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礼記 / 喪服小記

再期之喪,三年也;期之喪,二年也。九月七月之喪,三時也;五月之喪,二時也;三月之喪,一時也。故期而祭,禮也;期而除喪,道也。祭不為除喪也。三年而後葬者必再祭,其祭之間不同時而除喪。大功者主人之喪,有三年者,則必為之再祭。朋友,虞祔而已。士妾有子,而為之緦,無子則已。生不及祖父母諸父昆弟,而父稅喪,己則否。降而在緦小功者,則稅之。為君之父母、妻、長子,君已除喪而後聞喪,則不稅。近臣,君服斯服矣;其餘,從而服,不從而稅。君雖未知喪,臣服已。

新字:再期之喪,三年也;期之喪,二年也。九月七月之喪,三時也;五月之喪,二時也;三月之喪,一時也。故期而祭,礼也;期而除喪,道也。祭不為除喪也。三年而後葬者必再祭,其祭之間不同時而除喪。大功者主人之喪,有三年者,則必為之再祭。朋友,虞祔而已。士妾有子,而為之緦,無子則已。生不及祖父母諸父昆弟,而父税喪,己則否。降而在緦小功者,則税之。為君之父母、妻、長子,君已除喪而後聞喪,則不税。近臣,君服斯服矣;其余,従而服,不従而税。君雖未知喪,臣服已。

書き下し

再期(さいき)の喪は、三年なり。期の喪は、二年なり。九月七月の喪は、三時なり。五月の喪は、二時なり。三月の喪は、一時なり。故に期にして祭るは、礼なり。期にして喪を除くは、道なり。祭は喪を除くが為ならざるなり。三年にして後に葬る者は必ず再祭す。其の祭の間は時を同じくせずして喪を除く。大功の者の主人の喪に、三年の者有れば、則ち必ず之が為に再祭す。朋友は、虞祔(ぐふ)のみ。士の妾に子有れば、之が為に緦(し)す。子無ければ則ち已む。生まれて祖父母・諸父・昆弟に及ばずして、父税喪(ぜいそう)すれば、己は則ち否(しか)らず。降りて緦・小功に在る者は、則ち之を税す。君の父母・妻・長子の為に、君已に喪を除きて後に喪を聞けば、則ち税せず。近臣は、君服すれば斯(すなわ)ち服す。其の余は、従いて服し、従いて税せず。君未だ喪を知らずと雖も、臣は服すること已(すで)にす。

現代語訳

再期の喪とは、三年の喪のことである。期の喪は、年をまたいで二年にかかる。九か月と七か月の喪は三つの季節にわたり、五か月の喪は二つの季節、三か月の喪は一つの季節にわたる。だから、一年たって小祥の祭りをするのは礼であり、一年たって期の喪を除くのは道理である。祭りは喪を除くために行うのではない。三年たってから葬った場合は、葬ってから必ず練と祥の二度の祭りを行い、その二つの祭りを別々の月に行ってから喪を除く。大功(だいこう、九か月の喪)の親族が喪主となった喪で、亡き人のために三年の喪に服する者がいるなら、喪主は必ずその者のために練と祥の二度の祭りを行う。友人が喪主となったときは、虞(ぐ、葬った日の安魂祭)と祔(ふ、祖先の廟に合わせ祭ること)だけを行う。士の妾に子がいれば、士はその妾のために緦麻(しま、三か月の喪)に服す。子がいなければ服さない。自分が生まれる前に祖父母・おじ・兄弟が他国で亡くなり、喪の期間が過ぎてから知らせが届いて、父がさかのぼって喪に服する(税)場合でも、自分は服さない。身分によって喪が緦麻や小功に下がる相手については、さかのぼって服す。君の父母・妻・長子の喪で、君がすでに喪を終えた後に知らせを聞いたなら、臣はさかのぼって服さない。君のそば近くに仕える臣は、君が服せばそれに従って服す。その他の臣は、君に従って服すが、君がさかのぼって服しても従ってさかのぼることはしない。君がまだ喪を知らなくても、臣はすでに服している。

解説

喪の期間の数え方と、遅れて訃報を聞いたときの追服(税)の規定を述べた段である。三年の喪を「再期」すなわち二周年とし、実際には二十五か月前後で終えるのは、年をまたぐ回数で喪の長さを数えるからで、九か月・五か月・三か月の喪も季節の数で表される。「期にして祭るは礼なり、期にして喪を除くは道なり、祭は喪を除くが為ならざるなり」の句は、祭りは亡き人を思うために行うもので、喪を終わらせる手続きとして行うのではないという区別を述べる。追服の規定は、会ったこともない親族には遅れて服さず、近い関係の者には遅れても服すという線引きで、情の実際に応じて義務の範囲を定めている。一周忌や三回忌を何のために営むのかを考えるとき、この「祭は喪を除くが為ならず」はよい手がかりになる。

この章句が説くこと

礼記喪服小記喪礼服喪追服

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