礼記 / 喪服小記
斬衰之葛與齊衰之麻同。齊衰之葛與大功之麻同。麻同,皆兼服之。報葬者報虞,三月而後卒哭。父母之喪偕,先葬者不虞祔,待後事。其葬,服斬衰。 大夫降其庶子,其孫不降其父。大夫不主士之喪。為慈母之父母無服。夫為人後者,其妻為舅姑大功。士祔於大夫則易牲。繼父不同居也者;必嘗同居。皆無主後。同財而祭其祖禰為同居;有主後者為異居。哭朋友者於門外之右南面。祔葬者不筮宅。士大夫不得祔於諸侯,祔於諸祖父之為士大夫者,其妻祔於諸祖姑,妾祔於妾祖姑;亡則中一以上而祔。祔必以其昭穆。諸侯不得祔於天子,天子、諸侯、大夫可以祔於士。
新字:斬衰之葛与斉衰之麻同。斉衰之葛与大功之麻同。麻同,皆兼服之。報葬者報虞,三月而後卒哭。父母之喪偕,先葬者不虞祔,待後事。其葬,服斬衰。 大夫降其庶子,其孫不降其父。大夫不主士之喪。為慈母之父母無服。夫為人後者,其妻為舅姑大功。士祔於大夫則易牲。継父不同居也者;必嘗同居。皆無主後。同財而祭其祖祢為同居;有主後者為異居。哭朋友者於門外之右南面。祔葬者不筮宅。士大夫不得祔於諸侯,祔於諸祖父之為士大夫者,其妻祔於諸祖姑,妾祔於妾祖姑;亡則中一以上而祔。祔必以其昭穆。諸侯不得祔於天子,天子、諸侯、大夫可以祔於士。
書き下し
斬衰の葛と斉衰の麻とは同じ。斉衰の葛と大功の麻とは同じ。麻同じければ、皆之を兼服す。報葬(ほうそう)する者は報虞し、三月にして後に卒哭す。父母の喪偕(とも)にすれば、先に葬る者は虞祔せず、後事を待つ。其の葬には、斬衰を服す。 大夫は其の庶子を降し、其の孫は其の父を降さず。大夫は士の喪を主(つかさど)らず。慈母の父母の為には服無し。夫の人の後たる者は、其の妻は舅姑(きゅうこ)の為に大功す。士の大夫に祔すれば則ち牲を易う。継父の同居せざる者は、必ず嘗て同居せしなり。皆主後無く、財を同じくして其の祖禰を祭るを同居と為す。主後有る者を異居と為す。朋友に哭する者は門外の右に於いて南面す。祔葬する者は宅を筮せず。士大夫は諸侯に祔することを得ず、諸祖父の士大夫たる者に祔す。其の妻は諸祖姑に祔し、妾は妾祖姑に祔す。亡ければ則ち一を中(へだ)てて以上にして祔す。祔するには必ず其の昭穆(しょうぼく)を以てす。諸侯は天子に祔することを得ず。天子・諸侯・大夫は以て士に祔すべし。
現代語訳
斬衰の喪で、葬った後に麻から替えて着ける葛の帯は、斉衰の喪のはじめの麻の帯と同じ太さである。斉衰の葛は、大功のはじめの麻と同じ太さである。麻の太さが同じなら、二つの喪が重なったときには両方を兼ねて身に着ける。急いで早く葬った者は虞も早く行うが、卒哭(そっこく、定時の哭をやめる祭り)は三か月たってから行う。父母がともに亡くなったときは、先に葬った母については虞と祔を行わず、あとの父の葬儀を待って行う。母を葬るときには、父のための斬衰を着る。 大夫は庶子の喪を身分によって軽くするが、その庶子の子は自分の父の喪を軽くしない。大夫は士の喪の喪主とならない。慈母(じぼ、育ての母)の父母のためには喪に服さない。夫がよその家の跡継ぎとなった場合、その妻は夫の実の父母のために大功の喪に服す。士が大夫である祖父に合わせて祭られるときは、牲を大夫の牲に替える。継父が同居していないというのは、かつて同居していたことが前提である。継父にも子にもそれぞれ跡継ぎがなく、財を共にし、継父が子のためにその祖先を祭っているのを同居という。跡継ぎのある者は同居とはいわない。友人のために哭する者は、門の外の右手で南を向いて哭する。祖先の墓に合わせ葬るときは、墓地を筮(ぜい)で占わない。士や大夫は、諸侯である祖父に合わせて祭られることはできず、祖父の兄弟のうち士や大夫であった者に合わせて祭られる。その妻は祖父の兄弟の妻に合わせて祭られ、妾は祖父の妾に合わせて祭られる。その人がいなければ、一代を隔てて上の代に合わせて祭る。合わせて祭るときは、必ず昭穆(しょうぼく、廟での世代の並び)に従う。諸侯は天子である祖父に合わせて祭られることはできない。天子・諸侯・大夫は、士である祖父に合わせて祭られてよい。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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礼記・喪服小記従服する者は、従う所亡すれば則ち已む。属従する者は、従う所没すと雖も服す。妾、女君に従いて出づれば、則ち女君の子の為に服せず。礼に、王たらざれば禘せず。世子は妻の父母を降さず。其の妻の為にするや、大夫の適子と同じ。父士為(た)りて、子天子諸侯為れば、則ち祭るに天子諸侯を以てし、其の尸は服するに士の服を以てす。父天子諸侯為りて、子士為れば、祭るに士を以てし、其の尸は服するに士の服を以てす。婦喪に当たりて出づれば、則ち之を除く。父母の喪の為に、未だ練せずして出づれば、則ち三年。既に練して出づれば、則ち已む。未だ練せずして反れば、則ち期(き)。既に練して反れば、則ち之を遂ぐ。
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礼記・喪服小記母の君母の為には、母卒すれば則ち服せず。宗子は、母在(いま)せども妻の為に禫(たん)す。慈母の後たる者は、庶母の為にするも可なり、祖庶母の為にするも可なり。父母・妻・長子の為に禫す。慈母と妾母とは、世々祭らざるなり。丈夫は冠して殤と為さず、婦人は笄して殤と為さず。殤の後たる者は、其の服を以て之に服す。久しくして葬らざる者は、唯喪を主る者のみ除かず。其の余の麻を以て月数を終うる者は、喪を除けば則ち已む。箭笄(せんけい)は喪を終うること三年。斉衰三月の大功と同じき者は、縄屨(じょうく)す。練には、日を筮し尸を筮し、濯(たく)を視るに、皆要絰(ようてつ)・杖・縄屨す。有司具わるを告げて、而る後に杖を去る。日を筮し尸を筮するに、有司事畢(お)わるを告げて而る後に杖つき、拝して賓を送る。大祥には、吉服して尸を筮す。庶子父の室に在れば、則ち其の母の為に禫せず。庶子は杖を以て位に即かず。父庶子の喪を主らざれば、則ち孫は杖を以て位に即きて可なり。父在せば、庶子は妻の為に杖を以て位に即きて可なり。諸侯、異国の臣を弔すれば、則ち其の君主と為る。諸侯の弔には、必ず皮弁錫衰(ひべんしゃくさい)す。弔する所已に葬ると雖も、主人必ず免す。主人未だ喪服せざれば、則ち君に於いても錫衰せず。疾有る者を養う者は喪服せず、遂に以て其の喪を主る。養う者に非ずして主人の喪に入れば、則ち己の喪服を易えず。尊者を養うには必ず服を易え、卑者を養うには否らず。妾に妾祖姑無き者は、牲を易えて女君に祔して可なり。婦の喪・虞・卒哭は、其の夫若しくは子之を主る。祔には、則ち舅之を主る。士は大夫を摂せず。士の大夫を摂するは、唯宗子のみ。主人未だ喪を除かざるに、兄弟の他国より至る有れば、則ち主人は免せずして主と為る。
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礼記・喪服小記斬衰(ざんさい)は、括髪(かっぱつ)するに麻を以てす。母の為には、括髪するに麻を以てし、免(べん)するに布を以てす。斉衰(しさい)は、悪笄(あくけい)以て喪を終う。男子は冠して婦人は笄(けい)し、男子は免して婦人は髽(さ)す。其の義は、男子の為には則ち免し、婦人の為には則ち髽す。苴杖(しょじょう)は竹なり、削杖は桐なり。祖父卒して、而る後に祖母の後たる者は三年。父母の為に、長子は稽顙(けいそう)す。大夫之を弔すれば、緦(し)と雖も必ず稽顙す。婦人は夫と長子との為に稽顙し、其の余は則ち否らず。男主は必ず同姓をして、婦主は必ず異姓をしてす。父の後たる者は出母の為に服無し。親を親しむこと、三を以て五と為し、五を以て九と為す。上殺し、下殺し、旁殺して、親畢(おわ)る。王者は其の祖の自りて出づる所を禘(てい)し、其の祖を以て之に配して、四廟を立つ。庶子王たるも、亦之の如くす。別子(べっし)を祖と為し、別を継ぐを宗と為し、禰(でい)を継ぐ者を小宗と為す。五世にして之を遷すの宗有り、其の高祖を継ぐ者なり。是の故に、祖は上に遷り、宗は下に易(か)わる。祖を尊ぶ故に宗を敬す、宗を敬するは祖禰を尊ぶ所以なり。庶子の祖を祭らざるは、其の宗を明らかにするなり。庶子の長子の為に斬せざるは、祖と禰とを継がざるが故なり。庶子は殤(しょう)と後無き者とを祭らず、殤と後無き者とは祖に従いて祔食(ふしょく)す。庶子の禰を祭らざるは、其の宗を明らかにするなり。親を親しみ尊を尊び長を長とし、男女の別有るは、人道の大なる者なり。
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礼記・雑記上大夫、宅と葬日とを卜するに、有司は麻衣・布衰・布帯し、喪屨に因り、緇布の冠は蕤(ずい)せず。占う者は皮弁す。如し筮すれば、則ち史は練冠長衣して以て筮し、占う者は朝服す。大夫の喪、既に馬を薦む。馬を薦むる者は、哭踊し、出でて乃ち奠を包みて書を読む。大夫の喪には、大宗人相(たす)け、小宗人亀に命じ、卜人亀を作(や)く。復するに、諸侯は褒衣・冕服・爵弁服を以てし、夫人は稅衣(たんい)・揄狄(ようてき)、狄・稅は素沙なり。内子は鞠衣(きくい)・褒衣・素沙を以てす。下大夫は襢衣(てんい)を以てし、その余は士の如し。復は西を上とす。大夫は揄絞(ようこう)を池の下に属(つ)けず。大夫は士に附(ふ)し、士は大夫に附せず、大夫の昆弟に附す。昆弟無ければ、則ちその昭穆に従う。王父母在りと雖も、亦た然り。婦はその夫の附する所の妃に附し、妃無ければ、則ち亦たその昭穆の妃に従う。妾は妾祖姑に附し、妾祖姑無ければ則ち亦たその昭穆の妾に従う。男子は王父に附すれば則ち配し、女子は王母に附すれば、則ち配せず。公子は公子に附す。君薨ずれば、大子は号して子と称し、待つこと猶お君のごときなり。
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礼記・喪大記期(き)に廬に居り、喪を終うるまで内に御せざる者は、父在りて母の為にし、妻の為にするなり。斉衰(しさい)期の者、大功布衰九月の者は、皆三月内に御せず。婦人は廬に居らず、苫に寝ねず。父母を喪(うしな)えば、既に練して帰る。期・九月の者は、既に葬りて帰る。公の喪には、大夫は練を俟ち、士は卒哭して帰る。大夫・士の父母の葬には、既に練して帰る。朔月・忌日には、則ち帰りて宗室に哭す。諸父・兄弟の喪には、既に卒哭して帰る。父は子に次(じ)せず、兄は弟に次せず。
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礼記・喪服小記婦は祖姑に祔す。祖姑に三人有れば、則ち親しき者に祔す。其の妻大夫たりて卒し、而る後に其の夫大夫たらずして、其の妻に祔すれば則ち牲を易えず。妻卒して後に夫大夫と為りて、其の妻に祔すれば、則ち大夫の牲を以てす。父の後たる者は、出母の為に服無し。服無しとは、喪する者は祭らざるが故なり。婦人の主と為らずして杖つく者は、姑在せば夫の為に杖つき、母は長子の為に削杖す。女子子(じょしし)室に在りて父母の為にするに、其の喪を主る者杖つかざれば、則ち子一人杖つく。
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