礼記 / 喪服小記
陳器之道,多陳之而省納之可也;省陳之而盡納之可也。奔兄弟之喪,先之墓而後之家,為位而哭。所知之喪,則哭於宮而後之墓。父不為眾子次於外。與諸侯為兄弟者服斬。下殤小功,帶,澡麻不絕本,詘而反以報之。
新字:陳器之道,多陳之而省納之可也;省陳之而尽納之可也。奔兄弟之喪,先之墓而後之家,為位而哭。所知之喪,則哭於宮而後之墓。父不為衆子次於外。与諸侯為兄弟者服斬。下殤小功,帯,澡麻不絶本,詘而反以報之。
書き下し
器を陳ぬるの道は、多く之を陳ねて省きて之を納るるも可なり。省きて之を陳ねて尽く之を納るるも可なり。兄弟の喪に奔(はし)るには、先ず墓に之(ゆ)きて而る後に家に之き、位を為して哭す。知る所の喪には、則ち宮に哭して而る後に墓に之く。父は衆子の為に外に次(じ)せず。諸侯と兄弟たる者は斬を服す。下殤(かしょう)の小功は、帯は、澡麻(そうま)して本を絶たず、詘(くっ)して反し以て之を報(むす)ぶ。
現代語訳
葬儀で副葬の器を並べるやり方は、多く並べてそのうち一部だけを墓に納めてもよく、少なく並べてそのすべてを納めてもよい。遠方で兄弟の訃報を聞いて駆けつけるときは、すでに葬った後なら、まず墓に行ってから家に行き、定めの位置について哭する。知人の喪に駆けつけるときは、まず家で哭してから墓に行く。父は、長子以外の子の喪のためには、門の外に仮小屋を設けて籠もることはしない。諸侯と兄弟の関係にある者は、その諸侯のために斬衰の喪に服す。下殤(八歳から十一歳で死んだ子)の小功の喪では、腰の帯に、洗って白くした麻を根元を切らずに用い、端を折り返して結ぶ。
解説
副葬の器の並べ方、遠方からの弔問の順序、父が子のために籠もる小屋、諸侯の兄弟の喪、幼い子の喪の帯を扱う段である。器について鄭玄は、多く並べるのは弔問客の持ち寄った器で、多いのを栄えとして並べるが納めるのは一部でよく、少なく並べるのは主人の用意した明器で、それはすべて納めると注する。兄弟の喪ではまず墓へ、知人の喪ではまず家へという順序の違いは、兄弟は亡き人その人に会いに行き、知人は遺族を慰めに行くという、関係の違いを足の向け方で表したものである。諸侯と兄弟である卿大夫が斬衰に服するのは、鄭玄が尊い者と親族であるから軽い服では服さないと注するとおりである。遠くに住む身内の訃報を後から聞いたとき、まず墓前に参るか遺族を訪ねるかという迷いは、今も多くの人が経験するものである。
この章句が説くこと
礼記喪服小記喪礼弔問明器
関連する章句
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礼記・喪服小記緦・小功は、虞・卒哭には則ち免す。既に葬りて報虞せざれば、則ち主人と雖も皆冠し、虞に及びて則ち皆免す。兄弟の為に既に喪を除き已(おわ)る。其の葬に及ぶや、反りて其の服を服す。報虞・卒哭には則ち免す。如し報虞せざれば則ち之を除く。遠く葬る者は、反哭に比(およ)ぶまで皆冠し、郊に及びて而る後に免して反哭す。君弔すれば、免の時に当たらずと雖も、主人は必ず免し、麻を散らさず。異国の君と雖も、免す。親者は皆免す。殤の喪を除く者は、其の祭や必ず玄。成喪を除く者は、其の祭や朝服縞冠。
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礼記・喪服小記母の君母の為には、母卒すれば則ち服せず。宗子は、母在(いま)せども妻の為に禫(たん)す。慈母の後たる者は、庶母の為にするも可なり、祖庶母の為にするも可なり。父母・妻・長子の為に禫す。慈母と妾母とは、世々祭らざるなり。丈夫は冠して殤と為さず、婦人は笄して殤と為さず。殤の後たる者は、其の服を以て之に服す。久しくして葬らざる者は、唯喪を主る者のみ除かず。其の余の麻を以て月数を終うる者は、喪を除けば則ち已む。箭笄(せんけい)は喪を終うること三年。斉衰三月の大功と同じき者は、縄屨(じょうく)す。練には、日を筮し尸を筮し、濯(たく)を視るに、皆要絰(ようてつ)・杖・縄屨す。有司具わるを告げて、而る後に杖を去る。日を筮し尸を筮するに、有司事畢(お)わるを告げて而る後に杖つき、拝して賓を送る。大祥には、吉服して尸を筮す。庶子父の室に在れば、則ち其の母の為に禫せず。庶子は杖を以て位に即かず。父庶子の喪を主らざれば、則ち孫は杖を以て位に即きて可なり。父在せば、庶子は妻の為に杖を以て位に即きて可なり。諸侯、異国の臣を弔すれば、則ち其の君主と為る。諸侯の弔には、必ず皮弁錫衰(ひべんしゃくさい)す。弔する所已に葬ると雖も、主人必ず免す。主人未だ喪服せざれば、則ち君に於いても錫衰せず。疾有る者を養う者は喪服せず、遂に以て其の喪を主る。養う者に非ずして主人の喪に入れば、則ち己の喪服を易えず。尊者を養うには必ず服を易え、卑者を養うには否らず。妾に妾祖姑無き者は、牲を易えて女君に祔して可なり。婦の喪・虞・卒哭は、其の夫若しくは子之を主る。祔には、則ち舅之を主る。士は大夫を摂せず。士の大夫を摂するは、唯宗子のみ。主人未だ喪を除かざるに、兄弟の他国より至る有れば、則ち主人は免せずして主と為る。
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礼記・雑記上兄弟の喪を聞けば、大功以上は、喪者の郷を見て哭す。兄弟の送葬に適(ゆ)きて及ばず、主人に道に遇えば、則ち遂にこれ墓に之く。凡そ兄弟の喪を主るは、疏しと雖も亦たこれを虞す。 凡そ喪服未だ畢らざるに、吊する者有れば、則ち位を為して哭拝踊す。大夫の大夫を哭するは、弁絰(べんてつ)す。大夫殯に与(あずか)るも、亦た弁絰す。大夫、私喪の葛有りて、則ちその兄弟の軽喪に於いては、則ち弁絰す。
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礼記・喪服小記斬衰の葛と斉衰の麻とは同じ。斉衰の葛と大功の麻とは同じ。麻同じければ、皆之を兼服す。報葬(ほうそう)する者は報虞し、三月にして後に卒哭す。父母の喪偕(とも)にすれば、先に葬る者は虞祔せず、後事を待つ。其の葬には、斬衰を服す。 大夫は其の庶子を降し、其の孫は其の父を降さず。大夫は士の喪を主(つかさど)らず。慈母の父母の為には服無し。夫の人の後たる者は、其の妻は舅姑(きゅうこ)の為に大功す。士の大夫に祔すれば則ち牲を易う。継父の同居せざる者は、必ず嘗て同居せしなり。皆主後無く、財を同じくして其の祖禰を祭るを同居と為す。主後有る者を異居と為す。朋友に哭する者は門外の右に於いて南面す。祔葬する者は宅を筮せず。士大夫は諸侯に祔することを得ず、諸祖父の士大夫たる者に祔す。其の妻は諸祖姑に祔し、妾は妾祖姑に祔す。亡ければ則ち一を中(へだ)てて以上にして祔す。祔するには必ず其の昭穆(しょうぼく)を以てす。諸侯は天子に祔することを得ず。天子・諸侯・大夫は以て士に祔すべし。
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礼記・雑記上三年の練冠有りて、則ち大功の麻を以てこれに易う。唯だ杖・屨は易えず。父母の喪有りて、尚お功衰(こうさい)なるに、兄弟の殤に附すれば則ち練冠す。殤に附するには、陽童某甫と称し、名いわず、神なればなり。凡そ異居して、始めて兄弟の喪を聞けば、唯だ哭を以て対うるも、可なり。その始めの麻は、散帯絰(さんたいてつ)す。未だ麻を服せずして奔喪し、主人の未だ絰を成さざるに及べば、疏き者は、主人と皆これを成し、親しき者は、その麻帯絰の日数を終う。主妾の喪には、則ち自ら祔し、練祥に至りては、皆その子をしてこれを主らしむ。その殯・祭は、正室に於いてせず。君は僕妾を撫せず。女君死すれば、則ち妾は女君の党の為に服す。女君を摂すれば、則ち先の女君の党の為に服さず。
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礼記・服問小功は喪の練冠を易(か)えず。如(も)し免すれば、則ち其の緦(し)・小功の絰を絰し、其の初めの葛帯に因る。緦の麻は、小功の葛を変ぜず。小功の麻は、大功の葛を変ぜず。本有るを以て税(だつ)と為す。 殤(しょう)の長・中は、三年の葛を変ず。殤の月算を終えて、三年の葛に反る。是れ麻を重んずるに非ず、其の卒哭の税無きが為なり。下殤は則ち否ず。
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