礼記 / 喪服小記
再期之喪,三年也;期之喪,二年也。九月七月之喪,三時也;五月之喪,二時也;三月之喪,一時也。故期而祭,禮也;期而除喪,道也。祭不為除喪也。三年而後葬者必再祭,其祭之間不同時而除喪。大功者主人之喪,有三年者,則必為之再祭。朋友,虞祔而已。士妾有子,而為之緦,無子則已。生不及祖父母諸父昆弟,而父稅喪,己則否。降而在緦小功者,則稅之。為君之父母、妻、長子,君已除喪而後聞喪,則不稅。近臣,君服斯服矣;其餘,從而服,不從而稅。君雖未知喪,臣服已。
新字:再期之喪,三年也;期之喪,二年也。九月七月之喪,三時也;五月之喪,二時也;三月之喪,一時也。故期而祭,礼也;期而除喪,道也。祭不為除喪也。三年而後葬者必再祭,其祭之間不同時而除喪。大功者主人之喪,有三年者,則必為之再祭。朋友,虞祔而已。士妾有子,而為之緦,無子則已。生不及祖父母諸父昆弟,而父税喪,己則否。降而在緦小功者,則税之。為君之父母、妻、長子,君已除喪而後聞喪,則不税。近臣,君服斯服矣;其余,従而服,不従而税。君雖未知喪,臣服已。
書き下し
再期(さいき)の喪は、三年なり。期の喪は、二年なり。九月七月の喪は、三時なり。五月の喪は、二時なり。三月の喪は、一時なり。故に期にして祭るは、礼なり。期にして喪を除くは、道なり。祭は喪を除くが為ならざるなり。三年にして後に葬る者は必ず再祭す。其の祭の間は時を同じくせずして喪を除く。大功の者の主人の喪に、三年の者有れば、則ち必ず之が為に再祭す。朋友は、虞祔(ぐふ)のみ。士の妾に子有れば、之が為に緦(し)す。子無ければ則ち已む。生まれて祖父母・諸父・昆弟に及ばずして、父税喪(ぜいそう)すれば、己は則ち否(しか)らず。降りて緦・小功に在る者は、則ち之を税す。君の父母・妻・長子の為に、君已に喪を除きて後に喪を聞けば、則ち税せず。近臣は、君服すれば斯(すなわ)ち服す。其の余は、従いて服し、従いて税せず。君未だ喪を知らずと雖も、臣は服すること已(すで)にす。
現代語訳
再期の喪とは、三年の喪のことである。期の喪は、年をまたいで二年にかかる。九か月と七か月の喪は三つの季節にわたり、五か月の喪は二つの季節、三か月の喪は一つの季節にわたる。だから、一年たって小祥の祭りをするのは礼であり、一年たって期の喪を除くのは道理である。祭りは喪を除くために行うのではない。三年たってから葬った場合は、葬ってから必ず練と祥の二度の祭りを行い、その二つの祭りを別々の月に行ってから喪を除く。大功(だいこう、九か月の喪)の親族が喪主となった喪で、亡き人のために三年の喪に服する者がいるなら、喪主は必ずその者のために練と祥の二度の祭りを行う。友人が喪主となったときは、虞(ぐ、葬った日の安魂祭)と祔(ふ、祖先の廟に合わせ祭ること)だけを行う。士の妾に子がいれば、士はその妾のために緦麻(しま、三か月の喪)に服す。子がいなければ服さない。自分が生まれる前に祖父母・おじ・兄弟が他国で亡くなり、喪の期間が過ぎてから知らせが届いて、父がさかのぼって喪に服する(税)場合でも、自分は服さない。身分によって喪が緦麻や小功に下がる相手については、さかのぼって服す。君の父母・妻・長子の喪で、君がすでに喪を終えた後に知らせを聞いたなら、臣はさかのぼって服さない。君のそば近くに仕える臣は、君が服せばそれに従って服す。その他の臣は、君に従って服すが、君がさかのぼって服しても従ってさかのぼることはしない。君がまだ喪を知らなくても、臣はすでに服している。
解説
この章句が説くこと
関連する章句
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『春秋左氏伝』襄公十七年 子罕、築く者を撻つ十一月甲午、國人瘈狗を逐ふ。瘈狗華臣氏に入る。國人之に從ふ。華臣懼れ、遂に陳に奔る。宋の皇國父大宰と為り、平公の為に臺を築き、農功を妨ぐ。子罕農功の畢はるを俟たんことを請ふ。公許さず。築く者謳ひて曰く、「澤門の皙、實に我が役を興す。邑中の黔、實に我が心を慰む」と。子罕之を聞き、親ら扑を執りて、以って築く者を行り、其の勉めざる者を抶ちて曰く、「吾が儕小人、皆闔廬有りて、以って燥濕寒暑を辟く。今君一臺を為りて速やかに成らず、何を以ってか役を為さん」と。謳ふ者乃ち止む。或ひと其の故を問ふ。子罕曰く、「宋國區區たるに、詛ふ有り祝ふ有るは、禍の本なり」と。齊の晏桓子卒す。晏嬰麤縗斬、苴絰帶、杖、菅屨、鬻を食ひ、倚廬に居り、苫に寢ね、草を枕とす。其の老曰く、「大夫の禮に非ざるなり」と。曰く、「唯だ卿のみ大夫為り」と。
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礼記・檀弓上始めて死するや、充充如として窮まる有るが如し。既に殯すれば、瞿瞿(くく)如として求むる有りて得ざるが如し。既に葬れば、皇皇如として望む有りて至らざるが如し。練して慨然たり、祥して廓然たり。 邾婁(ちゅろう)の復(ふく)するに矢を以てするは、蓋し升陘(しょうけい)に戦いしより始まるなり。魯の婦人の髽(さ)して弔うは、台鮐(たいたい)に敗れしより始まるなり。
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史記 万石張叔列伝万石君は元朔五年中を以て卒す。長子郎中令建哭泣哀思し、杖に扶けられて乃ち能く行く。歳余にして、建も亦死す。諸子孫咸孝なるも、然れども建最も甚だしく、万石君より甚だし。
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礼記・喪大記期(き)に廬に居り、喪を終うるまで内に御せざる者は、父在りて母の為にし、妻の為にするなり。斉衰(しさい)期の者、大功布衰九月の者は、皆三月内に御せず。婦人は廬に居らず、苫に寝ねず。父母を喪(うしな)えば、既に練して帰る。期・九月の者は、既に葬りて帰る。公の喪には、大夫は練を俟ち、士は卒哭して帰る。大夫・士の父母の葬には、既に練して帰る。朔月・忌日には、則ち帰りて宗室に哭す。諸父・兄弟の喪には、既に卒哭して帰る。父は子に次(じ)せず、兄は弟に次せず。
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論語・学而篇子曰く、「父在せば其の志を観、父没すれば其の行いを観る。三年父の道を改むること無くんば、孝と謂う可し。」
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礼記・服問三年の喪、既に練して、期の喪有り、既に葬れば、則ち其の故(もと)の葛帯を帯び、期の絰(てつ)を絰し、其の功衰を服す。大功の喪有るも、亦たかくの如し。小功は変ずること無し。 麻の本有る者は、三年の葛を変ず。既に練して、麻の本を断つ者に遇えば、免(べん)するに於いて之を絰し、既に免すれば絰を去る。絰すべき毎に必ず絰し、既に絰すれば、則ち之を去る。
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