礼記 / 喪服小記
斬衰,括髮以麻;為母,括髮以麻,免而以布。齊衰,惡笄以終喪。男子冠而婦人笄,男子免而婦人髽。其義:為男子則免,為婦人則髽。苴杖,竹也;削杖,桐也。祖父卒,而後為祖母後者三年。為父母,長子稽顙。大夫吊之,雖緦必稽顙。婦人為夫與長子稽顙,其餘則否。男主必使同姓,婦主必使異姓。為父後者為出母無服。親親,以三為五,以五為九。上殺,下殺,旁殺,而親畢矣。王者禘其祖之所自出,以其祖配之,而立四廟。庶子王,亦如之。別子為祖,繼別為宗,繼禰者為小宗。有五世而遷之宗,其繼高祖者也。是故,祖遷於上,宗易於下。尊祖故敬宗,敬宗所以尊祖禰也。庶子不祭祖者,明其宗也。庶子不為長子斬,不繼祖與禰故也。庶子不祭殤與無後者,殤與無後者從祖祔食。庶子不祭禰者,明其宗也。親親尊尊長長,男女之有別,人道之大者也。
新字:斬衰,括髪以麻;為母,括髪以麻,免而以布。斉衰,悪笄以終喪。男子冠而婦人笄,男子免而婦人髽。其義:為男子則免,為婦人則髽。苴杖,竹也;削杖,桐也。祖父卒,而後為祖母後者三年。為父母,長子稽顙。大夫吊之,雖緦必稽顙。婦人為夫与長子稽顙,其余則否。男主必使同姓,婦主必使異姓。為父後者為出母無服。親親,以三為五,以五為九。上殺,下殺,旁殺,而親畢矣。王者禘其祖之所自出,以其祖配之,而立四廟。庶子王,亦如之。別子為祖,継別為宗,継祢者為小宗。有五世而遷之宗,其継高祖者也。是故,祖遷於上,宗易於下。尊祖故敬宗,敬宗所以尊祖祢也。庶子不祭祖者,明其宗也。庶子不為長子斬,不継祖与祢故也。庶子不祭殤与無後者,殤与無後者従祖祔食。庶子不祭祢者,明其宗也。親親尊尊長長,男女之有別,人道之大者也。
書き下し
斬衰(ざんさい)は、括髪(かっぱつ)するに麻を以てす。母の為には、括髪するに麻を以てし、免(べん)するに布を以てす。斉衰(しさい)は、悪笄(あくけい)以て喪を終う。男子は冠して婦人は笄(けい)し、男子は免して婦人は髽(さ)す。其の義は、男子の為には則ち免し、婦人の為には則ち髽す。苴杖(しょじょう)は竹なり、削杖は桐なり。祖父卒して、而る後に祖母の後たる者は三年。父母の為に、長子は稽顙(けいそう)す。大夫之を弔すれば、緦(し)と雖も必ず稽顙す。婦人は夫と長子との為に稽顙し、其の余は則ち否らず。男主は必ず同姓をして、婦主は必ず異姓をしてす。父の後たる者は出母の為に服無し。親を親しむこと、三を以て五と為し、五を以て九と為す。上殺し、下殺し、旁殺して、親畢(おわ)る。王者は其の祖の自りて出づる所を禘(てい)し、其の祖を以て之に配して、四廟を立つ。庶子王たるも、亦之の如くす。別子(べっし)を祖と為し、別を継ぐを宗と為し、禰(でい)を継ぐ者を小宗と為す。五世にして之を遷すの宗有り、其の高祖を継ぐ者なり。是の故に、祖は上に遷り、宗は下に易(か)わる。祖を尊ぶ故に宗を敬す、宗を敬するは祖禰を尊ぶ所以なり。庶子の祖を祭らざるは、其の宗を明らかにするなり。庶子の長子の為に斬せざるは、祖と禰とを継がざるが故なり。庶子は殤(しょう)と後無き者とを祭らず、殤と後無き者とは祖に従いて祔食(ふしょく)す。庶子の禰を祭らざるは、其の宗を明らかにするなり。親を親しみ尊を尊び長を長とし、男女の別有るは、人道の大なる者なり。
現代語訳
斬衰(ざんさい、最も重い三年の喪服)では、麻で髪をくくる。母の喪でも、はじめは麻で髪をくくり、のちに布の免(べん、髪を包む布)に替える。斉衰(しさい、斬衰に次ぐ喪服)では、粗末な笄(こうがい)を喪が終わるまで挿す。平時に男子が冠をかぶるところで女子は笄を挿し、喪で男子が免をつけるところで女子は髽(さ、麻で髪を結う)にする。その意味は、男子にとってのしるしが免であり、女子にとってのしるしが髽だということである。苴杖(しょじょう、父の喪の杖)は竹、削杖(さくじょう、母の喪の杖)は桐である。祖父がすでに亡くなり、その後に祖母が亡くなって、孫が祖母の跡継ぎとなるなら、三年の喪に服する。父母の喪では、長子が稽顙(けいそう、額を地につける最も重い拝礼)をする。大夫が弔問に来れば、緦麻(しま、最も軽い喪)の喪であっても必ず稽顙する。女性は夫と長子の喪で稽顙し、それ以外ではしない。喪主となる男の主は必ず同姓の者に、女の主は必ず異姓の者にさせる。父の跡継ぎとなる者は、離縁されて家を出た生母のためには喪服を着ない。親族を親しむ範囲は、自分・父・子の三代から、祖父と孫を加えて五代とし、さらに曾祖・高祖と曾孫・玄孫を加えて九代とする。上に遡るほど喪は軽くなり、下に降るほど軽くなり、傍系に広がるほど軽くなって、親族の範囲は尽きる。王者は始祖がそこから出た天帝を禘(てい、最も大きな祖先祭祀)で祭り、始祖をその天帝に配して祭り、四つの廟を立てる。庶子が王となった場合も同じようにする。別子(べっし、分家した諸侯の庶子)はその家の祖となり、別子を継ぐ嫡流が大宗となり、父を継ぐ者が小宗となる。五世を経ると移り替わる宗があり、それは高祖を継ぐ者である。だから、祖は上へと遷り、宗は下で入れ替わる。祖を尊ぶから宗子を敬う。宗子を敬うのは、祖と父を尊ぶためである。庶子が祖を祭らないのは、宗子が誰であるかを明らかにするためである。庶子が自分の長子のために斬衰の喪に服さないのは、自分が祖と父を継いでいないからである。庶子は幼くして死んだ者や跡継ぎのない者を祭らない。そうした者は祖に合わせて祭られる。庶子が父を祭らないのは、宗子が誰であるかを明らかにするためである。親族を親しみ、尊い者を尊び、年長者を年長として敬い、男女の区別を立てることは、人の道のうちで最も大きなものである。
解説
この章句が説くこと
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礼記・喪服小記母の君母の為には、母卒すれば則ち服せず。宗子は、母在(いま)せども妻の為に禫(たん)す。慈母の後たる者は、庶母の為にするも可なり、祖庶母の為にするも可なり。父母・妻・長子の為に禫す。慈母と妾母とは、世々祭らざるなり。丈夫は冠して殤と為さず、婦人は笄して殤と為さず。殤の後たる者は、其の服を以て之に服す。久しくして葬らざる者は、唯喪を主る者のみ除かず。其の余の麻を以て月数を終うる者は、喪を除けば則ち已む。箭笄(せんけい)は喪を終うること三年。斉衰三月の大功と同じき者は、縄屨(じょうく)す。練には、日を筮し尸を筮し、濯(たく)を視るに、皆要絰(ようてつ)・杖・縄屨す。有司具わるを告げて、而る後に杖を去る。日を筮し尸を筮するに、有司事畢(お)わるを告げて而る後に杖つき、拝して賓を送る。大祥には、吉服して尸を筮す。庶子父の室に在れば、則ち其の母の為に禫せず。庶子は杖を以て位に即かず。父庶子の喪を主らざれば、則ち孫は杖を以て位に即きて可なり。父在せば、庶子は妻の為に杖を以て位に即きて可なり。諸侯、異国の臣を弔すれば、則ち其の君主と為る。諸侯の弔には、必ず皮弁錫衰(ひべんしゃくさい)す。弔する所已に葬ると雖も、主人必ず免す。主人未だ喪服せざれば、則ち君に於いても錫衰せず。疾有る者を養う者は喪服せず、遂に以て其の喪を主る。養う者に非ずして主人の喪に入れば、則ち己の喪服を易えず。尊者を養うには必ず服を易え、卑者を養うには否らず。妾に妾祖姑無き者は、牲を易えて女君に祔して可なり。婦の喪・虞・卒哭は、其の夫若しくは子之を主る。祔には、則ち舅之を主る。士は大夫を摂せず。士の大夫を摂するは、唯宗子のみ。主人未だ喪を除かざるに、兄弟の他国より至る有れば、則ち主人は免せずして主と為る。
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礼記・喪服小記斬衰の葛と斉衰の麻とは同じ。斉衰の葛と大功の麻とは同じ。麻同じければ、皆之を兼服す。報葬(ほうそう)する者は報虞し、三月にして後に卒哭す。父母の喪偕(とも)にすれば、先に葬る者は虞祔せず、後事を待つ。其の葬には、斬衰を服す。 大夫は其の庶子を降し、其の孫は其の父を降さず。大夫は士の喪を主(つかさど)らず。慈母の父母の為には服無し。夫の人の後たる者は、其の妻は舅姑(きゅうこ)の為に大功す。士の大夫に祔すれば則ち牲を易う。継父の同居せざる者は、必ず嘗て同居せしなり。皆主後無く、財を同じくして其の祖禰を祭るを同居と為す。主後有る者を異居と為す。朋友に哭する者は門外の右に於いて南面す。祔葬する者は宅を筮せず。士大夫は諸侯に祔することを得ず、諸祖父の士大夫たる者に祔す。其の妻は諸祖姑に祔し、妾は妾祖姑に祔す。亡ければ則ち一を中(へだ)てて以上にして祔す。祔するには必ず其の昭穆(しょうぼく)を以てす。諸侯は天子に祔することを得ず。天子・諸侯・大夫は以て士に祔すべし。
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礼記・喪服小記婦は祖姑に祔す。祖姑に三人有れば、則ち親しき者に祔す。其の妻大夫たりて卒し、而る後に其の夫大夫たらずして、其の妻に祔すれば則ち牲を易えず。妻卒して後に夫大夫と為りて、其の妻に祔すれば、則ち大夫の牲を以てす。父の後たる者は、出母の為に服無し。服無しとは、喪する者は祭らざるが故なり。婦人の主と為らずして杖つく者は、姑在せば夫の為に杖つき、母は長子の為に削杖す。女子子(じょしし)室に在りて父母の為にするに、其の喪を主る者杖つかざれば、則ち子一人杖つく。
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礼記・雑記上長子の為に杖つけば、則ちその子は杖を以て位に即かず。妻の為には、父母在せば、杖つかず、稽顙(けいそう)せず。母在せば、稽顙せず。稽顙する者は、その贈には拝するなり。諸侯を違(さ)りて大夫に之(ゆ)くは、服を反さず。 大夫を違りて諸侯に之くも、服を反さず。喪冠は条属(じょうぞく)、以て吉凶を別つ。三年の練冠も、亦た条属、右に縫う。小功以下は左。緦冠(しかん)は繰纓(そうえい)。大功以上は散帯。朝服は十五升、その半ばを去りて緦とし、灰を加うれば、錫(せき)なり。
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礼記・喪服小記従服する者は、従う所亡すれば則ち已む。属従する者は、従う所没すと雖も服す。妾、女君に従いて出づれば、則ち女君の子の為に服せず。礼に、王たらざれば禘せず。世子は妻の父母を降さず。其の妻の為にするや、大夫の適子と同じ。父士為(た)りて、子天子諸侯為れば、則ち祭るに天子諸侯を以てし、其の尸は服するに士の服を以てす。父天子諸侯為りて、子士為れば、祭るに士を以てし、其の尸は服するに士の服を以てす。婦喪に当たりて出づれば、則ち之を除く。父母の喪の為に、未だ練せずして出づれば、則ち三年。既に練して出づれば、則ち已む。未だ練せずして反れば、則ち期(き)。既に練して反れば、則ち之を遂ぐ。
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礼記・喪服四制礼、斬衰の喪は、唯(い)して対えず。斉衰の喪は、対えて言わず。大功の喪は、言いて議せず。緦(し)・小功の喪は、議して楽に及ばず。 父母の喪は、衰冠・縄纓(じょうえい)・菅屨(かんく)し、三日にして粥を食し、三月にして沐し、期十三月にして練冠し、三年にして祥す。比(ころ)に茲(こ)の三節を終うる者は、仁者は以て其の愛を観るべく、知者は以て其の理を観るべく、強者は以て其の志を観るべし。礼以てこれを治め、義以てこれを正す。孝子・弟弟(ていてい)・貞婦、皆得て察すべし。
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