礼記 / 喪服小記
為母之君母,母卒則不服。宗子,母在為妻禫。為慈母後者,為庶母可也,為祖庶母可也。為父母、妻、長子禫。慈母與妾母,不世祭也。丈夫冠而不為殤,婦人笄而不為殤。為殤後者,以其服服之。久而不葬者,唯主喪者不除;其餘以麻終月數者,除喪則已。箭笄終喪三年。齊衰三月與大功同者,繩屨。練,筮日筮尸,視濯,皆要絰杖繩屨。有司告具,而後去杖。筮日筮尸,有司告事畢而後杖,拜送賓。大祥,吉服而筮尸。庶子在父之室,則為其母不禫。庶子不以杖即位。父不主庶子之喪,則孫以杖即位可也。父在,庶子為妻以杖即位可也。諸侯吊於異國之臣,則其君為主。諸侯吊,必皮弁錫衰。所吊雖已葬,主人必免。主人未喪服,則君亦不錫衰。養有疾者不喪服,遂以主其喪。非養者入主人之喪,則不易己之喪服。養尊者必易服,養卑者否。妾無妾祖姑者,易牲而祔於女君可也。婦之喪、虞、卒哭,其夫若子主之。祔,則舅主之。士不攝大夫。士攝大夫,唯宗子。主人未除喪,有兄弟自他國至,則主人不免而為主。
新字:為母之君母,母卒則不服。宗子,母在為妻禫。為慈母後者,為庶母可也,為祖庶母可也。為父母、妻、長子禫。慈母与妾母,不世祭也。丈夫冠而不為殤,婦人笄而不為殤。為殤後者,以其服服之。久而不葬者,唯主喪者不除;其余以麻終月数者,除喪則已。箭笄終喪三年。斉衰三月与大功同者,縄屨。練,筮日筮尸,視濯,皆要絰杖縄屨。有司告具,而後去杖。筮日筮尸,有司告事畢而後杖,拝送賓。大祥,吉服而筮尸。庶子在父之室,則為其母不禫。庶子不以杖即位。父不主庶子之喪,則孫以杖即位可也。父在,庶子為妻以杖即位可也。諸侯吊於異国之臣,則其君為主。諸侯吊,必皮弁錫衰。所吊雖已葬,主人必免。主人未喪服,則君亦不錫衰。養有疾者不喪服,遂以主其喪。非養者入主人之喪,則不易己之喪服。養尊者必易服,養卑者否。妾無妾祖姑者,易牲而祔於女君可也。婦之喪、虞、卒哭,其夫若子主之。祔,則舅主之。士不摂大夫。士摂大夫,唯宗子。主人未除喪,有兄弟自他国至,則主人不免而為主。
書き下し
母の君母の為には、母卒すれば則ち服せず。宗子は、母在(いま)せども妻の為に禫(たん)す。慈母の後たる者は、庶母の為にするも可なり、祖庶母の為にするも可なり。父母・妻・長子の為に禫す。慈母と妾母とは、世々祭らざるなり。丈夫は冠して殤と為さず、婦人は笄して殤と為さず。殤の後たる者は、其の服を以て之に服す。久しくして葬らざる者は、唯喪を主る者のみ除かず。其の余の麻を以て月数を終うる者は、喪を除けば則ち已む。箭笄(せんけい)は喪を終うること三年。斉衰三月の大功と同じき者は、縄屨(じょうく)す。練には、日を筮し尸を筮し、濯(たく)を視るに、皆要絰(ようてつ)・杖・縄屨す。有司具わるを告げて、而る後に杖を去る。日を筮し尸を筮するに、有司事畢(お)わるを告げて而る後に杖つき、拝して賓を送る。大祥には、吉服して尸を筮す。庶子父の室に在れば、則ち其の母の為に禫せず。庶子は杖を以て位に即かず。父庶子の喪を主らざれば、則ち孫は杖を以て位に即きて可なり。父在せば、庶子は妻の為に杖を以て位に即きて可なり。諸侯、異国の臣を弔すれば、則ち其の君主と為る。諸侯の弔には、必ず皮弁錫衰(ひべんしゃくさい)す。弔する所已に葬ると雖も、主人必ず免す。主人未だ喪服せざれば、則ち君に於いても錫衰せず。疾有る者を養う者は喪服せず、遂に以て其の喪を主る。養う者に非ずして主人の喪に入れば、則ち己の喪服を易えず。尊者を養うには必ず服を易え、卑者を養うには否らず。妾に妾祖姑無き者は、牲を易えて女君に祔して可なり。婦の喪・虞・卒哭は、其の夫若しくは子之を主る。祔には、則ち舅之を主る。士は大夫を摂せず。士の大夫を摂するは、唯宗子のみ。主人未だ喪を除かざるに、兄弟の他国より至る有れば、則ち主人は免せずして主と為る。
現代語訳
母が妾腹の生まれである場合、母の嫡母(君母)のためには、母が亡くなっていれば服さない。宗子(そうし、一族の本家の当主)は、母が健在でも妻のために禫(たん、喪明けの祭り)を行う。慈母(育ての母)の跡継ぎとなる者は、庶母(父の妾)の跡継ぎとなってもよく、祖父の妾の跡継ぎとなってもよい。父母・妻・長子のためには禫を行う。慈母と妾腹の生母は、代々にわたっては祭らず、子一代だけが祭る。男子は冠礼を済ませれば、若くして死んでも殤(しょう、未成年の死)とはしない。女子は笄礼を済ませれば殤とはしない。殤で死んだ者の家の跡を継ぐ者は、本来の親族関係に応じた喪服で服する。長く葬れずにいる場合は、喪主だけは喪服を除かない。そのほか麻の喪服で定めの月数を終える者は、期間が過ぎれば喪を除いてよい。女子が父のために挿す竹の笄は、三年の喪の終わりまで挿す。斉衰三月の喪で、大功と同じ扱いになる者は、縄の履物をはく。小祥(練)の祭りでは、日取りを占い、尸を占い、祭器の洗い具合を検めるとき、いずれも腰の絰を締め、杖をつき、縄の履物をはく。役人が準備が整ったことを告げてから杖を置く。日取りと尸を占うとき、役人が事が終わったことを告げてから再び杖をつき、拝して客を見送る。大祥では、吉服を着て尸を占う。庶子が父と同じ家に住んでいるなら、実母のために禫を行わない。庶子は杖をついて哭の位置に就かない。父が庶子の喪の喪主とならないなら、その孫は杖をついて位置に就いてよい。父が健在でも、庶子は妻のために杖をついて位置に就いてよい。諸侯が他国の臣の喪を弔うときは、その国の君が主人役となる。諸侯が弔問するときは、必ず皮弁(ひべん、白鹿皮の冠)と錫衰(しゃくさい、細い麻布の弔服)を着ける。弔問先がすでに葬った後であっても、主人は必ず免(べん)をつけて迎える。主人がまだ喪服を着けていない段階であれば、君も錫衰は着けない。病人を看病していた者は、自分の喪服を着ないで看病し、そのままその人の喪主となる。看病していなかった者が、他家の喪を主宰しに入るときは、自分の喪服を着替えない。尊い人を看病するときは必ず自分の喪服を着替え、目下の人を看病するときは着替えない。妾の祖父の妾にあたる者がいなければ、牲を替えて女君(正妻)に合わせて祭ってよい。嫁の喪で、葬儀・虞・卒哭の主人は、その夫か子が務める。祔の祭りは、舅(しゅうと)が主人を務める。士は大夫の代わりに喪主を務めない。士が大夫の代わりを務めるのは宗子である場合だけである。主人がまだ喪を除かないうちに、兄弟が他国から弔問に来たなら、主人は免をつけずに主人役を務める。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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礼記・喪服小記斬衰の葛と斉衰の麻とは同じ。斉衰の葛と大功の麻とは同じ。麻同じければ、皆之を兼服す。報葬(ほうそう)する者は報虞し、三月にして後に卒哭す。父母の喪偕(とも)にすれば、先に葬る者は虞祔せず、後事を待つ。其の葬には、斬衰を服す。 大夫は其の庶子を降し、其の孫は其の父を降さず。大夫は士の喪を主(つかさど)らず。慈母の父母の為には服無し。夫の人の後たる者は、其の妻は舅姑(きゅうこ)の為に大功す。士の大夫に祔すれば則ち牲を易う。継父の同居せざる者は、必ず嘗て同居せしなり。皆主後無く、財を同じくして其の祖禰を祭るを同居と為す。主後有る者を異居と為す。朋友に哭する者は門外の右に於いて南面す。祔葬する者は宅を筮せず。士大夫は諸侯に祔することを得ず、諸祖父の士大夫たる者に祔す。其の妻は諸祖姑に祔し、妾は妾祖姑に祔す。亡ければ則ち一を中(へだ)てて以上にして祔す。祔するには必ず其の昭穆(しょうぼく)を以てす。諸侯は天子に祔することを得ず。天子・諸侯・大夫は以て士に祔すべし。
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礼記・喪服小記斬衰(ざんさい)は、括髪(かっぱつ)するに麻を以てす。母の為には、括髪するに麻を以てし、免(べん)するに布を以てす。斉衰(しさい)は、悪笄(あくけい)以て喪を終う。男子は冠して婦人は笄(けい)し、男子は免して婦人は髽(さ)す。其の義は、男子の為には則ち免し、婦人の為には則ち髽す。苴杖(しょじょう)は竹なり、削杖は桐なり。祖父卒して、而る後に祖母の後たる者は三年。父母の為に、長子は稽顙(けいそう)す。大夫之を弔すれば、緦(し)と雖も必ず稽顙す。婦人は夫と長子との為に稽顙し、其の余は則ち否らず。男主は必ず同姓をして、婦主は必ず異姓をしてす。父の後たる者は出母の為に服無し。親を親しむこと、三を以て五と為し、五を以て九と為す。上殺し、下殺し、旁殺して、親畢(おわ)る。王者は其の祖の自りて出づる所を禘(てい)し、其の祖を以て之に配して、四廟を立つ。庶子王たるも、亦之の如くす。別子(べっし)を祖と為し、別を継ぐを宗と為し、禰(でい)を継ぐ者を小宗と為す。五世にして之を遷すの宗有り、其の高祖を継ぐ者なり。是の故に、祖は上に遷り、宗は下に易(か)わる。祖を尊ぶ故に宗を敬す、宗を敬するは祖禰を尊ぶ所以なり。庶子の祖を祭らざるは、其の宗を明らかにするなり。庶子の長子の為に斬せざるは、祖と禰とを継がざるが故なり。庶子は殤(しょう)と後無き者とを祭らず、殤と後無き者とは祖に従いて祔食(ふしょく)す。庶子の禰を祭らざるは、其の宗を明らかにするなり。親を親しみ尊を尊び長を長とし、男女の別有るは、人道の大なる者なり。
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礼記・喪服小記緦・小功は、虞・卒哭には則ち免す。既に葬りて報虞せざれば、則ち主人と雖も皆冠し、虞に及びて則ち皆免す。兄弟の為に既に喪を除き已(おわ)る。其の葬に及ぶや、反りて其の服を服す。報虞・卒哭には則ち免す。如し報虞せざれば則ち之を除く。遠く葬る者は、反哭に比(およ)ぶまで皆冠し、郊に及びて而る後に免して反哭す。君弔すれば、免の時に当たらずと雖も、主人は必ず免し、麻を散らさず。異国の君と雖も、免す。親者は皆免す。殤の喪を除く者は、其の祭や必ず玄。成喪を除く者は、其の祭や朝服縞冠。
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礼記・喪服小記従服する者は、従う所亡すれば則ち已む。属従する者は、従う所没すと雖も服す。妾、女君に従いて出づれば、則ち女君の子の為に服せず。礼に、王たらざれば禘せず。世子は妻の父母を降さず。其の妻の為にするや、大夫の適子と同じ。父士為(た)りて、子天子諸侯為れば、則ち祭るに天子諸侯を以てし、其の尸は服するに士の服を以てす。父天子諸侯為りて、子士為れば、祭るに士を以てし、其の尸は服するに士の服を以てす。婦喪に当たりて出づれば、則ち之を除く。父母の喪の為に、未だ練せずして出づれば、則ち三年。既に練して出づれば、則ち已む。未だ練せずして反れば、則ち期(き)。既に練して反れば、則ち之を遂ぐ。
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礼記・喪服小記婦は祖姑に祔す。祖姑に三人有れば、則ち親しき者に祔す。其の妻大夫たりて卒し、而る後に其の夫大夫たらずして、其の妻に祔すれば則ち牲を易えず。妻卒して後に夫大夫と為りて、其の妻に祔すれば、則ち大夫の牲を以てす。父の後たる者は、出母の為に服無し。服無しとは、喪する者は祭らざるが故なり。婦人の主と為らずして杖つく者は、姑在せば夫の為に杖つき、母は長子の為に削杖す。女子子(じょしし)室に在りて父母の為にするに、其の喪を主る者杖つかざれば、則ち子一人杖つく。
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礼記・服問小功は喪の練冠を易(か)えず。如(も)し免すれば、則ち其の緦(し)・小功の絰を絰し、其の初めの葛帯に因る。緦の麻は、小功の葛を変ぜず。小功の麻は、大功の葛を変ぜず。本有るを以て税(だつ)と為す。 殤(しょう)の長・中は、三年の葛を変ず。殤の月算を終えて、三年の葛に反る。是れ麻を重んずるに非ず、其の卒哭の税無きが為なり。下殤は則ち否ず。
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