礼記 / 喪服小記
緦小功,虞卒哭則免。既葬而不報虞,則雖主人皆冠,及虞則皆免。為兄弟既除喪已。及其葬也,反服其服。報虞卒哭則免。如不報虞則除之。遠葬者比反哭者皆冠,及郊而後免反哭。君吊,雖不當免時也,主人必免,不散麻。雖異國之君,免也。親者皆免。除殤之喪者,其祭也必玄。除成喪者,其祭也朝服縞冠。
新字:緦小功,虞卒哭則免。既葬而不報虞,則雖主人皆冠,及虞則皆免。為兄弟既除喪已。及其葬也,反服其服。報虞卒哭則免。如不報虞則除之。遠葬者比反哭者皆冠,及郊而後免反哭。君吊,雖不当免時也,主人必免,不散麻。雖異国之君,免也。親者皆免。除殤之喪者,其祭也必玄。除成喪者,其祭也朝服縞冠。
書き下し
緦・小功は、虞・卒哭には則ち免す。既に葬りて報虞せざれば、則ち主人と雖も皆冠し、虞に及びて則ち皆免す。兄弟の為に既に喪を除き已(おわ)る。其の葬に及ぶや、反りて其の服を服す。報虞・卒哭には則ち免す。如し報虞せざれば則ち之を除く。遠く葬る者は、反哭に比(およ)ぶまで皆冠し、郊に及びて而る後に免して反哭す。君弔すれば、免の時に当たらずと雖も、主人は必ず免し、麻を散らさず。異国の君と雖も、免す。親者は皆免す。殤の喪を除く者は、其の祭や必ず玄。成喪を除く者は、其の祭や朝服縞冠。
現代語訳
緦麻や小功の軽い喪の者も、虞と卒哭の祭りには免(べん、髪包み)をつける。葬った後、すぐに虞を行わないときは、喪主であっても皆いったん冠をつけ、虞のときになって皆また免をつける。兄弟のための喪をすでに除き終えていても、その兄弟の葬儀が遅れて行われるなら、再びもとの喪服を着る。すぐに行う虞と卒哭には免をつける。すぐに虞を行わないなら、葬り終えて喪服を除く。遠くに葬る場合は、帰って反哭(はんこく、家に戻っての哭)をするまで皆冠をつけ、町はずれの郊まで戻ってから免をつけて反哭する。君が弔問に来れば、免をつける時期でなくても主人は必ず免をつけ、腰の麻の帯の端は散らさずに結んでおく。他国の君の弔問であっても免をつける。近親の者は皆免をつける。殤(未成年の死)の喪を除くときの祭りでは、必ず黒の冠と服を着る。成人の喪を除くときの祭りでは、朝服に白絹の冠をつける。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
-
礼記・喪服小記母の君母の為には、母卒すれば則ち服せず。宗子は、母在(いま)せども妻の為に禫(たん)す。慈母の後たる者は、庶母の為にするも可なり、祖庶母の為にするも可なり。父母・妻・長子の為に禫す。慈母と妾母とは、世々祭らざるなり。丈夫は冠して殤と為さず、婦人は笄して殤と為さず。殤の後たる者は、其の服を以て之に服す。久しくして葬らざる者は、唯喪を主る者のみ除かず。其の余の麻を以て月数を終うる者は、喪を除けば則ち已む。箭笄(せんけい)は喪を終うること三年。斉衰三月の大功と同じき者は、縄屨(じょうく)す。練には、日を筮し尸を筮し、濯(たく)を視るに、皆要絰(ようてつ)・杖・縄屨す。有司具わるを告げて、而る後に杖を去る。日を筮し尸を筮するに、有司事畢(お)わるを告げて而る後に杖つき、拝して賓を送る。大祥には、吉服して尸を筮す。庶子父の室に在れば、則ち其の母の為に禫せず。庶子は杖を以て位に即かず。父庶子の喪を主らざれば、則ち孫は杖を以て位に即きて可なり。父在せば、庶子は妻の為に杖を以て位に即きて可なり。諸侯、異国の臣を弔すれば、則ち其の君主と為る。諸侯の弔には、必ず皮弁錫衰(ひべんしゃくさい)す。弔する所已に葬ると雖も、主人必ず免す。主人未だ喪服せざれば、則ち君に於いても錫衰せず。疾有る者を養う者は喪服せず、遂に以て其の喪を主る。養う者に非ずして主人の喪に入れば、則ち己の喪服を易えず。尊者を養うには必ず服を易え、卑者を養うには否らず。妾に妾祖姑無き者は、牲を易えて女君に祔して可なり。婦の喪・虞・卒哭は、其の夫若しくは子之を主る。祔には、則ち舅之を主る。士は大夫を摂せず。士の大夫を摂するは、唯宗子のみ。主人未だ喪を除かざるに、兄弟の他国より至る有れば、則ち主人は免せずして主と為る。
-
礼記・服問小功は喪の練冠を易(か)えず。如(も)し免すれば、則ち其の緦(し)・小功の絰を絰し、其の初めの葛帯に因る。緦の麻は、小功の葛を変ぜず。小功の麻は、大功の葛を変ぜず。本有るを以て税(だつ)と為す。 殤(しょう)の長・中は、三年の葛を変ず。殤の月算を終えて、三年の葛に反る。是れ麻を重んずるに非ず、其の卒哭の税無きが為なり。下殤は則ち否ず。
-
礼記・喪服小記器を陳ぬるの道は、多く之を陳ねて省きて之を納るるも可なり。省きて之を陳ねて尽く之を納るるも可なり。兄弟の喪に奔(はし)るには、先ず墓に之(ゆ)きて而る後に家に之き、位を為して哭す。知る所の喪には、則ち宮に哭して而る後に墓に之く。父は衆子の為に外に次(じ)せず。諸侯と兄弟たる者は斬を服す。下殤(かしょう)の小功は、帯は、澡麻(そうま)して本を絶たず、詘(くっ)して反し以て之を報(むす)ぶ。
-
礼記・喪服小記虞には、杖は室に入らず。祔には、杖は堂に升らず。君母の後たる者は、君母卒すれば、則ち君母の党の為に服せず。絰(てつ)の殺(さい)は五分して一を去り、杖の大いさは絰の如し。妾は君の長子の為にすること女君と同じ。喪を除く者は、重き者を先にす。服を易(か)うる者は、軽き者を易う。事無ければ廟門を辟(ひら)かず。哭するは皆其の次に於いてす。復と書銘とは、天子より士に達するまで、其の辞一なり。男子は名を称し、婦人は姓と伯仲とを書し、如(も)し姓を知らざれば則ち氏を書す。
-
礼記・喪服小記斬衰の葛と斉衰の麻とは同じ。斉衰の葛と大功の麻とは同じ。麻同じければ、皆之を兼服す。報葬(ほうそう)する者は報虞し、三月にして後に卒哭す。父母の喪偕(とも)にすれば、先に葬る者は虞祔せず、後事を待つ。其の葬には、斬衰を服す。 大夫は其の庶子を降し、其の孫は其の父を降さず。大夫は士の喪を主(つかさど)らず。慈母の父母の為には服無し。夫の人の後たる者は、其の妻は舅姑(きゅうこ)の為に大功す。士の大夫に祔すれば則ち牲を易う。継父の同居せざる者は、必ず嘗て同居せしなり。皆主後無く、財を同じくして其の祖禰を祭るを同居と為す。主後有る者を異居と為す。朋友に哭する者は門外の右に於いて南面す。祔葬する者は宅を筮せず。士大夫は諸侯に祔することを得ず、諸祖父の士大夫たる者に祔す。其の妻は諸祖姑に祔し、妾は妾祖姑に祔す。亡ければ則ち一を中(へだ)てて以上にして祔す。祔するには必ず其の昭穆(しょうぼく)を以てす。諸侯は天子に祔することを得ず。天子・諸侯・大夫は以て士に祔すべし。
-
礼記・雑記上三年の練冠有りて、則ち大功の麻を以てこれに易う。唯だ杖・屨は易えず。父母の喪有りて、尚お功衰(こうさい)なるに、兄弟の殤に附すれば則ち練冠す。殤に附するには、陽童某甫と称し、名いわず、神なればなり。凡そ異居して、始めて兄弟の喪を聞けば、唯だ哭を以て対うるも、可なり。その始めの麻は、散帯絰(さんたいてつ)す。未だ麻を服せずして奔喪し、主人の未だ絰を成さざるに及べば、疏き者は、主人と皆これを成し、親しき者は、その麻帯絰の日数を終う。主妾の喪には、則ち自ら祔し、練祥に至りては、皆その子をしてこれを主らしむ。その殯・祭は、正室に於いてせず。君は僕妾を撫せず。女君死すれば、則ち妾は女君の党の為に服す。女君を摂すれば、則ち先の女君の党の為に服さず。
人生の答えは、ぜんぶ古典に書いてあった。
古典の入門書『人生の教科書』(PDF)と、師導の全機能1か月がセットで700円。二十四の悩みに、論語・老子・孫子から徒然草・五輪書までが答えます。
本の中身を見る