礼記 / 雑記上
有三年之練冠,則以大功之麻易之;唯杖屨不易。有父母之喪,尚功衰,而附兄弟之殤則練冠。附於殤,稱陽童某甫,不名,神也。凡異居,始聞兄弟之喪,唯以哭對,可也。其始麻,散帶絰。未服麻而奔喪,及主人之未成絰也:疏者,與主人皆成之;親者,終其麻帶絰之日數。主妾之喪,則自祔至於練祥,皆使其子主之。其殯祭,不於正室。君不撫僕妾。女君死,則妾為女君之黨服。攝女君,則不為先女君之黨服。
新字:有三年之練冠,則以大功之麻易之;唯杖屨不易。有父母之喪,尚功衰,而附兄弟之殤則練冠。附於殤,称陽童某甫,不名,神也。凡異居,始聞兄弟之喪,唯以哭対,可也。其始麻,散帯絰。未服麻而奔喪,及主人之未成絰也:疏者,与主人皆成之;親者,終其麻帯絰之日数。主妾之喪,則自祔至於練祥,皆使其子主之。其殯祭,不於正室。君不撫僕妾。女君死,則妾為女君之党服。摂女君,則不為先女君之党服。
書き下し
三年の練冠有りて、則ち大功の麻を以てこれに易う。唯だ杖・屨は易えず。父母の喪有りて、尚お功衰(こうさい)なるに、兄弟の殤に附すれば則ち練冠す。殤に附するには、陽童某甫と称し、名いわず、神なればなり。凡そ異居して、始めて兄弟の喪を聞けば、唯だ哭を以て対うるも、可なり。その始めの麻は、散帯絰(さんたいてつ)す。未だ麻を服せずして奔喪し、主人の未だ絰を成さざるに及べば、疏き者は、主人と皆これを成し、親しき者は、その麻帯絰の日数を終う。主妾の喪には、則ち自ら祔し、練祥に至りては、皆その子をしてこれを主らしむ。その殯・祭は、正室に於いてせず。君は僕妾を撫せず。女君死すれば、則ち妾は女君の党の為に服す。女君を摂すれば、則ち先の女君の党の為に服さず。
現代語訳
三年の喪で一周忌の練祭を済ませて練冠を着けている者が、新たに大功(九か月の喪)の喪にあったときは、大功の麻の絰(てつ、喪中に頭と腰に着ける麻の帯)に替える。ただし杖と履物は替えない。父母の喪にあって、まだ練祭後の功衰(大功と同じ粗さの喪服)を着ているうちに、兄弟の殤(しょう、成人前に亡くなった者)を祔祭するときは、練冠のままで行う。殤を祔するときは「陽童某甫」と呼び、実名を言わない。すでに神霊となっているからである。およそ離れて暮らしていて、初めて兄弟の死を聞いたときは、知らせに来た者にただ哭して応えるだけでよい。最初に着ける麻は、帯と絰の端を垂らしたままにする。まだ麻を着けないうちに喪に駆けつけ、喪主がまだ絰を結い終えていないときに着いた場合、縁の遠い者は喪主とともに結い上げ、縁の近い者は麻の帯と絰を垂らしたまま着けるべき日数を最後まで守る。正妻に代わって家を主(つかさど)る妾が亡くなったときは、夫みずから祔祭を行い、練祭・祥祭に至っては、すべてその子に主らせる。その殯と祭は正寝では行わない。君主は下僕や妾の遺体をなでて悼むことはしない。正妻(女君)が亡くなれば、妾は正妻の親族のために喪に服する。妾が正妻の役を代わって務めるようになった後は、先の正妻の親族のためには喪に服さない。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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礼記・雑記上兄弟の喪を聞けば、大功以上は、喪者の郷を見て哭す。兄弟の送葬に適(ゆ)きて及ばず、主人に道に遇えば、則ち遂にこれ墓に之く。凡そ兄弟の喪を主るは、疏しと雖も亦たこれを虞す。 凡そ喪服未だ畢らざるに、吊する者有れば、則ち位を為して哭拝踊す。大夫の大夫を哭するは、弁絰(べんてつ)す。大夫殯に与(あずか)るも、亦た弁絰す。大夫、私喪の葛有りて、則ちその兄弟の軽喪に於いては、則ち弁絰す。
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礼記・雑記下如し三年の喪ならば、則ち既に顈(けい)して、その練・祥皆同じくす。 王父死して、未だ練・祥せずして孫又死すれば、猶お是れ王父に附するなり。 殯有りて、外喪を聞けば、これを他室に哭す。入りて奠し、奠を卒えて、出でて、服を改めて位に即くこと、始めて位に即くの礼の如くす。 大夫・士、将に公に祭に与(あずか)らんとして、既に濯(たく)を視て、父母死すれば、則ち猶お是れ祭に与るなり、異宮に次る。既に祭れば、服を釈(と)きて公門の外に出で、哭して帰る。その他は奔喪の礼の如くす。如し未だ濯を視ざれば、則ち人をして告げしむ。告ぐる者反りて、而る後に哭す。如し諸父・昆弟・姑・姉妹の喪ならば、則ち既に宿すれば、則ち祭に与る。事を卒えて、公門を出で、服を釈きて後に帰る。その他は奔喪の礼の如くす。如し同宮ならば、則ち異宮に次る。
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礼記・雑記上長子の為に杖つけば、則ちその子は杖を以て位に即かず。妻の為には、父母在せば、杖つかず、稽顙(けいそう)せず。母在せば、稽顙せず。稽顙する者は、その贈には拝するなり。諸侯を違(さ)りて大夫に之(ゆ)くは、服を反さず。 大夫を違りて諸侯に之くも、服を反さず。喪冠は条属(じょうぞく)、以て吉凶を別つ。三年の練冠も、亦た条属、右に縫う。小功以下は左。緦冠(しかん)は繰纓(そうえい)。大功以上は散帯。朝服は十五升、その半ばを去りて緦とし、灰を加うれば、錫(せき)なり。
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礼記・雑記下妻は叔父母に視(なぞら)え、姑・姉妹は兄弟に視え、長・中・下の殤は成人に視う。 親の喪は外より除き、兄弟の喪は内より除く。 君の母と妻とに視えては、これを兄弟に比す。顔色に発する者は、亦た飲食せざるなり。 喪を免(まぬか)るるの外、道路を行きて、似たるを見ては目瞿(く)し、名を聞きては心瞿す。死を吊し疾を問うに、顔色戚容必ず以て人に異なる有るなり。此くの如くにして後に以て三年の喪に服すべし。その余は則ち直道にしてこれを行う、是なり。
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礼記・雑記下父の喪有りて、如し未だ喪を没(お)えざるに母死すれば、その父の喪を除くや、その除服を服す。事を卒(お)えて、喪服に反る。 諸父・昆弟の喪と雖も、如し父母の喪に当たれば、その諸父・昆弟の喪を除くや、皆その除喪の服を服す。事を卒えて、喪服に反る。
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礼記・喪服小記母の君母の為には、母卒すれば則ち服せず。宗子は、母在(いま)せども妻の為に禫(たん)す。慈母の後たる者は、庶母の為にするも可なり、祖庶母の為にするも可なり。父母・妻・長子の為に禫す。慈母と妾母とは、世々祭らざるなり。丈夫は冠して殤と為さず、婦人は笄して殤と為さず。殤の後たる者は、其の服を以て之に服す。久しくして葬らざる者は、唯喪を主る者のみ除かず。其の余の麻を以て月数を終うる者は、喪を除けば則ち已む。箭笄(せんけい)は喪を終うること三年。斉衰三月の大功と同じき者は、縄屨(じょうく)す。練には、日を筮し尸を筮し、濯(たく)を視るに、皆要絰(ようてつ)・杖・縄屨す。有司具わるを告げて、而る後に杖を去る。日を筮し尸を筮するに、有司事畢(お)わるを告げて而る後に杖つき、拝して賓を送る。大祥には、吉服して尸を筮す。庶子父の室に在れば、則ち其の母の為に禫せず。庶子は杖を以て位に即かず。父庶子の喪を主らざれば、則ち孫は杖を以て位に即きて可なり。父在せば、庶子は妻の為に杖を以て位に即きて可なり。諸侯、異国の臣を弔すれば、則ち其の君主と為る。諸侯の弔には、必ず皮弁錫衰(ひべんしゃくさい)す。弔する所已に葬ると雖も、主人必ず免す。主人未だ喪服せざれば、則ち君に於いても錫衰せず。疾有る者を養う者は喪服せず、遂に以て其の喪を主る。養う者に非ずして主人の喪に入れば、則ち己の喪服を易えず。尊者を養うには必ず服を易え、卑者を養うには否らず。妾に妾祖姑無き者は、牲を易えて女君に祔して可なり。婦の喪・虞・卒哭は、其の夫若しくは子之を主る。祔には、則ち舅之を主る。士は大夫を摂せず。士の大夫を摂するは、唯宗子のみ。主人未だ喪を除かざるに、兄弟の他国より至る有れば、則ち主人は免せずして主と為る。
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