礼記 / 月令
命司徒巡行縣鄙,命農勉作,毋休于都。是月也,驅獸毋害五穀,毋大田獵。農乃登麥,天子乃以彘嘗麥,先薦寢廟。是月也,聚畜百藥。靡草死,麥秋至。斷薄刑,決小罪,出輕繫。蠶事畢,后妃獻繭。乃收繭稅,以桑為均,貴賤長幼如一,以給郊廟之服。
新字:命司徒巡行県鄙,命農勉作,毋休于都。是月也,駆獣毋害五穀,毋大田猟。農乃登麦,天子乃以彘嘗麦,先薦寝廟。是月也,聚畜百薬。靡草死,麦秋至。断薄刑,決小罪,出軽繋。蠶事畢,后妃献繭。乃収繭税,以桑為均,貴賤長幼如一,以給郊廟之服。
書き下し
司徒に命じて県鄙(けんぴ)を巡行し、農に命じて勉め作(な)さしめ、都に休むこと毋からしむ。是の月や、獣を駆りて五穀を害すること毋からしめ、大いに田猟すること毋かれ。農乃ち麦を登(みの)らせ、天子乃ち彘(ぶた)を以て麦を嘗(こころ)み、先ず寝廟に薦む。是の月や、百薬を聚畜す。靡草(びそう)死し、麦秋(ばくしゅう)至る。薄刑を断じ、小罪を決し、軽繫(けいけい)を出だす。蚕事畢(お)わり、后妃繭を献ず。乃ち繭税を収むるに、桑を以て均しきと為し、貴賤長幼一の如くし、以て郊廟の服に給す。
現代語訳
司徒(民政をつかさどる官)に命じて地方の県や村を巡らせ、農民に命じて耕作に励ませ、都に出てきて休むことのないようにさせる。この月には、獣を追い払って五穀を荒らさせないようにし、大がかりな狩りをしてはならない。農民が麦を収穫すると、天子は豚とともに新しい麦を味わい、まず寝廟に供える。この月には、さまざまな薬草を集めて蓄える。細くなよやかな草が枯れ、麦の実りの秋(麦秋)がやって来る。軽い刑罰を裁き、小さな罪を決着させ、軽い罪でつながれている者を釈放する。養蚕が終わり、后妃は繭を献上する。そこで繭の税を取り立てるが、桑の木の多少を基準として公平にし、身分の高い者も低い者も、年長の者も年少の者も同じ扱いとし、それを郊外の祭りや宗廟の祭りの服にあてる。
解説
この章句が説くこと
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