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礼記 / 喪服小記

為母之君母,母卒則不服。宗子,母在為妻禫。為慈母後者,為庶母可也,為祖庶母可也。為父母、妻、長子禫。慈母與妾母,不世祭也。丈夫冠而不為殤,婦人笄而不為殤。為殤後者,以其服服之。久而不葬者,唯主喪者不除;其餘以麻終月數者,除喪則已。箭笄終喪三年。齊衰三月與大功同者,繩屨。練,筮日筮尸,視濯,皆要絰杖繩屨。有司告具,而後去杖。筮日筮尸,有司告事畢而後杖,拜送賓。大祥,吉服而筮尸。庶子在父之室,則為其母不禫。庶子不以杖即位。父不主庶子之喪,則孫以杖即位可也。父在,庶子為妻以杖即位可也。諸侯吊於異國之臣,則其君為主。諸侯吊,必皮弁錫衰。所吊雖已葬,主人必免。主人未喪服,則君亦不錫衰。養有疾者不喪服,遂以主其喪。非養者入主人之喪,則不易己之喪服。養尊者必易服,養卑者否。妾無妾祖姑者,易牲而祔於女君可也。婦之喪、虞、卒哭,其夫若子主之。祔,則舅主之。士不攝大夫。士攝大夫,唯宗子。主人未除喪,有兄弟自他國至,則主人不免而為主。

新字:為母之君母,母卒則不服。宗子,母在為妻禫。為慈母後者,為庶母可也,為祖庶母可也。為父母、妻、長子禫。慈母与妾母,不世祭也。丈夫冠而不為殤,婦人笄而不為殤。為殤後者,以其服服之。久而不葬者,唯主喪者不除;其余以麻終月数者,除喪則已。箭笄終喪三年。斉衰三月与大功同者,縄屨。練,筮日筮尸,視濯,皆要絰杖縄屨。有司告具,而後去杖。筮日筮尸,有司告事畢而後杖,拝送賓。大祥,吉服而筮尸。庶子在父之室,則為其母不禫。庶子不以杖即位。父不主庶子之喪,則孫以杖即位可也。父在,庶子為妻以杖即位可也。諸侯吊於異国之臣,則其君為主。諸侯吊,必皮弁錫衰。所吊雖已葬,主人必免。主人未喪服,則君亦不錫衰。養有疾者不喪服,遂以主其喪。非養者入主人之喪,則不易己之喪服。養尊者必易服,養卑者否。妾無妾祖姑者,易牲而祔於女君可也。婦之喪、虞、卒哭,其夫若子主之。祔,則舅主之。士不摂大夫。士摂大夫,唯宗子。主人未除喪,有兄弟自他国至,則主人不免而為主。

書き下し

母の君母の為には、母卒すれば則ち服せず。宗子は、母在(いま)せども妻の為に禫(たん)す。慈母の後たる者は、庶母の為にするも可なり、祖庶母の為にするも可なり。父母・妻・長子の為に禫す。慈母と妾母とは、世々祭らざるなり。丈夫は冠して殤と為さず、婦人は笄して殤と為さず。殤の後たる者は、其の服を以て之に服す。久しくして葬らざる者は、唯喪を主る者のみ除かず。其の余の麻を以て月数を終うる者は、喪を除けば則ち已む。箭笄(せんけい)は喪を終うること三年。斉衰三月の大功と同じき者は、縄屨(じょうく)す。練には、日を筮し尸を筮し、濯(たく)を視るに、皆要絰(ようてつ)・杖・縄屨す。有司具わるを告げて、而る後に杖を去る。日を筮し尸を筮するに、有司事畢(お)わるを告げて而る後に杖つき、拝して賓を送る。大祥には、吉服して尸を筮す。庶子父の室に在れば、則ち其の母の為に禫せず。庶子は杖を以て位に即かず。父庶子の喪を主らざれば、則ち孫は杖を以て位に即きて可なり。父在せば、庶子は妻の為に杖を以て位に即きて可なり。諸侯、異国の臣を弔すれば、則ち其の君主と為る。諸侯の弔には、必ず皮弁錫衰(ひべんしゃくさい)す。弔する所已に葬ると雖も、主人必ず免す。主人未だ喪服せざれば、則ち君に於いても錫衰せず。疾有る者を養う者は喪服せず、遂に以て其の喪を主る。養う者に非ずして主人の喪に入れば、則ち己の喪服を易えず。尊者を養うには必ず服を易え、卑者を養うには否らず。妾に妾祖姑無き者は、牲を易えて女君に祔して可なり。婦の喪・虞・卒哭は、其の夫若しくは子之を主る。祔には、則ち舅之を主る。士は大夫を摂せず。士の大夫を摂するは、唯宗子のみ。主人未だ喪を除かざるに、兄弟の他国より至る有れば、則ち主人は免せずして主と為る。

現代語訳

母が妾腹の生まれである場合、母の嫡母(君母)のためには、母が亡くなっていれば服さない。宗子(そうし、一族の本家の当主)は、母が健在でも妻のために禫(たん、喪明けの祭り)を行う。慈母(育ての母)の跡継ぎとなる者は、庶母(父の妾)の跡継ぎとなってもよく、祖父の妾の跡継ぎとなってもよい。父母・妻・長子のためには禫を行う。慈母と妾腹の生母は、代々にわたっては祭らず、子一代だけが祭る。男子は冠礼を済ませれば、若くして死んでも殤(しょう、未成年の死)とはしない。女子は笄礼を済ませれば殤とはしない。殤で死んだ者の家の跡を継ぐ者は、本来の親族関係に応じた喪服で服する。長く葬れずにいる場合は、喪主だけは喪服を除かない。そのほか麻の喪服で定めの月数を終える者は、期間が過ぎれば喪を除いてよい。女子が父のために挿す竹の笄は、三年の喪の終わりまで挿す。斉衰三月の喪で、大功と同じ扱いになる者は、縄の履物をはく。小祥(練)の祭りでは、日取りを占い、尸を占い、祭器の洗い具合を検めるとき、いずれも腰の絰を締め、杖をつき、縄の履物をはく。役人が準備が整ったことを告げてから杖を置く。日取りと尸を占うとき、役人が事が終わったことを告げてから再び杖をつき、拝して客を見送る。大祥では、吉服を着て尸を占う。庶子が父と同じ家に住んでいるなら、実母のために禫を行わない。庶子は杖をついて哭の位置に就かない。父が庶子の喪の喪主とならないなら、その孫は杖をついて位置に就いてよい。父が健在でも、庶子は妻のために杖をついて位置に就いてよい。諸侯が他国の臣の喪を弔うときは、その国の君が主人役となる。諸侯が弔問するときは、必ず皮弁(ひべん、白鹿皮の冠)と錫衰(しゃくさい、細い麻布の弔服)を着ける。弔問先がすでに葬った後であっても、主人は必ず免(べん)をつけて迎える。主人がまだ喪服を着けていない段階であれば、君も錫衰は着けない。病人を看病していた者は、自分の喪服を着ないで看病し、そのままその人の喪主となる。看病していなかった者が、他家の喪を主宰しに入るときは、自分の喪服を着替えない。尊い人を看病するときは必ず自分の喪服を着替え、目下の人を看病するときは着替えない。妾の祖父の妾にあたる者がいなければ、牲を替えて女君(正妻)に合わせて祭ってよい。嫁の喪で、葬儀・虞・卒哭の主人は、その夫か子が務める。祔の祭りは、舅(しゅうと)が主人を務める。士は大夫の代わりに喪主を務めない。士が大夫の代わりを務めるのは宗子である場合だけである。主人がまだ喪を除かないうちに、兄弟が他国から弔問に来たなら、主人は免をつけずに主人役を務める。

解説

喪服小記の中でも特に雑多な細則を連ねた段で、禫の祭りを誰のために行うか、成人の境目、練と大祥の日の装い、庶子の杖、他国の君の弔問、看病していた者の喪服まで、多くの場面を扱う。冠や笄を済ませた者は若くして死んでも殤としないという定めは、年齢ではなく成人の儀礼を経たかどうかで大人とみなす考え方を示す。練の祭りの準備の間だけ杖を置き、終われば再び杖をつくという細やかな段取りは、務めを果たす間は哀しみの形を少し脇に置き、務めが済めばまた哀しみに戻るという切り替えを表している。看病していた者が自分の喪服を脱いで病人に仕え、そのまま喪主となるという定めは、死にゆく人を見送った者こそが葬りを担うという自然な情に基づく。介護をしてきた家族が葬儀を取り仕切るという今日の姿にも、同じ筋道が見てとれる。

この章句が説くこと

礼記喪服小記喪礼禫看病

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