぐ。公族には宮刑無し。獄成れば、有司公に讞(げん)す。其の死罪は、則ち「某の罪は大辟(たいへき)に在り」と曰い、其の刑罪は、則ち「某の罪は小辟に在り」と曰う。公曰く、「之を宥(ゆる)せ」と。有司又曰く、「辟に在り」と。公又曰く、「之を宥せ」と。有司又曰く、「辟に在り」と。三宥に及びて、対えず、走り出でて、刑を甸人に致す。公又人をして之を追わしめて曰く、「然りと雖も、必ず之を赦せ」と。有司対えて曰く、「及ぶ無し」と。公に反命す。公は素服して挙げず、之が為に変ずること、其の倫の喪の如くす。服無く、親ら之に哭す。
-
礼記・大伝四世にして緦(し)するは、服の窮まりなり。五世にして袒免(たんぶん)するは、同姓を殺(そ)ぐなり。六世にして、親属竭(つ)く。 其の庶姓上に別れて、戚(せき)下に単(つ)くれば、昏姻は以て通ずべきか。之を係ぐに姓を以てして別たず、之を綴るに食を以てして殊にせず、百世と雖も昏姻の通ぜざるは、周道然るなり。
人生の答えは、ぜんぶ古典に書いてあった。
古典の入門書『人生の教科書』(PDF)と、師導の全機能1か月がセットで700円。二十四の悩みに、論語・老子・孫子から徒然草・五輪書までが答えます。
本の中身を見る