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礼記 / 内則

外內不共井,不共湢浴,不通寢席,不通乞假,男女不通衣裳,內言不出,外言不入。男子入內,不嘯不指,夜行以燭,無燭則止。女子出門,必擁蔽其面,夜行以燭,無燭則止。道路:男子由右,女子由左。子婦孝者、敬者,父母舅姑之命,勿逆勿怠。若飲食之,雖不耆,必嘗而待;加之衣服,雖不欲,必服而待;加之事,人待之,己雖弗欲,姑與之,而姑使之,而後復之。子婦有勤勞之事,雖甚愛之,姑縱之,而寧數休之。子婦未孝未敬,勿庸疾怨,姑教之;若不可教,而後怒之;不可怒,子放婦出,而不表禮焉。父母有過,下氣怡色,柔聲以諫。諫若不入,起敬起孝,說則復諫;不說,與其得罪於鄉黨州閭,寧孰諫。父母怒、不說,而撻之流血,不敢疾怨,起敬起孝。父母有婢子若庶子、庶孫,甚愛之,雖父母沒,沒身敬之不衰。子有二妾,父母愛一人焉,子愛一人焉,由衣服飲食,由執事,毋敢視父母所愛,雖父母沒不衰。子甚宜其妻,父母不說,出;子不宜其妻,父母曰:「是善事我。」子行夫婦之禮焉,沒身不衰。

新字:外内不共井,不共湢浴,不通寝席,不通乞仮,男女不通衣裳,内言不出,外言不入。男子入内,不嘯不指,夜行以燭,無燭則止。女子出門,必擁蔽其面,夜行以燭,無燭則止。道路:男子由右,女子由左。子婦孝者、敬者,父母舅姑之命,勿逆勿怠。若飲食之,雖不耆,必嘗而待;加之衣服,雖不欲,必服而待;加之事,人待之,己雖弗欲,姑与之,而姑使之,而後復之。子婦有勤労之事,雖甚愛之,姑縦之,而寧数休之。子婦未孝未敬,勿庸疾怨,姑教之;若不可教,而後怒之;不可怒,子放婦出,而不表礼焉。父母有過,下気怡色,柔声以諫。諫若不入,起敬起孝,説則復諫;不説,与其得罪於郷党州閭,寧孰諫。父母怒、不説,而撻之流血,不敢疾怨,起敬起孝。父母有婢子若庶子、庶孫,甚愛之,雖父母没,没身敬之不衰。子有二妾,父母愛一人焉,子愛一人焉,由衣服飲食,由執事,毋敢視父母所愛,雖父母没不衰。子甚宜其妻,父母不説,出;子不宜其妻,父母曰:「是善事我。」子行夫婦之礼焉,没身不衰。

書き下し

外内は井を共にせず、湢浴(ひょくよく)を共にせず、寝席を通ぜず、乞仮(きっか)を通ぜず、男女は衣裳を通ぜず、内言は出でず、外言は入らず。男子内に入れば、嘯(うそぶ)かず指ささず、夜行くには燭を以てし、燭無ければ則ち止む。女子門を出づれば、必ず其の面を擁蔽(ようへい)し、夜行くには燭を以てし、燭無ければ則ち止む。道路には、男子は右に由り、女子は左に由る。子婦の孝なる者、敬なる者は、父母舅姑の命に、逆らうこと勿く怠ること勿し。若しこれに飲食せしむれば、耆(この)まずと雖も、必ず嘗めて待つ。これに衣服を加うれば、欲せずと雖も、必ず服して待つ。これに事を加え、人これに待(か)わらんとすれば、己弗欲すと雖も、姑(しばら)くこれに与え、而して姑くこれを使わしめ、而して後にこれを復す。子婦に勤労の事有れば、甚だこれを愛すと雖も、姑くこれを縦(ほしいまま)にし、而して寧(むし)ろ数(しばしば)これを休ましむ。子婦未だ孝ならず未だ敬ならざれば、庸(もち)いて疾怨すること勿く、姑くこれを教えよ。若し教うべからずして、而る後にこれを怒れ。怒るべからざれば、子は放ち婦は出だして、而して礼を表わさず。父母に過ち有れば、気を下し色を怡(やわら)げ、声を柔らげて以て諫む。諫め若し入れられずんば、敬を起こし孝を起こし、説(よろこ)べば則ち復た諫む。説ばざるも、其の罪を郷党州閭(きょうとうしゅうりょ)に得んよりは、寧ろ孰(つまび)らかに諫めよ。父母怒りて説ばず、而してこれを撻(う)ちて血を流すも、敢えて疾怨せず、敬を起こし孝を起こす。父母に婢子若しくは庶子・庶孫有りて、甚だこれを愛すれば、父母没すと雖も、身を没するまでこれを敬して衰えず。子に二妾有り、父母一人を愛し、子一人を愛すれば、衣服飲食由(よ)り、執事由り、敢えて父母の愛する所に視(なら)うこと毋かれ、父母没すと雖も衰えず。子甚だ其の妻を宜しとするも、父母説ばざれば、出だす。子其の妻を宜しとせざるも、父母曰く、「是れ善く我に事う」と、子は夫婦の礼を行い、身を没するまで衰えず。

現代語訳

家の外の者と内の者とは井戸を共にせず、浴室を共にせず、寝床や敷物を共用せず、物の貸し借りをせず、男女は衣服を共用しない。家の内のことばは外に出さず、外のことばは内に入れない。男子が奥の部屋に入るときは、口笛を吹いたり指さしたりせず、夜歩くときは灯りを持ち、灯りがなければ出歩かない。女子が門を出るときは、必ず顔を覆い隠し、夜歩くときは灯りを持ち、灯りがなければ出歩かない。道では、男子は右側を、女子は左側を歩く。孝行で敬いの心のある子や嫁は、父母や舅姑の言いつけに逆らわず、怠らない。もし飲み物や食べ物を与えられたら、好みでなくても必ず口にして、下げてよいと言われるのを待つ。衣服を与えられたら、欲しくなくても必ず身に着けて、脱いでよいと言われるのを待つ。仕事を言いつけられたのに、別の人にそれを代わらせるよう命じられたときは、自分としては気が進まなくても、ひとまずその人に任せ、その人にやらせてみて、そのあとで自分に戻してもらう。子や嫁に骨の折れる仕事があれば、たいそう可愛がっている子や嫁であっても、ひとまず存分にやらせ、そのうえでたびたび休ませるほうがよい。子や嫁がまだ孝でなく敬でないとしても、すぐに憎んだり恨んだりせず、しばらく教えよ。教えても聞かないなら、そのあとで叱れ。叱ってもだめなら、子なら追い出し、嫁なら離縁するが、その理由をことさらに言い立てはしない。父母に過ちがあれば、息をひそめ顔色を和らげ、声を柔らかくして諫める。諫めても聞き入れられなければ、いっそう敬い、いっそう孝を尽くし、父母の機嫌が直ったら、また諫める。父母が喜ばなくても、父母が郷里の人々から非難を受けるよりは、むしろ繰り返し丁寧に諫めよ。父母が怒って喜ばず、鞭で打って血が流れるほどであっても、恨んだりせず、いっそう敬い、いっそう孝を尽くす。父母に婢女や、妾の生んだ子や孫がいて、父母がそれをたいそう可愛がっていたなら、父母が亡くなったあとも、自分が死ぬまでその者たちを敬い続けて衰えさせない。子に二人の妾がいて、父母は一人を可愛がり、子はもう一人を可愛がっているとき、衣服や飲食、仕事の割り当てにおいて、父母の可愛がる者と同じ扱いを自分の好む者にしようとしてはならず、父母が亡くなったあとも、その扱いを変えない。子がその妻をたいそう気に入っていても、父母が喜ばなければ離縁する。子がその妻を気に入っていなくても、父母が「この嫁はよく私に仕えてくれる」というなら、子は夫婦としての礼を行い、生涯それを変えない。

解説

家の中での男女の別と、子や嫁が父母・舅姑にどう向き合うかを述べる段である。井戸や浴室を分け、夜は灯りを持って歩くなど、男女の区別が生活の細部まで及んでいる。後半では、好みでない食べ物でもまず口にし、気の進まない仕事の割り振りにもひとまず従うという、親の意向を優先する態度が求められる。一方で親の側にも、子や嫁をすぐに憎まず、まず教え、それでもだめなら叱れという順序が示されており、一方的な服従だけを説いているわけではない。父母の過ちを諫めるくだりは、論語里仁篇の「父母に事えては幾(ようや)く諫む」と響き合う。妻の去就まで父母の意向で決めるという規定は、家を単位とした当時の価値観を映しており、今の感覚とは大きく隔たる。それでも、目上の過ちを穏やかに、しかし繰り返し伝える姿勢は、職場でも生きる知恵である。

この章句が説くこと

礼記内則諫言孝男女

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